申告期限後3年以内の分割見込書は申告期限内に提出する
申告期限までに遺産分割が整わない。
その場合、税額軽減などの優遇措置が基本的に受けられません。
![税額軽減](img/zeigaku-keigen.jpg)
申告期限までに遺産分割が整わない場合、基本的に税額軽減などは受けられません。
ただ、以下の税額軽減などの優遇措置については、申告期限後3年以内の分割見込書を相続税の申告期限までに提出すれば、遺産分割が確定した後に適用を受けることが出来ます。
注意点としては、農地等の納税猶予の課税の特例など、申告期限後3年以内の分割見込書に関係なく、期限内に分割協議をまとめないと適用を受けられないものもあります。
![受けられない](img/ukerarenai.jpg)
申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば、全ての税額軽減などの優遇措置が受けられるわけではありません。
申告期限後3年以内の分割見込書の提出で適用を受けられるもの
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地等についての特例
- 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例
- 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例
配偶者の税額軽減や小規模宅地等についての特例は、相続税の代表的な税額軽減です。
配偶者の税額軽減は、配偶者の取得した財産が遺産総額の2分の1 or 1億6,000万円のいずれか多い金額までなら、配偶者の相続税額がゼロになるというものです。
小規模宅地等についての特例は、被相続人が事業又は居住していた宅地等について、一定額をその宅地等の課税価格から減額できるというものです。
申告期限内に提出しなかった場合
未分割申告書(相続税の申告書)を提出する際に、申告期限後3年以内の分割見込書を提出しなかった場合、各種特例の適用を受けられません。
ただ、申告期限内に分割見込書の提出がなかったことについて、やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合には、期限後でも分割見込書の提出があった場合には、特例の適用を受けることも出来ます。
![やむを得ない](img/yamuoenai.jpg)
やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合には、期限後でも分割見込書の提出があった場合には、特例の適用を受けることも出来ます。
相続税の申告書も申告期限内に提出しなかった場合
相続税の申告を期限後にした場合で、その期限後の申告が未分割である場合には、申告期限後3年以内の分割見込書も提出することにより、各種特例の適用を受けられます。
申告期限内・申告期限後に関係なく、財産が未分割の状態でいったん相続税を申告をする際には、一緒に申告期限後3年以内の分割見込書も必ず提出しておきましょう。
申告期限後3年以内の分割見込書の記載方法
以下の内容を記載する必要があります。
- 分割されていない理由
- 分割の見込みの詳細
- 適用を受けようとする特例等
「分割されていない理由」の記載方法
相続税の申告期限までに財産が分割されてない理由を記載します。
ここでの記載は、以下のような簡潔な記載で大丈夫です。
なお、理由次第で認められない(分割された際に特例が適用できない)というようなことはありません。
- 分割協議が整わないため
- 一部の相続人と連絡が取れない
- 相続財産の全てを把握出来ていない
「分割の見込みの詳細」の記載方法
分割へのスケジュールや予定を記載します。
以下は記載例です。
- 3年以内には分割が出来る予定
- 相続人の一人が海外から帰国しだい、分割協議をする予定
「適用を受けようとする特例等」の記載方法
分割が確定した後に、適用したい特例に全て〇を付けます。
以下は税務署へ提出する、実際の申告期限後3年以内の分割見込書です。
![分割見込書](img/bunkatumikomisho.jpg)
国税庁ホームページより
なお、国税ホームページの[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続
から、PDFにてダウンロードすることが出来ます。
申告期限後3年以内の分割見込書を動画で解説
申告期限後3年以内の分割見込書について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、相続税の特例を、相続税の申告期限後も使えるようにするための書類となります。
まず相続税には、税金の計算を有利にしてくれる特例が、いくつかあります。
ところが相続税の特例は、遺産分割が整っていない、いわゆる未分割の状態の財産には、適用することができません。
たとえば、誰が相続するか決まっていない財産に、配偶者の税額軽減を使うというのは、無理があります。
そして相続税の特例は、特例を使いたい財産が、申告期限まで未分割の状態のままだと、申告期限後はその特例が受けられなくなってしまいます。
ただし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、特定計画山林、特定事業用資産にかかる特例だけは、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を、相続税の申告書とともに税務署に提出することで、申告期限後3年以内に遺産分割が整えば、特例を受けることが認められています。
これ以外の特例、たとえば農地の特例などは、申告期限内に分割しなければ、その後は適用できなくなるので注意をしてください。
「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出期限は、原則として相続税の申告期限までとなります。
ただし、申告期限内に提出できなかったとき、そのことについて、やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合については、期限後の提出でも特例を受けることができます。
また、相続税の申告書の提出が期限後になってしまった場合には、「申告期限後3年以内の分割見込書」も相続税の申告書と一緒に提出することで、適用を受けることができます。
「申告期限後3年以内の分割見込書」が適用できる特例は、忘れずに書類を提出しましょう。