
亡くなった方(被相続人)が所有している不動産は、固定資産税の課税明細書で確認できます。しかし、非課税の不動産や共有不動産など、課税明細書だけでは把握しきれないケースも多々あります。2026年2月からは法務局の新制度が始まり、不動産の調査が劇的にラクになりました。この記事では、法務局の新制度と名寄帳を使った確実な不動産の調べ方を解説します。
基本的に不動産であれば、被相続人宛に不動産が所在する市区町村から「固定資産税の納税通知書と課税明細書」が送られています。
そのため、被相続人の所有する不動産は、まずは固定資産税の課税明細書で確認することが可能です。
ただし、以下のような場合には課税明細書で確認できないことがあります。
土地や家屋の固定資産税課税標準額が免税点未満の場合、固定資産税が課税されません。
そのため、課税明細書に記載がない、あるいはそもそも送付されない場合があります。
また、共有不動産の場合には、共有者の代表者に対してのみ課税通知等が行われます。
そのため、亡くなった方が代表者でない場合は、共有不動産の確認漏れが発生しやすくなります。
そうなると相続税の申告や遺産分割協議書から、被相続人名義の不動産(共有不動産を含む)が漏れてしまう可能性があります。
以前は、故人の名前から全国の不動産を検索することはできませんでした。
そのため、遺族が不動産の存在を知らないと手続きが漏れてしまうという大きな問題がありました。
しかし、2026年2月2日より法務局で「所有不動産記録証明制度」がスタートしました。
この新制度を利用すれば、亡くなった方の氏名や住所などから、全国にある所有不動産を一括で検索できます。
そして、その結果をリスト(所有不動産記録証明書)として法務局から取得することが可能になりました。
これにより、どの自治体に不動産があるか分からない場合でも、簡単に所有物件を把握できるようになっています。
相続税の申告や相続登記の準備の第一歩として、まずはこの制度を活用しましょう。
ただし、1点だけ注意が必要です。
亡くなった方が過去に引越しや結婚をしていて、登記簿の住所や氏名を更新していなかった場合、最後の住所等で検索してもリストに出てこないことがあります。
法務局の新制度は非常に便利ですが、実はこれだけで完璧というわけではありません。
なぜなら、法務局の新制度で調べられるのは「登記されている不動産」だけだからです。
昔からある未登記の建物や、登記漏れとなっている不動産などは、法務局のリストには載ってきません。
そこで出番となるのが「名寄帳(なよせちょう)」です。
名寄帳を使えば、市区町村単位で被相続人の所有する不動産を、登記の有無や固定資産税の課税・非課税にかかわらず確認できます。
法務局の新制度で不動産がある自治体を特定し、さらにその自治体から名寄帳を取り寄せるのが最も確実な方法です。
名寄帳は全国一括ではなく、それぞれの市区町村ごとに取り寄せる必要があります。
また、名寄帳には「その年の1月1日付」の情報が記載されています。
そのため、1月2日以降に不動産の売買契約があったとしても、その情報は反映されていません。
被相続人Aが第三者(買主Bなど)に不動産を1月2日以降に売っていたとしても、名寄帳にはその不動産は被相続人Aのままとなっています。
さらに、法人名義の不動産も名寄帳には載りませんのでご注意ください。
被相続人Aの会社が保有している不動産は名寄帳で確認できません。
相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが、2024年4月から法律で義務化されました。
正当な理由なく期限内に登記手続きをしないと、10万円以下の過料(罰則)の対象になる可能性があります。
ちなみに、2026年4月からは引越し等に伴う「住所・氏名の変更登記」も義務化されました。
そのため、法務局の新制度や名寄帳を活用して不動産の確認漏れを防ぐことは、これまで以上に重要になっています。
固定資産税が非課税の不動産であっても、相続税の申告や遺産分割協議書への記載、そして相続登記には必要となってきます。
例えば公園を市に無料で貸し付けている場合には、固定資産税はかかりません。
しかし、相続税の申告においては「都市公園の用地として貸し付けられている土地」として一定の要件を満たす場合には、通常の評価額に100分の40を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価することになります。

相続手続きにおいて確認は必要ですが、そもそも固定資産税と相続税の両方とも非課税の場合(例:公衆用道路など)でも必ず確認が必要です。
都心綜合会計事務所は相続税の申告の際、この名寄帳の取得なども代理でいたします。
相続が発生したものの、何をしていいのかさっぱり分からないという方は、東京新宿神楽坂の都心綜合会計事務所にお任せください。
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