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被相続人の保険契約は相続人が調べることができる

親などの被相続人が亡くなった後、どのような生命保険に加入していたか完全に把握している相続人は稀です。

しかし、遺産分割や相続税申告のためには、保険契約の有無を必ず確認しなくてはなりません。

保険契約の有無を調べるオーソドックスな方法は、被相続人の遺品から手がかりを探すことです。

具体的には、所得税の確定申告書に記載されている「生命保険料控除」の欄を確認します。

また、自宅から保険証券や郵便局からのハガキが見つかれば、そこから契約状況をたどることができます。

手元に資料が全くない場合でも、かんぽ生命であれば相続人からの請求によって契約の有無を調査することが可能です。

なお、被相続人が生前に受け取るはずだった「入院給付金」などは、本来被相続人の財産であるため、相続財産として計上します。

一方で、「死亡保険金」は受取人固有の財産ですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として課税対象に含まれます(※死亡保険金には一定の非課税枠があります)。

生命保険の有無は、その後の遺産分割協議や相続税の計算に大きく影響するため、必ず確認を行いましょう。

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郵便局での「ご契約調査」の必要書類

かんぽ生命の保険契約の有無は、郵便局の窓口で「ご契約調査」を依頼することで確認できます。

手続きに必要な主な書類は以下の通りです。

  • 被相続人の死亡と、請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本など(※法定相続情報一覧図でも可)
  • 請求者(相続人)の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 代理人が請求する場合は、かんぽ生命所定の委任状と代理人の本人確認書類

保険金の支払い請求の段階になると印鑑証明書などが必要になりますが、相続人本人が行う単なる契約調査の段階では原則として不要です。

ただし、代理人が窓口で手続きをする場合に限っては、かんぽ生命所定の委任状に相続人の実印の押印と、印鑑証明書が必要になりますのでご注意ください。

また、戸籍謄本は原則として原本を提示しますが、窓口で確認後に返却してもらえます。

調査を依頼すると、後日、請求人の住所宛てに照会結果が郵送されます。

過去の解約履歴と生前贈与加算の注意点

ご契約調査によって、現在有効な契約だけでなく、過去に解約済みの契約に関する情報(解約履歴など)も把握することができます。

解約済みの場合、解約日や解約返戻金の金額などが分かります。

ここで注意すべきなのは、被相続人が保険料を負担していた保険が解約や満期を迎え、そのお金を「子供などの相続人」が受け取っていた場合です。

親自身の口座にお金が入っていれば単なる親の預金ですが、相続人が受け取っていた場合は生前贈与の扱いとなります。

さらに、その解約や満期が相続発生日から一定期間内に行われていた場合、生前贈与加算の対象として相続税の課税対象になる可能性があります。

生前贈与加算の対象期間は、2024年(令和6年)1月以降の贈与から、従来の「3年以内」から段階的に「7年以内」へと延長されています。

契約者と受取人が違う場合の「みなし贈与」

保険の契約において、保険料を負担していた人(契約者)と、満期金や解約金を受け取った人が異なるケースがあります。

この場合、保険料負担者からお金を受け取った人への「みなし贈与」として扱われます。

みなし贈与という言葉の通り、これは贈与税の課税対象となります。

贈与税の対象
贈与税の対象
みなし贈与は贈与税の対象

もしも保険金の受取人が贈与税の申告や納付をしていない場合は、速やかに対応する必要があります。

過去の保険契約状況を確認することは、こうした税務上の申告漏れを防ぐためにも非常に重要です。

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かんぽ生命以外の保険もまとめて調べたい場合は?

かんぽ生命の調査は無料で手軽に行えますが、それ以外の民間保険会社に加入しているか全く見当がつかないケースもあるでしょう。

その場合は、生命保険協会が提供している「生命保険契約照会制度」の利用がおすすめです。

この制度を利用すると、生命保険協会に加盟している国内の全生命保険会社の加入状況を一括で調査することができます。

照会にかかる費用は、2026年3月31日までは一律3,000円(税込)ですが、2026年4月1日以降の改定料金ではWebからの照会が6,000円(税込)、郵送での照会が7,000円(税込)となります。

必要書類を揃えて郵送またはオンラインで照会できるため、心当たりがない場合はこちらの利用も検討してみてください。

ただし、この制度を利用するにあたって2つの注意点があります。

1つ目は、生命保険協会の照会制度でわかるのは現在有効な契約のみという点です。

すでに解約済みの契約やお金が支払われた契約は対象外となるため、過去の解約履歴まで調べられるかんぽ生命の調査とは範囲が異なる点にご注意ください。

2つ目は、JA共済やこくみん共済、県民共済などの共済は対象外という点です。

もし共済に加入していた可能性がある場合は、別途それぞれの窓口へ確認を行う必要があります。

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