基本は取引残高報告書や配当金の支払通知書で確認

被相続人が保有していた上場株式は、もちろん相続財産になります。

上場株式の財産評価方法は、上場株式の相続税評価方法は納税者側に有利に記載しています。

どのような上場株式を、どの位保有しているのかの確認は、証券会社から定期的に郵送される、

  • 取引残高報告書
  • 特定口座年間取引報告書

などで確認出来ます。

また、配当金の支払通知書で、所有している株式を推測することも出来ます。

ただ、住所を移動していて、証券会社へ住所の移動手続きをしていない場合は、書類が届かなくなっています。

引っ越し
引っ越し
証券会社へ住所変更の手続きをしないと、書類が届かくなる

そのような場合には、株式会社証券保管振替機構へ開示請求をしましょう。

株式会社証券保管振替機構への開示請求

株式等決済合理化法というものが平成21年1月5日に施行されています。

これにより、証券会社に口座を開設している加入者の情報は、加入者情報登録簿に登録されます。

そして、この加入者情報登録簿に登録された情報は、株式会社証券保管振替機構を通じて、発行会社(株主名簿管理人)に通知されます。

この登録済加入者情報は、相続人が機構に対して登録済加入者情報開示請求書に一定の書類を添付して開示請求することで、登録済加入者情報通知書を受取れます。

登録済加入者情報通知書には、以下のような情報が記載されています。

  • 住所
  • 氏名
  • 配当金振込指定の情報
  • 株主名簿管理人の名称及び口座を開設している証券会社等の名称

そして、ここに記載されている証券会社等に対して、

  • 取引残高証明書
  • 特定口座年間取引報告書

を請求することで、上場株式等の残高を確認できます。

もしも、被相続人が生前に引っ越しなどをしている場合には、被相続人の戸籍謄本の附票から以前の住所を確認し、現住所以外の住所において、証券口座の開設の有無についても照会出来ます。

証券口座
証券口座
証券口座の開設の有無についても照会可能

上場株式の発見が遅れますと、相続税対策や遺産分割協議書に大きく影響してきます。

そして、(故人が)あんなに株を持ってたんだぁー。ということも少なくありません。

相続税対策や適性な相続税申告のためにも、必ず上場株式のモレがないように確認しましょう。

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亡くなった人が保有する上場株式の確認方法を動画で解説

亡くなった人が保有する上場株式の確認方法について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

亡くなった方が保有していた上場株式の確認方法

動画内容

株式の投資をしたことがない人から見ると、株式が、どのように管理されているか?というのは、想像しづらいことと思います。

しかし、相続が発生したときは、亡くなった人が保有する、上場株式に注意が必要です。

上場株式は相続財産となり、その額は、場合によっては数百万、数千万になることがあります。

このような財産を見落としたまま、さっさと遺産を分けてしまうと、せっかく話し合いが、まとまっていたのに、全てやり直しになる、こともあります。

亡くなった人が、どれくらい株式を保有しているのか、遺族が確認する方法には、まず証券会社から、自宅あてに送られてくる書類を見る、という方法がございます。

株式は、証券口座という口座で管理されています。

その口座を管理する証券会社から、口座の名義人に宛てて、定期的に「取引残高報告書」や「特定口座年間取引報告書」という書類が送られてきます。

この書類を見れば、どの銘柄の株式を、どれくらい持っているのか、年間の売買益が、どのくらい出たのか?ということなどが分かります。

また、配当金の支払通知書が見つかれば、保有している銘柄を、推測することもできます。

もし、配当金が支払われた銘柄が、証券会社から送られてくる書類で、確認した銘柄と一致しなければ、証券口座が他にもある、ということになります。

ただし、証券会社から送られてくる書類は、名義人の住所宛に送られてくるため、引っ越しをして、証券会社に、新しい住所を伝えていなかった場合、書類が届かない、ということが起こります。

このようなときには、株式会社証券保管振替機構という団体に、情報開示請求を行ってください。

株式会社証券保管振替機構とは、「ほふり」と呼ばれる団体のことで、証券会社に口座を開設している人の情報を管理しています。

たとえば、亡くなった人が、株をやっていたことは、知ってはいるけれど、関係書類がまったく見つからない、という場合や、証券口座が他にもあるかも知れない、というようなときは、ほふりへの情報開示請求を行いましょう。

方法は、登録済加入者情報開示請求書に、一定の書類を添付することで、行うことができます。

もし、亡くなった人が、生前に引っ越しをしている場合は、亡くなった人の戸籍謄本の附票から過去の住所を確認することで、過去の証券口座の開設の有無についても、確認することが出来ます。

もし、財産を調べるための手続きで、お困りの場合には、相続の専門家に、ご相談ください。

そして、相続のことなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。

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