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がん保険の入院給付金に相続税はかかる?

亡くなった方(被保険者かつ保険料負担者)が加入していたがん保険から、亡くなった後に「入院給付金」が支払われた場合、相続税はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、病気やケガによる入院給付金は、原則として相続財産には含まれず、相続税の対象にはなりません。

相続税の対象となる(みなし相続財産となる)のは、死亡を直接の原因として支払われる、いわゆる「死亡保険金」に限られます。

死亡保険金
死亡保険金
相続税のみなし財産となる死亡保険金は、被相続人の死亡に伴って支払われる死亡保険金に限られます。

そのため、以下のような「死亡を伴わない保険事故」に対して支払われる給付金は、原則として相続財産にはなりません。

  • 傷害給付金
  • 疾病(入院・手術)給付金
  • その他これらに類するもの

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受取人が「亡くなったご本人」だった場合は要注意

原則非課税の入院給付金ですが、保険の契約上で「受取人が亡くなったご本人」になっていた場合は注意が必要です。

受取人がご本人の場合、亡くなった後にご家族が代わりに給付金を請求すると、ご本人が生前に持っていた「給付金を受け取る権利」を相続によって引き継いだとみなされます。

この場合、本来なら非課税の入院給付金が相続財産に組み込まれ、結果として相続税の課税対象になってしまうのです。

さらに気をつけたいのが、死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠がありますが、このケースで相続財産となった入院給付金には、その非課税枠が使えないという点です。

この税金の罠を防ぐには、受取人をあらかじめ配偶者などのご家族に指定しておくのが理想です。※ただし、現在の多くの医療保険やがん保険では、入院給付金の受取人を「被保険者本人」から家族へ変更できないケースがほとんどです。受取人を設定・変更できるかどうかは、ご加入中の保険会社に確認してみてください。

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がん診断給付金をご家族が受け取ると贈与税がかかる?

がんと診断された際にまとまったお金が受け取れる「がん診断給付金」や「特定疾病給付金」。これらをご本人が生きている間に配偶者などのご家族が受け取った場合、贈与税はかかるのでしょうか。

生前給付金(がん診断給付金)
生前給付金(がん診断給付金)
ご本人が生存中にがんと診断され、配偶者に給付金が支払われた場合には贈与税がかかる?

こちらも結論としては、病気やケガを理由とする給付金であれば、原則として贈与税はかかりません。所得税も非課税となります。

身体の傷害や病気に起因して支払われる保険金は、以下のいずれかの方が受取人であれば非課税として扱われるルールになっているためです。

  • 傷害・疾病を受けたご本人
  • ご本人の配偶者
  • 直系血族
  • 生計を一にするその他の親族

ただし、ご家族が非課税で受け取った給付金は「家族の財産」となりますが、ご本人が生前に受け取った給付金を使い切れずに「現金や預金」として手元に残したまま亡くなった場合は、その残ったお金はご本人の財産として相続税の対象になる点には注意しましょう。

【要注意】家族が代わりに請求する「指定代理請求特約」の落とし穴

がん保険や医療保険では、本人が意識不明などの重い病状で給付金の請求ができない場合に備えて、あらかじめ指定された家族が代理で請求できる「指定代理請求特約(指定代理請求制度)」を付加しているケースが多くあります。

家族が代理で請求して受け取った場合、「家族がお金を受け取ったのだから、家族の財産になる」と勘違いされがちですが、これも税務上は落とし穴になります。

指定代理請求制度を利用した場合、家族はあくまで「本人の代わりに給付金を受け取っただけ」であり、法的な受取人は本人のままです。そのため、受け取った給付金は「本人の財産」として扱われます。

その結果、代理で受け取った給付金を治療費などで使い切れず、そのまま本人が亡くなってしまった場合、手元に残っている現金や預金は「本人の財産」として相続税の課税対象に含まれることになります。

がん保険
がん保険
日本人の2人に1人が癌にかかるともいわれる時代

日本人の2人に1人ががんにかかるともいわれる時代です。がん保険は万が一の治療費の備えになるだけでなく、正しい仕組みを知っておくことで税金の負担を抑えたり、思いがけない課税を防ぐことにも繋がります。保険の見直しや相続税対策の参考にしてみてください。

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