遺言で遺産相続させる、いわゆる遺贈の放棄は可能

特定遺贈も包括遺贈も放棄することは可能です。

ただし、放棄できる期間には注意が必要です。

ちなみに、死因贈与の放棄(撤回)も可能です。

特定遺贈と包括遺贈の違い

遺言により、法定相続人でない者に遺産相続させることが出来ます。

遺言により遺産を与えることを遺贈と言います。

遺贈についての詳しい内容は、遺贈とはに記載しています。

この遺贈を受ける者を受遺者といいます。

もちろん、法定相続人に遺贈することも出来ます。

そして遺贈には

  1. 特定遺贈
  2. 包括遺贈

があります。

特定遺贈とは、遺産のうち特定のものや特定の額を与える遺贈を言います。

例えば、○○のマンションを遺贈するなどです。

それに対して包括遺贈とは、遺産を割合で与えることを言います。

遺産の3分の1を与える、というようなことです。

なので、実質は相続分の指定と同じです。

そして

  1. 特定遺贈で遺産相続する者を特定受遺者
  2. 包括遺贈で遺産相続する者を包括受遺者

と言います。そして、特定受遺者と包括受遺者では、相続放棄する際に違いが発生します。

相続放棄で違い
相続放棄で違い
特定受遺者と包括受遺者では、相続放棄する際に違いが発生

特定受遺者と包括受遺者が相続放棄する・しないでは、相続税対策も大きく変わってきます。

特定受遺者と包括受遺者の相続放棄の違いは、しっかりと把握しましょう。

特定遺贈はいつでも放棄可能

遺贈は被相続人が遺言で一方的に出来ます。

ただ、△△の遺産を相続させると遺言にあっても、ありがた迷惑と感じる場合も少なくありません。

このような特定の遺産を指定して相続させる特定遺贈は、受遺者はいつでも放棄することが出来ます。

ちなみに放棄は、遺言者の死亡の時に遡って効力が生じますので、放棄するかどうが迷っていた間は、受遺者の物であった、というようなことはありません。

包括遺贈の放棄は3か月以内

包括受遺者は被相続人の権利義務を一定の割合で遺産相続します。

よって、相続人と同一の権利義務を有します。

なので、被相続人に借金があった場合には、相続分に応じてその借金も相続することになります。

これを放棄する場合には、相続人と同様、受遺者となったことを知った時から3か月以内に放棄(または限定承認)をする必要があります。

3か月以内
3か月以内
受遺者となったことを知った時から、3か月以内に放棄(または限定承認)をする必要があります。

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相続放棄限定承認で借金の相続を回避

被相続人が相続人でない私に遺産を残してくれた。

でも、それと一緒に借金を背負うのは嫌だ。

そのような場合には、放棄も検討してみましょう。

死因贈与の放棄(撤回)も可能

死因贈与とは、贈与者(被相続人)の死亡によって、効力が生じる贈与契約のことを言います。

私が死亡したら家を贈与する、などということです。

死因贈与の詳しい内容は、死因贈与とはに記載しています。

この死因贈与は名前に贈与とついてますが、税金の対象は贈与税ではなく相続税となります。

遺贈と似ていますが、死因贈与はあくまでも生前の贈与契約である点が、遺贈と大きく異なってきます。

贈与契約なので、遺贈のように被相続人が一方的に遺産相続させるわけでなく、あげる方・もらう方の同意が必要です。

また、遺言による必要もなく、さらに言えば口頭での贈与契約でも有効です。

この死因贈与の放棄(撤回)は、双方同意の上で行っていることから、一見放棄(撤回)できないように思われますが、死因贈与は「遺贈に関する規定に従う」という条文により、基本的には放棄(撤回)が可能です。

ちなみに、「遺言によって死因贈与を取り消すことは可能なのか?」は、学説上の見解や判例が別れています。

遺贈や死因贈与の放棄について動画で解説

遺贈や死因贈与の放棄について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

遺贈や死因贈与の放棄は可能?

動画内容

突然ですが、亡くなった方が遺言で、法定相続人ではない、あなたに遺産をくれる、と書いてあったらどうでしょうか?

そして、その遺産が気持ちはありがたいけれど、本当は要らないものであったら。

今回は、遺言で遺産をもらっても要らない、と思った時に、なにができるのか、お伝えしてまいります。

遺言を遺すことにより、お世話になった人や内縁の配偶者、会社の従業員などにも、遺産を相続させることができます。

これを遺贈と呼びます。

遺贈をする人を遺贈者、そして受け取る人を受遺者と呼びます。

遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の2つがあります。

特定遺贈とは、遺産のうち、特定のものや、特定の額をあげる遺贈のことです。

例えば○○マンションを遺贈する、というものなどです。

これに対して包括遺贈とは、遺産を割合であげる遺贈です。

例えば、遺産の三分の一を遺贈します、というものです。

これは実質的には、相続分の指定と同じことです。

特定遺贈で遺産相続する人は特定受遺者、包括遺贈で遺産を相続する人は包括受遺者といいます。

さて、特定受遺者と包括受遺者では、何が違うのでしょうか?

それは「気持ちは嬉しいのですけれど、その遺産は要らないです」という相続放棄の手続きをするときに、違いがあります。

まず、○○マンションをあげます、などの特定遺贈の場合です。

これは、もらうことになった受遺者は、いつでもその権利を放棄することができます。

マンションの管理費や修繕費が高い。

地方にある。

気持ちは嬉しいけれど、困ったな。

そんな時には、遺贈を放棄する、と決めるまでに迷ってしまうこともあります。

その場合でも、放棄します、と決めたら、放棄は遺言を作った人の、死亡の時に遡ります。

迷っている間の義務、例えば税金や管理費などの請求はありません。

一方、包括受遺者は、亡くなった方の権利義務を、一定の割合で相続します。

そのため、相続人と同じ権利義務がうまれます。

ですから、もし亡くなった方に借金があった場合には、相続分に応じて、借金も相続するので、支払いをしなくてはなりません。

相続人ではない自分に、遺産をくれるのはうれしいけれど、借金を背負うのは困る。

そんな時は、放棄も選択肢の一つです。

そして、放棄するには、受遺者になったと知った時から3ヶ月以内に、放棄の手続きをする必要があります。

さて、遺贈と似ている制度で、死因贈与、というものがあります。

死因贈与とは、贈与者が死亡すると効力が生まれる、贈与契約です。

私が死んだら家を贈与します、というようなものです。

これは生前にあげる方、もらう方が同意している「契約」であることが、遺贈とは違います。

死因贈与は遺言による必要はございません。

口約束の贈与契約でも大丈夫です。

では、この死因贈与の場合、お互いが同意した「契約」なので、「やっぱり要らない」と放棄することはできるのでしょうか?

答えは、はい、できます、となります。

死因贈与は、遺贈に関する規定に従うことになっていますので、基本的には放棄が可能です。

もし遺贈を受けたけれど、ちょっと困る、というような場合には、専門家に相談してみましょう。

特に包括遺贈の場合には、3か月以内に放棄の手続きをしなくてはなりませんので、早めに相談することをおすすめします。