相続放棄以外で相続財産を受け取らない方法

相続放棄以外で、相続財産を受け取らない方法はあります。

受け取らない
受け取らない
相続放棄以外にも、相続財産を受け取らない方法はある

具体的には、遺産分割で相続分をゼロにするか、相続分が無いことの証明書を作成する、という方法で行います。

ただし、あくまでもプラスの遺産に限った話であり、借金は話が別です。

相続放棄の手続きをしてなくてもプラスの財産の放棄は可能

相続放棄の手続きには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内という期限があります。

相続放棄の手続きについては、相続放棄の手続きに詳しく記載しています。

この相続放棄の手続きをし忘れたり、期限を過ぎてしまった場合には、原則相続放棄は出来ません。

ただし、以下の2つの方法で、実質的な財産の相続放棄をすることは可能です。

  1. 遺産分割で相続分をゼロにする
  2. 相続分が無いことの証明書(相続分皆無証明書)を作成する

相続税対策や相続手続きを進めていく中で、相続放棄の手続きの期限が過ぎてから、遺産相続をしたくないと考えるようになった。

このような事例は少なくありません。

遺産分割で相続分をゼロにする

相続人には法定相続分や遺留分などの、相続分についての規定があります。

ただ、遺言書があっても相続人全員の同意があれば、遺言書通りに遺産相続する必要はありません。

また、遺産分割において、相続人全員の同意があれば、法定相続分や遺留分などが考慮されていない【遺産分割も有効】です。

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相続放棄してないけれども、遺産分割で相続分ゼロとすれば、実質的には財産の相続放棄と同じです。

相続分ゼロ
相続分ゼロ
相続分ゼロとすれば実質的には財産の相続放棄と同じ

ただし、注意点としては、遺産分割で相続分をゼロにしても、相続人は変わりません。

相続放棄の手続きをすると、相続人が変わりますが、あくまでも「財産の放棄だけ」ということになります。

相続分が無いことの証明書を作成する

「相続分が無いことの証明書」によっても、実質的な財産の相続放棄をすることは可能です。

これは特別受益などを受けていた場合、「ある特定の相続財産」については相続分がないので、他の相続人にその財産の遺産相続を認めるという証明書です。

何の遺産相続を受けていなくても、この証明書の作成は可能です。

ただし、この証明書によって、遺産相続を他の相続人に譲れますが、譲れる相手は同一順位の相続人間だけです。

ちなみに、相続分が無いことの証明書の作成には印鑑証明書が必要となります。

印鑑証明書
印鑑証明書
相続分が無いことの証明書の作成には印鑑証明書が必要

ちなみに、遺産分割で相続分をゼロにするとの同じで、相続分が無いことの証明書を作成しても、相続人は変わりません。

あくまでも、相続分が無いことの証明書に記載した、ある特定の財産を放棄するということです。

借金は話が別

亡くなった方に「借金がある場合」は注意が必要です。

というのも、遺産分割で相続分をゼロにしたり、証明書を作成したりしても、その人が相続人であることに変わりはありません。

今回、ご紹介した方法は【プラスの財産に対する相続分の話】です。

プラスの財産
プラスの財産
今回の方法は、プラスの財産に限った話です。

もしマイナスの相続財産がある場合、今回の方法で遺産を受け取っていなくても、借金の相手から返済請求を受ける可能性があります。

借金などマイナスの財産があるときに、遺産は要らないと、安易に判断しないように注意しましょう。

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相続放棄以外の遺産の放棄方法を動画で解説

相続放棄以外の遺産の放棄方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺産相続を放棄するには相続放棄しか手はない?

動画内容

相続人になってから色々と考えた結果、やっぱり自分は遺産を相続したくないな、と思う方もいらっしゃるかも知れません。

生前に十分な財産をもらっている、面倒な争いに巻き込まれたくないなど、事情は色々あると思います。

しかし、そう思った時、すでに相続放棄ができる期間はとっくに過ぎてしまっている、ということがあります。

今回は、そのようなときに、どのような対応がとれるかということや、その注意点について、お話しを致します。

遺産を相続したくない場合、代表的な手続きに、相続放棄というものがあります。

相続放棄は、相続人としての地位を放棄する手続きです。

相続放棄を行うと、はじめから相続人ではなかったもの、として扱われます。

現金や不動産などの財産のほか、借金や未払いの料金といった、マイナスの財産も相続せずに済むことが特徴です。

ところが相続放棄は、相続開始から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。

期限に間に合わず、相続放棄ができなかった、ということもあるでしょう。

しかし、この場合でも、相続財産を受け取らない方法はあります。

具体的には、遺産分割で相続分をゼロにするか、相続分が無いことの証明書を作成する方法で行います。

まず、遺産分割で相続分をゼロにする方法からお話します。

相続が発生すると、遺産は、いったん相続人の共有のものとなります。

しかし、そのままでは不便ですので、通常、相続人同士で話し合って、それぞれの財産を分けます。

これを遺産分割といいます。

遺産分割で相続分をゼロにする方法とは、その名のとおり、自身の相続分をゼロとする遺産分割を行う、ということです。

そうすれば遺産を受け取る必要はありません。

では、そのような遺産分割が、もし遺言書に書かれた内容に、反する場合はどうでしょうか。

実は、遺言書とは、必ずしもそのとおりに遺産を分けなければならない、というものではありません。

相続人全員の同意があれば、遺言書の内容どおりでない、遺産分割を行うことは可能です。

また、相続人の中には、遺留分といって、最低限の遺産を請求する権利をもつ人がいます。

この遺留分も、本人が納得していれば、その権利を侵害する遺産分割を行っても構わないので、気にする必要はありません。

続いて、相続分が無いことの証明書を作成する方法についてお話を致します。

相続分が無いことの証明書とは、特定の財産について、自身に相続分がないことを、自ら認める内容の書類です。

名前を、相続分皆無証明書といいます。

たとえば、自分だけ生前に贈与を受けたため、遺産は他の人に相続してもらいたい、時などに作成をします。

もちろん、単に遺産は要らない、という理由で作成することも可能です。

このように、相続放棄に間に合わなかったとしても、遺産を受け取らないことは可能です。

ただし、亡くなった人に借金がある場合は注意が必要となります。

遺産分割で相続分をゼロにしたり、証明書を作成したりしても、その人が相続人であることに変わりはありません。そして、今回の方法は、プラスの財産に対する相続分の話です。

もしマイナスの相続財産がある場合、今回の方法で遺産を受け取っていなくとも、借金の相手から返済請求を受ける可能性があります。

借金などマイナスの財産があるときに、遺産は要らない、と安易に判断しないよう注意をしてください。

借金などマイナスの相続財産がある場合は、相続の専門家に相談をしましょう。