
中小企業のオーナー社長が認知症を発症すると、会社の経営そのものがストップしてしまう危険があります。最悪の場合、そのまま倒産や廃業に追い込まれるおそれがあるため、元気なうちからの対策が欠かせません。この記事では、家族信託や「ヒーロー株」を活用した具体的な認知症対策についてわかりやすく解説します。
中小企業の社長が認知症を発症すると、会社が倒産してしまうリスクは一気に跳ね上がります。
最大の理由は、認知症によって「意思能力がない」と判断されると、法律上有効な契約がいっさい結べなくなるからです。
「社長の代わりに家族がハンコを押せばいい」と考えるのは非常に危険です。
家族が勝手に代表者印を押す行為は、有印私文書偽造などの犯罪にあたるおそれがあります。

また、社長が自社株の過半数や100%を握っている場合は、株主総会を開くことすらできなくなります。
役員の変更や新規事業の決定など、会社を動かすための重要な決断がすべてストップしてしまうのです。
ここで、成年後見人をつければ解決するのではと考える方もいるかもしれません。
しかし、認知症になり成年後見人がつくと、会社と社長との間で結ばれている「委任契約」が法律上終了してしまいます。
そのため、社長はいったん取締役を退任する扱いとなります。
改めて就任手続きが必要になるなど、会社に大きな混乱をもたらすことには変わりありません。
さらに、成年後見人の最大の目的は「個人の財産を守ること」です。
そのため、社長に代わって自社株の議決権を行使する際も、「現状維持」や「リスク回避」が絶対条件となります。
会社の成長に向けた新しい投資や、事業の立て直しといった積極的な経営判断には、後見人は反対する可能性が高くなります。
自社だけでなく、取引先の社長が認知症になってしまった場合にも厄介な問題が起こります。
もし取引先に対して売掛金があり、支払いを求めたくても、相手の社長に判断能力がなければ有効な支払い手続きができません。
そのまま請求を放置され続けても、それ以上はどうすることもできなくなってしまいます。
このようなトラブルを解決するには、債権者である自社から裁判所に「一時的な代表者(一時代表取締役など)」を選任してもらうよう申し立てる必要があります。
そして、裁判所に選ばれた一時的な代表者に対して、改めて売掛金の請求などを行う流れになります。
このとき、取引先の支払いが滞り、連絡がつかなくなって初めて相手の認知症が発覚し、慌ててしまうケースも実務上多く見受けられます。
しかし、この裁判所への申立て手続きには、数十万円から百万円単位の費用(予納金)や、数か月という長い時間がかかります。
相手の会社に多大な迷惑をかけないためにも、自社の対策を絶対に放置してはいけません。
社長の認知症リスクに備えるための最も確実でおすすめな方法は、「家族信託」を活用することです。
これは、社長が元気なうちに自社株の管理を、信頼できる後継者に任せておくという仕組みです。
株式が持つ「配当を受け取る権利」は社長に残したまま、経営に必要な「議決権」だけを後継者に渡すことができます。
株式を実質的に後継者へ任せても、「配当を受け取る権利」が社長のままであれば、贈与税などの税金はかからないため安心です。
具体的な契約のイメージは以下のようになります。
あらかじめこの契約を結んでおけば、万が一社長が認知症になっても、後継者がそのままスムーズに会社を動かせます。
さらに、社長が亡くなった時点で信託を終わらせ、そのまま自社株を後継者に相続させるという設定にしておくことも可能です。
遺産分割の話し合いで親族間が揉めることなく、スムーズに事業を引き継ぐことができます。
逆に、「議決権は社長が持ち続け、株式の財産権だけを後継者に生前贈与する」といった柔軟な方法を選ぶこともできます。
詳しくは経営権(議決権)を残したまま自社株を贈与!自己信託を活用した相続対策をご覧ください。
ただし、家族信託は社長が認知症になって意思能力を失ってからでは契約することができません。
大切な会社や従業員を守るためにも、社長が元気なうちから早めに対策を考えておきましょう。
家族信託を活用するほかに、会社法のルールを使った対策もあります。
これは専門家の間では通称「ヒーロー株(正式には属人的株式)」と呼ばれています。
特定の緊急事態に陥ったときだけ、通常の何倍もの議決権が発生する特殊な株式のことです。

なお、このヒーロー株の仕組みは、一般的な中小企業(株式に譲渡制限を設けている非公開会社)であれば問題なく導入することができます。
たとえば、「社長が病気や認知症で経営判断ができなくなった場合」を緊急事態として設定しておきます。
