
成年後見人が選任されるまでの間に、親族に財産を使い込まれたり隠されたりする危険があります。そのような緊急事態には、一時的に財産を保全する「財産管理者」の選任を検討しましょう。
ある日、親が認知症になってしまったとします。
今後の財産管理のために、家庭裁判所へ成年後見開始の審判を申し立てることにしました。
しかし、手続きを進める中で、親の預金残高が不自然に減っていることに気づくケースがあります。
調べてみると、親の通帳を管理していた別の親族が、勝手にお金を引き出している疑いが浮上しました。
このまま放置すれば、親の大切な老後資金がどんどん失われてしまいます。
一刻も早く成年後見人に財産を管理してもらい、ストップをかけたいと思うことでしょう。
しかし、成年後見人が正式に選任されるまでには、通常1〜2か月程度の期間がかかります。
近年は家庭裁判所の手続きも迅速化されており、約7割のケースで2か月以内に後見人などが選任されています。
それでも、後見人が決まるまでの1〜2か月すら待てないという緊急事態は存在します。
その間に財産をさらに使い込まれたり、隠されたりする危険性が高いからです。
そのような場合には、成年後見開始の申立てとセットで「財産管理者」を選任してもらうよう家庭裁判所に申し立てることができます。
これは、正式には「審判前の保全処分」と呼ばれる手続きです。
財産管理者とは、成年後見人が正式に決まるまでの間、暫定的に本人の財産を保全・管理する人のことです。

申立ての際には、親の預金が使い込まれる危険が迫っているなど、財産を急いで保全すべき具体的な理由を示す必要があります。
無事に財産管理者が選任されると、後見人が決まるまでの間、親の通帳や印鑑などは財産管理者が預かって厳重に管理します。
これにより、親族が勝手にATMで現金を引き出すような事態を物理的に防ぐことができます。
ここで実務上の重要な注意点が3つあります。
1つ目は、親族間のトラブルを防ぐため、財産管理者には親族ではなく、弁護士や司法書士などの専門職が選ばれるのが一般的であるという点です。
申立人である自分自身が通帳を預かれるわけではないため、注意しましょう。
2つ目は、選任された専門職への報酬を確保するため、あらかじめ家庭裁判所に数十万円程度の予納金を納めるよう指示されるケースが多いという点です。
この予納金は、後見人が正式に選任された後に親本人の財産から精算(返金)されるのが一般的ですが、一時的にまとまった費用を立て替える準備が必要になります。
3つ目は、財産管理者に与えられるのはあくまで「財産の管理権のみ」であるという点です。
もし親が悪徳業者に騙されて契約をしてしまった場合でも、財産管理者であることを理由にその契約を取り消す権限までは持っていません。
それでも、手元に印鑑や通帳がなければ支払いを実行することは難しくなるため、財産を守る防波堤としての役割は十分に果たせます。
認知症になった親の財産が脅かされている緊急時には、こうした財産管理者という制度があることをぜひ知っておいてください。
なお、2026年4月3日に成年後見制度の見直し(途中でやめられるようになる等)を含む民法改正案が閣議決定されました。
しかし、新制度の運用が実際にスタートするのは、法案成立から準備期間を経た2028年度中になる見込みです。
それまでは現在のルールが適用されるため、使い込みなどの緊急事態には法改正を待たず、現行制度での対策をご検討ください。
将来のこうしたトラブルや不安を未然に防ぐためにも、親が元気なうちから家族信託などの生前対策を検討しておくことをおすすめします。