
家族信託の対象にしていない財産や信託できない財産については、遺言書できっちりと相続人を定めておきましょう。また、家族信託をしている信託財産に対して、遺言書でも記載されている場合は家族信託が優先されます。
家族信託を利用すれば、遺言書は作成しなくてもよいのでしょうか。
すべての財産管理を家族に任せるため、遺言書は不要だと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、家族信託を利用する場合であっても、遺言書は作成しておくことを強くおすすめします。
その理由は、被相続人が持っているすべての財産を家族信託の対象にできるとは限らないためです。
財産の中には、そもそも家族信託の対象にできないものも存在します。
また、家族信託の契約を結んだ時点では存在しなかった財産が、お父様が亡くなった後に新たに発見されるケースも珍しくありません。

このような事態に備えるためにも、家族信託を利用しつつ遺言書も残しておくのが安心です。
家族信託でカバーしきれない部分を遺言書で補うことで、残されたご家族が揉めることなく円満に相続できる可能性が格段に高まります。

たしかに家族信託は非常に便利で万能な制度に思えますが、効果が及ぶのはあくまで「信託財産」として契約した財産だけです。
信託財産にしていない財産については、家族信託の契約で相続先を決めることはできません。
そのため、信託の対象外となった財産については、遺言書できっちりと誰に相続させるかを定めておくのが賢明な相続対策と言えます。
では、すべての財産をあらかじめ家族信託の対象にしておけば問題はないのでしょうか。
たしかに、契約時点で被相続人の財産を余すことなく信託財産にできれば、死角はないように見えます。
しかし、そもそも年金受給権など、個人に専属する権利は信託することができません。
また、農地を信託する場合は農業委員会の許可が必要となるため、原則として家族信託に入れるのは非常に困難です。
さらに、銀行の預金口座そのものを名義変更して信託することもできないため、信託専用の口座を新設してそこへ資金を移す手間もかかります。
これらに加え、契約時には想定していなかった新たな財産が後から発生することも十分に考えられます。
これらの事情を考慮すると、家族信託を活用しつつも遺言書はしっかり書いておくという姿勢で相続対策に臨むのがベストな選択です。
もし、家族信託の契約を結んだうえで、遺言書も作成したとします。
このとき、家族信託の対象となっている特定の財産について、遺言書でも「誰に相続させる」と記載されていたらどうなるでしょうか。
相続人から見れば、同じ財産に対して家族信託と遺言書で別々の指示が出ていることになり、どちらを優先すべきか迷ってしまいます。
結論から申し上げますと、このような場合は「家族信託」が優先されます。
遺言書を書いた時期が、家族信託の契約よりも「前」であっても「後」であっても、基本的には家族信託の内容が優先されるルールになっています。
家族信託では、契約を結ぶ段階で「自分が亡くなった後はこの財産を誰に引き継ぐか」という帰属権利者をあらかじめ指定します。
そして何より重要なのは、家族信託をするとその時点で財産の名義が「受託者(財産を管理する人)」に移るという点です。
名義が移った時点で、その財産はすでに被相続人(お父様など)個人の持ち物ではなくなっています。
遺言書というのは、あくまで「自分自身の財産」を誰に引き継がせるかを定めるものです。
したがって、すでに自分の財産ではなくなっている信託財産について遺言書に記載しても、その部分に関する遺言は無効となってしまいます。
※ただし例外として、家族信託の契約の中に「遺言によって内容を変更できる」という特約を設けていた場合は、後から書いた遺言書が有効になります。
とはいえ、実務上は後々の親族間トラブルを防ぐため、遺言では変更できないように契約を結ぶのが一般的です。
もちろん、家族信託の対象にしていない財産について遺言書に記載した部分は、そのまま有効となります。
最後に、一つだけ見落としてはいけない大きな注意点があります。
それは、家族信託を優先させたとしても、他の相続人の「遺留分」まで完全に奪うことはできないという点です。
遺留分とは、残された家族の生活を保障するために、法律上最低限もらえることが約束されている財産の割合です。
家族信託を利用して特定の人にだけ財産を偏らせた場合、財産をもらえなかった他の相続人から遺留分を請求される可能性があります。
遺留分への配慮も含めて、後々ご家族が揉めないよう、しっかりとした対策を立てるためには専門家への相談をご検討ください。
家族信託と遺言書はどちらが優先されるのかについて、税理士法人都心綜合会計事務所の税理士である田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
家族信託、という言葉を聞かれたことはありますか?
まだ、あまり知られてはいませんが、これからの遺産相続では多くなるかもしれない手続きです。
なぜ家族信託がこれからの遺産相続で多くなるのでしょうか?
それは認知症と関係しています。
これからの日本では5人に1人が認知症になるかもしれない、と言われています。
認知症になると、前もって節税を考えたりすることができなくなります。
でも、誰がいつ認知症になるかはわかりません。

そこで認知症になる前に前もって、財産の管理や処分を家族に任せられるようにしておくのが家族信託です。
今回はこの家族信託と遺言書について、お伝えをします。
家族信託をしていると、仮にお父さんが認知症になっても家族が相続税対策をすることができます。
また、お父さんの財産を管理したり、必要だったら処分したりすることもできます。
では、家族信託をしておけば遺言書は書かなくてもいいのでしょうか?
全部家族に任せているから、もう遺言書はいらないかな、と思われるかもしれません。
でも、家族信託をしていても遺言書は書いておく方がいいのです。
それは家族信託をするときに「全部の財産を信託していない」かもしれないからです。
家族信託をしていない財産は、やはり遺言書で相続人を決めておく方が後で揉めずにすみます。
それなら漏れなく全部の財産を書き出して、家族信託をすればいいのではないか?
と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、家族信託できない財産もあります。
また、家族信託の契約をした時にはなかった財産が、お父さんが亡くなってから調べたら「あった」という場合もあります。
こういうケースがあるので、やはり家族信託をして、また遺言書も書く方がいいのです。
さて、では家族信託をした上に遺言書も書いた場合に、どちらが優先されるのでしょうか?
例えば家族信託では、実家の土地と家はあなたのものになっています。
でも、遺言書には弟(に)と書かれています。
この場合はあなたと弟さんのどちらが優先されるのでしょうか。
答えは家族信託が優先されます。
先ほどの例でいくと、あなたが実家の土地と家をもらうことになります。
実は家族信託はそれをした時に財産の名義が変わるのです。
先ほどの例でいくと、家族信託をした時に実家の土地と家はお父さんのものではなく、あなたの財産になっています。
そのため、お父さんが遺言に「実家の土地と家は次男に」と書いていても、もう、その実家の土地と家はお父さんのものではありませんから、弟さんにあげることはできません。
このように家族信託とお父さんの遺言で、同じ財産を違う人が相続するようになっている場合は、家族信託が優先されて、お父さんの遺言のその部分は無効になります。
もちろん、家族信託の対象になっていない財産は、遺言書に書かれた内容が有効になります。
認知症はいつ、誰がなるかわかりません。
発症する前に家族信託をして、さらに遺言書も書いておくと、残される家族は円満に相続ができて感謝されることになるでしょう。
しっかりとした相続税対策をたてるためにも、一度、専門家に相談しましょう。