
遺骨・遺骸・系譜・祭具・墳墓は相続財産ではありません。そのため、相続税対策においては無視されがちですが、誰が承継するのかを指定することは可能です。
遺骨・遺骸が相続財産にならないのは、常識的に分かるかと思います。
そもそも遺骨・遺骸は、被相続人の財産ではないからです。
ただ、系譜や墳墓(ふんぼ)、祭具などは相続財産になるのか迷われる方もいらっしゃるかと思います。
家系の立場から考えれば、系譜などは立派な財産かと思われるかもしれませんが、相続税の観点からは遺産の範囲外となります。
これらの財産は、専門用語で「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、相続税の対象にはなりませんので、遺産分割協議で誰がその系譜を相続するのかを決める必要もありません。

また、祭具や墳墓も遺産の範囲外となります。
ただし、純金製の仏像など極端に高額で骨董的価値や投資的価値があるものは、例外として相続税の課税対象になる(税金がかかる)ことがあります。
相続税対策の打ち合わせにおいて、遺骨・遺骸・系譜・祭具・墳墓は相続財産ではないので、度外視する場合がほとんどですが、誰が承継するのかを決めておくことは、意外と重要な場合もあります。
ところで、形見はどうなるのと思われた方もいらっしゃると思います。
形見は原則として相続財産になりません。
詳しくは、形見は原則、相続財産ではないので遺産分割は不要に記載しています。
相続財産でない系譜や祭具は、遺産分割の対象外です。
そうなると、誰がこの系譜や祭具を承継するのかという疑問が生じるかもしれません。
これらを受け継ぐ人は「祭祀主宰者(さいししゅさいしゃ)」と呼ばれます。
誰が祭祀主宰者になるかは、被相続人が指定するのが基本です。

そして、指定は遺言による必要はありません。
ただ、遺言で指定することも、もちろん可能です。
また、承継させる相手を相続人に限定する必要もありません。
内縁の妻や、相続人でない兄弟を指定することも可能です。
ただ、承継者の指定がない場合には、慣習を考慮したり、相続人間で協議して決めるのが一般的です。
それでも決まらない場合は、家庭裁判所(調停や審判)で決めることになります。
ちなみに系譜や祭具等は相続財産ではないので、相続放棄の有無は関係ありません。
相続放棄をしている人でも承継できます。
遺骨や遺骸は配偶者や子供が引き取るのが当たり前と思われるかもしれませんが、引き取りで揉める場合があります。
それは内縁の妻と戸籍上の妻の間で起きる場合が多いです。
実は遺骨の引き取り手も、過去の裁判例により祭具などを受け継ぐ人(祭祀主宰者)に権利があるとされています。
つまり、引き取る人も系譜や祭具と同じ順番で決まることになります。
被相続人が内縁の妻に遺骨や遺骸を引き取るようにと指定していた場合は、そのようになります。
指定がない場合には、実情に応じて協議により解決します。
それでも解決しない場合は、家庭裁判所(調停や審判)で決めることになります。