そして、あらかじめ後継者や信頼できる第三者(Aさん)に、このヒーロー株を1株だけ渡しておくのです。
会社のルールブックである定款には、次のような決まりを定めておきます。
「Aさんの持つ1株は、社長が以下の状態になった期間に限り、1,000個の議決権を持つ。」という内容です。
ここで重要なのは、後々のトラブルを防ぐために発動条件を客観的に定めておくことです。
単に「社長が認知症になったら」という曖昧な基準では、「まだ判断できるはずだ」と親族間や役員間で揉める原因になります。
そのため、「医師の診断書が提出されたとき」など、誰が見ても客観的にわかる基準を定款で明確に定めておくことが実務上は重要になります。
このように準備をしておけば、万が一社長が倒れてもAさんが圧倒的な議決権を使って会社をコントロールできます。
Aさんがリーダーシップをとることで、会社の機能が完全に停止してしまうのを防げるのです。
しかし、ヒーロー株を導入するための定款変更には、通常の特別決議よりもさらに厳しい「特殊決議」というハードルが待ち受けています。
この特殊決議では、圧倒的な議決権(4分の3以上)だけでなく、「株主の頭数の半数以上」の賛成も必要になります。
たとえば社長が自社株の99%を持っていたとしても、他に親族などの株主が数名いて反対に回ってしまえば、頭数不足で否決されてしまうおそれがあるのです。
このように、社長一人の一存だけで確実に実行できるとは限らないのが実務上の大きな壁となります。
さらに、いざという時に銀行などの金融機関が、特殊な条件付きの株式による代表者変更をすんなりと認めてくれないケースも少なくありません。
口座の凍結解除や融資の継続に難色を示されるリスクがあるため、実務上はすでに認知度が高く手続きがスムーズな「家族信託」を活用した方が確実なケースが多いと言えます。
もちろん、どちらの方法をとるにせよ、社長が元気で圧倒的な議決権を持っているうちでなければ実行することはできません。
認知症を発症してからでは、有効な相続対策や事業承継対策はほとんどできなくなってしまいます。
どんなに素晴らしい節税手法があったとしても、それを実行できなければ全く意味がありません。
財産や経営を凍結させない家族信託やヒーロー株こそが、これからの時代に必須となる相続対策だと言えます。
会社を引き継ぐことを考えるときは、必ず「もしも認知症になったらどうするか」というリスクをセットで考えておきましょう。
社長が認知症になっても、円滑に経営が継続できるための対策について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
もし、会社の社長が認知症になってしまうと、会社にどのような影響を及ぼすのでしょうか?
まず、社長が認知症になってしまうと、会社の名前で契約ができなくなります。
そのため、ゆくゆくは経営が成り立たなくなります。
また、株主総会を開くとしても、認知症となった社長が自社株を100%もっている場合は、何かを決めることもできません。
社長が認知症になってしまった後は、ご家族の方などが社長の成年後見人を選任するしかありません。
成年後見人を選任するためには、家庭裁判所への申立てが必要になります。
このようなことで会社がストップしてしまわないよう、会社の経営者は認知症になる前に自身が万が一認知症になってしまったあとや、亡くなってしまったあとの対策を講じておく必要がございます。
そして、認知症対策として有効な対策は家族信託です。
具体的には社長の持ち株について委託者と受益者が社長で、子供など会社の後継者となる人が受託者になるよう信託契約を結びます。
そうすれば社長が認知症になってしまっても、社長の議決権は後継者となる人が行使してくれます。
それから社長が亡くなった場合に備えて「信託契約は社長が亡くなれば終了し、後継者にその持ち株を相続させる」という内容を加えるとよいでしょう。
最後に、別の対策としてヒーロー株のことをお話しします。
ヒーロー株とは特定の状態になると議決権が多数発生する株式のことです。
たとえば社長が認知症になった時、Aさんの株は1株1,000個の議決権とするというような内容になります。
こうすれば社長が認知症になったあとの経営を前もってAさんに委ねることができます。
ただし、ヒーロー株はあらかじめ定款で定めておくことや、認知症になる前に行っておくことが必要になります。
世の中の社長さんはご自身のご家族はもちろん、会社の従業員の生活を背負っている、大変責任のある立場の方ばかりだと思います。
そのため、ご自身が万が一認知症になってしまった時や、亡くなってしまった時のことを考えて、事前に準備しておくことが大切です。