
相続税の申告期限から3年が経過しても遺産分割がまとまらない場合は、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出しましょう。この申請書は、いかなる理由があっても提出期限を過ぎると無効になってしまいます。また、期限内に提出できたとしても、必ず税務署に認められるとは限りません。
「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しても、申告期限から3年以内に遺産分割がまとまらないケースがあります。
このままでは、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を受けることができません。
しかし、申告期限後3年を経過する日の翌日から2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すれば、特例を受けられる可能性を残すことができます。
ただし、これはあくまで特例適用のチャンスが残るだけであり、確実に適用されるわけではありません。
ここでいう「やむを得ない事由」とは、どのようなケースを指すのでしょうか。
基本的には、法律で定められた具体的な事情に当てはまる必要があります。
また、事情があるかどうかは客観的な状況をもとに厳格に判断されます。
そのため、規定の状況に当てはまっているように見えても、確実に認められるわけではない点に注意しましょう。
申告期限後3年が経過した時点で、以下のような法的手続きが進んでいる場合などは、やむを得ない事情に該当する可能性があります。
最も注意すべきなのは、客観的な事実にもとづいて厳格に判断されるという点です。
正当な理由がないのに、わざと遺産分割の手続きを遅らせているような場合は、承認されない可能性が高くなります。

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出する際には、税務署長の承認は必要ありませんでした。
しかし、今回の「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」については、税務署長からの承認が必要です。

提出後、税務署長が「未分割であることについてやむを得ない事情がある」と認めてくれれば、特例適用のチャンスが維持されます。
この承認申請書を提出した日の翌日から2か月を経過する日までに、税務署から却下などの連絡がなければ、その時点で「承認があったもの」とみなされます。
もし却下される場合は、書面によってその旨が通知されます。
なお、税務署の承認が下りたからといって、自動的に特例が適用されて税金が安くなるわけではありません。
最終的に特例の適用を受けるためには、以下の2つの期限を必ず守る必要があります。
1つ目は、やむを得ない事情が解消した日の翌日から4か月以内に、遺産分割を完了させることです。
裁判や調停が終わった日、あるいは成年後見人が正式に選任された日などが「事情が解消した日」にあたります。
2つ目は、遺産分割が完了した日の翌日から4か月以内に、「更正の請求」などの手続きを行うことです。
事情が解消したあとも放置していると特例が受けられなくなるため、速やかに遺産分割を行いましょう。
承認申請書の提出期限は、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から、2か月を経過する日までとなります。
ここで非常に重要な注意点があります。
それは、申告期限後3年を経過する「前」に提出してしまうと、無効とされるおそれがあるということです。
この書類は「3年が経過した時点でも未分割である理由」を客観的に説明するためのものだからです。
まだ3年が経過していない段階で提出しても、要件を満たしていないと判断される可能性が高くなります。
提出期間である「3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日までの間」を必ず守って提出してください。
また、この提出期限を1日でも過ぎてしまった場合は、後からどのような理由を説明しても一切認められません。
提出を忘れた時点で、強力な節税効果を持つ「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」が完全に使えなくなってしまいます。
相続税の計算において取り返しのつかない事態になりかねないため、最大限の注意を払いましょう。

「申告期限後3年以内の分割見込書」の場合は、税務署長がやむを得ない事情があると認めれば後からの提出が許される救済措置がありました。
しかし、今回の承認申請書にはそのような救済措置が一切ありません。
決められた提出期限は絶対に厳守してください。
特例の適用を受けたい相続人が複数いる場合は、全員の連名で提出するか、各自が別々に申請書を作成して提出します。
申請書を作成する際の注意点として、「自分がどの特例の適用を受けたいのか」をすべて正確に記載し、選択漏れがないようにする必要があります。
1枚の申請書で「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」の両方を選択することも可能です。
将来的に適用を受ける可能性のある特例については、漏れなくすべて選択して提出しましょう。
提出先は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時の住所地を管轄する税務署です。
承認申請書を提出する際には、やむを得ない事情を証明するための添付書類が必要です。
どのような事情かによって求められる書類が異なりますので、以下を参考にしてください。
裁判中・調停中の場合
分割禁止・放棄の期間が伸長されているなどの場合
相続人が行方不明などの場合
相続人に認知症の方がいるなどの場合
これらはあくまで一例ですので、実際に提出する際は事前に管轄の税務署へ必要な書類を確認しましょう。
なお、国税庁のホームページにある「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続き」のページから、申請書のPDFファイルをダウンロードすることができます。
申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合、相続税の手続きがどうなるのかについて、税理士法人都心綜合会計事務所の税理士である田中順子がわかりやすく解説しています。
動画には字幕が付いていますので、音を出せない環境でも安心してご視聴いただけます。
動画内容
相続税は10か月以内に申告と納税をしなければなりません。
もし、遺産分割が必要な場合は遺産分割がきちんとまとまってから申告した方がよいのですが、10か月以内では終わらないことも多々あります。
もし、遺産分割がまとまらなかった場合、相続税の節税として非常に有効な配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを使うことができません。
これらの特例は誰が相続するか決まって初めて適用できるものですので、遺産分割が終わっていない財産には使えません。
この時、相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出することができます。
この書類の意味は「3年以内に遺産分割するので、その時に特例を使います」というものです。
これを提出し3年以内に分割できれば特例は使えます。
それでは3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合は、どうなるのでしょうか。
この場合でも期限内に申請書を提出すれば、特例を受けられる可能性は残されています。
申請書の名前はちょっと長いのですが「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」です。
書類の名前にも出ているとおり「やむを得ない事由」があることが前提となります。
やむを得ない事由にあたるのは、たとえば、まだ裁判の途中であるとか相続人に行方がわからない人がいるとか、いくつかパターンがあります。
ただし、個別の状況で判断されるため、これらにあてはまるからといって100%やむを得ない事由として判断してもらえるわけではない、ということに注意が必要です。
続いて申請書の提出期限ですが、相続税の申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日の間です。
これより早く提出しても無効となる可能性があるので注意しましょう。
提出期限は2か月間です。
これに遅れると後は一切認めてもらえません。
配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も使えないことを意味します。
この2か月はかなり重要です。
無事に期限内に提出したら、あとは税務署の判断を待ちます。
提出したから認められるというものではなく、税務署からの承認を待たなければなりません。
承認は申請書を提出した翌日から2か月以内に却下などの処分が特になければ、承認されたことになります。
今回の話をまとめると、申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらなかったとしても「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という書類を期限内に提出すれば、相続税の特例を使うチャンスは残されている、ということです。