相続人は戸籍謄本で確認する

相続人を確認する方法は、亡くなられた方の生まれた時から、亡くなる時までの戸籍謄本を集めます。

調べると、それまでに交流のなかった相続人の存在が、明らかになる可能性もあります。

相続人を確認する必要性

遺産分割協議は、共同相続人全員の同意が必要です。よって、戸籍上判明している相続人を除外した遺産分割協議は無効となります。

そのため、相続手続きでは、まず相続人が誰かについての確認から始める必要があります。そして、客観的な資料で相続人であることを証明する必要があります。

  • 相続人が子供だけで間違いない
  • 遺言書が残されている

このような場合でも相続人の確認は必要ですか?よく聞かれる質問なのですが、答えは必要となります。

相続人の確認
相続人の確認
相続人の確認は必須です。

理由としては、相続税の申告においては、法定相続人(相続の放棄を含む)の数によって基礎控除額を求める必要があり、被相続人の法定相続人を確認する必要があります。

そのため、遺言書が残されていた場合であっても、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍が必要となります。また、

  • 相続税の申告作業
  • 登記変更手続き

など、被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍は、結局必要となりますので、相続が発生した場合には、相続人の確認(本当にほかに相続人がいないのかも含めて)から始めましょう。

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相続手続きでは亡くなった方の出生から死亡までの戸籍全てが必要

相続人が行方不明の場合

相続人が行方不明の場合は、

  1. その行方不明の関係者の方に失踪宣言をしてもらう
  2. 家庭裁判所で財産管理人を選任する

のどちらかをする必要があります。

上記のことをせず、行方不明の相続人がいる状態で遺産分割をしても、無効となります。

遺産分割は、相続人全員で行う必要があり、全員の合意が必要だからです。

失踪宣言がされた場合には、その行方不明者の方は死亡したものと扱われます。

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死亡はもちろん、失踪でも相続が発生?

また、家庭裁判所で財産管理人を選任した場合は、その方が行方不明者の代理人として、遺産分割協議などを行います。

相続税対策や遺産分割を考える際には、行方不明者の方を考慮する必要があります。

相続人全員の最新の戸籍(現在戸籍)も必要

相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本等以外に、相続人全員の最新の戸籍(現在戸籍)も必要です。

必要な理由として、先に死亡している相続人がいた場合に、その相続人の子供がいた時には、代襲相続という制度によって、その子が相続人となるからです。

子供と孫、父母や祖父母などの直系尊属もいない場合には、同じく代襲相続という制度によって、その相続人の兄弟姉妹にが相続人となります。

さらに、その兄弟姉妹が亡くなっている場合や、相続の欠格事由(相続放棄は含まれません)に該当しているときは、その兄弟姉妹の子供が相続人となります。

(なお、代襲相続の詳しい説明に関しては、代襲相続制度で相続人?にて記載しております。

本来相続人となるべき人が先に死亡している場合、その先に死亡している相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍も必要です。

ただ、被相続人の配偶者は、被相続人の戸籍に記載されているので、配偶者の戸籍は不要となります。

相続相談のご予約承っております。お気軽にご予約下さい。

相続人の確認方法を動画で解説

相続人の確認方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続人の確認方法

動画内容

今回は、相続人を確認する必要性や、その方法についてお話を致します。

相続人とは、遺産を相続する権利をもつ人のことで、亡くなられた方と、一定の親族関係にある人が該当します。

多くの場合は、配偶者とお子さんです。

しかしながら、専門家が調べると、それまで交流のなかった相続人の存在が明らかになる、というケースがございます。

もし、最初に相続人が誰なのか、よく調べないまま相続を進めてしまい、途中で新しい相続人が発覚すると、それまでの話し合いを、やり直さなければならないこともあります。

したがって、相続人が誰なのか、ということは、必ず最初にしっかりと確認をする必要があります。

そして、確認する方法としては、まず、亡くなられた方の生まれた時から、亡くなる時までの戸籍謄本を集めます。

その戸籍をよく読んで、誰が相続人になりそうかわかったら、今度はその方たちの戸籍謄本も集めます。

なぜ亡くなった人だけでなく、相続する人の戸籍まで必要かというと、代襲相続という制度があるからです。

代襲相続とは、相続権を持つ人が先に亡くなっていた場合、そのお子さんなどに、相続権が移ることをいいます。

したがって、誰が相続人か確認するためには、相続人の戸籍まで集める必要があるのです。

親族が少なく、調べるまでもないという状況でも、必ず行わなければなりません。

戸籍謄本は、その本籍地がある場所の役所で発行してもらいます。

したがって、本籍地が何度も変わっている方の場合、それぞれの役所に請求しなければなりません。

また、戸籍謄本を無事に集めたあとは、そこから誰が相続人になるのか、ということを見極めなければなりません。

ここで戸籍を読み違えてしまったり、相続の知識があいまいで、間違えてしまったりしてしまうと、それまでの苦労がムダになってしまいます。

また、戸籍から会ったこともない、相続人の名前が出てくる、ということもあります。

たとえば、前妻との間に生まれたお子さんなどです。

たとえ、一度も会ったことがなくとも、連絡をとらなければなりません。

困るのが、連絡がとれず、行方もまったくわからない、という場合です。

この時は、勝手に話し合いを進めるのではなく、行方のわからない方の関係者と連絡をとり、失踪宣言というものを出してもらう方法や、家庭裁判所で、財産管理人という代理を選任する方法があります。

相続人の確認は、相続では絶対に間違えられない重要な部分です。

慣れないお手続きばかりになるかと思いますが、専門家に依頼をすれば、戸籍を集めるところから、任せることができます。

そして、相続手続きや相続税の申告のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

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