相続のことなら創業50年目の「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せください

契約者が被相続人である場合

契約者が被相続人(亡くなった方)である場合は、契約者貸付金に相当する保険金と債務は、初めから「なかったもの」として扱われます。

例えば、父が自分を契約者・被保険者とし、子供を受取人とする1,000万円の生命保険に加入していたとします。

そして、父が生前に契約者貸付制度を利用して100万円を借りている状態で亡くなったと想定しましょう。

このケースでは、差額の「900万円(1,000万円-100万円)」が相続税の課税対象となります。

相続税の計算上、「課税対象が1,000万円で、そこから借金として100万円を債務控除する」という扱いにはなりません。

「結果は同じ900万円だから問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、これは非常に重要なポイントです。

なぜなら、相続放棄をした人は借金などの債務控除を利用することができないからです。

初めから「900万円の保険金だった」と扱われることで、相続放棄をした人でも不利になることなく正しく計算されます。

契約者が被相続人以外である場合

契約者が被相続人以外(受取人自身など)である場合は、契約者貸付金に相当する金額も、契約者が取得したものとみなされます。

例えば、被保険者が父(被相続人)、保険契約者と保険金受取人が子供、死亡保険金が1,000万円だとします。

この契約において、子供自身が保険会社から100万円の契約者貸付を受けている状態で父が亡くなったケースです。

この場合、相続税ではなく「所得税」の課税対象となる点に注意が必要です。

実際に手元に支払われる死亡保険金は、貸付金が引かれた900万円(1,000万円-100万円)となります。

しかし、子供は900万円を受け取ると同時に「100万円の借金の返済が免除された」という経済的利益を得ています。

そのため、所得税の計算上は、合算した1,000万円が課税対象として扱われます。

※ただし、1,000万円全額にそのまま税金がかかるわけではありません。

ここから「これまで支払ってきた保険料の総額」と「特別控除(最大50万円)」を差し引き、さらに残りを半分(2分の1)にした金額に対してのみ税金がかかります(一時所得の計算)。

契約者・被保険者・保険金受取人が全て異なる場合

契約者が妻、被保険者が夫(被相続人)、保険金受取人が子供というように、3者がすべて異なるケースを想定します。

死亡保険金が1,000万円で、契約者である妻が100万円の契約者貸付を受けていたとします。

この場合、子供が実際に受け取る900万円に対して、「妻から子供への贈与があった」とみなされ、贈与税の対象になります。

※なお、100万円の借金が消滅した妻の側にも、その100万円の経済的利益について所得税(一時所得)がかかる可能性があります。

このように、生命保険で契約者貸付金がある場合は、保険契約者や受取人が誰であるかによって、かかる税金(相続税・所得税・贈与税)が大きく異なります。

「亡くなったのが被保険者だから、当然すべて相続税になる」とは限らないため、契約形態をしっかり確認することが大切です。

書籍のアイコン関連記事

生命保険の受取人以外の相続人が保険金を受け取ると贈与税が発生?被保険者が相続人だと生命保険金を受け取れないのに相続税が課税?

動画で解説

生命保険金を受け取ったとき、その保険から生前に契約者貸付が行われていたときの税金の扱いについて、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

生命保険で契約者貸付金がある場合の相続

動画内容

契約者貸付とは、保険の契約者が、その保険の解約返戻金などを担保に受けられる貸付けのことです。

しかし、この貸付金を返済する前に被保険者が死亡してしまい、生命保険金が支払われることがあります。

このとき、生命保険会社から支払われるのは、貸付金を差し引いた残りの額です。

つまり保険金が支払われると同時に、貸付金はなくなります。

では、この話のどこに税金の問題があるのでしょうか。

まず、生命保険金は、それを受け取った個人に、相続税・所得税・贈与税のいずれかがかかります。

どの税金がかかるかは、誰が契約者だったか、言い換えると、誰が保険料を負担していたかで変わってまいります。

亡くなった人が負担していれば相続税、受取人自身のときは所得税、それ以外の人であれば贈与税となります。

では、契約者貸付で生命保険金の支給額が減った場合、その差額をどう扱うのでしょうか。

相続税・所得税・贈与税のそれぞれのケースで考えてみましょう。

まず、生命保険の契約者が亡くなった人で、受取人が遺族である場合で考えてみます。

相続税の対象になる典型的なケースですよね。

仮に、生命保険金の金額が契約上1,000万円で、亡くなった人が生前に契約者貸付によって100万円を借りていたとします。

この場合、遺族に支払われる保険金は差額の900万円です。

このとき、900万円が相続税の対象になります。

1,000万円の財産から100万円の債務控除を適用するのではない、という点に注意が必要となります。

どっちでも同じでは?と思われるかもしれませんが、もし相続放棄をした人が受取人の場合、相続税の計算結果が変わる可能性があります。

続いて、契約者自身が受取人のケースで考えてみましょう。

契約者が亡くなった人の子供で、受取人も子供という場合、保険金は子供の所得税の対象となります。

生命保険金が1,000万円で、子供が100万円の契約者貸付、これを受けていたとすると、子供が受け取れるのは900万円です。

しかしこの場合、子供の収入になるのは1,000万円です。

900万円ではありません。

子供は900万円の現金を受け取ると同時に、100万円の借金がチャラになっています。

合わせていくらの経済的な利益を受けたかと考えると、わかりやすいかと思います。

最後に、生命保険金の契約者が亡くなった人の妻で、受取人が子供という場合で考えてみましょう。

生命保険金が贈与税の対象になるケースです。

同じように生命保険金は1,000万円で、妻が100万円の契約者貸付を受けていたとすると、子供が受け取る保険金は900万円です。

この場合、子供の贈与税の対象となるのは900万円のみとなります。

  1. ホーム
  2. 生命保険
  3. 生命保険で契約者貸付金がある場合の相続