家族信託とは簡単に言えば【家庭内の決めごと】

家族信託とは、あくまで家族同士で財産管理を行いやすくするためもの、言い換えれば「家庭内の決めごと」です。

家庭内の決めごと
家庭内の決めごと
簡単に言えば、家族信託とは家庭内の決めごと

リスクがあるとか高度な法律の知識がないと使えないとか、そういったものではありません。

今回は、そんな家族信託について、解説しています。

家族信託とは

通常、信託というと信託銀行を思い浮かべる方もいらっしゃると思います。

何か信託というと遠い存在というか、よく分からないもの。

確かに以前は、信託業の免許を持った会社に、信託するのが普通でした。

信託
信託
以前は信託業の免許を持った会社に信託するのが普通でした。

しかし、今では営利目的でなければ、個人への財産信託も一般的になりつつあります。

信託銀行などの会社へ財産を信託し、営利を追求するのを一般的に「商事信託」といいます。

営利目的でない信託を、一般的に「民事信託」といいます。

そして、民事信託の中で、家族に信託することを家族信託といいます。

信託と一口にいっても、

  • 商事信託
  • 民事信託
  • 家族信託
  • 投資信託
  • 教育資金贈与信託

など様々ものがあります。

家族信託は民事信託で、家族に信託するものを指します。

家族信託という信託の言葉でのイメージで、信託銀行や投信信託を連想される方もいらっしゃいますが、それらとは関係ありません。

そもそも信託って何?

家族信託が民事信託の一部を指すことは分かった。

でも、そもそも信託って何?と思われる方が多数かもしれません。

信託は「委託者・受託者・受益者」の関係で成り立ちます。

  • 委託者:財産(金銭資産や不動産など)を託す人
  • 受託者:財産を管理・運用・処分する人
  • 受益者:財産の運用益などを得る人

最大のポイントは、信託を行うと、財産の名義などは受託者になりますが、実質的な所有は受益者になります。

もともと信託をするということは、委託者が何かしらの理由で受託者に財産の管理をさせたいということです。

それなのに委託者の名義のままだと、受託者が財産を管理できません。

なので、名義などは受託者になります。

そして、

  • 財産の運用益が目的なのか?
  • 相続税対策が目的なのか?
  • 財産管理が目的なのか?

