
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理を託す家庭内のルール決めです。親が認知症になってしまった際の財産凍結リスクを未然に防ぐことができます。また、遺言書の代わりとして、柔軟で自由度の高い財産承継を実現することも可能です。高度な法律知識がなくても、専門家のサポートがあれば安全に利用できる仕組みです。
「信託」と聞くと、信託銀行などの金融機関が行うサービスをイメージする方が多いかもしれません。
しかし、信託には大きく分けて「商事信託」と「民事信託」の2種類が存在します。
利益を得ることを目的として信託銀行などの会社が行う仕組みが商事信託です。
一方で、営利を目的とせず、信頼できる家族などに自分の財産を託す仕組みを民事信託といいます。
この民事信託の中でも、財産を託す人・託される人・利益を受け取る人がすべて家族で構成されているものを「家族信託」と呼びます。
家族信託は、認知症による財産凍結を防いだり、遺言書の代わりとして活用したりするための、家庭内でのルール決めのようなものです。
特別な投資や資産運用を行うわけではなく、あくまで財産の管理や承継をスムーズにするための仕組みとなります。

信託の仕組みを理解するためには、3つの登場人物を知る必要があります。
それは「委託者(財産を託す人)」「受託者(財産を管理・運用する人)」「受益者(財産からの利益を受け取る人)」の3者です。
家族信託の最大のポイントは、財産の名義は受託者に変わりますが、実質的な権利は受益者が持ち続けるという点にあります。
例えば、委託者である父親が、賃貸アパートの管理を受託者である息子に任せたとします。
このとき、アパートの名義は息子に変わるため、将来父親が認知症になっても、息子はスムーズに修繕や売却の手続きができます。
しかし、家賃収入などの利益は受益者である父親がそのまま受け取ることができるのです。
また、お金の管理についても注意が必要です。
信託する現金は、受託者(子供など)個人の生活費と混ざらないよう、「信託口口座」などの専用口座を作成してしっかり分けて管理します。
ただし、近年は金融機関のコンプライアンスが厳格化しており、個人で家族信託用の「信託口口座」を開設することが非常に難しくなっています。
対応できる銀行が限られているため、窓口でのトラブルを防ぐためにも事前に専門家へ相談することをおすすめします。
ここで一つ、費用や税金に関する大切な注意点があります。
財産を託す「委託者」と、利益を受け取る「受益者」を同じ人に設定すれば贈与税はかかりません。
しかし、委託者と受益者を別の人に設定してしまうと贈与税が課税される場合があるため注意が必要です。
さらに、アパートなどの不動産を信託する場合、信託財産から生じた赤字はなかったものとみなされるという税務上のルールがあります。
大規模修繕などで赤字が出ても、他の給料などの収入からマイナス(損益通算)できなくなる点には気をつけましょう。
また、不動産の名義を委託者から受託者に変更(信託登記)する際、不動産取得税はかかりませんが、登録免許税などの初期費用は発生します。
そして、初心者が誤解しやすい重要なポイントとして、家族信託には「身上保護権(身上監護権)」がないという点も挙げられます。
家族信託はあくまで「財産の管理や処分」の権限を与えるものです。
そのため、受託者の権限で「老人ホームへの入所契約」や「医療行為の同意(入院の手続き)」などを直接行うことはできない点に留意してください。
ただし、入所契約の手続き自体は「家族(子)」という個人の立場で署名し、その入居費用や月々の支払いを受託者が「信託財産」の中から支払うことは可能です。


