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認知症になると財産が凍結される

親などが認知症になり判断能力が低下すると、親の財産は実質的に凍結されます。

この凍結という言葉は、相続が発生した時にもよく使われます。

凍結というのは、たとえ子供などの身内であろうとも、親名義の預金を自由に解約できない、親名義の不動産を売却できないなどの状態を指します。

相続発生の場合はもちろん、認知症になった場合にも財産は凍結されてしまいます。

親が認知症になり財産が凍結されると、親の預金をおろして介護費用に充てることや、親の不動産を売却して施設代に充てるといったことが難しくなります。

全国銀行協会の指針等により、医療費や介護費用などの支払いに限って例外的に親族からの引き出しが認められる金融機関も増えました。

しかし、その手続きは依然として非常に煩雑です。

そもそも認知症になり意思能力が失われると、法律行為ができなくなります。

この法律行為ができないということは、有効な契約を結ぶことができないことを意味します。

銀行預金が解約できなかったり、不動産を自由に売却できなかったりするのは、ご本人が契約行為を行えないからです。

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認知症になると賃貸収入はどうなるのか

認知症になった場合には、主に以下のような問題が発生します。

  • 誰が介護するのか?
  • 相続はどうするのか?
  • 財産管理は誰がするのか?

そして財産管理には様々なものが想定されます。

たとえば、認知症の方がアパートなどの不動産賃貸をしている場合には、賃貸収入や物件管理の問題が発生します。

不動産賃貸をしていて空室の部屋が発生したとしても、新たに賃貸契約を結ぶことができないので、空室のままにするしかありません。

また、家賃の滞納者には法律的に滞納を催促することも難しくなります。

ご本人が裁判所に訴訟を提起できないからです。

訴訟ができないということは、滞納者に対して部屋の明け渡し請求もできません。

督促
督促
滞納者に対して、部屋の明け渡し請求や督促をすることも困難になります。

さらに、アパートやマンションが古くなって大規模な修繕や建て替えが必要になっても、実施することができません。

業者と有効な工事契約が結べないからです。

不動産賃貸をしている大家さんが認知症になった場合のリスクは以下の通りです。

  • 空室でも空室のまま
  • 滞納があっても滞納のまま
  • 建物が古くなってもそのまま

要は放置するしかない状態に陥りやすいのです。

放置
放置
大家が認知症になると放置することに・・

不動産賃貸をしている方が認知症になると、いずれ空き家になってしまう可能性が非常に高まります。

共有している方が認知症になった場合は?

土地や建物を複数人で共有しているケースも注意が必要です。

このようなケースで共有者の方が認知症になった場合も、不動産の扱いに制限がかかります。

日常的な小規模な修繕などは他の共有者だけでも可能です。

しかし、以下のような行為は単独ではできません。

  • 新たに貸し出す(一定の場合)
  • 不動産全体を売却する
  • 建物を建て替える

このような重要な変更や処分はできなくなります。

不動産の売却などには共有者全員の同意が必要だからです。

これは、認知症になられた方の持分の大小に関係ありません。

共有者が複数名いても、たった一人だけ認知症になってしまうと、不動産全体の売却ができなくなります。

認知症
認知症
共有者のうち、たった一人だけ認知症になっても同様

親族間の共有名義や、相続で知らぬ間に共有名義になっていた人が認知症になっていると、身動きが取れなくなります。

こうなると後の祭りになってしまうことがあります。

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認知症には家族信託で対応

「自分は元気で聡明だから、認知症なんて全く関係ないよ」。

そのような方でも、将来認知症問題に巻き込まれる可能性は十分にあります。

このような財産凍結問題に事前に対策できるのが「家族信託」です。

元気なうちに家族信託を利用しておけば、その後に認知症になったり亡くなられたりしても、財産の管理や承継をスムーズに行うことができます。

ただし、認知症が進行し、契約内容を理解する意思能力が失われてからでは、家族信託を利用することはできません。

初期の認知症で意思能力が残っている場合は可能なケースもありますので、専門家への早めのご相談をお勧めします。

相続税対策の一環として、家族信託の検討はこれからの時代に不可欠です。

ただし、家族信託を利用するにあたって、重要な条件があります。

それは、信頼して財産を託せる人(受託者)がいることです。

実務上、多くの場合それはご親族になります。

親族
親族
家族信託の利用には信頼して財産を託せる人が必要

ご本人が家族信託を利用したくても、信頼して任せられる人が見つからなければ実行することはできません。

家族信託の利用も含めた相続税対策や認知症対策は、早く始めるに越したことはありません。

なお、2026年4月3日に成年後見制度を抜本的に見直す民法改正案が閣議決定されました。

これにより、現行の終身制を廃止し、必要な期間だけ利用できる仕組みへと移行する見込みです。

今後の動向次第で選択肢が広がる可能性はありますが、現行制度下では家族信託による事前対策が確実です。

相続のお悩みは、創業50年目の都心綜合会計事務所へお任せください。

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