相続のことなら50年の歴史ある「税理士法人 都心綜合会計事務所」にお任せ下さい

相続放棄は代襲相続の原因にならない

代襲相続は本来相続権を有する方が、以下の原因により財産を相続できない時に、その方の直系卑属(*下記参照)が代わりに財産を相続することを言います。

  • 本来相続人となるべき人が相続開始前に死亡している
  • 本来相続人となるべき人が欠格事由に該当したことにより、相続権を失った場合
  • 推定相続人から廃除されたことにより、相続権を失った場合

相続の欠格や廃除についての詳しい記述は、相続人にならないケースは放棄・欠格・廃除・同時死亡の4つあるに記述しています。

代襲相続については注意すべき事項があります。

それは相続の放棄は代襲相続の原因とならないということです。

例えば自分は財産を相続しなくてもいいけど、自分の子供(亡くなった方から見れば孫)には財産を相続させたい。

相続放棄して子供に財産を相続させる。

これはできません。

子供に相続させたい
子供に相続させたい
自分は相続放棄をして子供に相続させたい。しかし、これはできません。

代襲相続は相続人となるべき人が財産を相続していれば、その後に、その直系卑属がその財産を相続することができたはず、という考え方からきています。

相続放棄は本来相続できる人が相続できるにもかかわらず、それを放棄するということなので、代襲相続の理念からはずれています。

そのため相続放棄した場合には「代襲相続できない」と考えることができます。

相続放棄
相続放棄は代襲相続の原因とならならい
代襲相続の事例1

書籍のアイコン関連記事

相続放棄しても基礎控除額は変わらないし税金も安くならない

(*)直系卑属とは
子・孫など自分より下の世代で、直通する系統の親族のことを指します。孫や養子を含みます。兄弟や甥、子どもの配偶者は含まれません。詳しくは【血族と姻族の違い】や【親族や親等数】について徹底解説に記載しています。

兄弟姉妹の代襲相続人

被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が代襲相続の原因に該当する場合は、その兄弟姉妹の子が代襲相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の場合は「兄弟姉妹の子(一代限り)まで」となり、孫やひ孫は代襲相続することはできません。

兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹の代襲相続は兄弟姉妹の子(一代限り)まで
代襲相続の事例2

なお、どのように場合に兄弟姉妹が相続人となるかというルールは、法定相続人になれるルールは第1位~第3位まであるにて詳しく記載しています。

直系尊属には代襲相続はありません

被相続人(亡くなった方)の父・母や祖父・祖母にも代襲相続はあるのか?

父が既に死亡しているが祖父は健在。

この場合、祖父は財産を相続できる?

この場合、祖父が財産を相続できるかどうかは、その時の状況しだいとなります。

ただし、仮に財産を相続できるとしても、代襲相続によって相続できる訳ではありません。

直系尊属(*下記参照)には代襲相続はありません。

直系尊属には代襲相続はありません
母が相続放棄しても祖父C、祖母Dは相続できます。代襲相続で相続しているわけではないからです。
代襲相続の事例3

あくまでも直系尊属の方が財産を取得できるのは(相続人となれるのは)、法定相続人になれる血族関係の順位(第2順位)という決まりで相続できるのであって、代襲相続とは何の関係もありません。

詳しくは法定相続人になれるルールは第1位~第3位まであるにて記載しています。

(*)直系存続とは
父母・祖父母など自分より上の世代で、直通する系統の親族のこと。養父母も含まれます。叔父・叔母・配偶者の父母・祖父母は含まれません。詳しくは【血族と姻族の違い】や【親族や親等数】について徹底解説に記載しています。

代襲相続を動画で解説

代襲相続について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

代襲相続とは

動画内容

代襲相続とは、本来であれば相続人となるはずの方が一定の理由によって相続人ではなくなったとき、その方の子どもが親の相続人としての地位を受け継いで、代わりに相続人になることをいいます。

代襲相続が発生する理由には、本来相続人となるはずだった方の死亡、欠格、排除の3つあります。

死亡とは、被相続人が亡くなる以前に死亡してしまっていること。

欠格とは、たとえば相続のために身内を殺害するなど、相続人としてふさわしくない行為のあったこと。

排除とは、生前に被相続人に虐待を加えるなどしたため、被相続人の請求によって相続人から排除されたことをいいます。

この中には相続放棄が含まれていないのですが、相続放棄をしても代襲相続は発生しません。

代襲相続は、本来相続人となるはずだった人が財産を相続していれば、いずれはその子どもたちがその財産を相続できていた、という考えから行われています。

こうした考えから、相続人になれる人が自ら相続権を放棄してしまうケースは、この代襲相続の理念から外れます。

そのため相続放棄をしても代襲相続は起こらないのです。

さて代襲相続が起こるのは、本来相続人となる人が被相続人の子どもであるケースか、兄弟姉妹であるケースです。

まず、本来相続人となる人が子どもであるケースの代襲相続人は、被相続人からみて孫にあたる人物となります。

さらに孫にも代襲相続の原因となる理由が発生していれば、次はひ孫と若い世代で代襲相続を繰り返します。

これを再代襲といいます。

一方、本来相続人となる人が兄弟姉妹の場合、代襲相続は一代限りで終わり、再代襲は起こりません。

つまり、被相続人からみて甥や姪までしか、代襲相続人にならないということです。

なお直系尊属に代襲相続という制度はありません。

代襲相続が起こるかどうかで法定相続人が誰になるのかということや、その人数が変わってきます。

相続において非常に重要なところですので、わからないことがあれば専門家に相談しましょう。

そして相続税対策や相続税申告など、相続に関することなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

  1. トップ
  2. 相続の仕組み
  3. 法定相続人になれるルールは第1位~第3位まである
  4. 代襲相続とは?実例でわかりやすく解説