【成年後見制度=相続税対策を諦める】ではない

成年被後見人の場合には、相続税対策は出来ません。

ただ、同じ成年後見制度でも、被保佐人と被補助人の場合には、相続税対策をすることは可能といえます。

成年後見制度と聞いてすぐに「相続税対策を諦めるのは早い」ということです。

諦めない
諦めない
被保佐人や被補助人の場合には、相続税対策を出来る余地があります。

判断能力の不十分の度合いで【援助する度合い】が変わる

成年後見制度は本人(認知症や知的障がい者の方)の判断能力の不十分の度合いにより、援助する度合いが変わってきます。

判断力
判断力
判断能力の不十分の度合いにより、援助の度合いも変わる

詳しくは、成年後見制度とはにも記載していますが、判断能力の不十分の度合いにより、成年後見制度は以下の3つがあります。

  1. 成年後見(成年後見人がサポート)
  2. 保佐(保佐人がサポート)
  3. 補助(補助人がサポート)

成年後見人がサポートする場合

成年後見は判断能力のほとんどない人を成年後見人がサポートし、される方を成年被後見人といいます。

判断能力がほとんどありませんので、

  • 身上保護
  • 財産の全ての管理

などを成年後見人が代理で行います。

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保佐人がサポートする場合

保佐は判断能力が著しく劣ってはいるが、ある程度の判断能力が残されている人を保佐人がサポートし、される方を被保佐人といいます。

なので、成年後見人のように、財産管理の全ての代理権が与えられているわけではありません。

具体的には以下のような「重要な行為についてのみ」、本人(認知症や知的障がい者の方)がする行為への同意権、同意のない行為についての取消権や追認権が与えられます。

  • 遺産分割
  • 不動産の売買
  • 高額商品の購入
  • 金銭の貸し借り

また、本人(認知症や知的障がい者の方)が望んだ場合には、特定の法律行為についての代理権も与えられます。

補助人がサポートする場合

補助は判断能力が著しく劣っているわけではないが、判断能力に不安がある人を補助人がサポートし、される方を被補助人といいます。

なので、成年後見人や保佐人と違い、本人(認知症や知的障がい者の方)がする行為への同意権・取消権・追認権・代理権を、当たり前のように与えられることはありません。

家庭裁判所により、特定の行為につき「同意権・取消権・追認権・代理権」が与えられます。

また、保佐とは違い、代理権のみならず同意権等を付与する場合にも、本人の同意が必要です。

被保佐人や被補助人であれば相続税対策は可能

成年被後見人には判断能力がないとみなされますので、本人が法律行為をすることは出来ません。

このことは、成年被後見人の場合には「相続税対策はほぼ出来ない」ということを意味します。

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ただ、被保佐人と被補助人の場合には、保佐人や補助人の同意があれば、法律行為をすることが出来ます。

法律行為
法律行為
保佐人や補助人の同意があれば、被保佐人や被補助人は法律行為をすることが可能

なので、被保佐人や被補助人であれば「相続税対策が可能」ということが言えます。

成年後見制度を利用した=相続税対策は出来ない、ではありませんので注意が必要です。

また、成年被後見人でも、法律的に有効な遺言書を残せる場合があります。
(詳しくは認知症か微妙な時に作成した遺言書の取り扱いに記載)

被保佐人になる方法と保佐人が出来ることの詳細

被保佐人も成年被後見人と同様に、家庭裁判所の審判を受けることによって、被保佐人になることができます。

保佐人の権限は、

  1. 同意権
  2. 取消権
  3. 追認権

であり、被保佐人の同意を得て、家庭裁判所の審判を受けることによって、代理権も与えられます。

被保佐人は成年被後見人より、かなりの行為を単独で行えます。

ただし、以下のような重要な財産上の行為は単独で行うことが出来ません。

保佐人の同意が必要となってきます。

保佐人の同意を要する重要な財産上の行為

  1. 訴訟行為
  2. 遺産分割
  3. 借金をする
  4. 遺贈の放棄
  5. 保証人になる
  6. 負担付贈与の承諾
  7. 負担付遺贈の承認
  8. 相続の承認・放棄
  9. 贈与(されること)の拒否
  10. 10年を超える山林の賃貸借
  11. 3年を超える建物の賃貸借
  12. 山林を除く土地の5年を超える賃貸借
  13. 不動産等の新築、改築、増築、大修繕
  14. 6か月を超える動産の賃貸借をすること
  15. 不動産その他の重要な財産の売買・交換等

