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投資運用・生前贈与・財産の処分などが成年後見人制度ではできない

将来、自分やご両親が認知症になったときの対策として、成年後見人制度を検討する方は少なくありません。

しかし、制度の内容をよく理解せずに利用を始めるのは危険です。

禁物
禁物
安易に成年後見人制度の利用を考えるのは禁物

成年後見人は、家庭裁判所などの公的な機関から厳格な監督を受けます。

これは、判断能力が不十分になった方の財産を減らさずに守り抜くことが制度の最大の目的だからです。

そのため、資産を増やすための投資や、相続税対策としての生前贈与は原則として認められません。

ご自宅などの居住用不動産を売却する場合でも、正当な理由と家庭裁判所の許可が必須となります。

一方、家族信託であれば、あらかじめ契約で定めた目的に従って柔軟な財産管理や運用を行うことができます。

こうした理由から、従来の成年後見制度は家族信託に比べて使い勝手が悪いと指摘されることが多いのです。

成年後見人と、家族信託の受託者に関する主な違いを以下の表にまとめました。

成年後見人と家族信託の受託者の主な違い
項目成年後見人受託者
権限財産管理・法律行為の代理・同意・取消・身上監護等信託財産の管理・処分(身上監護権はない)
財産の処分や運用財産維持が求められるため、原則不可信託目的の範囲内であれば自由
不動産の処分(売却・建替)合理的な理由が必要(居住用は家庭裁判所の許可も必須)自由に処分可能
本人(親など)が交わした契約取消可能(任意後見人は不可)取消権はないが、信託財産はそもそも受託者の管理下
本人死亡後の相続手続き権限の範囲外信託の設計しだいで、受託者による資産承継が可能
監督機能家庭裁判所または監督人による監督を受ける信託監督人等の監督機関を任意に設定することは可能(なくても問題ない)

家族信託を利用していれば成年後見人をつける必要はない?

家族信託を利用すれば、受託者は契約内容に基づいて不動産の売却や資産運用をスムーズに行うことができます。

もちろん、信託された財産の中から、ご両親の生活費や医療費を支払うことも問題ありません。

ただし、家族信託の受託者には身上監護権が与えられていない点に注意が必要です。

身上監護権とは、本人の生活、医療、介護などに関する法的な契約手続きを代行する権限を指します。

たとえば、ご両親を老人ホームに入所させる際、受託者は入所費用の支払いはできます。

しかし、身上監護権がないため、法律上の正式な代理人として施設との入所契約を結ぶことはできないのです。

入院契約
入院契約
入院契約や入所契約の手続きは、身上監護権を持ってない受託者としての権限ではできない

現実には、家族という立場で手続きを進めさせてくれる施設も多くあります。

それでも、厳格に本人名義での契約が求められる場面では、身上監護権を持つ成年後見人が必要になることがあります。

成年後見人制度は制約の多い制度ですが、決して不要なものではありません。

家族信託は万能の解決策ではなく、どうしてもカバーできない領域があることを知っておきましょう。

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2026年の法改正で成年後見制度はどう変わる?

これまで使い勝手が悪いと言われてきた成年後見制度ですが、2026年4月に抜本的な法改正案が閣議決定されました。

今回の改正における最大のポイントは、現行の「後見」「保佐」「補助」という3つの枠組みが廃止されることです。

本人の意思をより尊重できる「補助」という形に一本化される予定となっています。

また、現行制度では一度利用を開始すると、ご本人が亡くなるまで原則としてやめることができませんでした。

しかし新しい制度では、遺産分割協議の参加や実家の売却など、必要な時だけスポット的に利用し、目的が達成された段階で途中で終了できるようになります。

ただし、この新しい制度には注意点もあります。

改正案が無事に成立しても、家庭裁判所の体制整備などに時間がかかるためです。

そのため、実際に新しい制度がスタートするのは、2028年頃になる見通しです。

今すぐスポット利用が可能になるわけではないため、今後の法整備のスケジュールには十分ご注意ください。

外国人でも成年後見制度は利用できる?

近年、日本国籍を持たずに日本国内で財産を形成している外国人の方が増えています。

結論から言うと、そうした外国人の方が認知症になった場合でも、日本の成年後見制度を利用することは可能です。

以前は、ご本人の母国に日本の成年後見に似た制度がないと、日本の制度は利用できませんでした。

しかし、平成18年の法改正によってこのルールは大きく変わりました。

現在では、母国における類似制度の有無に関係なく、日本に住所や居所があれば日本の制度を利用できるようになっています。

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