投資運用・生前贈与・財産の処分などが成年後見人制度ではできない
親(もしくは自分)が認知症になったら、成年後見人制度を利用すればいい。
そう思われている方も少なくありません。
ただ、安易に成年後見人制度の利用を考えるのは禁物です。
成年後見人は家庭裁判所等の監督を受け、認知症などで判断能力の低下した方の財産をあくまでも保護するという制約があります。
保護という性質があるので、
- 投資運用
- 生前贈与
- 財産の処分
などが原則できません。
家族信託では契約内容しだいで自由にできます。
成年後見制度は家族信託と違いデメリットが多いです。
以下は成年後見人と家族信託の受託者の主な違いです。
項目 | 成年後見人 | 受託者 |
---|---|---|
権限 | 財産管理・法律行為の代理・同意・取消・身上監護等 | 信託財産の管理・処分(身上監護権はない) |
財産の処分や運用 | 財産維持が求められるため、原則不可 | 信託目的の範囲内であれば自由 |
不動産の処分(売却・立替) | 合理的な理由が必要 | 自由に処分可能 |
委託者が交わした契約 | 取消可能(任意後見人は不可) | 取消権はないが、信託財産はそもそも受託者の管理下 |
本人死亡後の相続手続き | 権限の範囲外 | 信託の設計しだいで、受託者による資産承継が可能 |
監督機能 | 家庭裁判所または監督人よる監督を受ける | 信託監督人等の監督機関を任意に設定することは可能(なくても問題ない) |
家族信託を利用していれば成年後見人をつける必要はない?
信託契約で明記していれば、リスクの高い商品で資産運用することや不動産の処分や売却なども可能です。
また、信託財産から認知症になった委託者や受益者の「生活費や療養費の支払い」をすることも可能です。
ただ、受託者には身上監護権がありません。
信託契約で身上監護に関する規定を定めること自体は可能です。
ただ、本人の名前(認知症になった委託者や受益者等)での契約が必要であったりした場合「成年後見人等でないとできない場合」もあります。
例えば受益者の方が病気で入院する、もしくは施設へ入所することになった場合、受託者はその費用の支払いはできます。
ただ身上監護権を持ってない受託者は、入院契約や入所契約の手続きをすることができません。
生活・医療・介護などに関する契約や手続きをするには【身上監護権が必要】だからです。
このように成年後見人制度でないとできないこともあります。
成年後見人制度は家族信託に比べてデメリットが多いのは事実ですが、決して不要な制度ではありません。
そして家族信託はかなりの自由はありますが、何でもできる魔法の制度ではありません。
【家族信託でもできないことがある】ということは認識しておきましょう。
外国人でも成年後見制度は利用できる?
日本国籍を取得せず、日本で外国人登録をし、日本国内に資産を形成している方もいます。
では、そのような方(Aさんとします)が認知症になった場合、日本国内において成年後見制度は利用できるのか?
結論から言えば出来ます。
少し前まではAさんは「Aさんが国籍をもつ国の成年後見制度(類似の制度を含む)」の利用が認められていなければ、日本の成年後見制度を利用することはできませんでした。
それが平成18年に法例が改正し、Aさんが本国で成年後見制度(類似の制度を含む)を利用していなくても、日本に住所または居所を有していれば、成年後見制度の利用が可能となりました。
動画で解説
成年後見制度と家族信託の違いについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
もし、ご家族が認知症などによって判断能力が下がってしまうと、その財産を管理することが難しくなります。
このような時、私たちは成年後見制度というものを活用することができます。
成年後見制度とは家庭裁判所の審判によって、判断能力が下がってしまった人の後見人を決めることができる制度です。
後見人になった人は、その財産を守るために必要な行為を判断能力が下がった人の代わりに行うことができます。
その一方で成年後見制度は財産を減らしてはならないという考えが強いため、資産運用や生前贈与、売却処分などには制限が加わるというデメリットがあります。
これに対して家族信託にはこうしたデメリットがありません。
投資による資産運用や生前贈与も、家族信託であれば制限を受けずに行うことが可能です。
財産を柔軟に動かすことができるため、相続税対策の幅も広がります。
認知症などにかかってしまう前に家族信託を結んでおくことが条件となりますが、無事に契約できれば成年後見制度よりも自由に財産の管理を行うことができます。
それなら家族信託さえあれば成年後見制度は必要ないのか、というとそうではありません。
たとえば認知症となったご家族が介護や医療を受けるための手続きは、家族信託では対応できません。
なぜかというと家族信託には相手の生活や介護、医療などに関することを決める身上監護権(しんじょうかんごけん)という権利がないからです。
これに対して後見人であれば身上監護権(しんじょうかんごけん)をもつため、介護や医療の手続きを代理で行うことができます。
家族信託は財産を管理することに関してはとても有効な方法ですが、家族信託があれば全て解決するわけではないということを知っておいて下さい。