
亡くなった方が生前に贈与を行っていたかどうかは、過去の預金通帳の確認や贈与契約書、税務署への開示請求、そして不動産の登記簿などから調べることができます。生前贈与の有無は、相続税の計算や遺産分割のルールに大きな影響を与えます。もし生前贈与を見落としたまま財産を分けてしまうと、あとから発覚したときに「すべて一からやり直し」という最悪の事態になりかねません。
特定の相続人に向けた生前贈与は、相続税や遺産分割において重要な意味を持ちます。
具体的には、「生前贈与加算の対象になるか」「特別受益にあたるか」「遺留分を侵害していないか」といった点に影響します。
これらを見落とすと、遺産分割協議やそれに伴う相続税対策、そして実際の相続税申告がすべて狂ってしまう恐れがあるのです。

生前贈与加算とは、亡くなる前の一定期間(死亡日から遡って3〜7年前まで)に行われた贈与を、相続財産に足し戻して相続税を計算するルールのことです。
詳しくは生前贈与加算とは?2024年改正で3年から7年へ延長!孫への贈与や非課税ルールを解説に記載しています。
特別受益とは、一部の相続人だけが生前に多額の援助などを受けていた場合、相続人間の不公平をなくすために考慮される制度です。
詳しくは特別受益に該当するものや計算方法!そしてバレる原因は?に記載しています。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障されている遺産の取り分のことです。
詳しくは遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係はに記載しています。
また、「相続時精算課税制度」を使って贈与された財産があるかどうかも確認が必須です。
この制度を使って贈与された財産は、原則として相続発生時に相続財産に加算して計算しなければならないからです。
(※ただし、2024年以降は年110万円以下の基礎控除部分については加算の対象外となります。)
生前贈与が行われていたかを確認するには、大きく分けて以下の4つの方法があります。
まず、現金や預金の確認においてもっとも基本となるのが「過去の預金通帳の確認」です。
税務署の開示請求で分かるのは、あくまで過去に贈与税の申告を行った記録だけです。
基礎控除(年間110万円)以下の贈与や、申告義務があったのに無申告のままになっている贈与は開示請求では出てきません。
そのため、亡くなった方の過去数年分の通帳履歴を見て、多額の出金や不自然な資金移動がないかを確認することが非常に重要です。
次に、手元にある「贈与契約書」を確認することも大切です。
亡くなった後でも贈与契約書があれば、贈与する意思があったことを客観的に証明できるからです。
ここで注意したいのは、契約書の日付や贈与者の氏名などが、パソコンの印字ではなく自筆で書かれているかどうかです。
すべてがパソコンで作成されていると、本当に本人がその日に贈与の意思を持っていたのか確認が難しくなります。
なお、確認のために使う贈与契約書は原本でなくてもよく、コピー(写し)でも問題ありません。

3つ目の方法は、税務署に対して贈与税の申告内容を開示してくださいと請求することです。
相続税法に基づき、以下の内容について開示請求を行うことができます。
詳しい手続き方法は、国税庁のホームページ贈与税の申告内容の開示請求手続き
に記載されています。

ただし、この開示請求には気をつけなければならない点が3つあります。
1つ目は、相続人が複数いる場合、開示されるのは対象者全員の合計額のみであり、個別の相続人ごとの金額は教えてもらえないという点です。
たとえば、相続人が長男・次男・長女の3人だとします。
長男が『他の相続人(次男・長女)』について開示請求をすると、通知書には次男と長女のそれぞれの金額ではなく、合計額だけが記載されます。
誰がいくら受け取ったかを正確に知りたい場合は、複数人がそれぞれ開示請求を行うことで、パズルを解くように個別の生前贈与の金額を計算することができます。
2つ目は、結果が届くまでに時間がかかるという点です。
開示請求をしてから通知書が手元に届くまでには、おおむね1〜2か月程度の期間が必要です。
3つ目は、亡くなった時期によってはすぐに開示請求ができないという点です。
ルール上、開示請求は「亡くなった年の3月16日以降」にならないと受け付けてもらえません。
もし1月や2月に亡くなった場合、3月中旬まで手続き自体を待つ必要があり、そこから結果が手元に届くまでにさらに1〜2か月かかります。
相続税の申告期限(亡くなってから10か月)の直前になって慌てて請求しても間に合わない恐れがあります。
最後に4つ目として、現金ではなく「不動産」の生前贈与が行われていたか確認する方法をお伝えします。
土地や建物の生前贈与が行われていないか確認したい場合は、法務局で「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得して過去の名義変更履歴を調べます。
登記原因が「贈与」になっていれば、生前贈与があったことがわかります。
また、毎年市区町村から送られてくる「固定資産税の課税明細書」や、役所で取得できる「名寄帳」をチェックすることでも、所有していた不動産の増減を見つけることができます。
これらの生前贈与の金額次第で、誰がどれだけ遺産をもらえるか、相続税がいくらになるかが劇的に変わる可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、遺産を分ける前には早めに生前贈与の有無と金額を確認するようにしましょう。