相続時精算課税適用者である孫は「相続税の計算上」では不利
被相続人の孫(その年1月1日において18歳以上)であれば、その孫も相続時精算課税方式を選択できます。
相続時精算課税制度を利用して、孫に収益物件等を贈与すると、
- 相続を1回飛ばせる
- 贈与税額を抑えられる
- 被相続人の遺産増加の抑制になる
など、メリットがあります。
ただし、注意点もあります。
孫が相続時精算課税適用者である場合には、相続税の計算の際に、
- 債務控除できない
- 相続税の2割加算がある
という点に注意が必要です。
孫が相続時精算課税制度を利用する場合には、これらのことを理解し上で利用しましょう。
債務控除ができない
相続時精算課税適用者が被相続人(特定贈与者)の孫である場合、孫は被相続人の法定相続人でないため、原則として、債務控除の適用が出来ません。
孫が葬式費用などを負担しても、相続財産(相続時精算課税適用財産の価額)から控除できません。
また、被相続人の借金などマイナスの財産を遺産相続しても、プラスの財産からマイナスできません。
孫が葬式費用などを負担したり、借金を相続したとしても、孫の相続税が安くならない、ということです。
ちなみに、これが被相続人の子供であれば、法定相続人ですので、葬式費用の負担や借金を相続すれば、その分相続税の節税につながります。
債務控除についての詳しい内容は、葬式費用は相続財産から控除等に記載しています。
ただし、孫が被相続人(特定贈与者)から、包括遺贈により遺産相続した場合は話が別です。
この場合には、孫でも債務控除ができます。
包括遺贈についての詳しい内容は、包括遺贈に記載しています。
相続税の2割加算がある
孫は被相続人からみたら、二親等の血族にあたります。
一親等の血族及び配偶者に該当しないので、相続税額の2割加算の対象となります。
ただし、被相続人の直系卑属(いわゆる子供)が相続開始以前に死亡しているため、孫がその代襲相続人である時には、相続税額の2割加算の対象にはなりません。
相続税の2割加算についての詳しい内容は、相続税の2割加算に記載しています。