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未成年者控除と障害者控除の共通ルール

未成年者控除と障害者控除には、共通する嬉しいルールがあります。

それは、本人の相続税額から控除を引ききれなかった場合、その余った枠を「扶養義務者」の相続税から差し引けるという点です。

扶養義務者
扶養義務者
余った控除額は扶養義務者の相続税から控除できます。

扶養義務者とは、配偶者や直系血族、兄弟姉妹などの親族を指します。

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ここで、相続初心者の方がよく勘違いしてしまう重要な注意点があります。

「配偶者の税額軽減」などの特例とは異なり、未成年者控除や障害者控除を適用した結果、ご本人の相続税が0円になった場合は、相続税の申告書を提出する必要はありません。

申告をしなくても、これらの控除は適用されます。

ただし、引ききれなかった控除枠を扶養義務者に引き継ぐ場合は、その扶養義務者自身の相続税申告の手続きの中で計算と記載を行う必要があります。

相続税の申告
相続税の申告
税額が0円になれば本人の申告は不要ですが、扶養義務者が枠を使う場合は申告時の記載が必要

また、配偶者の連れ子などは法定相続人ではないため、遺言で財産をもらったとしてもこれらの控除は使えません。

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連れ子に控除を適用させたい場合は、あらかじめ養子縁組をして法定相続人にしておく必要があります。

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なお、これらの控除は、対象となる未成年者や障害者が実際に財産を相続し、1円でも相続税が発生していなければ使うことができません。

相続税が1円でも・・
相続税が1円でも・・
1円でも対象者に相続税が発生すれば、未成年者控除や障害者控除を使えます。

対象者が何も相続していないのに、名前だけ借りて扶養義務者の税金を安くする、といったことはできない仕組みになっています。

未成年者控除の適用条件と計算方法

未成年者控除の対象となる「未成年」とは、相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)に18歳未満の方を指します。

未成年者
未成年者
相続が発生した日に18歳未満の方が未成年者控除の対象

そのため、亡くなった日の前日に18歳の誕生日を迎えていた場合は、残念ながら対象外となります。

未成年者控除を受けるための主な条件は以下の通りです。

  1. 法定相続人であること
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があること
  3. 上記を満たさない場合でも、日本国籍があり過去10年以内に日本に住所があったことなど

簡単に言うと、法定相続人であり、日本に住んでいる18歳未満の人が対象となります。

~以下、国税庁HP(未成年者の税額控除)より引用~

(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)

又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人

ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます)

ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます)

(注)「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」及び「非居住外国人」については、相続人が外国に居住しているときをご覧ください。

(2)相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である人

(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること

未成年者控除の減額金額の計算

控除できる金額は「(18歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円」で計算します。

年齢を計算する際、1年未満の端数は切り捨てて考えます。

例えば、現在16歳9か月の方であれば「16歳」として計算します。

この場合、(18歳 - 16歳)× 10万円 = 20万円が相続税から控除される金額となります。

障害者控除の適用条件と計算方法

相続税の障害者控除を受けられるのは、相続発生時に85歳未満の障害者である方です。

障害者控除を受けるための主な条件は以下の通りです。

  1. 法定相続人であること
  2. 相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があること

法定相続人であり、日本国内に住んでいることが基本的な条件となります。

~以下、国税庁HP(障害者の税額控除)より引用~

(1)相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます)

(注)「一時居住者」、「外国人被相続人」及び「非居住被相続人」については、相続人が外国に居住しているときをご覧ください

(2)相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人

(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること

障害者控除の減額金額の計算

控除できる金額は「(85歳 - 相続開始時の年齢)× 10万円」で計算します。

特別障害者に該当する場合は、10万円ではなく「20万円」で計算します。

未成年者控除と同じく、年齢の1年未満の端数は切り捨てます。

例えば、現在80歳3か月の一般障害者の方であれば「80歳」として計算します。

この場合、(85歳 - 80歳)× 10万円 = 50万円が相続税から控除される金額となります。

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