などで、受託者を誰にするかを決めていきます。

例えば信託銀行などへ信託し、財産の運用益を目的とする商事信託は以下のようになります。

商事信託の仕組み
商事信託の仕組み
商事信託は財産の運用益などの営利が目的

そして、家族信託は以下の関係図で成り立ちます。

家族信託の仕組み
家族信託の仕組み
家族信託は受託者が家族であり、財産の管理などが目的

家族信託は【受託者が家族】となります。

受託者は信託契約で定められた権限の範囲で、委託された財産の管理・運用・処分を行います。

信託とはこの関係を利用することをいい、家族信託は、この関係が家族だけで成り立っていることを指します。

そして家族信託は運用益が目的ではなく、将来の認知症などで判断能力が低下した場合などに備えて、「事前に財産の管理・運用を託す」、「遺言書の代わりに利用する」

この点が信託銀行などの、報酬目的である商事信託とは異なってきます。

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家族信託の3つの方法

家族信託の方法としては、

  1. 信託契約
  2. 遺言信託
  3. 自己信託

の3つの方法があります。

信託契約

信託契約は、財産を託す人(委託者)と託される人(受託者)が契約により信託を行う方法です。

契約なので、「いつでも信託を始めることが可能」です。

遺言信託

遺言信託は、遺言によって信託を設定することです。

遺言信託は委託者、すなわち「遺言者の死亡と同時に信託の効力が発揮」します。

また、信託契約とは異なり、遺言は単独契約です。

なので、遺言者の死後における受託者の同意・承諾が原則として必要です。

そして受託者が決定したら、遺言執行者は委託者の相続人に代わって、受託者に信託財産の移転などを行います。

自己信託

自己信託は、委託者自身が受託者となり、受益者のために財産を管理する信託方法です。

委託者=受託者、となることを自己信託といいます。

この自己信託は委託者と受託者が同一人物であるため、信託契約を結ぶことが出来ません。

なので、自己信託をする場合は、

  • 公証人の認証を受ける
  • 受益者に確定日付のある証書で通知する

といった方法となります。

これらを信託宣言と言います。

自己信託は信託宣言で行います。

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遺言書よりも柔軟な家族信託

遺言書の場合、「二次相続の際の相続を指定」することは出来ません。

ところが、家族信託の場合は可能です。

遺言書では自分が亡くなった後に○○に財産を相続させる。

これは出来ます。

でも、その○○が亡くなった後に、次は財産を△△に相続させる。といったことは出来ません。

これが【家族信託であれば出来る】のです。

長男の嫁とは折り合いが悪い。

将来、長男の嫁に財産が行くのが嫌だ。

このような場合に家族信託を使えば、長男の嫁ではなく、次は次男へ財産を相続させるといったことが可能になります。

家族信託は認知症になった際の、財産の管理に役立つのはもちろん、このような遺言書の代わりになります。

遺言書
遺言書
家族信託は遺言書の代わりになります。

ある意味、遺言書よりも柔軟に財産を相続させることが可能です。

そういった点からも、家族信託が今後相続の主流になる可能性が高く、従来の相続税対策(借金をする・不動産を購入する・生前贈与する)はもちろん、家族信託も検討する時代となっています。

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信託の変更は可能

一度決まった信託でも、委託者・受託者・受益者の3者の合意があれば、後から変更は出来ます。

また、あらかじめ信託契約などで、3者の合意がなくても変更できるように規定しておけば、3者の合意がなくとも変更は可能です。

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家族信託を動画で解説

相続の対策に有効な「家族信託」というものについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

家族信託は家庭内の決めごと

動画内容

家族信託と聞いて、皆さんはどのような印象を受けますか?

何だか難しそうとか、仕組みがわからないから不安だ、という気持ちになる方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

たしかに、信託といえば、よく耳にするのが信託銀行や投資信託といった、日常生活では聞き慣れないものの印象が強いと思います。

しかし、家族信託とは銀行や投資家が行うものとは、まったく別のものと考えてください。

家族信託とは、あくまで家族同士で財産管理を行いやすくするためもの、言い換えれば家庭内の決めごとです。

リスクがあるとか、高度な法律の知識がないと使えないとか、そういったものではありません。

そもそも信託とは何かというと、3人の登場人物によって、特定の財産を管理するシステムです。

1人目は財産の持ち主で、その管理や運用を託す人、2人目は財産管理を託される人、3人目はその財産によって利益を得る人です。

専門的な言い方をすると、財産管理を託す人を委託者、託される人を受託者、利益を得る人を受益者と呼びます。

そして、家族信託の場合、財産管理を託す人(委託者)と利益を得る人(受益者)は、同じ人にすることが一般的です。

たとえば、高齢のお父さんが自分の賃貸用不動産を息子さんに管理してもらい、その賃貸収入を父親が受け取る、というようなイメージになります。

こうすれば、万が一お父さんが将来認知症になってしまっても、息子さんがお父さんの不動産をしっかり守り、賃貸収入を渡してくれます。

中には「そんなお願いをしたら家族に迷惑をかけるのでは」と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、それは逆です。

迷惑
迷惑
家族信託は家族に迷惑をかけるものではない

もし、財産をもつ親が認知症になったとき、その財産は凍結されてしまうため、お子さんたちは、相続対策もできませんし、親の不要な財産を売却して、介護費用を調達する、といったこともできません。

しかし、家族信託によって、財産管理を委託されている人であれば、委託された不動産などの名義を移すことができるので、不要なものを売却して親の生活費や介護費を工面する、ということがスムーズに行えます。

スムーズ
スムーズ

家族信託は、財産の管理をお願いする方にも、お願いされた方にもメリットがあるのです。

さらに、家族信託は認知症対策以外にも利用する価値があります。

たとえば、自分が亡くなったら誰に財産を管理してほしい、という信託をすることもできます。

遺言書とよく似ています。

ところが、これには遺言書とは違う点があって、家族信託の場合、その財産を相続した人が亡くなった後のことまで、指定をすることが出来るのです。

遺言書よりも、自分の思いを細やかに反映させられるのが家族信託です。

家族信託のポイントは、判断能力のあるうちに行うこと、そして、その内容を書面化することです。

いくらお子さんが、親と家族信託を結んだと周りに訴えかけても、それが書面になっていなければ外部の人には、それが本当かどうかわかりません。

そのため、家族信託の内容は必ず書面化する必要があります。

書面の内容は、どのように財産管理を行いたいかで、気をつけるべきポイントがありますので、作成は必ず専門家に相談しましょう。