特定遺贈と包括遺贈の違い
遺言により、法定相続人でない者に遺産相続させることが出来ます。
遺言により遺産を与えることを遺贈と言います。
遺贈についての詳しい内容は、遺贈とは遺言で「財産を特定の人」に相続させることに記載しています。
この遺贈を受ける者を受遺者といいます。
もちろん、法定相続人に遺贈することも出来ます。
そして遺贈には
- 特定遺贈
- 包括遺贈
があります。
特定遺贈とは、遺産のうち特定のものや特定の額を与える遺贈を言います。
例えば、○○のマンションを遺贈するなどです。
それに対して包括遺贈とは、遺産を割合で与えることを言います。
遺産の3分の1を与える、というようなことです。
なので、実質は相続分の指定と同じです。
そして
- 特定遺贈で遺産相続する者を特定受遺者
- 包括遺贈で遺産相続する者を包括受遺者
と言います。そして、特定受遺者と包括受遺者では、相続放棄する際に違いが発生します。

特定受遺者と包括受遺者では、相続放棄する際に違いが発生
特定受遺者と包括受遺者が相続放棄する・しないでは、相続税対策も大きく変わってきます。
特定受遺者と包括受遺者の相続放棄の違いは、しっかりと把握しましょう。
特定遺贈はいつでも放棄可能
遺贈は被相続人が遺言で一方的に出来ます。
ただ、△△の遺産を相続させると遺言にあっても、ありがた迷惑と感じる場合も少なくありません。
このような特定の遺産を指定して相続させる特定遺贈は、受遺者はいつでも放棄することが出来ます。
ちなみに放棄は、遺言者の死亡の時に遡って効力が生じますので、放棄するかどうが迷っていた間は、受遺者の物であった、というようなことはありません。
包括遺贈の放棄は3か月以内
包括受遺者は被相続人の権利義務を一定の割合で遺産相続します。
よって、相続人と同一の権利義務を有します。
なので、被相続人に借金があった場合には、相続分に応じてその借金も相続することになります。
これを放棄する場合には、相続人と同様、受遺者となったことを知った時から3か月以内に放棄(または限定承認)をする必要があります。

受遺者となったことを知った時から、3か月以内に放棄(または限定承認)をする必要があります。
被相続人が相続人でない私に遺産を残してくれた。
でも、それと一緒に借金を背負うのは嫌だ。
そのような場合には、放棄も検討してみましょう。
死因贈与の放棄(撤回)も可能
死因贈与とは、贈与者(被相続人)の死亡によって、効力が生じる贈与契約のことを言います。
私が死亡したら家を贈与する、などということです。
死因贈与の詳しい内容は、死因贈与とは贈与者の死亡で効力が生じる贈与でメリットもあるに記載しています。
この死因贈与は名前に贈与とついてますが、税金の対象は贈与税ではなく相続税となります。
遺贈と似ていますが、死因贈与はあくまでも生前の贈与契約である点が、遺贈と大きく異なってきます。
贈与契約なので、遺贈のように被相続人が一方的に遺産相続させるわけでなく、あげる方・もらう方の同意が必要です。
また、遺言による必要もなく、さらに言えば口頭での贈与契約でも有効です。
この死因贈与の放棄(撤回)は、双方同意の上で行っていることから、一見放棄(撤回)できないように思われますが、死因贈与は「遺贈に関する規定に従う」という条文により、基本的には放棄(撤回)が可能です。
ちなみに、「遺言によって死因贈与を取り消すことは可能なのか?」は、学説上の見解や判例が別れています。
動画で解説
遺贈や死因贈与の放棄について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
突然ですが、亡くなった方が遺言で、法定相続人ではない、あなたに遺産をくれる、と書いてあったらどうでしょうか?
そして、その遺産が気持ちはありがたいけれど、本当は要らないものであったら。
今回は、遺言で遺産をもらっても要らない、と思った時に、なにができるのか、お伝えしてまいります。
遺言を遺すことにより、お世話になった人や内縁の配偶者、会社の従業員などにも、遺産を相続させることができます。
これを遺贈と呼びます。
遺贈をする人を遺贈者、そして受け取る人を受遺者と呼びます。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2つがあります。
特定遺贈とは、遺産のうち、特定のものや、特定の額をあげる遺贈のことです。
例えば○○マンションを遺贈する、というものなどです。
これに対して包括遺贈とは、遺産を割合であげる遺贈です。
例えば、遺産の三分の一を遺贈します、というものです。
これは実質的には、相続分の指定と同じことです。
特定遺贈で遺産相続する人は特定受遺者、包括遺贈で遺産を相続する人は包括受遺者といいます。
さて、特定受遺者と包括受遺者では、何が違うのでしょうか?
それは「気持ちは嬉しいのですけれど、その遺産は要らないです」という相続放棄の手続きをするときに、違いがあります。
まず、○○マンションをあげます、などの特定遺贈の場合です。
これは、もらうことになった受遺者は、いつでもその権利を放棄することができます。
マンションの管理費や修繕費が高い。
地方にある。
気持ちは嬉しいけれど、困ったな。
そんな時には、遺贈を放棄する、と決めるまでに迷ってしまうこともあります。
その場合でも、放棄します、と決めたら、放棄は遺言を作った人の、死亡の時に遡ります。
迷っている間の義務、例えば税金や管理費などの請求はありません。
一方、包括受遺者は、亡くなった方の権利義務を、一定の割合で相続します。
そのため、相続人と同じ権利義務がうまれます。
ですから、もし亡くなった方に借金があった場合には、相続分に応じて、借金も相続するので、支払いをしなくてはなりません。
相続人ではない自分に、遺産をくれるのはうれしいけれど、借金を背負うのは困る。
そんな時は、放棄も選択肢の一つです。
そして、放棄するには、受遺者になったと知った時から3ヶ月以内に、放棄の手続きをする必要があります。
さて、遺贈と似ている制度で、死因贈与、というものがあります。
死因贈与とは、贈与者が死亡すると効力が生まれる、贈与契約です。
私が死んだら家を贈与します、というようなものです。
これは生前にあげる方、もらう方が同意している「契約」であることが、遺贈とは違います。
死因贈与は遺言による必要はございません。
口約束の贈与契約でも大丈夫です。
では、この死因贈与の場合、お互いが同意した「契約」なので、「やっぱり要らない」と放棄することはできるのでしょうか?
答えは、はい、できます、となります。
死因贈与は、遺贈に関する規定に従うことになっていますので、基本的には放棄が可能です。
もし遺贈を受けたけれど、ちょっと困る、というような場合には、専門家に相談してみましょう。
特に包括遺贈の場合には、3か月以内に放棄の手続きをしなくてはなりませんので、早めに相談することをおすすめします。