相続税の申告および納税は相続開始日から10か月以内

被相続人(亡くなられた方)がご存命中に、相続税対策をしっかりしてきた場合を除き、相続が発生してから、

  1. 相続財産を洗い出し
  2. 相続税対策(2次相続や今後の生活設計も踏まえ)をし
  3. 相続人の間で納得するように財産の分割を決めて
  4. 申告期限内(10か月以内)に申告及び納税

という一連の作業を10か月以内にしなくてはなりません。そして、

申告までに実際は10か月ありません

実際にご遺族の方(相続人の方)たちが、相続の相談や財産の洗い出しなどの相続作業に着手できるのは、たいてい、お葬式や四十九日の法要が終わってからのことが多く、場合によっては申告期限まで半年程度しかないということも往々にしてあります。その短い期間に、

  1. 財産の洗い出し
  2. 相続税対策
  3. 分割協議
  4. 申告及び納税

という一連の作業をすることはかなり大変です。

例えば、財産の洗い出しなども被相続人(亡くなられた方)が生前にやっていなければ、相続人が財産の洗い出しを行うことになり、大変な労力がかかります。

そして、時間もかかります。

さらに、相続人の間でコンスタントに会える環境であればいいのですが、一人は海外に出張中で日本にいないなど、相続人が集まって協議すること自体が難しいということもあります。

そのような状態で、相続人の間で揉めて争続になったら・・

争続
争続発生
ただでさえ時間がないときに揉めだしたら・・

そうこうする内に、気づけば申告期限。

そして、申告期限までに申告が間に合わないと色々なデメリットが発生するので、とりあえず申告と納税だけはなんとか済ませる。

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でも、時間がなくて結果的にあまり納得のいく相続税対策ができず、

  • 私だけ不公平では
  • あれもできたのでは
  • こうしておけばよかったのでは

などと、後悔するご遺族も少なくありません。

相続発生
申告までに時間がないということだけでも、頭の片隅に入れていただければと思います。

時間がない
時間がない
時間もなく、相続に関する労力は大変なものがあります。

相続発生後の申告・納税スケージュール

事務所として49年の歴史がありますが、やはりご存命中に相続税対策をしていない、財産の一覧表すらもない状態ですと、申告期限までに申告をするのは、今でもかなり大変な作業です。

こうならないように、生前からしっかりと相続税対策をしていきましょう。

そして対策を何もしていない状態で相続が発生してしまった。

今すぐお電話ください。

時間はありません。

ちなみに相続開始日(亡くなった日のことを指します)から相続税の申告期限までの大まかな流れは、以下のようになります

見ただけでもゾッとします。

3カ月以内にするべきこと
公共料金の名義変更
相続人の確認・確定
生命保険金の請求手続き
相続財産・債務の調査・把握
健康保険の資格喪失届や年金の受給停止手続き
遺言書の有無の確認
(自筆の遺言書の場合は家庭裁判所の検認を受ける)
財産を相続するかどうか決める
(相続放棄、限定承認をする場合は、家庭裁判所に申し立てをする)

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裁判所
裁判所
場合によっては、裁判所での手続きも必要。

4カ月以内にするべきこと
被相続人の準確定申告
後継者が事業を引き継ぐ時は青色申告の届出

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準確定申告の手続きや期限
10カ月以内にするべきこと
納税資金の確認
相続税申告書の作成
相続財産・債務の確定と評価
遺産分割協議と遺産分割協議書の作成
延納や物納を行う場合は、その旨の申請
相続人が取得した相続不動産の登記申請、預貯金等の名義変更

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ほとんどの人は相続は生涯に一度か二度のことだと思います。

だからこそ後悔のない相続をしましょう。

後悔
後悔
人生に1~2回ぐらいしかない相続。後悔しないよう全力でお手伝い致します。

相続が発生してしまった方。発生後にもできる対策はあります。ただし、時間がありません。

相続税の申告の依頼をしたい方は、ぜひ税理士法人・都心綜合会計事務所までお電話ください。お待ちしております。

相続発生後のスケジュールを動画で解説

相続発生後のスケジュールについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続手続きのタイムスケジュール

動画内容

今回は相続手続きのタイムスケジュールについて、お話しをさせて頂きます。

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内でございます。

1年近い期間があるので十分に感じるかもしれません。

しかし大抵の場合はお葬式や四十九日法要などをしているうちに、あっという間に1、2ヶ月の時が過ぎますし、それ以外にもあれやこれやで時間が経過していってしまいます。

油断をしているとあっと言う間に、相続税の申告期限が来てしまいます。

相続税の申告にあたっては、財産の分割方法や納税についても考えないといけません。

申告期限ぎりぎりになって申告の準備を始めても十分な検討ができなかったり、必要な書類そのものが揃えられていなかったりして、分割方法の違いによる納税額の試算であったり、延納や物納による納税方法の検討も十分にできなくなってしまいます。

ご遺族の方の心情を考えると、ゆっくりと心が整ってから準備を始められれば良いのですが、相続税の申告にあたってはできるだけ早く、四十九日が終わったくらいから準備を始めていきましょう。

最後に相続手続きのタイムスケジュールを確認したいと思います。

以下をご覧ください。

  1. 相続開始を知った日から3か月以内 : 相続の放棄・限定承認
  2. 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 : 所得税の準確定申告
  3. 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 : 相続税の申告・納付
  4. 相続開始を知った日から1年以内 : 遺留分の侵害額請求

まず相続が発生します。

その後、お葬式や四十九日法要を終えます。

そうしましたら相続開始を知った日から3か月以内に相続の放棄、または限定承認をすることになります。

これらをしない時は相続開始を知った日の翌日から4か月以内に、被相続人(亡くなられた方)の準確定申告書を税務署へ提出します。

その後、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納付をすることとなります。

この10か月の間に資料の収集、相続人の確定、相続税の試算などをすることになります。

相続の放棄・限定承認につきましては、3か月以内と期間がたいへん短いですので、できるだけ早く資料収集に取り掛かる必要があります。

税理士法人・都心綜合会計事務所では、手間のかかる資料収集から相続税の申告までワンストップで受けております。

お困りのことがございましたならば、税理士法人・都心綜合会計事務所までご相談下さい。

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