相続人が葬儀費用を負担した場合のみ控除可能

お葬式費用は、相続財産から控除できます。

ただ、いくら葬式費用といっても、死者を葬る儀式と程遠いものは、控除不可能です。

そして大前提として、相続人が葬儀費用を負担した場合のみ控除可能であり、相続人でない内縁の妻などが葬式費用を負担しても、控除は出来ません。

墓や仏壇は控除できないけれど、葬式費用は控除可能

お墓や仏壇などは相続財産から控除出来ません。

ただ、お墓や仏壇を生前に購入することで、相続税を節税することは可能です。

詳しくはお墓・仏壇の生前購入で相続税対策にて記載しています。

お墓や仏壇などは相続財産から控除出来ませんが、お葬式費用は相続財産から控除出来ます。

葬式費用など
葬式費用など
お葬式費用は相続財産から控除できます。ただ、お墓や仏壇などは控除できません。

悲しみの中、お葬式や四十九日の法要で、相続まで頭が回らない。

そんな中でも領収書や領収書がない場合は、支払いの記録(メモ書き)だけは忘れずにする必要があります。

もちろん、葬儀社やお寺などへの支払い明細をとっておくことも重要です。

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葬式費用を相続財産から控除するためにも、支払い記録が重要

お葬式にかかった費用やはもちろん、その際の出前などの飲食代等も相続財産から控除できます。

受け取った領収書は、かならず保管しましょう。

また、控除できるのかどうか分からない場合にも、とりあえずこの時期に頂いた領収書は保管しておきましょう。

ただ、以下のものは領収書がもらえないのが普通です。

  • お寺へのお布施
  • お礼(お手伝い等の)

このような場合には、以下のような事項をメモに残すようにしましょう。

  • 誰に(支払先)
  • いつ(支払日)
  • 何の名目で(目的)
  • 支払い金額

通常、お礼などは領収書がないことが多いのが一般的なので、メモでも相続財産から控除することは認められます。

メモ
メモ
悲しみの中、余裕はないかと思います。でも、領収書がないものは、必ずメモをしておきましょう。

葬式費用を被相続人の遺産から出せる?

相続は被相続人の死亡時に開始されます。

なので、死亡後の支出である葬式費用は、被相続人の遺産から出せません。

葬式費用は、通常、相続人または葬儀執行者が支出します。

葬儀には香典が集まります。また、香典返しや葬儀費用がかかります。

結果的にプラスになるのかマイナスになるのかは分かりません。

また、お葬式費用は相続財産から控除出来ます。

このようなことから、誰がお葬式費用を負担するのかは、その後の遺産分割協議にも影響が出てきます。

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葬式費用に関するものでも控除できないものもある

葬式費用は相続財産から控除できます。

ただ、中には葬式に関する支出でも、相続財産から控除できないものもあります。

いくら葬式費用に関することでも、死者を葬る儀式とは関連がないと思われるものは、相続財産から控除できません。

また、大前提として、【基本的に相続人】しか【葬式費用を相続財産から控除】出来ません。

例えば、内縁関係にあった方が、葬式費用を負担しても、相続財産から控除できません。
(要は内縁の方など相続人でない方が葬式費用を負担しても、相続税を安くすることはできませんが、葬式費用を子供や配偶者が負担した場合には、子供や配偶者の相続税を安くすることが出来るということです。)

では、相続財産から控除できるもの、できないものを見ていきましょう。

相続財産から控除できる葬式費用

以下は相続財産から控除できます。

  1. 心付け
  2. タクシー代
  3. お布施・読経料、戒名料など
  4. 死体の捜索費または死体や遺骨の運搬費
  5. 火葬・埋葬・納骨をするためにかかった費用
  6. 本葬、仮葬、通夜にかかった費用(会葬の御礼などもOK)
  7. お葬式の前後に生じた飲食代などの出費で通常必要と認められるもの

お布施、お手伝いの心付けなど、領収書がないものはメモを残すことが重要です。

お布施
お布施
お布施などは必ずメモを残しましょう。

相続財産から控除できない葬式費用

以下は相続財産から控除できません。

  1. 位牌代
  2. 香典返しの費用
  3. 墓碑、墓地の購入費、借入料
  4. 医学上又は裁判上の特別の処置のためにかかった費用
  5. 初七日法要費用、四十九日法要費用などの法要のための費用

これらの費用は死者を葬る儀式とは関連がないと考えられるため、相続財産から控除できません。

墓

お墓は金額が大きいですが、相続財産から控除することは出来ません。なので、生前にお墓は購入しておきましょう。

葬式費用の範囲や相続税の申告は専門家に相談する

葬式費用と相続の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

葬式費用はどこまで相続財産から控除できる?

動画内容

亡くなった人のお葬式の費用を、その相続人の誰かが負担した場合、その負担額は、支払った人が相続した財産から、控除することができます。

たとえば長男が、父のお葬式で200万円を負担し、その後、合計1,000万円の財産を相続した場合、長男が取得した財産は、1,000万円から200万円を引いた800万円として、相続税を計算します。

控除を受けられるのは、原則として、相続人が葬儀費用を負担した場合となります。

たとえば、相続人でない内縁の妻などが負担しても、控除を受けることはできません。

葬式費用には、葬儀に関係するさまざまな費用が対象となります。

葬儀場などに支払う葬儀代はもちろん、たとえば【心付けやタクシー代、お布施、読経料、戒名料、遺体の捜索費や運搬にかかる費用、火葬、埋葬、納骨にかかった費用、会葬御礼にかかった費用、お葬式の前後に生じた飲食代などのうち、通常必要と認められる費用】など、葬儀に関係するさまざまな費用が該当します。

逆に、お葬式費用に該当しないものとしては、【お位牌代、香典返しの費用、法要のための費用、お墓の購入費や借入料、医学上又は裁判上の特別の処置のためにかかった費用】などです。

こうした料金をいくら負担しても、相続財産から控除することはできません。

ただし、お墓や仏壇は、相続税のかからない非課税財産ですので、生前に購入することで相続税の節税につながります。

相続財産から葬式費用を控除するには、葬祭場などに支払ったときの領収書、これをとっておくことがベストですが、それができないときは、支払いを記録したメモでも構いません。

特にお寺への支払いや手伝いをしてくれた人に渡すお礼などは、通常、領収書をもらうことが出来ないので、メモが頼りとなります。

メモには、支払い先、支払った日付、支払った金額、支払った内容この4点を必ず記録しておいてください。

もし支払うときに、葬式費用になるかどうか迷ったときは、とりあえずメモをとっておけば、後から専門家にたずねて確認することができます。

葬式費用の範囲や相続税の申告は、専門家にご相談ください。