代襲相続の原因は3つ

代襲相続が発生する理由には、本来相続人となるはずだった方の

  1. 死亡
  2. 欠格
  3. 排除

の3つがあります。

3つ
3つ
代襲相続の原因は死亡・欠格・排除の3つ

代襲相続とは

代襲相続は、本来相続権を有する方が、以下の原因により財産を相続出来ない時に、その方の直系卑属(*下記参照)が代わりに財産を相続することを言います。

  • 本来相続人となるべき人が、相続開始前に死亡している
  • 本来相続人となるべき人が、欠格事由に該当しとことにより、相続権を失った場合
  • 推定相続人から廃除されたことにより、相続権を失った場合

(相続の欠格や廃除についての詳しい記述は、相続人にならない人に記述しています。)

代襲相続については注意すべき事項があります。

それは、相続の放棄は代襲相続の原因とならないということです。

例えば、自分は財産を相続しなくてもいいけど、自分の子供(亡くなった方から見れば孫)には財産を相続させたい。

相続放棄して、子供(亡くなった方から見れば孫)に財産を相続させる。

これは出来ません。

子供に相続させたい
子供に相続させたい
自分は相続放棄をして子供に相続させたい。しかし、これは出来ません。

代襲相続は、相続人となるべき人が財産を相続していれば、その後に、その直系卑属がその財産を相続することが出来たはず、という考え方からきています。

そういう意味では、相続の放棄は、本来相続出来る人が相続出来るにもかかわらず、それを放棄するということなので、代襲相続の理念からはずれています。

そのため相続放棄した場合には、「代襲相続出来ない」と考えることが出来ます。

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相続放棄しても基礎控除額は変わらない

(*)直系卑属とは
子・孫など自分より下の世代で、直通する系統の親族のことを指します。孫や養子を含みます。兄弟や甥、子どもの配偶者は含まれません。

兄弟姉妹の代襲相続人

被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が代襲相続の原因に該当する場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の場合は、「兄弟姉妹の子(一代限り)まで」となり、孫やひ孫は代襲相続することは出来ません。

相続放棄
相続放棄は代襲相続の原因とならならい
代襲相続の事例1


兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹の代襲相続は兄弟姉妹の子(一代限り)まで
代襲相続の事例2

なお、どのように場合に、兄弟姉妹が相続人となるかというルールは、法定相続人になれる人にて、詳しく記載しています。

直系尊属には代襲相続はありません

被相続人(亡くなった方)の父・母や祖父・祖母にも、代襲相続はあるのか?

父が既に死亡しているが祖父は健在。この場合、祖父は財産を相続できる?

この場合、祖父が財産を相続できるかどうかは、その時の状況しだいとなります。

ただし、仮に財産を相続できるとしても、代襲相続によって相続できる訳ではありません。

直系尊属(*下記参照)には、代襲相続はありません。

直系尊属には代襲相続はありません
母が相続放棄しても、祖父C、祖母Dは相続できる。(代襲相続で相続しているわけではありません。)
代襲相続の事例3

あくまでも、直系尊属の方が財産を取得できるのは(相続人となれるのは)、法定相続人になれる血族関係の順位(第2順位)という決まりで相続できるのであって、代襲相続とは何の関係もありません。

詳しくは法定相続人になれる人にて記載しています。

(*)直系存続とは
父母・祖父母など自分より上の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれます。叔父・叔母・配偶者の父母・祖父母は含まれません。

代襲相続を動画で解説

代襲相続について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

代襲相続とは

動画内容

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずの方が、一定の理由によって相続人ではなくなったとき、その方の子どもが、親の相続人としての地位を受け継いで、代わりに相続人になることをいいます。

代襲相続が発生する理由には、本来相続人となるはずだった方の死亡、欠格、排除の3つがあります。

死亡とは、被相続人が亡くなる以前に死亡してしまっていること、欠格とは、たとえば相続のために身内を殺害するなど、相続人としてふさわしくない行為のあったこと、排除とは、生前に被相続人に虐待を加えるなどしたため、被相続人の請求によって、相続人から排除されたことをいいます。

この中には、相続放棄が含まれていないのですが、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。代襲相続は、本来相続人となるはずだった人が財産を相続していれば、

いずれはその子どもたちが、その財産を相続できていた、という考えから行われています。

こうした考えから、相続人になれる人が、自ら相続権を放棄してしまうケースは、この代襲相続の理念から外れます。

そのため、相続放棄をしても代襲相続は起こらないのです。

さて代襲相続が起こるのは、本来相続人となる人が、被相続人の子どもであるケースか、兄弟姉妹であるケースです。

まず、本来相続人となる人が子どもであるケースの代襲相続人は、被相続人からみて孫にあたる人物となります。

さらに、孫にも代襲相続の原因となる理由が発生していれば、次はひ孫と、若い世代で代襲相続を繰り返します。

これを再代襲といいます。

一方、本来相続人となる人が兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りで終わり、再代襲は起こりません。

つまり、被相続人からみて甥や姪までしか、代襲相続人にならないということです。

なお直系尊属に代襲相続という制度はありません。

代襲相続が起こるかどうかで、法定相続人が誰になるのかということや、その人数が変わってきます。

相続において非常に重要なところですので、わからないことがあれば専門家に相談しましょう。

そして、相続税対策や相続税申告など、相続に関することなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。