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相手に期待を抱かせるような発言は控える

遺産分割協議をやり直すことなく、スムーズに終わらせるためには、いくつかのコツがあります。

残念ながらすでに遺産分割協議でモメてしまっている、あるいは一向に協議がまとまらないという場合は、遺産分割協議をまとめるにはをご参照ください。

遺産分割協議をスムーズに進め、一度まとまった協議のやり直しを防ぐための鉄則は、相手(他の相続人やそのご家族)に期待を持たせるような発言をしないことです。

よくあるケースとして、相続が発生してすぐに「私は相続財産はいらない」「私はコレだけの財産でいい」といった発言をしてしまう方がいます。

仮に本心からそう思っていたとしても、相続発生直後にそのようなことを明言するのは控えましょう。

なぜなら、あなた自身はそう思っていても、あなたの配偶者やご家族は違う考えを持っているかもしれないからです。

後になってご家族から意見され、「やっぱりあの財産は欲しい」と発言をひるがえすことになれば、遺産分割協議が揉める大きな原因になります。

また、あなたが「この財産はいらない」と発言した瞬間から、他の相続人はその財産をもらえるものとして当てにし始めます。

財産を当てにする
財産を当てにする
他の相続人やその親族などは、あなたの発言によって、その財産を当てにし始めます。

これは人間であれば、誰しもごく自然に抱く感情です。

さらに、その相続人が自分の配偶者などにその話をしてしまったら、周囲の親族までもがその財産に期待を寄せることになります。

そのような状況で、一度まとまった遺産分割協議をやり直すことになったらどうなるでしょうか。

高い確率で「あの時いらないって言ったじゃないか」と大きなトラブルに発展しかねません。

発言撤回
発言撤回
相続財産の分割に関する発言撤回は、高い確率で揉めます。

加えて、実際に相続税の計算をしてみたら「やっぱり私(相続しないと言った方)が相続したほうが税金が安くなる」と判明するケースも少なくありません。

特に配偶者の方には「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という特例があり、配偶者が相続するかどうかで全体の相続税額が大きく変わってきます。

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どのような相続財産がどれくらいあり、相続税がいくらかかるのかが明確になっていない段階では、相手に不用意な期待を抱かせる発言は絶対に避けましょう。

人の気持ちは変わる

大前提として、人の気持ちは変わるものです。

相続発生の直後は、身内を亡くした悲しみや慌ただしさから、まだ遺産に対して現実味を感じていない状態かもしれません。

しかし、実際に遺産分割協議や相続相談、各種手続きを進めていくうちに、単なる数字だった相続財産をリアルなものとして実感し始めます。

最初は欲しくないと思っていたけれど、やっぱり遺産をもらっておきたいと考えるようになるのは、決して恥ずかしいことではありません。

欲しい
欲しい
やっぱり私も相続財産が欲しい!

問題なのは、早い段階で「私は〇〇はいらない」と断言してしまっている点にあります。

そして、他の相続人やそのご家族が、すっかりその気になって期待を膨らませてしまっていることです。

遺産分割協議をスムーズに進め、遺産分割協議のやり直しという事態を防ぐためにも、不用意な発言には十分に注意してください。

ちなみに、遺産分割協議のやり直し自体は、相続人全員の合意さえあれば法律上は可能です。

しかし、相続税の申告が終わった後に協議をやり直す場合、税務署からは「亡くなった方からの相続」ではなく、相続人同士での財産の贈与や売買とみなされてしまう危険性があります。

その結果、高額な所得税や贈与税が新たに課税されてしまう可能性があるのです。

税金面で大きな損をしないためにも、遺産分割協議のやり直しは極力発生させないように進めましょう。

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遺産分割後に財産が出てきた場合

無事に遺産分割が終わってホッとしたのも束の間、新たな遺産が見つかるケースがあります。

実は、このような事態は実務上決して珍しいことではありません。

もし後から新たな財産が出てきた場合、対応としては大きく分けて2つのパターンがあります。

1つ目は、遺産分割協議を無効として一からやり直す方法です。

2つ目は、後から出てきた遺産のみを対象とした遺産分割をする方法です。

他の相続人の同意はもちろん必要ですが、後から出てきた遺産だけを対象に分割の話し合いをすることが可能です。

この場合、新しく見つかった遺産についての遺産分割協議書を追加で作成すればよいため、以前に作成した協議書をわざわざ作り直す手間はかかりません。

もちろん、新しく見つかった財産も含めてすべて合算し、遺産分割協議書を一から作り直すことも可能です。

また、あらかじめこのような事態を想定しておく賢い対処法もあります。

最初の遺産分割協議書の中に「遺産分割協議後に発見された相続財産は〇〇が相続する」といった一文を記載しておくことで、後日のトラブルや追加協議を防ぐことができます。

なお、後から見つかったものが財産ではなく「借金(マイナスの財産)」だった場合は注意が必要です。

プラスの財産のように相続人同士の話し合いで自由に負担割合を決めることはできず、債権者の承諾がない限り、原則として法定相続分に応じて各相続人が借金を負担することになります。

