未成年者控除と障害者控除の共通の特徴
遺産を相続や遺贈により取得した人が、障害者または未成年者である場合にはそれぞれ、
- 未成年者控除
- 障害者控除
というものがあります。
控除できる金額は、未成年者控除・障害者控除それぞれ違いますが、共通の特徴もあります。
それは相続人(障害者もしくは未成年者)が納める相続税額が、控除額(未成年者控除額もしくは障害者控除額)より少ない場合には、その余った控除額(控除額-相続税額)を、その人の扶養義務者の相続税から控除できます。

余った控除額は扶養義務者の相続税から控除できます。
扶養義務者とは、
- 配偶者
- 直系血族
- 兄弟姉妹
- 3親等内の親族のうち一定の者
を指します。
ただし、上述の控除しきれなかった控除額を、扶養義務者の相続税から控除するには、以下の条件があります。
- 相続税の申告
- 障害者もしくは未成年者に相続税が発生している
- 相続した障害者もしくは未成年者が、被相続人(故人)の法定相続人である
ということが必要です。
未成年者控除・障害者控除を適用したら相続税が0円になった。
よって、相続税の申告をしなかった。
未成年者控除・障害者控除の適用には、相続税の申告が要件です。
なので、相続税が0円でも相続税の申告が必要です。

成年者控除・障害者控除の適用するためには、相続税が0円でも相続税の申告が必要
そして、配偶者の連れ子などは、法定相続人ではないので、仮に遺贈で財産を相続していても、未成年者控除・障害者控除は適用できません。
仮に配偶者の連れ子(障害者もしくは未成年者である)が未成年者控除や障害者控除の適用を受けるためには、養子縁組で法定相続人になる必要があります。
また、法定相続人の中に未成年者や障害者がいるだけで、その人が相続していない場合は、未成年者控除や障害者控除は適用できません。
なので、障害者もしくは未成年者が受けるべき控除を、扶養義務者から全額移控除するといったことは出来ません。
ただし、1円でも障害者もしくは未成年者に相続税が発生すれば、未成年者控除や障害者控除を使えます。
相続税の金額の多寡は関係ありません。

1円でも障害者もしくは未成年者に相続税が発生すれば、未成年者控除や障害者控除を使えます。
未成年者控除
この未成年ですが、「相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)に18歳未満」の方を指します。

相続が発生した日(被相続人が亡くなった日)に18歳未満の方が未成年者控除の対象です。
なので、相続が発生日の前日に18歳の誕生日を迎えた。
残念ながらこの場合は、未成年者控除は適用できません。
また、これ以外に相続人(未成年者)が以下の条件を満たさないと、未成年者控除の適用は出来ません。
- 法定相続人である
- 相続や遺贈で財産を取得した時に、日本に住所がある
- 2を満たさない場合、日本国籍があり、相続開始前10年以内に日本に住所があった
簡単に言うと、上記のような条件です。
正確には「未成年者控除が受けられる人」は、次のすべてに当てはまる人となります。
~以下、国税庁HP(未成年者の税額控除)より引用~
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます)
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます)
(注)「一時居住者」、「外国人被相続人」、「非居住被相続人」及び「非居住外国人」については、相続人が外国に居住しているときをご覧下さい。
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに18歳未満である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること
未成年者控除の相続税の減額金額
「(満18歳-現在の年齢)×10万円」が控除できる金額となります。
1年未満は切り捨てとなります。例えば16歳9カ月の場合は16歳で計算します。
なので、16歳9カ月の方の未成年者控除額は(18-16)×10万円=20万円となります。
障害者控除
相続税で障害者控除を受けられる障害者というのは、85歳未満である必要があります。
また、相続開始時(被相続人の死亡時)に障害者である必要があります。
また、これ以外に相続人(障害者)が以下の条件を満たさないと、障害者控除の適用は出来ません。
- 法定相続人である
- 相続や遺贈で財産を取得した時に、日本に住所がある
簡単に言うと、上記のような条件です。
正確には「障害者控除が受けられる人」は、次のすべてに当てはまる人となります。
~以下、国税庁HP(障害者の税額控除)より引用~
(1)相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます)(注)「一時居住者」、「外国人被相続人」及び「非居住被相続人」については、相続人が外国に居住しているときをご覧下さい
(2)相続や遺贈で財産を取得した時に障害者である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること
障害者控除の相続税の減額金額
「(満85歳-現在の年齢)×10万円(*)」が控除できる金額となります。
未成年者控除の時と同様に、1年未満は切り捨てとなります。
例えば80歳3カ月の方の場合の障害者控除の金額は、(85-80)×10万円(*)=50万円となります。
(*)特別障害者に該当する場合は20万円となります。