
相続時精算課税適用者である孫は「債務控除ができない・相続税の2割加算がある」といった、相続税の計算上では不利な点があります。ただ、絶対に債務控除ができなく、かつ、相続税の2割加算がある、というわけでもありません。
被相続人の孫(その年1月1日において18歳以上)であれば、その孫も相続時精算課税方式を選択できます。
相続時精算課税制度を利用して、孫に収益物件等を贈与すると、
など、メリットがあります。
ただし、注意点もあります。
孫が相続時精算課税適用者である場合には、相続税の計算の際に、
という点に注意が必要です。
孫が相続時精算課税制度を利用する場合には、これらのことを理解し上で利用しましょう。
相続時精算課税適用者が被相続人(特定贈与者)の孫である場合、孫は被相続人の法定相続人でないため、原則として、債務控除の適用が出来ません。
孫が葬式費用などを負担しても、相続財産(相続時精算課税適用財産の価額)から控除できません。
また、被相続人の借金などマイナスの財産を遺産相続しても、プラスの財産からマイナスできません。
孫が葬式費用などを負担したり、借金を相続したとしても、孫の相続税が安くならない、ということです。
ちなみに、これが被相続人の子供であれば、法定相続人ですので、葬式費用の負担や借金を相続すれば、その分相続税の節税につながります。
債務控除についての詳しい内容は、葬儀費用を相続人が負担したら相続財産からその分を控除できる等に記載しています。
ただし、孫が被相続人(特定贈与者)から、包括遺贈により遺産相続した場合は話が別です。
この場合には、孫でも債務控除ができます。
包括遺贈についての詳しい内容は、包括遺贈に記載しています。
孫は被相続人からみたら、二親等の血族にあたります。
一親等の血族及び配偶者に該当しないので、相続税額の2割加算の対象となります。
ただし、被相続人の直系卑属(いわゆる子供)が相続開始以前に死亡しているため、孫がその代襲相続人である時には、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
相続税の2割加算についての詳しい内容は、相続税の2割加算に記載しています。