税金の申告という観点からお伝えすると、後から遺産が出てきた場合には、相続税の修正申告が必要となります。

追加の税金だけでなく延滞税などのペナルティが加算される可能性もあるため、生前の財産把握が非常に重要です。

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遺産分割協議のやり直しを防ぐ方法を動画で解説

遺産分割協議のやり直しを防ぐ方法について、税理士法人 都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

遺産分割協議のやり直しを防ぐには

動画内容

遺産分割協議のやり直しが、どのようなときにおこるのか、また、それを防ぐ方法についてお話をいたします。

遺産分割協議とは誰が何の財産を相続するか、ということを振り分けるための話し合いをいいます。

では、どのようなときにやり直しが必要になるのかというと、たとえば、当時は見つからなかった財産が新たに出てきたときや、相続人の気持ちが変わったときなどです。

まず、新しい財産が出てきたときの対応は2パターンあります。

遺産分割協議を一からやり直すか、後から出てきた新しい財産のみを対象とした遺産分割協議をやるか、というものです。

これはどちらでも構いません。

それから相続人の気持ちが変わったときにも、遺産分割をやり直すことがあります。

たとえば相続人のうち1人が、最初は「私は、これだけ相続できれば、あとはいらない」と話したため、それにしたがって遺産分割がまとまったのに、後からその人が「やっぱりもう少し欲しい」と言い出すような場合です。

このとき他の相続人が「それならやり直そう」と同意をすれば、遺産分割のやり直しとなります。

ただ、おそらくかなりの確率で「あのときいらないって言ったのに」と、揉めることになってしまうでしょう。

遺産分割のやり直しは、やり直し自体にかかる労力もそうですが、もめる機会を増やすことに繋がるため、できれば避けたいものです。

さらに遺産分割のやり直しには、税金上の問題が生じることもございます。

まず、新しい財産が出てきてやり直す場合、相続税の申告期限を過ぎていれば修正申告が必要になる場合があります。

もしそうなると、本来の相続税の額に延滞税や加算税が上乗せされる可能性があります。

それから相続人の気持ちが変わって遺産分割協議をやり直す場合、相続税の申告後は所得税や贈与税が課されることもございます。

このような面倒な話になる可能性もあるため、遺産分割のやり直しは好ましくない、ということが分かるかと思います。

では、どうすれば遺産分割のやり直しを避けることができるのでしょうか。

それは新たな相続財産が出てくることがないよう、生前のうちに遺産をしっかり確認しておくことが大切です。

本人や家族が協力して、生前のうちに財産目録を作成しておくと、把握していない財産がでてくる可能性はかなり低くなります。

また、遺言で「遺産分割後に発見された相続財産は誰々が相続する」という内容を残しておくのも手です。

そうすれば後から新たに少額の財産が出てきても、遺産分割のやり直しをすることなく、遺言書で指定された人が相続できます。

ただし、この場合でも相続税の修正申告などは必要になる可能性があるので、注意しておいてください。

それから相続人の心変わりですが、これは本人の問題ではありますが、防止するポイントがあります。

まず、どのようなときも「私はいらない」とか「これだけでいい」とかいうことを、先に自分から言わないということです。

それが自分の本心であっても、もし家に帰って、そのことを家族に話したら「ちゃんと権利は主張してきてよ」と言われるかもしれません。

そうすると「あの時はああ言ったけど、やっぱり私も遺産が欲しい」と言わなければならなくなります。

家族に言われる以外にも、心変わりすることはあり得ます。

実際に遺産分割を進めていくと、財産の存在をリアルに感じることになりますので、誰でも「やっぱりもう少しもらっておきたい」という気持ちになると思います。

これは人間として当たり前の感情ですから、何も恥ずかしいことはありません。

ところが相手にしてみれば、遺産を当てにして、あれこれ計算を始めているかもしれません。

この場合、遺産分割協議をやり直してほしいと頼んでも、同意してもらうのに時間がかかってしまいます。

遺産分割のやり直しにならずに済むよう、また、遺産分割自体をスムーズに終えられるよう、とにかく自分から相手に期待させるようなことを言わないこと、これが鉄則となります。