遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書を提出する

申告期限後3年以内の分割見込書を提出したにも係わらず、申告期限から3年を経過しても遺産分割がまとまらない場合、配偶者控除の税額軽減等の各種特例は受けられないのでしょうか?

まとまらない
まとまらない
申告期限後3年以内の分割見込書を提出したにも係わらず、申告期限から3年を経過しても遺産分割がまとまらない場合はどうなるの?

実は、相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から、2か月を経過する日までに、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すれば、税額軽減等に関する各種特例を受けられる可能性はあります。

あくまでも可能性です。

やむを得ない事由に該当するもの

このやむを得ない事情とは、どういうものか?

税務署長ごとに異なるのか?

基本的にやむを得ない事情は規定されています。

なので、〇〇税務署では認められるけど、△△税務署では認められない、ということは基本的にありません。

ただ、この規定は「客観的な状況」を元に判断されます。

なので、規定に該当すれば100%認めらるか?というと、そういうわけではありませんので注意が必要です

相続税の申告期限後3年を経過する日において、以下のような場合には、やむを得ない事情に該当します。
(客観的な状況で判断されますので、100%ではありません。)

  1. 相続又は遺贈に関する裁判中
  2. 民法の規定などにより、遺産分割が禁止されている・相続の承認もしくは放棄の期間伸長されている
  3. 相続人に行方不明者がいて、かつ、財産管理人が選任されていない
  4. 相続人に精神又は身体の重度の障害で治療中
  5. 相続人が海外や遠洋漁業などで働いており、容易に戻ってこれない

注意点は、客観的な状況で判断されるということです。

例えば本当は海外から戻れるのに、相続人がわざと海外から戻らない場合などには、認められない可能性が高いです。

認められない
認められない
やむを得ない事情に該当するかどうかは、客観的な状況で判断されます。作為的なことは認められない可能性が高くなります。

税務署からの承認又は却下

申告期限後3年以内の分割見込書は「税務署長の承認は不要」でした。

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申告期限後3年以内の分割見込書

ただ、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」は税務署長の承認が必要です。

承認
承認
遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書は、税務署長の承認が必要

税務署長が未分割であることについてやむを得ない事情があると認めた場合には、各種特例の適用が受けられます。

そして、遺産が未分割であることについて、やむを得ない事由がある旨の承認申請書を提出した日の翌日から、2か月を経過する日までに、その申請について却下などの処分がなければ、その日において「承認があったもの」とされます。

却下のなどの処分がある場合には、書面により通知がなされます。

承認申請書の提出期限や提出方法など

承認申請書は相続税の申告期限後3年を経過する日の翌日から、2か月を経過する日までに、提出しなければなりません。

注意点として、申告期限後3年を経過するよりも前の日に提出した場合、無効とされる可能性があります。

申告期限後3年を経過しても、未分割である理由を提出するわけです。

3年を経過していないのに提出しても、その申請は無効になると思われます。

必ず3年を経過する日の翌日から、2か月を経過する日の間に提出しましょう。

なお、提出期限までに提出しなかった場合は、後でいくら提出しようとも認められません。

提出を忘れた時点で、相続税対策として強力な配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられなくなります。

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最大限注意しましょう。

提出期限
提出期限
提出を忘れた時点で、相続税対策として強力な配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が受けられなくなります。

(申告期限後3年以内の分割見込書は提出が遅れても、やむを得ない事情があると税務署長が認めた場合には有効でしたが、承認申請書の提出の場合はそういうのはありません。必ず提出期限を守りましょう。)

提出方法

各種特例の適用を受ける相続人が複数人いる場合は、各相続人等の連名、もしくは各相続人等が別々に申請書を提出します。

注意点としては、「各種特例の適用ごと」に提出する必要があるということです。

例えば、配偶者の税額軽減ならそれ用に。小規模宅地等の特例ならそれ用に。といった具合です。

提出先は被相続人(故人)の相続開始時の住所地を所轄する税務署となります。

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添付書類

承認申請書を提出する際に、以下のような添付書類が必要となります。

ただ、この添付書類はやむを得ない事情の内容により異なってきます。

裁判中などの場合

  • 訴状の写し
  • 審判等申立書の写し

分割禁止・放棄の期間が伸長されているなど場合

  • 期間伸長等に係る決定通知書の写しなど

相続人が行方不明などの場合

  • 捜索願いに関するもの
  • 失踪宣告等の写し

相続人が治療中などの場合

  • 障害者手帳
  • 病院などからの証明書

相続人が海外勤務で戻って来れないなどの場合

  • ビザ
  • パスポート
  • 勤務先からの証明書

あくまでも例ですので、実際は提出する際に税務署などに確認しましょう。

なお、国税庁ホームページ遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請手続にて、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」のPDFをダウンロード出来ます。

動画で解説

申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合、相続税はどうなるのか、ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらない場合

動画内容

相続税は、10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。

もし、遺産分割が必要な場合は、遺産分割がきちんとまとまってから申告した方がよいのですが、10ヶ月以内では終わらないことも多々あります。

もし、遺産分割がまとまらなかった場合、相続税の節税として非常に有効な、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを使うことができません。

これらの特例は、誰が相続するか決まって、初めて適用できるものですので、遺産分割が終わっていない財産には使えません。

この時、相続税の申告書とともに、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出することができます。

この書類の意味は「3年以内に遺産分割するので、その時に特例を使います」というものです。

これを提出し、3年以内に分割できれば、特例は使えます。

それでは、3年以内に遺産分割がまとまらなかった場合は、どうなるのでしょうか。

この場合でも、期限内に申請書を提出すれば、特例を受けられる可能性は残されています。

申請書の名前は、ちょっと長いのですが、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」です。

書類の名前にも出ているとおり、「やむを得ない事由」があることが前提となります。

やむを得ない事由にあたるのは、たとえば、まだ裁判の途中であるとか、相続人に行方がわからない人がいるとか、いくつかパターンがあります。

ただし、個別の状況で判断されるため、これらにあてはまるからといって、100%やむを得ない事由として判断してもらえるわけではない、ということに注意が必要です。

続いて、申請書の提出期限ですが、相続税の申告期限の3年を経過する日の翌日から2か月を経過する日の間です。

これより早く提出しても、無効となる可能性があるので注意しましょう。

提出期限は2ヶ月間です。

これに遅れると、後は一切認めてもらえません。

配偶者の税額軽減も、小規模宅地等の特例も使えないことを意味します。

この2ヶ月は、かなり重要です。

無事に期限内に提出したら、あとは税務署の判断を待ちます。

提出したから認められる、というものではなく、税務署からの承認を待たなければなりません。

承認は、申請書を提出した翌日から2ヶ月以内に、却下などの処分が特になければ、承認されたことになります。

今回の話をまとめると、申告期限後3年以内に遺産分割がまとまらなかったとしても、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」という書類を期限内に提出すれば、相続税の特例を使うチャンスは残されている、ということです。