被補助人になる方法と出来ることの詳細

被補助人も成年被後見人や被保佐人と同様に、家庭裁判所の審判を受けることによって、被補助人になることができます。

被補助人は被保佐人よりも多くの法律行為を単独で行えます。

本人一人でほぼ出来ると言っても過言ではありません。

被補助人が単独で出来ない法律行為は、保佐人の同意を要する行為(上述の保佐人の同意を要する重要な財産上の行為)の一部について、家庭裁判所が補助人の同意が必要と認めた特定の行為だけとなります。

なので補助の場合は、補助人の同意が必要な行為を選択し、特定する必要があります。

高額商品の購入や多額の預金取引などを、補助人の同意を要する行為として定めておくことなどが一般的に多いと言われています。

動画で解説

成年後見制度で選ばれる、後見人、保佐人、補助人についての違いや、相続税対策への影響について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

後見人と保佐人と補助人の違いは相続税対策にも影響がある

動画内容

成年後見制度とは、認知症などで、判断能力が十分でなくなった人の生活をサポートするための制度です。

成年後見制度を使えば、家庭裁判所の手続きによって、ご家族などが、法律上の代理人となり、その生活をサポートすることができます。

ただし、成年後見制度と一口に言っても、どのようなサポートが必要となるかは、認知症の状況など、その人の判断能力で変わります。

もし、その人の判断能力がほとんどなく、手厚いサポートが必要だという場合には、成年後見人という、最も強い権限をもつ代理人が選ばれます。

成年後見人は、判断能力がなくなってしまった方の身上監護(しんじょうかんご)や、全ての財産を管理する権限が与えられます。

これに対して、家庭裁判所から成年後見人を付けられた人のことを、成年被後見人(せいねんひこうけんにん)といいますが、この成年被後見人となった人は、成年被後見人となった時から、自分で契約などができなくなります。

つまり、成年被後見人になってしまった後は、生前贈与さえもできません。

中には、成年後見人が代わりに贈与契約を結んであげればいいと、考える方もいらっしゃるかもしれませんが、成年後見人には、その人の財産を減らしてしまうような契約を結ぶことは認められません。

このことから、成年被後見人になってしまうと、それ以降の相続税対策は、ほぼできないといえます。

その一方で、少し判断能力がある人、「判断能力はあるけれど不安があるなあ」という人については、保佐人(ほさにん)や補助人という、成年後見人ほど強い権限をもたない人が選ばれます。

まず、判断能力が著しく劣ってはいるけれど、ある程度の能力が残されている人であれば、保佐人が選ばれます。

保佐人は成年後見人ほど、財産に対して強い権利をもちません。

したがって、保佐人を付けられた人、つまり、被保佐人はある程度まで、自分1人の判断で贈与などの契約を行うことができます。

ただし、重要な判断が必要となるもの、たとえば、

  • 遺産分割
  • 不動産の売買
  • 高額商品の購入
  • 金銭の貸し借り

については、保佐人から、

その行為を行うことに同意をもらう必要があります。

続いて、判断能力はあるものの不安がある、という人であれば、補助人が選ばれます。

被補助人となった人は、被保佐人よりも自由に、自分1人の判断で契約などを行うことができます。

このことから、成年後見制度を利用していても、それが被保佐人や被補助人であれば、ある程度、相続税対策をすすめられる余地があります。

成年後見制度と聞いて、すぐに相続税対策を諦めるのは早い、と言えます。

成年後見制度や相続税対策のご相談は、専門家にお任せください。

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