相続放棄できる期間を延ばす方法
相続放棄は相続があったことを知った日から、3ヶ月以内に行う必要があります。
しかしながら、この3ヶ月という期間はあっという間です。
まず、親族が亡くなった直後は、葬儀や法要などの対応に追われます。
慌ただしい毎日を送りながら、それと同時に、相続財産にプラスとマイナスの財産がどのくらいあるか、3ヶ月で把握するのは、そもそも大変なことです。
そこで、相続放棄できる期間を延ばしたい場合に行う手続きが、相続放棄の期間延長の申立てです。
期間伸長の申立てとは
被相続人が亡くなり相続が発生した。
被相続人の遺産を確認したところ、海外にも財産がありそう。
また、お金を様々なところから借りているみたい・・
もしかしたら、相続放棄をしたほうがいいのかも?
でも、(被相続人が亡くなってから)3か月以内にとても財産の把握が出来そうにない。
どうしよう?
このような場合は少なくありません。
- 相続人が誰か不明
- 海外に財産がある
- 様々なところから借金をしている
- そもそも国内にある遺産もよく分からない
このような場合、
- 相続人の検索
- 3か月で遺産の全容を把握
- 相続したほうがいいのか?放棄したほうがいいのか?の判断
- 放棄する場合、相続放棄の手続き
を3か月以内に行うのは、遺産の状況にもよりますが、厳しい場合があります。
また、厳密には四十九日の法要などで、実質3か月ありません。
だからと言って、3か月以降に相続放棄の手続きをしても認められません。
このように3か月以内に相続放棄が間に合わない場合には、事前に期間伸長の申立てをして、この3か月の期間を延長しましょう。
期間伸長の申し立てをすると、裁判所において3か月の期間を伸ばしてもらえる可能性があります。
注意点は【可能性である点】です。
申立てをしたからといって、必ず延長できるわけではありません。
また、この申立てが出来る期間は、相続が発生してから(厳密には相続の開始があったことを知った時から)3か月以内です。
この3か月を過ぎた場合には、認められる・認められないに関わらず、期間伸長の申立てそのものが出来ません。
また、申立ての理由が「単純承認するか相続放棄するか決めるための時間が欲しいため」などの場合は、認められない可能性がありますので注意が必要です。
原則は3か月以内であり、財産調査に時間を要するなどの理由がある場合に、例外的に期間の延長を認めるという制度だからです。
とりあえず延長しておけばいい、というような軽い気持ちで、期間伸長の申立ては考えないほうが賢明です。
原則通りに3か月以内に相続放棄をするかどうかを判断し、放棄する場合には3カ月以内に手続きをする。
ただ、どうしても遺産や借金の把握が間に合いそうにない場合に、期間伸長の申立てをする、というのが基本です。
期間伸長の申立ては相続人それぞれが行う
この期間伸長の申立ては、相続人それぞれが独自に行います。
他の相続人が期間伸長の申立てをしたからといって、他の相続人の期間が伸びることはありません。
その他に、期間伸長の申立ては以下のような特徴があります。
- 申立先は故人の最後の住所地の家庭裁判所
- 期間伸長の申立てが却下された場合は、即時抗告という特別な方法で異議を述べる
- 裁判所に申立てができるのは相続人や受遺者(遺言で相続する人)などの利害関係人、又は検察官
期間伸長の申立てに必要なもの
期間伸長の申立てには、概ね以下のようなものが必要となります。
(実際に期間伸長の申立てをする場合には、申立てをする家庭裁判所や専門家の方に確認をしましょう。)
- 申立書
- 期間の伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 相続人以外の場合、利害関係を証する書面
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- その他、切手など
動画で解説
相続放棄できる期間を延ばす方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続によって受け取る財産には、お金や家などプラスの財産だけではなく、亡くなった人の借金やローンといった、マイナスの財産も含まれます。
そして、故人が生前に事業を行っていた、あるいは、住宅を購入したばかりであった時には、大きな借金を背負っている可能性があります。
もし、マイナスの財産の方が多ければ、相続人自身の財産から、返済をする必要が出てきます。
これを避けるための制度として、相続放棄がございます。
相続開始後3ヶ月以内、正確には、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申立てを行うことで、相続放棄をすることができます。
しかし、この3ヶ月という期間、あっと言う間です。
まず、親族が亡くなった直後は、葬儀や法要などの対応に追われます。
慌ただしい毎日を送りながら、それと同時に、相続財産にプラスとマイナスの財産がどのくらいあるのか、3ヶ月で把握するのは大変なことだと思います。
特に、事業を手広くやっていて、財産の状況が把握しづらい人や、海外にも財産のある人、色々なところから借金をしている人などの場合、3ヶ月という期間では、全財産の把握が難しいと言えます。
このような時に行う手続きが、相続放棄の期間延長の申立てです。
この手続きは、相続人になった人が家庭裁判所に対し、相続放棄ができる期間を少し先に伸ばしてもらう、こういった手続きになります。
申立てができる期間は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内です。
これは相続放棄の期限と同じです。
もし、この期限を過ぎてしまうと、原則として、期間延長の申立ては認められず、相続放棄もできなくなるので注意しましょう。
このことから、財産の把握が難しい状況があれば、早めに家庭裁判所に、期間延長の申立てを行った方がよいかと言えます。
また、期間延長の申立ては、相続人がそれぞれで行わなければなりません。
たとえ1人が期間延長の申立てをして認められても、他の相続人の期間が延びるわけではないので注意をしてください。
最後に、期間延長の申立ての手続きについて簡単にご説明致します。
期間延長の申立ては、家庭裁判所に申立書を提出して行います。
申立書には、なぜ期間延長が必要なのか、その理由を記載しなければなりません。
この理由などを踏まえて、家庭裁判所では期間延長が本当に必要かどうか判断されます。
また申立書のほか、相続人の戸籍謄本、亡くなった人の住民票の除票などの必要書類や、手数料として収入印紙が必要となります。
期間延長の申立ては、専門家に相談することをおすすめします。
そして、相続に関することなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
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