
銀行等の金融機関からの借金であれば全国銀行個人信用情報センター。消費者金融からの借金やクレジットの残債は、JICCやCICで確認できます。ただし、どれもデータがあればの話です。
亡くなった親にどうやら借金があったようだ。
でも、具体的な内容はおろか、どこから借りていたのかも分からない。
親が突然亡くなった場合、このようなケースは珍しくありません。
そのような場合には、相続人が故人の借金を確認する必要があります。
などの金融機関からの借金は、基本的に全国銀行個人信用情報センターで確認できます。
全国銀行個人信用情報センターに加盟している銀行等から、故人が借金をしていた場合には、相続人が調べることが可能です。
相続人が全国銀行個人信用情報センターに情報開示を申し込むという形になります。
情報開示の申し込み方法は郵送で、以下の資料などを同封します。
書類に不備があると、手続きに相当な時間を要する場合があります。
いきなり送付するのではなく、全国銀行個人信用情報センターに必要書類等を確認の上、郵送しましょう。
特に被相続人の父母(祖父母)や兄弟姉妹(甥・姪)が情報開示の申し込みをする際には、必ず確認してから郵送しましょう。
全国銀行個人信用情報センターの法定相続人のタブを選択すると、必要書類や手続きの流れを確認できます。
実は全国銀行個人信用情報センターで開示されたデータが全てでない場合があります。
それは開示されるデータは、データとして残っているものだけであり、データが残っていない場合があるからです。
被相続人(債務者)の死亡により、金融機関によっては情報が削除されることがあります。
そうなると、全国銀行個人信用情報センターにデータがないことになり、その削除されたデータ(借金)は確認ができません。
「全国銀行個人信用情報センターで開示されたデータ(借金)=全ての金融機関からの借金」ではない可能性がありますので注意が必要です。
消費者金融からの借金やクレジット等の残債は、
の情報開示制度を利用して確認することができます。
JICCでは、JICCに加盟している消費者金融会社や信販会社等から登録された情報を確認できます。
JICCの情報開示手続き等のご案内で、必要書類や手続きの流れを確認できます。
ただし、全国銀行個人信用情報センターと同様に、データが削除されているものは調べることはできません。
なので、消費者金融等からの借金の全てを確認できない場合もありますので注意が必要です。
CICでは、CICに加盟しているクレジット会社等のクレジットの残債などを確認できます。
CICの郵送による「法定相続人開示(死亡開示)」の申込み手続き(PDFファイル)で、必要書類や手続きの流れを確認できます。
CICも全ての債務を確認できない可能性があります。
登録元のクレジット会社が被相続人の死亡を確認し、情報を削除した場合、CICのデータも削除されます。
このように開示先にデータが残っている場合には、確認することができます。
ただ、データが削除されていると確認できません。
情報開示したデータが借金やクレジット(残債)の全てでない場合があります。
なので、通帳の動き・振込明細・振込カードなどで確認することも重要です。
振込明細を借金の返済の証拠として、残している方も少なくありません。
また、遺品を整理していたら、振込カードが発見される場合もあります。
情報開示制度を利用して既に確認済みだからといって、それらを廃棄しないようにしましょう。
確認漏れしている借金を、それらで確認できる場合があります。