
一口に親族といっても、自然血族・法定血族・直系・傍系・尊属・卑属など様々です。いとこは血族なのか姻族なのか?兄弟姉妹の配偶者は何親等に該当するのか?相続とは切っても切り離せない、親族の範囲や親等について理解しましょう。
親族とは、以下の者をいいます。
そして、親等は「親族関係の近さ」を表す単位となります。
民法において、以下のように定められています。
血族には、以下のような区分があります。
それぞれ以下のような意味となります。
姻族は、婚姻を媒介として、発生する親族関係です。
例としては、配偶者の親や兄弟姉妹が姻族に該当します。
親族関係にある者は、以下のような義務や権利、禁止事項があります。
それぞれ、以下のような意味となります。
血族関係は、出生や養子縁組によって発生します。
そして、死亡や養子縁組の取消しによって終了します。
ちなみに本人が死亡しても、他の関係者の血族関係には影響しません。
また、配偶者が死亡しても、姻族関係は終了しません。
(姻族関係を終了させたい時は、配偶者の親族との姻族関係を終了させる手続きに記載しています。)
以下のような親族図の場合、血族・姻族・親等数は以下の図の通りになります。

血族・姻族・親族・親等数について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。