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申告期限後3年以内の分割見込書は申告期限内に提出する

「相続税の申告期限までに、どうしても遺産分割がまとまらない……」

そのような未分割の状態で申告する場合、そのままでは配偶者の税額軽減などの優遇措置(特例)が原則として受けられません。

税額軽減
税額軽減
申告期限までに遺産分割が整わない場合、基本的に税額軽減などは受けられません。

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しかし、最初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告期限までに提出しておけば、後からでも特例の適用を受ける道を残すことができます。

無事に遺産分割が確定した後、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きを行うことで、払いすぎた税金を取り戻すことができます。いつでも無期限に取り戻せるわけではないので、この「4か月以内」という期限は忘れないようにしましょう。

なお、農地等の納税猶予の特例などは、この見込書を出しても待ってもらえません。必ず申告期限内に分割協議をまとめないと適用を受けられないので注意が必要です。

受けられない
受けられない
申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば、全ての税額軽減などの優遇措置が受けられるわけではありません。

申告期限後3年以内の分割見込書の提出で適用を受けられるもの

一般的によく問題になるのは、主に以下の2つの特例です。

  1. 配偶者の税額軽減
  2. 小規模宅地等についての特例

※この他に「特定計画山林についての特例」や「特定事業用資産についての特例」などもありますが、現在の一般的な相続で主に対象となるのは上の2つです。

配偶者の税額軽減とは、配偶者が取得した財産が「法定相続分(※配偶者と子供が相続人の場合は2分の1など)」「1億6,000万円」のいずれか多い金額までなら、配偶者の相続税がゼロになるという非常に強力な特例です。

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小規模宅地等についての特例は、亡くなった方(被相続人)が事業や居住に使っていた宅地等について、一定の面積までその評価額を大幅に減額できるという制度です。

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申告期限内に提出しなかった場合

未分割のまま相続税の申告書を提出する時点では、そもそも特例を使って税金を安くすることはできません。その後、遺産分割がまとまったタイミングで特例を適用するには、最初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出しておくことが大原則です。

もし提出し忘れてしまうと、後から分割がまとまっても特例の適用が受けられなくなってしまいます。

ただし、申告期限内に提出できなかったことについて、「やむを得ない事情がある」と税務署長が認めた場合に限っては、期限後であっても分割見込書を提出でき、特例適用の道が残される救済措置もあります。

やむを得ない
やむを得ない
やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合には、期限後に分割見込書を提出しても、特例の適用を受けることができます。

相続税の申告書も申告期限内に提出しなかった場合

何らかの理由で相続税の申告自体が期限後になってしまった場合でも、その期限後の申告が「未分割」の状態であれば、「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出することで、各種特例の適用を受けることができます。

つまり、申告期限内・期限後に関わらず、「財産が未分割の状態でいったん相続税を申告をする際は、申告期限後3年以内の分割見込書も必ずセットで提出する」と覚えておきましょう。

3年以内に分割が終わらなかった場合

申告期限後3年以内の分割見込書を提出していても、調停や裁判などで揉めてしまい、3年以内にどうしても分割がまとまらないケースもあります。

その場合は、3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という別の書類を税務署に提出しましょう。

この承認を受けることで、分割できるまで特例の適用を待ってもらうことができます。「3年過ぎたからもう特例は使えない」と諦めないことが大切です。

ただし、裁判などが終わって分割できる状況になったら(やむを得ない事情がなくなった日の翌日から)、そこから4か月以内に分割をまとめる必要があります。解決後も放置せず、速やかに手続きを進めましょう。

申告期限後3年以内の分割見込書の記載方法

分割見込書には、主に以下の3つの内容を記載する必要があります。

  1. 分割されていない理由
  2. 分割の見込みの詳細
  3. 適用を受けようとする特例等

「分割されていない理由」の記載方法

相続税の申告期限までに財産が分割できていない理由を記載します。

難しく考える必要はありません。以下のように簡潔な記載で大丈夫です。

なお、「理由が悪いから特例を認めない(分割後に特例が適用できない)」と税務署から却下されるようなことは基本的にありませんので、ありのままを記載しましょう。

  • 分割協議が整わないため
  • 一部の相続人と連絡が取れないため
  • 相続財産の全てを把握できておらず調査中のため

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「分割の見込みの詳細」の記載方法

遺産分割に向けた今後のスケジュールや見通しを記載します。

こちらも以下のような記載例を参考に、現在の予定を書いてください。

  • 3年以内には分割ができる予定
  • 相続人の一人が海外から帰国しだい、分割協議を行う予定

「適用を受けようとする特例等」の記載方法

無事に遺産分割が確定した後に、適用を受けたい特例の欄に全て「〇」を付けます。

以下は、実際に税務署へ提出する申告期限後3年以内の分割見込書の様式です。

分割見込書
分割見込書
国税庁ホームページより

この書類は、国税庁ホームページの[手続名]相続税の申告書の提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続のページから、PDF形式にてダウンロードすることができます。

動画で解説

申告期限後3年以内の分割見込書について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

申告期限後3年以内の分割見込書とは

動画内容

「申告期限後3年以内の分割見込書」とは、相続税の特例を相続税の申告期限後も使えるようにするための書類となります。

まず相続税には税金の計算を有利にしてくれる特例がいくつかあります。

ところが相続税の特例は遺産分割が整っていない、いわゆる未分割の状態の財産には適用することができません。

たとえば誰が相続するか決まっていない財産に、配偶者の税額軽減を使うというのは無理があります。

そして相続税の特例は、特例を使いたい財産が申告期限まで未分割の状態のままだと、申告期限後はその特例が受けられなくなってしまいます。

ただし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、特定計画山林、特定事業用資産にかかる特例だけは「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を相続税の申告書とともに税務署に提出することで、申告期限後3年以内に遺産分割が整えば特例を受けることが認められています。

これ以外の特例、たとえば農地の特例などは申告期限内に分割しなければ、その後は適用できなくなるので注意をしてください。

「申告期限後3年以内の分割見込書」の提出期限は、原則として相続税の申告期限までとなります。

ただし、申告期限内に提出できなかったとき、そのことについて、やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合については、期限後の提出でも特例を受けることができます。

また、相続税の申告書の提出が期限後になってしまった場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」も相続税の申告書と一緒に提出することで、適用を受けることができます。

「申告期限後3年以内の分割見込書」が適用できる特例は忘れずに書類を提出しましょう。

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