相続放棄をしたい人が誰かで必要書類が変わる
相続放棄するためには、様々な書類を家庭裁判所に提出する必要があります。
そして、申述人(相続放棄する人)が誰かにより、相続放棄に必要な書類も変わってきます。

申述人(相続放棄する人)によって、必要書類が変わってきます。
以下の書類は、申述人が誰であっても必ず必要となります。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票(又は戸籍の附票)
- 申述人(相続放棄する方)の最新の戸籍謄本
それ以外は、相続放棄をしたい人が誰であるかによって、必要書類は変わります。
なお、相続放棄申述書についての詳しい内容は、相続放棄申述書の書き方と家庭裁判所への提出方法に記載しています。
住民票の除票の取得方法や戸籍の附票についての詳しい内容は、住民票の除票や戸籍の附票で被相続人の最後の住所を把握するに記載しています。
申述人が誰かで必要書類が変わるもの
申述人が誰かによって、必要書類が変わってくるものは、以下の通りとなります。
申述人が配偶者(もしくは子)の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が子の孫等の代襲相続人の場合
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が直系尊属(父母、祖父母)の場合
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している者がいる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 相続人(例.祖父母)より下の代の直系尊属(例.父母)が死亡している場合、その直系尊属(父母)の死亡の記載のある戸籍謄本
申述人が兄弟姉妹(又は甥・姪である代襲相続人)の場合
- 被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)が死亡している場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までの戸籍謄本
- 代襲相続人が申述人の場合は、被代襲者(本来の相続人である兄弟姉妹)の死亡の記載のある戸籍謄本
このように申述人が誰であるかにより、提出する必要書類が変わってきます。
「住民票の除票」と「戸籍の附票」どちらか迷ったら戸籍の附票にする
そして、被相続人の住民票の除票と、戸籍の附票をどちらを提出するか迷った場合は、戸籍の附票にしましょう。
戸籍の附票の場合、必ず必要である被相続人の死亡時の戸籍と、同一の役所で一緒に取得出来るからです。
戸籍の取得方法については、戸籍の取得方法に記載しています。
なお、戸籍の附票の取得方法も戸籍の取得と同じです。
また、注意点としては、必ず謄本(全部事項証明)を取得しましょう。
戸籍には、
- 謄本(全部事項証明)
- 抄本(一部事項証明)
があります。
そして、相続人たる配偶者が抄本(一部事項証明)を取得した場合、その抄本には自分(配偶者)の記録しか載っていません。
故人の死亡の記録が必要なのに、これでは用を満たしていません。
戸籍は必ず謄本(全部事項証明)をしましょう。
なぜ申述人によって提出する戸籍謄本が変わるのか?
上述のように、申述人(相続放棄する方)によって、提出する戸籍謄本が変わってきます。
そもそも戸籍謄本の提出が必要な理由は、以下の2点を証明するためです。
- 被相続人が死亡していること
- 相続放棄の申述人が相続人であること
申述人(相続放棄する方)が変わると、「上記2つの点を証明する戸籍謄本」が変わってくるということです。
例えば申述人が直系尊属(父母)の場合、なぜ被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本だけでなく、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要なのか?
これは被相続人の子供の有無を確認するためです。
被相続人に子供がいた場合、直系尊属(父母)の方は相続人になれません。
被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本で、本当に子供がいないことを立証し、直系尊属(父母)が相続人であることを証明する必要があるからです。
動画で解説
相続放棄に必要な書類について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続を放棄するには、亡くなった人の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続放棄をする旨の申述書を提出する必要があります。
申述書の様式は、裁判所が用意している専用のものを使用して行います。
さて、この申述書には添付しなければならない書類があります。
その書類とは「被相続人が亡くなったことがわかる書類」と「相続放棄をしたい人が、相続人であることがわかる書類」です。
そして、相続放棄をする人が誰かによって「相続放棄をしたい人が相続人であることがわかる書類」が変わってきます。
まず、必ず用意しなければならない書類は、
- 被相続人の住民票の除票、又は戸籍の附票
- 相続放棄をしたい人の戸籍謄本
です。
しかしながら、これだけでは相続放棄をしたい人が、相続人だということを完全には証明できない場合があります。
相続人になるかどうかは、亡くなった人との関係や、他の相続人の状況で決まります。
たとえば、兄弟姉妹が相続人となるには、被相続人に子や親がいない場合です。
そのことを兄弟姉妹が証明するには、自分の戸籍謄本だけでは足りません。
つまり、相続放棄をしたい人が誰であるかによって、必要となる書類が変わってくるのです。

繰り返しになりますが、必ず用意しなければならない書類は「被相続人の住民票の除票、又は戸籍附票」、「相続放棄をしたい人の戸籍謄本」の2つです。
これから、この2つの書類以外に必要なものを、相続放棄をしたい人ごとに分けて、ご紹介します。
まず、配偶者や子の場合は「亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本」が必要となります。
続いて、子の代襲相続人の場合は「亡くなった人の死亡の記載がある戸籍謄本や除籍謄本」に加えて、代襲相続が起きた原因、つまり「本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」が必要になります。
父母の場合は、「亡くなった人の出生から死亡時までの戸籍謄本」が必要です。
出生まで、たどらなければならないため、一つの市町村役場では書類が揃わない可能性があります。
もし、亡くなった人の子が亡くなっているケースでは、その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本も必要です。
父母が亡くなっていて、祖父母が相続放棄をする場合は、父母が相続放棄をする場合の書類に加えて、その父母の死亡の記載がある戸籍謄本が必要になります。
兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、亡くなった人の出生時から死亡時までの戸籍謄本と、父母や祖父母などの死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
また、亡くなった人の子が、亡くなっている場合は、その子の出生時から死亡時までの戸籍謄本が必要です。
また、兄弟姉妹が亡くなっていて甥、姪が代襲相続した権利を放棄する場合は、代襲相続が起きた原因、つまり、本来の相続人である兄弟姉妹の死亡の記載がある、戸籍謄本が必要になります。
相続放棄は、このような書類を揃えて、相続のあったことを知った日から、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きを行うことが必要となります。