契約者が誰かで「相続税・所得税・贈与税」と変わる

契約者貸付制度によりお金を保険会社から借りている状態で、その被保険者(被相続人)が亡くなった場合、契約上の保険金額から、その分が控除されて受取人に支払われます。

この場合、契約者貸付金等の相続の取り扱いはどうなるのか?

これは大きく分けて、

  1. 契約者が被相続人(亡くなった方)である場合
  2. 契約者が被相続人以外である場合

で、そもそも相続の取り扱いの前に、課税の種類が変わってきます。

契約者が被相続人である場合

契約者が被相続人である場合は、契約者貸付金等に相当する保険金及び債務は「なかったもの」として扱います。

契約者貸付金
契約者貸付金
契約者が被相続人である場合は、契約者貸付金等に相当する保険金及び債務は、なかったものとして扱う。

例えば、父が子供を受取人にした、1,000万円の死亡生命保険に加入していたとします。

そして、父が生前に契約者貸付金として、100万円をその保険会社から借りている状態で亡くなったとします。

この場合、「900万円(1,000万円-100万円)が相続税の課税対象」になります。

  1. 相続税の課税対象が1,000万円
  2. 債務控除が100万円

ではありませんので、注意が必要です。

契約者が被相続人以外である場合

契約者が被相続人以外である場合は、契約者貸付金等に相当する保険金相当額を契約者が取得したものとされます。

例えば、

  • 被保険者(被相続人)
  • 死亡保険金1,000万円
  • 保険契約者・保険金受取人(子供)

の場合で、子供が保険会社から100万円の契約者貸付金を受けている状態で、被相続人が亡くなった場合は、1,000万円が所得税の課税対象となります。

注意してください。

相続税ではなく「所得税の取り扱い」となります。

実際に死亡保険金として支払われるのは、900万円(1,000万円-100万円)です。

ただ所得税の計算上は
1,000万円(900万円 + 100万円[契約者貸付金])
が(子供の)課税対象となります。

契約者・被保険者・保険金受取人が全て異なる場合

  • 契約者:妻
  • 被保険者:夫(被相続人)
  • 保険金受取人:子供
  • 死亡保険金1,000万円
  • 契約者貸付金100万円(妻)

このような場合、子供に900万円の贈与があったものとして、贈与税の対象になります。

生命保険で契約者貸付金がある場合、その保険受取人や保険契約者が誰であるかで、

  • 相続税
  • 所得税
  • 贈与税

と課税の種類が異なってきます。

被保険者=被相続人だからと言って、上述のように相続税の対象になるとは限りません。

関連記事へのアイコン関連記事

生命保険の受取人以外の相続人が保険金を受取ると贈与税が発生?被保険者が相続人だと生命保険を受け取れないのに相続税が課税?

動画で解説

生命保険金を受け取ったとき、その保険から生前に契約者貸付が行われていたときの税金の扱いについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

生命保険で契約者貸付金がある場合の相続

動画内容

契約者貸付とは、保険の契約者が、その保険の解約返戻金などを担保に受けられる貸付けのことです。

しかし、この貸付金を返済する前に被保険者が死亡してしまい、生命保険金が支払われることがあります。

このとき、生命保険会社から支払われるのは、貸付金を差し引いた残りの額です。

つまり保険金が支払われると同時に、貸付金はなくなります。

では、この話のどこに税金の問題があるのでしょうか。

まず、生命保険金は、それを受け取った個人に、相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかります。

どの税金がかかるかは、誰が契約者だったか、言い換えると、誰が保険料を負担していたかで変わってまいります。

亡くなった人が負担していれば相続税、受取人自身のときは所得税、それ以外の人であれば贈与税となります。

では、契約者貸付で生命保険金の支給額が減った場合、その差額をどう扱うのでしょうか。

相続税・所得税・贈与税のそれぞれのケースで考えてみましょう。

まず、生命保険の契約者が亡くなった人で、受取人が遺族である場合で考えてみます。

相続税の対象になる典型的なケースですよね。

仮に、生命保険金の金額が契約上1,000万円で、亡くなった人が生前に契約者貸付によって100万円を借りていたとします。

この場合、遺族に支払われる保険金は差額の900万円です。

このとき、900万円が相続税の対象になります。

1,000万円の財産から100万円の債務控除を適用するのではない、という点に注意が必要となります。

どっちでも同じでは?と思われるかも知れませんが、もし相続放棄をした人が受取人の場合、相続税の計算結果が変わる可能性があります。

続いて、契約者自身が受取人のケースで考えてみましょう。

契約者が亡くなった人のお子さんで、受取人もお子さんという場合、保険金はお子さんの所得税の対象となります。

生命保険金が1,000万円で、お子さんが100万円の契約者貸付、これを受けていたとすると、お子さんが受け取れるのは900万円です。

しかしこの場合、お子さんの収入になるのは1,000万円です。

900万円ではありません。

お子さんは900万円の現金を受け取ると同時に、100万円の借金がチャラになっています。

合わせていくらの経済的な利益を受けたかと考えると、わかりやすいかと思います。

最後に、生命保険金の契約者が亡くなった人の妻で、受取人がお子さんという場合で考えてみましょう。

生命保険金が贈与税の対象になるケースです。

同じように生命保険金は1,000万円で、妻が100万円の契約者貸付を受けていたとすると、お子さんが受け取る保険金は900万円です。

この場合、お子さんの贈与税の対象となるのは900万円のみとなります。