親族の範囲や権利・義務、及びその変化
いとこは血族なのか姻族なのか?
兄弟姉妹の配偶者は何親等に該当するのか?
親族の範囲や権利・義務、親族関係の変化等について解説しています。
親族の種類と親等
親族とは、以下の者をいいます。
- 配偶者
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
そして、親等は「親族関係の近さ」を表す単位となります。
民法において、以下のように定められています。
- 直系血族はその間の世代数
- 傍系血族は共通の先祖まで遡ってから、下るまでの世代数
血族とは
血族には、以下のような区分があります。
- 自然血族
- 法定血族
- 直系血族
- 傍系血族
- 尊属
- 卑属
それぞれ以下のような意味となります。
- 自然血族
- 出生によって血縁関係がある者
(例:親子・兄弟姉妹・いとこ・おじ・おば)
- 法定血族
- 養子縁組によって血縁関係を擬制する者
(例:養親・養子)
- 直系血族
- 血縁関係が本人を基準として、直接遡っていく・もしくは直接下っていく場合の親族
(例:祖父母・父母・子供・孫)
- 傍系血族
- 自分の兄弟の血族
(例:兄弟姉妹・叔父・叔母・いとこ)
- 尊属
- 父母や祖父母など自分よりも前の世代に属する者
- 卑属
- 子や孫など自分より後の世代に属する者
姻族とは
姻族は、婚姻を媒介として、発生する親族関係です。
例としては、配偶者の親や兄弟姉妹が姻族に該当します。
親族の義務や権利等
親族関係にある者は、以下のような義務や権利、禁止事項があります。
- 扶養の義務
- 相続する権利
- 近親婚の禁止
- 尊属養子の禁止
それぞれ、以下のような意味となります。
- 扶養の義務
- 直系血族及び兄弟姉妹、また特別の事情(直系血族や兄弟姉妹に経済力がない等)がある場合には、3親等内の親族が扶養の義務を負います。
- 相続する権利
- 配偶者や子供・兄弟姉妹には、優先順位に基づく相続権があります。
また、孫やひ孫、甥や姪も、代襲相続によって相続権を得る場合があります。
- 近親婚の禁止
- 直系血族(祖父母・両親・子供・孫など)と3親等内の傍系血族(兄弟姉妹・甥・姪・叔父・叔母など)の間での結婚は禁止されています。
- 尊属養子の禁止
- 直系・傍系に関係なく、尊属を養子にすることは出来ません。
親族関係の変化
血族関係は、出生や養子縁組によって発生します。
そして、死亡や養子縁組の取消しによって終了します。
ちなみに本人が死亡しても、他の関係者の血族関係には影響しません。
また、配偶者が死亡しても、姻族関係は終了しません。
(姻族関係を終了させたい時は、配偶者の親族との姻族関係を終了させる手続きに記載しています。)
親族の範囲及び親等の参考図
以下のような親族図の場合、血族・姻族・親等数は以下の図の通りになります。
動画で解説
血族・姻族・親族・親等数について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。