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相続財産ではない未支給の年金とは

年金は年6回に分けて支払われます。

支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月の偶数月です。

それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます。

たとえば、12月に支払われる年金は10月と11月の2か月分です。

では、年金受給者が死亡した場合にはどうなるのでしょうか。

年金受給者
年金受給者
年金受給者が死亡した場合には?

年金受給者が死亡した場合には、死亡したその月の分までの年金が支払われます。

もし12月の年金支給日(原則15日)より前に亡くなった場合、12月に振り込まれる予定だった10月と11月分が未支給として残ります。

さらに、本来2月に振り込まれるはずだった亡くなった当月分(12月分)も未支給となります。

この死亡した人に支払われるはずであった年金(未支給の年金)は、遺族の方に支払われます。

そして、国民年金や厚生年金などの公的年金における未支給の年金は、相続財産とはなりません。

未支給の年金を受け取った方の一時所得となります。

なお、一時所得は最高50万円の特別控除額があります。

そのため、ご自身が受け取った生命保険の一時金や懸賞の当選金など、他に一時所得がなければ実際はほとんど課税されることはありません。

ただし、未支給年金を含めて、受け取った遺族自身のその年の一時所得の合計が50万円を超えた場合は、翌年に遺族ご自身の確定申告が必要になるケースがあります。

とはいえ、一般的な会社員の方で年末調整を受けていれば、給与以外の所得が20万円以下であれば確定申告は不要となるケースが多いです。

一時所得の計算式上、未支給年金を含めた一時所得の収入金額の合計が90万円を超えない限り、この「20万円」には達しません。

そのため、一般的な会社員は確定申告が不要になるケースがほとんどです。

ご不安な場合は、管轄の税務署や税理士にご確認いただくと安心です。

ここで注意したいのは、未支給の年金は亡くなった方自身の所得ではないという点です。

したがって、亡くなった方の準確定申告(死亡後4か月以内に行う確定申告)に含める必要はありません。

※なお、年金支給日以降に亡くなった場合、その日に振り込まれた分(過去2か月分)は通常の預貯金として扱われます。

※ただし、亡くなった当月分については未支給年金となるため、別途手続きが必要です。

※iDeCo(個人型確定拠出年金)などの私的年金の未支給分は、公的年金とは異なり相続税の課税対象(みなし相続財産)となるため注意が必要です。

※なお、亡くなった方が受給していた年金が「遺族年金」や「障害年金」だった場合、その未支給分については所得税も非課税となります。

未支給年金を受け取れる人

故人が年金を受給していた場合、現在はマイナンバーと基礎年金番号が紐づいていれば、年金事務所への「年金受給権者死亡届」の提出は原則不要です。

市区町村の役場に死亡届を提出すれば、その情報が共有されて年金の支払いは自動的にストップします。

ただし、手続きのタイミングによっては死亡後に年金が振り込まれてしまうことがあり、その場合は後日返還の手続きが必要になります。

また、マイナンバーが紐づいていない場合などは、年金事務所への死亡届の提出が必要です。

さらに、共済年金や企業年金を受給していた場合は、別途各窓口への手続きが必要になることがありますので、念のためご確認ください。

これを忘れると年金が過払いとなり、後で遺族が返金する手間が発生するため注意しましょう。

また、年金の支払いがストップしても、「未支給の年金を遺族が受け取るための申請」は自動では行われません。

未支給年金を受け取るには、遺族自身が年金事務所などで手続きを行う必要があります。

なお、未支給年金の請求には5年の消滅時効があります。

時効を過ぎると受け取れなくなってしまうため、後回しにせず早めに手続きを行いましょう。

提出書類として、亡くなった方の年金証書(または基礎年金番号通知書・年金手帳など)や戸籍謄本などが必要です。

さらに、手続きを行う遺族自身の本人名義の預金通帳(またはキャッシュカード)も振込先として必要になります。

また、年金を受けていた人と未支給年金の請求者が同一生計であったことを証明できる書類も提出します。

具体的には、亡くなった方と請求者の世帯全員の住民票の写し(同居の場合)や、生計同一関係に関する申立書(別居の場合)などです。

未支給年金を受け取ることのできる遺族は、故人の死亡当時、生計を同じくしていた以下の親族です。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. 3親等内の親族(1~6を除く)

