相続放棄をしたい場合は、準確定申告を急いではいけません
相続放棄をしたい。もしくは、相続放棄を検討している。そのような方もいらっしゃると思います。
相続放棄の手続きは、相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。

相続放棄の手続も、準確定申告書の提出期限も短い
ただ、この3か月以内に被相続人(故人)の財産をきっちり把握できないということもあります。
その場合、被相続人(故人)の財産を調査したいなどの理由により、この3か月以内というのを延長することも出来ます。
また、延長申請を繰り返すことにより、6か月、9か月と期間を延長することも可能です。
問題は、相続放棄を検討している段階で、準確定申告をしてしまった場合です。
準確定申告をすると、債権債務を確定したことになり、相続を単純承認したとみなされてしまう可能性があります。
単純承認したとみなされた場合、相続放棄が認められないということを意味します。
相続人全員が相続放棄を検討している場合は、相続放棄の手続きが完了するまで準確定申告をしないことも検討する必要があります。
その他の準確定申告の注意点
準確定申告をして、納付すべき税額があった場合は、債務として相続財産から控除出来ます(債務控除)。
実際に負担した相続人から、債務控除することが出来ます。
また、被相続人の死亡日が3月16日~4月中旬の場合、所得税や消費税の振替納税がされません。
振替納税の日には、指定された預金口座が凍結されているため、引き落とし出来ないためです。なので後日、相続人が現金で納付するような形となります。

相続人が後日、現金で納付します。
この未納の所得税や消費税も同様に、実際に負担した相続人から債務控除することが出来ます。
未納の住民税も同様です。逆に所得税などの還付がある場合には、それを受取る相続人の相続財産として計上する必要があります。