遺言書で「家族信託で出来ないこと」等をカバーする

家族信託をしておけば、「遺言書は書かなくてもいい」のでしょうか?

全部家族に任せているから、もう遺言書はいらないかな?と思うかもしれません。

ただ、家族信託をしていても、遺言書は書いておく方がいいです。

それは家族信託をするときに、「全部の財産を信託していない」かもしれないからです。

もともと、家族信託できない財産もあります。

また、家族信託の契約をした時には「なかった財産」が、お父さんが亡くなってから発見された、という場合もあります。

発見
発見
家族信託した後に、新たに財産を発見

こういうケースもあるので、やはり家族信託をして、また遺言書も書きましょう。

遺言書で家族信託で出来ないこと等をカバーすれば、残された家族が「円満に相続ができる可能性」が高まります。

家族信託していても遺言書は書く

家族信託をしていれば、遺言書は書かなくても大丈夫か?

結論から言えば、家族信託をしていも、遺言書は書いておいたほうがいいです。

遺言書は書く
遺言書は書く
家族信託していも遺言書は書く

家族信託は確かに万能的という側面はありますが、それは家族信託が対象にした財産に対してです。

そもそも信託財産にしていない財産は、家族信託でどうこう出来ません。

この信託財産にしていない財産は、遺言書できっちりと相続人を定めておくのが賢明と言えます。

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争続防止や後悔しない相続のためにも遺言書は書く

家族信託で全ての財産を、網羅しているから問題はない?

確かに信託契約をした時点において、被相続人の遺産全てを信託財産にしていれば、問題はないように見えます。

ただ、そもそも年金などは信託することが出来ません。

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全ての財産を家族信託できる訳ではありません

また、信託契約時にはなかった財産が、その後発生する・していることもあります。

そう考えると、家族信託をしつつも、遺言書は書くという姿勢で、相続に臨むがベストと言えます。

家族信託が優先される

家族信託をした。さらに遺言書も書いた。

相続人の立場から見れば、家族信託をしている信託財産に対して、遺言書でも記載されている。

どちらを優先すればいいのか?

優先
優先
家族信託の信託財産に対して遺言書にも記載がある。どうすれば?

この場合、家族信託が優先されます。

家族信託をすると、財産の名義が受託者に移ります。

もうその時点で、被相続人(委託者)の財産ではなくなります。

そして遺言書で定めるのは、被相続人(委託者)の財産を誰に相続させるかです。

自分の財産でないものを遺言書に書いても、その部分については無効となります。

逆に家族信託の対象にしていない財産で、遺言書に記載したものは有効です。

動画で解説

家族信託と遺言書はどちらが優先されるのか?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

家族信託と遺言書はどっちが優先?

動画内容

家族信託、という言葉を聞かれたことはありますか?

まだ、あまり知られてはいませんが、これからの遺産相続では、多くなるかもしれない手続きです。

なぜ家族信託が、これからの遺産相続で多くなるのでしょうか?

それは、認知症と関係しています。

これからの日本では、5人に1人が認知症になるかもしれない、と言われています。

認知症になると、前もって節税を考えたりすることが、できなくなります。

でも、誰がいつ認知症になるかはわかりません。

認知症
認知症

そこで、認知症になる前に、前もって、財産の管理や処分を、家族に任せられるようにしておくのが家族信託です。

今回は、この家族信託と遺言書について、お伝えをします。

家族信託をしていると、仮にお父さんが認知症になっても、家族が相続税対策をすることができます。

また、お父さんの財産を管理したり、必要だったら、処分したりすることもできます。

では、家族信託をしておけば、遺言書は書かなくてもいいのでしょうか?

全部家族に任せているから、もう遺言書はいらないかな、と思われるかもしれません。

でも、家族信託をしていても、遺言書は書いておく方がいいのです。

それは、家族信託をするときに、全部の財産を信託していない、かもしれないからです。

家族信託をしていない財産は、やはり、遺言書で相続人を決めておく方が、後で揉めずにすみます。

それなら、漏れなく全部の財産を書き出して、家族信託をすればいいのではないか?

と思う方も、いらっしゃるかもしれません。

しかし、家族信託できない財産もあります。

また、家族信託の契約をした時には、なかった財産が、お父さんが亡くなってから調べたら、あった、という場合もあります。

こういうケースがあるので、やはり家族信託をして、また、遺言書も書く方がいいのです。

さて、では家族信託をした上に、遺言書も書いた場合に、どちらが優先されるのでしょうか?

例えば、家族信託では、実家の土地と家は、あなたのものになっています。

でも、遺言書には、弟(に)、と書かれています。

この場合は、あなたと弟さんの、どちらが優先されるのでしょうか。

答えは、家族信託が優先されます。

先ほどの例でいくと、あなたが実家の土地と家を、もらうことになります。

実は、家族信託は、それをした時に、財産の名義が変わるのです。

先ほどの例でいくと、家族信託をした時に、実家の土地と家は、お父さんのものではなく、あなたの財産になっています。

そのため、お父さんが遺言に「実家の土地と家は次男に」と書いていても、もう、その実家の土地と家は、お父さんのものではありませんから、弟さんにあげることはできません。

このように、家族信託とお父さんの遺言で、同じ財産を違う人が、相続するようになっている場合は、家族信託が優先されて、お父さんの遺言のその部分は、無効になります。

もちろん、家族信託の対象になっていない財産は、遺言書に書かれた内容が、有効になります。

認知症はいつ、誰がなるかわかりません。

発症する前に、家族信託をして、さらに遺言書も書いておくと、残される家族は、円満に相続ができて、感謝されることになるでしょう。

しっかりとした、相続税対策をたてるためにも、一度、専門家に相談しましょう。