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自己信託(信託宣言)で議決権を残しながら贈与税を抑える仕組み

中小企業のオーナー社長にとって、後継者への事業承継は大きな課題です。

まだ自分が経営トップとして会社を引っ張っていきたいが、将来の相続トラブルや認知症リスクを考えると、自社株式だけは早めに後継者へ移転しておきたいと考える方は少なくありません。

そこでおすすめなのが「自己信託(信託宣言)」という手法です。

自己信託を利用すると、自社株式の財産的価値を後継者に移しつつ、株式の「議決権」は引き続きオーナー社長が行使することができます。

基本的な仕組みは以下のようになります。

  • 委託者:贈与者(オーナー社長など)
  • 受託者:贈与者(オーナー社長など)
  • 受益者:受贈者(後継者など)

このように、委託者(財産を預ける人)と受託者(財産を管理・運用する人)を同一の人物に設定します。

株式の利益を受け取る権利(受益権)は後継者に移るため、財産としては実質的に後継者のものになります。

しかし、株式を管理する受託者は引き続きオーナー社長であるため、自社株の議決権は社長が行使し続けることができるのです。

また、財産的価値が後継者に移るため、会社から配当金が出た場合は後継者が受け取ることになります。

その際の所得税も後継者が負担することになる点には注意しましょう。

この自己信託を、自社株式の評価額が下がっているタイミングで設定すれば、その低い評価額をもとに贈与税が計算されるため、将来株価が上がったときに贈与するよりも税負担を大幅に抑えることが可能です。

さらに、信託期間を10年間とし、期間満了後は議決権も後継者に引き継ぐといった柔軟な設計もできます。

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ただし、自己信託を活用する際にはいくつか注意すべきポイントがあります。

まず、自己信託は信託を始める前と後で管理者が変わらないため、いつから株式が後継者に贈与されたのかが税務署から問題視されやすい傾向にあります。

そもそも自己信託は契約の形が特殊なため、法律のルールとして公正証書などで作成することが義務付けられています。

これを怠ると信託自体が無効になるだけでなく、税務署からもいつ贈与されたのかと厳しく追及される原因になります。

必ず公正証書を作成して、信託が開始された時期と法的な有効性を外部に証明できるようにしましょう。

また、中小企業の株式の多くは、勝手に売買や贈与ができない「譲渡制限株式」に設定されています。

自己信託で後継者に受益権(株式の財産的価値)を贈与する場合、株主名簿上の名義は社長のままですが、将来の親族間や役員間のトラブルを防ぐためにも、あらかじめ取締役会や株主総会などで会社としての承認を得て、議事録に残しておくことが実務上とても重要です。

自社株をそのまま相続させると危険!生前贈与が推奨される理由と注意点

事業承継に向けて何の対策もせず、自己信託などの生前贈与も行わずに相続を迎えてしまうと、自社株は大きなトラブルの火種になり得ます。

オーナー社長が亡くなり遺産分割協議がまとまらない場合、自社株式は法定相続人全員による「共有状態」となります。

遺産分割協議が成立するまでの間は、この共有状態のまま過半数の議決権を集めないと会社を運営していくことができません。

問題
問題
自社株は相続になると問題になりやすい

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会社株式の遺産分割は節税や経営の面から生前に対策をすべき

法定相続人の中に、会社経営にまったく関与していない人や、後継者と反対の意見を持つ人がいたとしても、一時的に株式の権利を持つことになってしまいます。

最悪の場合、後継者が迅速な経営判断を下せず、会社の機能がストップしてしまう恐れすらあります。

被相続人の遺産の大半が自社株だった場合、経営に関与していなくても財産として相続したいと他の親族が主張するのはある意味で自然なことです。

結果として、経営とは無縁の相続人が株式を取得し、その後の会社運営に支障をきたすケースは後を絶ちません。

さらに、相続が発生する前であっても、オーナー社長が認知症になって判断能力を失えば、金融機関や取引先との契約手続きができなくなり、自社株の生前対策どころではなくなってしまいます。

オーナー社長が認知症
オーナー社長が認知症
オーナー社長が認知症になった場合には、取引先、金融機関への対応もできなくなり、自社株贈与などと言ってられない状況になります。

そのため、自社株式は生前にしっかりと後継者へ引き継いでおくことが鉄則です。

自分がまだまだ現役で経営に携わりたい場合は、自己信託を活用して議決権だけを手元に残す方法が非常に有効です。

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事業承継税制で自社株の贈与税・相続税をゼロにする方法

ただし、ここで最も注意しなければならない点があります。

それは、自己信託を利用してオーナー社長が議決権を保持し続けた場合、原則として「事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予や免除制度)」が利用できなくなるという点です。

事業承継税制を適用するためには、後継者が会社の代表権を有し、かつ一定数以上の議決権を保有することなどの要件を満たす必要があるからです。

自己信託で経営権を残す方法を選ぶか、事業承継税制を利用して税負担を実質ゼロにする方法を選ぶかは、専門家と慎重に協議する必要があります。

なお、事業承継税制の特例措置を利用するために必須となる「特例承継計画」の提出期限は延長され、2027年(令和9年)9月末までとなりました。

ただし、実際に贈与や相続を実行する期限は「2027年12月末まで」のまま変わっていません。

計画を提出してから実行までの猶予が短いため、期限が延びたからと安心せず、専門家へ相談するなどしてすみやかに準備を進める必要があります。

また、自己信託で生前に後継者へ株式を贈与した場合、その株式の価値は「特別受益」とみなされる可能性があります。

つまり、他の相続人の「遺留分(法律上最低限保障された遺産の取得割合)」を侵害していないかどうかも併せて計算し、将来の親族間トラブルを防ぐ手立てをしておくことが重要です。

相続対策は、単に税金を安くすれば良いというものではありません。

相続税を0円にすること自体は、専門知識を持つ税理士であればそれほど難しいことではありません。

しかし、事業承継においては残された会社が円滑に回るか、相続人同士が争わないかという経営面と家族面のケアが不可欠です。

特に自社株の扱いは複雑になりやすいため、早期に専門家を交えて最善のルール作りを行っておきましょう。

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