なお、ここでの配偶者には、戸籍上の夫婦だけでなく、事実上の婚姻関係にあった方(事実婚・内縁関係)も含まれます。

未支給年金を受け取れる順位もこの通りとなります。

なお、同順位の遺族が複数いる場合(例えば子が複数いる場合など)は、代表者1名が全員のために手続きを行います。

未支給年金は遺産分割協議の対象にはなりません。

ただし、同順位の遺族がいる場合、受け取った代表者は他の同順位者から後日分配を求められるケースもあります。

無用なトラブルを避けるためにも、事前に兄弟間で話し合っておくと安心です。

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遺族年金は相続税も所得税も非課税

条件によって、妻や子供が遺族年金を受給できる場合があります。

遺族年金を受給できるかどうかについては、日本年金機構にて確認することができます。

遺族年金がもらえる場合、既に自身(妻など)が65歳以上で老齢年金を受給している場合には注意が必要です。

現在の制度では、ご自身の老齢厚生年金と遺族厚生年金を両方とも全額受け取ることはできません。

まず、ご自身の老齢厚生年金が優先して全額支給されます。

そして、遺族厚生年金の方がご自身の老齢厚生年金よりも金額が高い場合のみ、その差額分が遺族年金として支給される仕組みになっています。

選択
調整
ご自身の老齢年金と遺族年金の金額を比較し、差額分のみが遺族年金として支払われます。

遺族年金として受け取った差額部分については、相続税はもちろん、所得税の対象にもなりません。

全額が非課税となります。

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相続税の課税対象となる年金もある

では年金であれば、相続税対策から完全に除外してしまっていいのかというと、そういう訳でもありません。

以下のような場合には、相続税の課税対象となります。

  • 保険料負担者
  • 被保険者
  • 年金受取人

上記が同一人物の個人年金保険契約で、年金支払保証期間内にその人が死亡した場合です。

残りの支払保証期間の年金を遺族が受け取ることになった場合には、相続税の課税対象となります。

また、確定給付企業年金などに基づく遺族年金やiDeCoの死亡一時金なども、相続税の課税対象となります。

企業年金やiDeCoなどから受け取る死亡一時金は、みなし相続財産(死亡退職金)として扱われるため、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。

注意点として、この非課税枠は会社からの死亡退職金や弔慰金の超過分、iDeCoなどをすべて合算した総額に対して1回だけ適用されます。

それぞれ個別に500万円の非課税枠が用意されているわけではありません。

なお、iDeCoの死亡一時金などは、亡くなってから3年以内に受け取りの手続きをしないと、この非課税枠が使えなくなってしまいます。

代わりに受け取った遺族の「所得税(一時所得)」の対象に変わってしまうため、早めの手続きをおすすめします。

なお、企業年金などを一時金ではなく年金形式(分割)で受け取る場合でも、一定の評価計算をした上で、この非課税枠を使うことができます。

相続税の課税対象となる年金は、しっかりと財産として計上し、相続税対策をして申告をしましょう。

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会社から退職金ではなく遺族に死亡慰労金や弔慰金が出される場合

被相続人の死亡によって、被相続人が勤めていた会社から退職金ではなく、遺族に対する死亡慰労金や弔慰金が出されるということがあります。

退職金や弔慰金の支払いは会社の規約や規定によって決まりますので、全ての会社の制度が一律というわけではありません。

会社ごとの規定
会社ごとの規定
退職金は会社の規約・規定によって決まるもので、一律で同じというものではありません。

そのため退職金という形ではなく、遺族が死亡慰労金や弔慰金として受け取る場合があります。

この場合の慰労金や弔慰金は、指定された受取人(遺族など)の独自の財産となります。

そのため、遺産分割協議の対象となる民法上の遺産には原則として含まれません。

しかし、遺産分割の対象にはならなくても、税金の計算上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の対象になるケースがあります。

特に、金額が高額すぎる場合は注意が必要です。

業務外の死亡で、亡くなった当時の普通給与(月額の基本給など、賞与などの特別給与は除きます)の半年分を超えるような金額を受け取った弔慰金は、その超えた部分が実質的に死亡退職金とみなされます。

ちなみに、業務中の事故などが原因で亡くなった場合(業務上の死亡)の弔慰金は、当時の普通給与(賞与は除く)の3年分までが非課税として扱われます。

生涯現役とも言われる時代です。

会社に勤めながら亡くなるというケースも増えてくるのかもしれません。

そのような場合に遺産分割協議や相続税申告を円滑に進めるためにも、被相続人が生前に会社の退職金や弔慰金の規定がどうなっているのかを確認しておくのも良いでしょう。

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