かんぽ生命保険は相続人や相続人からの委任状で確認可能
被相続人がどのような生命保険や損害保険に加入していたのか?
相続人の方が完全に把握しているというのはマレです。
ただ、被相続人の相続財産として、生命保険や損害保険を確認しなくてはなりません。
オーソドックスな確認方法としては、所得税の確定申告書上の生命保険料控除や損害保険料控除の対象となっている、生命保険契約や損害保険契約を確認します。
所得税の確定申告書上で確認できない場合には、保険証券を探し出し、それをもとに各社に確認する、ということになります。
なお、死亡保険金や入院給付金など、死亡保険金と一緒にその他の給付金などが支払われた場合には、その他財産として相続財産に計上します。(本来は被相続人が受け取るべき財産だからです。)
そして、かんぽ生命保険に関しては、相続人や相続人からの委任状で確認することが可能です。(かんぽ生命保険以外の一般の保険については、各社によって微妙に確認方法が異なってきます。)
生命保険等があるかどうかで、その後の遺産分割協議や相続税対策に影響が出てきます。必ず確認しましょう。
確認方法
詳しくは相続のてびき
に記載されていますが、主に以下のような資料が必要となります。
- 相続人の戸籍のコピー
- 印鑑証明書のコピー
- 委任状のコピー(代理人が請求する場合)
- かんぽ生命所定の委任状(代理人が請求する場合)
- 代理人の身分証明書(代理人が請求する場合)
書類送付後1週間~10日で、請求人の住所宛てに照会結果が送付されます。
取引がある場合には、以下のかんぽ生命保険の契約状況を確認できます。
- 照会日から過去10年間の被相続人に関するもの
- 被相続人だけでなく、照会日から過去10年間の相続人に関するもの
解約済みの場合には、
- 解約した日
- 請求人の名前
- 解約還付金の金額
などを確認できます。
なお、保険の満期日や解約日が相続発生日から過去3年以内である場合には、生前贈与加算の対象として相続税の対象となります。
取引がない場合には、取引がない旨の確認をすることが出来ます。
みなし贈与の確認にもなる
契約者と保険料負担者が同一人物で、保険の満期や解約時に、契約者以外の人物が保険金を受け取っている場合には、契約者からその保険金受取人へのみなし贈与となります。
みなし贈与という名前の通り、贈与税の課税対象になります。
もしも、その保険金の受取人が、贈与税の申告や納付をしていない場合には、贈与税の申告や納付をする必要があります。
動画で解説
被相続人の保険の確認方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。