家族信託を始める方法としては、信託契約、遺言信託、自己信託の3つの方法があります。
信託契約は、財産を託す委託者と託される受託者が話し合い、契約を結ぶことで信託をスタートさせる最も一般的な方法です。
当事者同士が合意すれば、いつでも好きなタイミングで始めることができます。
実務上、家族信託を利用する際はこの「信託契約」で行うのが主流となっています。
遺言信託は、生前に作成する遺言書の中で信託の内容を定めておく方法です。
遺言者が亡くなったと同時に信託の効力が発生します。
ここで注意したいのは、信託銀行などがテレビCMなどで宣伝している「遺言信託」という商品名との違いです。
信託銀行の遺言信託は、主に遺言書の作成サポートや保管・執行を代行するサービスを指していることがほとんどです。
一方、ここでの遺言信託は、信託法という法律に基づいた正式な信託の仕組みそのものを意味しており、両者は全くの別物となります。
遺言によって信託を設定する場合、遺言者の死後に受託者となる人の同意が原則として必要になります。
受託者が引き受けることになれば、遺言執行者が相続人に代わって財産の移転手続きなどを行います。
自己信託は、財産を持つ委託者自身が受託者となり、受益者のために自分の財産を管理・処分する方法です。
財産を託す人と託される人が同一人物になるのが自己信託の大きな特徴です。
自分自身と契約を結ぶことはできないため、自己信託を行う場合は公正証書を作成するなどの厳格な手続きが必要になります。
このような手続きのことを信託宣言と呼びます。
自己信託は契約ではなく、この信託宣言によって行うことになります。
ただし、税務署から租税回避を疑われやすい点や、受託者が自分自身であるため認知症対策になりにくい点などから、実務上はあまり利用されていません。
通常の遺言書では、自分が亡くなった後に誰へ財産を渡すかという一次相続の指定はできます。
しかし、その財産をもらった人が亡くなった後、次は誰に渡すかという二次相続以降の指定はできません。
家族信託の最大のメリットは、この次の次の相続先まで指定できる点にあります。
例えば、先祖代々の不動産をまずは長男に引き継がせたいが、長男が亡くなった後は長男の奥さんではなく次男へ承継させたい、といった要望も家族信託なら実現可能です。
ただし、永遠に指定し続けられるわけではなく、信託開始から30年を経過した後の承継は1回までといった期間制限(30年ルール)があります。
もちろん、他の相続人の遺留分には配慮した内容にする必要があります。
ここで注意すべきなのは、権利が長男から次男へ移るタイミングで、次男に対して相続税が課税されるということです。
家族信託を利用しても、税金がかからなくなるわけではない点には留意しましょう。
また、実家やアパートなどの不動産には、持ち主が認知症になると売却や大規模な修繕ができなくなるという深刻な凍結リスクがあります。
家族信託は、こうした認知症による財産凍結を防ぐのに役立つのはもちろん、遺言書の代わりとしての機能も果たします。
ある意味で、遺言書よりもずっと柔軟に財産を遺すことができる仕組みと言えます。
さらに万が一、財産を管理する子供が先に亡くなったり認知症になったりした場合に備えて、次の管理者となる第2受託者をあらかじめ決めておくことも可能です。
一方で、財産を管理する受託者(頼まれる側)には事務的な負担が生じることも忘れてはいけません。
受託者には、信託財産に関する帳簿を作成して保存する義務や、不動産からの賃貸収入などで一定の収益がある場合には税務署へ信託の計算書を提出する義務が発生します。
そうした負担や善管注意義務といった責任も踏まえ、家族間でしっかりと話し合うことが大切です。
柔軟な財産管理ができるという安心感からも、家族信託が今後の相続対策の主流になっていく可能性が高いと言えます。
従来の借金をする、不動産を購入する、生前贈与するといった相続税対策に加えて、家族信託もあわせて検討する時代となっています。

一度決まった家族信託の内容であっても、委託者と受託者、そして受益者の3者の合意があれば、後から変更することは可能です。
しかし、親(委託者・受益者)が認知症になってしまうと、この合意ができなくなり、実質的に信託内容の変更が難しくなります。
そのため、あらかじめ信託契約の中で、3者の合意がなくても変更できるように規定しておくことが非常に重要です。
相続の対策に有効な「家族信託」というものについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
家族信託と聞いて、皆さんはどのような印象を受けますか?
何だか難しそうとか、仕組みがわからないから不安だ、という気持ちになる方も、いらっしゃるのではないでしょうか。
たしかに、信託といえば、よく耳にするのが信託銀行や投資信託といった、日常生活では聞き慣れないものの印象が強いと思います。
しかし、家族信託とは銀行や投資家が行うものとは、まったく別のものと考えてください。
家族信託とは、あくまで家族同士で財産管理を行いやすくするためのもの、言い換えれば家庭内の決めごとです。
リスクがあるとか、高度な法律の知識がないと使えないとか、そういったものではありません。
そもそも信託とは何かというと、3人の登場人物によって、特定の財産を管理するシステムです。
1人目は財産の持ち主で、その管理や運用を託す人、2人目は財産管理を託される人、3人目はその財産によって利益を得る人です。
専門的な言い方をすると、財産管理を託す人を委託者、託される人を受託者、利益を得る人を受益者と呼びます。
そして、家族信託の場合、財産管理を託す人(委託者)と利益を得る人(受益者)は、同じ人にすることが一般的です。
たとえば、高齢のお父さんが自分の賃貸用不動産を息子さんに管理してもらい、その賃貸収入を父親が受け取る、というようなイメージになります。
こうすれば、万が一お父さんが将来認知症になってしまっても、息子さんがお父さんの不動産をしっかり守り、賃貸収入を渡してくれます。
中には「そんなお願いをしたら家族に迷惑をかけるのでは」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それは逆です。

もし、財産をもつ親が認知症になったとき、その財産は凍結されてしまうため、子供たちは、相続対策もできませんし、親の不要な財産を売却して、介護費用を調達する、といったこともできません。
しかし、家族信託によって、財産管理を委託されている人であれば、委託された不動産などの名義を移すことができるので、不要なものを売却して親の生活費や介護費を工面する、ということがスムーズに行えます。

家族信託は、財産の管理をお願いする方にも、お願いされた方にもメリットがあるのです。
さらに、家族信託は認知症対策以外にも利用する価値があります。
たとえば、自分が亡くなったら誰に財産を管理してほしい、という信託をすることもできます。
遺言書とよく似ています。
ところが、これには遺言書とは違う点があって、家族信託の場合、その財産を相続した人が亡くなった後のことまで、指定をすることができるのです。
遺言書よりも、自分の思いを細やかに反映させられるのが家族信託です。
家族信託のポイントは、判断能力のあるうちに行うこと、そして、その内容を書面化することです。
いくら子供が、親と家族信託を結んだと周りに訴えかけても、それが書面になっていなければ外部の人には、それが本当かどうかわかりません。
そのため、家族信託の内容は必ず書面化する必要があります。
書面の内容は、どのように財産管理を行いたいかで、気をつけるべきポイントがありますので、作成は必ず専門家に相談しましょう。