認知症になると財産が凍結される

親などが認知症になった場合、親の財産は凍結されます。

この凍結という言葉は、相続が発生した時にもよく使われます。

凍結というのは、たとえ子供などの身内であろうとも、親名義の預金を引き出せない・解約できない、親名義の不動産を売却できないなどのことを指します。

そして相続発生の場合はもちろん、認知症になった場合にも財産は凍結されます。

親が認知症になり財産が凍結されると、親の預金を解約して介護費用に充てることや、親の不動産を売却して親の施設代に充てるといったことができなくなります。
(ちなみに認知症になった後に、親の預金の解約や不動産の売却をするためには、成年後見人を付ける必要があります。)

そもそも認知症になると、法律行為ができなくなります。
(それは判断力の低下や意思の確認ができないからです。)

この法律行為ができないということは、契約を締結することができないことを意味します。

銀行預金が解約できなかったり、不動産を売却することができないのは、契約を締結することができないからです。

書籍のアイコン関連記事

認知症で介護施設に入所しても実家の売却ができない?

認知症になると賃貸収入はどうなるのか

認知症になった場合には、主に以下のような問題が発生します。

  • 誰が介護するのか?
  • 相続はどうするのか?
  • 財産管理は誰がするのか?

そして財産管理には様々なものが想定されます。

たとえば、認知症の方が不動産賃貸をしている場合には、賃貸収入の問題が発生します。

不動産賃貸をしていて、空室の部屋が発生したとしても、新たに賃貸契約を結ぶことができないので、空室のままにするかしありません。

また、家賃の滞納者には法律的に滞納を催促することもできません。

裁判所に訴訟を提起できないからです。

そして訴訟をできないということは、滞納者に対して部屋を明け渡し請求もできません。

督促
督促
滞納者に対して、部屋を明け渡しや督促をすることもできません。

さらに、アパートやマンションなどが古くなったとしても、修繕することもできません。

業者と契約が結べないからです。

まとめますと、不動産賃貸をしている方が認知症になると、

  • 空室でも空室のまま
  • 滞納があっても滞納のまま
  • 建物がボロクてもボロイまま

となってしまいます。

要は放置するしかない状態となります。

放置
放置
大家が認知症になると放置することに・・

不動産賃貸をしている方が認知症になると、空き家になる可能性が非常に高まります。

共有している方が認知症になった場合は?

土地や建物を共有で所有している。

このような場合に共有者の方が認知症になった場合も上述と同様になります。

  • 新たに貸し出す
  • 不動産を売却する
  • 修繕やリフォームする

といったことはできません。

これは認知症になられた、共有名義の方の持分の大小に関係ありません。

また共有者が複数名いても、たった一人だけ認知症になっても同様です。

認知症
認知症
共有者のうち、たった一人だけ認知症になっても同様

共有名義者や知らぬ間に共有名義になっている人(共有者が死亡して不動産を相続した相続人)が認知症になっている。

こうなると後の祭りです。

書籍のアイコン関連記事

相続人の中に認知症がいる場合の相続はどうなるの

認知症には家族信託で対応

自分は元気で聡明である。

認知症なんて全く関係ないよ。

そのような方でも認知症問題に巻き込まれる可能性は十分あります。

このような認知症問題に対応できるのは家族信託です。

家族信託を利用すれば、その後に認知症になったり、あるいは亡くなられても、財産の相続や管理などに問題ありません。

ただし、既に認知症になっている方は家族信託を利用できません。

相続税対策の一環として、家族信託の検討はこれからの時代に必要です。

ただし、家族信託を利用するにあたって、絶対に必要な条件があります。

それは親族がいることです。

さらに言えば、信頼のできる親族です。

親族
親族
家族信託に利用には信頼できる親族が必要

また、家族信託は本人が利用したくても、他の親族の協力を得られなければすることはできません。

相続税対策(家族信託の利用も含めた)を早く始めることに越したことはありません。

相続税対策と言えば48年の歴史ある都心綜合会計事務所へお任せ下さい。

書籍のアイコン関連記事

家族信託は相続対策の最前線成年後見人制度は家族信託と違いデメリットが多い

動画で解説

認知症によって生ずる様々な問題と、その対策について税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。

認知症になると法律行為が実質的にできなくなる

動画内容

ご家族の方が認知症になってしまうと、その財産が凍結されてしまいます。

財産が凍結されてしまうとは一体何のことかというと、預金であればその引き出しや解約ができなくなったり、不動産であれば売却や処分といった行為ができなくなったりすることです。

「そんなの家族がやれば問題ない」と考えてしまう方もいるのですが、たとえ、ご家族であっても認知症の方の財産を勝手に引き出したり処分したりすることができません。

財産の凍結が起こると、そこからの相続税対策は非常に難しくなります。

そもそも認知症でなぜ財産の凍結が起こるのか、というと認知症の方は「法律行為」というものが実質的にできなくなってしまうからです。

法律行為とは簡単にいうと、新たに契約を結んだり相手に何かを請求したりする行為になります。

時々「認知症だけど、契約書にサインするくらいなら大丈夫だろう」と軽く考えてしまう方がいるのですが、それはダメです。

普通の人は相手が認知症の場合、契約をしてくれません。

なぜかというと認知症の方が行った行為は本人の判断能力がなかったことを理由に、後から取り消されてしまうことが多いからです。

そのため認知症の人は誰とも契約をすることができず、財産が凍結される状態となってしまいます。

認知症で特に大変なのは賃貸(用)アパートなどの不動産をお持ちで、そこから家賃収入を得ている方が認知症になってしまうケースです。

認知症になると、もしその賃貸アパートに空室ができても、新しい入居者と賃貸契約を結ぶことができません。

また家賃を滞納する入居者がいると、通常であれば家賃を催促して明け渡し請求をするといった対策を打つこととなりますが、認知症になるとそれも一筋縄ではいかなくなります。

そして賃貸アパートに修繕が必要になったとしても、業者との工事契約もできませんので建物さえ管理できなくなってしまいます。

高いお金をかけて購入した不動産が新しい契約もできず、家賃も取れず建物もボロボロになっていくなんて想像しただけで恐ろしいことです。

ご家族ならきっと「そんなアパートさっさと売ってしまおう」と考えるはずですが、持ち主が認知症ですから売ることも自由にできません。

これらは全て認知症によって引き起こされることです。

それぞれのご家庭で、ここでは紹介しきれないほど様々な問題が生じます。

そこで私たちが推奨する対策は「家族信託」を利用することです。

家族信託を利用すれば、認知症になったあとの財産管理をご家族に任せることができます。

そうすれば認知症になったあとの財産の処分や生活費の管理まで、ご家族が代理で行うことができます。

管理をお願いする側にとっては認知症になったあとの生活維持に役立ちますし、お願いされた親族にとっては相続税対策を行いやすくなるため、どちらにもメリットがあります。

ただし家族信託も契約の一つですから、認知症になった後では利用することができません。

つまり認知症になるかどうかわからなくても、事前に行っておくことが最大のポイントとなります。

  1. トップ
  2. 家族信託は相続対策の最前線
  3. 認知症だと法律行為ができず【財産の管理や処分】ができない