
相続時精算課税制度とは、一言で表すと、親や祖父母が生きている間に、自分の財産を子や孫へ前倒しで贈与するための制度です。しかし、基礎控除や税金の計算方法など、一般的な生前贈与とは仕組みが大きく異なります。
相続時精算課税制度は、ご高齢の世代が持つ財産を、子や孫の世代へ早めに引き継ぐことを促すために平成15年に創設されました。
若い世代へ資産を移転し、社会全体で有効活用してもらうことが狙いとなっています。
そのため、一般的な生前贈与(暦年課税)とは、税金の仕組みがまったく異なります。
将来の相続税を少しでも減らしたいと考えるなら、この制度の仕組みを正確に理解しておくことが欠かせません。
よく理解しないまま選んでしまい、後になってから取り返しがつかずに後悔するケースも少なくありません。
反対に、制度を知らなかったばかりに、有利な相続税対策の機会を逃してしまうこともあります。
そうした失敗を防ぐためにも、まずは基本的なルールをしっかりと確認していきましょう。
相続時精算課税制度を選ぶと、同じ人からの贈与であれば累計2,500万円まで贈与税がかからなくなります。
もし贈与額が2,500万円の特別控除枠を超えた場合は、その超えた部分に対してのみ一律20%の贈与税がかかります。
そして、贈与をしてくれた人が亡くなったとき、生前に受け取ったその財産を相続財産に足し戻して相続税を計算することになります。
足し戻される金額は、原則として贈与を受けた時点の価値で評価されます。
なお、令和6年からは、贈与された土地や建物が将来の相続までに一定の災害で甚大な被害を受けた場合、その被害分を差し引いて計算できる救済措置もできました。
もし将来の相続時に遺産を一切受け取らなかったとしても、この制度を使って受け取っていた生前贈与分は、必ず相続税の課税対象に加算されます。
相続税を計算する際、すでに支払っている贈与税がある場合は、その金額を相続税の額から差し引くことができます。
もし引ききれない贈与税額があれば、その分は国から還付されます。
つまり、相続時精算課税制度で支払う贈与税は、将来の相続税の前払いとしての性質を持っています。
最終的な税金の負担は、相続税のみに精算されるという仕組みです。
まとまった金額が無税になるからといって、慌てて利用を決めるのは危険です。
この制度は一度選択すると元の暦年課税に戻せないなど、いくつかの注意点があります。
ただし、父からの贈与にはこの制度を使い、母からの贈与には通常の暦年課税を使うといったように、あげる人ごとに使い分けることは可能です。
特に注意が必要なのは、この制度を使って土地を生前贈与してしまうと、将来の相続時に「小規模宅地等の特例」という強力な減額制度が使えなくなってしまう点です。
また、不動産を生前贈与すると、相続で引き継ぐ場合と比べて登録免許税が割高になり、さらに相続時にはかからない不動産取得税が別途課税されるというデメリットもあります。
相続時精算課税制度を利用しようか迷ったときは、創業50年目の都心綜合会計事務所までご相談ください。
令和6年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新しく作られました。
これまでは、この制度を選ぶと年間110万円の非課税枠が一切使えなくなっていました。
基礎控除について詳しく知りたい方は「わかりやすい!生前贈与と相続税対策の基本ガイド」をご参照ください。
今回のルール変更により、令和6年以降は1年間の贈与額が110万円以下であれば、毎年の贈与税の申告手続き自体が不要です。
さらに、この基礎控除の110万円以下の部分については、将来の相続財産に足し戻す必要もありません。
なお、この110万円の枠は「もらう人1人あたりの年間上限」となります。
複数人からこの制度を使って贈与を受けた場合でも、合計で年間110万円までとなりますのでご注意ください。
通常の生前贈与(暦年課税)では、亡くなる前に行われた一定期間の贈与は相続財産に加算されてしまいます。
この加算される期間は従来の3年間から7年間へと、令和6年以降の贈与から段階的に延長されている最中です。
ただし、この暦年課税での持ち戻し加算の対象となるのは、原則として相続で財産を受け取る人(主に法定相続人)に限られます。
そのため、遺産を直接受け取らない孫への通常の贈与であれば、原則としてこの3年〜7年の加算対象外となります。(※ただし、孫であっても生命保険金を受け取ったり、遺言で財産をもらったりする場合は加算対象になります。)
しかし、相続時精算課税制度の110万円枠であれば、亡くなる直前の贈与であっても加算の対象外となります。
ここが今回の法改正によるもっとも大きなメリットと言えます。
なお、令和5年以前に行われた贈与については、この年間110万円の基礎控除は適用されません。
この新しいルールは、これから制度を利用する方だけでなく、すでに制度を適用している方の令和6年以降の贈与についても適用されます。
相続時精算課税制度は、財産をあげる人ごとに、また財産をもらう人ごとに個別に選択することができます。
適用するためには、いくつかの決められた条件をクリアしなければなりません。
1.贈与者(財産をあげる人)の要件についてです。
贈与をした年の1月1日において、年齢が60歳以上であることです。
(この条件を満たす人を特定贈与者と呼びます。)
例外として、マイホームの購入や建築の資金を援助してもらう特例(住宅取得等資金の贈与の特例)を使う場合は、親や祖父母が60歳未満であってもこの制度を利用できます。
なお、この住宅取得等資金の贈与の特例の適用期限は、今年の年末である令和8年(2026年)12月31日までとなっています。
期限が迫っておりますので、ご検討中の方は早めに行動することをおすすめします。
2.受贈者(財産をもらう人)の要件についてです。
次の2つの条件をどちらも満たす必要があります。
※推定相続人とは、そのまま相続が開始した場合に最優先で相続人になる人のことを指します。
相続時精算課税を選択するためには、財産をもらった人が税務署へ相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。
提出期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です。
通常は、贈与税の申告書と一緒にこの届出書を提出することになります。
初めてこの届出書を提出する際は、親子関係や年齢を証明するために、戸籍謄本などの添付書類が必要です。
ここで一つ、非常に重要な注意点があります。
令和6年以降、年間の贈与額が110万円以下であれば毎年の申告は不要となりました。
しかし、初めてこの制度を利用する年だけは、金額にかかわらず必ず相続時精算課税選択届出書を提出しなければなりません。
初年度の提出を忘れてしまうと、その年は通常の暦年課税として扱われます。
110万円以下であればその年の税金はかかりませんが、「制度の手続きが済んでいる」と勘違いしたまま翌年以降に大きな金額の贈与を受けてしまうと、多額の贈与税がかかる悲劇に繋がります。
十分にご注意ください。
相続時精算課税制度における贈与税額の計算方法は、以下の通りです。
{1年間に取得した財産の合計額 - 基礎控除110万円(※令和6年以降)- 特別控除額(注)} × 20% = 贈与税額となります。
(注)特別控除額は累計で最大2,500万円であり、毎年2,500万円の枠が新しく使えるわけではありません。
それでは、具体的な計算の流れを実際の例で見てみましょう。
それぞれの年における子の贈与税額は、以下のようになります。
【令和6年分】の計算です。
子がもらった現金2,000万円から、まず基礎控除の110万円を引いた1,890万円が課税対象となります。
ここから特別控除の2,500万円枠を使用するため、1,890万円 - 1,890万円 = 0円となります。
したがって、令和6年分の贈与税額は0円です。
特別控除枠は、2,500万円のうち1,890万円を使用したため、残りは610万円となります。
【令和7年分】の計算です。
子がもらった株式1,000万円から、基礎控除の110万円を引いた890万円が課税対象となります。
この890万円から、前年の特別控除の残りである610万円を差し引きます。
{890万円 - 610万円} × 20% = 56万円となり、これが子の納める贈与税額です。
その後、父が死亡して相続が発生したとします。
このとき、子が生前に贈与された現金の課税対象額1,890万円と、株式の課税対象額890万円の合計2,780万円を、相続税の課税価格に加算します。
基礎控除として引いた年間110万円分は加算する必要がありません。
この加算は、子が相続で遺産をまったく受け取らなくても必ず行われます。
1.子が本来納めるべき相続税額が150万円だった場合のケースです。
150万円 - 56万円(贈与税として納付済みの金額) = 94万円となります。
この差額の94万円が、子の納付すべき相続税額となります。
2.子が本来納めるべき相続税額が50万円だった場合のケースです。
50万円 - 56万円(贈与税として納付済みの金額) = ▲6万円となります。
この差額の6万円は、子に還付されることになります。
どちらのケースでも、すでに支払っている56万円の贈与税は相続税額からきちんと控除されます。
贈与税を精算することにより、最終的な負担は相続税のみとなるのです。
一度相続時精算課税制度を適用すると、その効力はずっと続きます。
たとえば養子縁組の解消によって推定相続人ではなくなったとしても、提出した届出の効力は失われません。
その後も、その特定贈与者から贈与を受けた財産については、引き続き相続時精算課税が適用されます。
途中で暦年課税方式に戻して申告することはできないため、十分に注意しましょう。
相続時精算課税制度について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。