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3か月以内でも相続放棄が認められない場合がある

相続放棄は、自分が相続人だと知った日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをするのが原則です。

この期限を過ぎると、基本的には相続放棄は認められません。

しかし、3か月以内であっても、特定の行動をとることで相続放棄が不可能になるケースがあります。

それは、遺産を処分するなどして、すべての財産を相続する意思があるとみなされる行動をとった場合です。

これを法律用語で「法定単純承認」と呼びます。

期限内であっても相続放棄ができなくなる代表的な理由は、遺産の処分や隠蔽です。

他人の財産を勝手に処分することはできないため、手をつけてしまった時点で相続を承認したと扱われます。

たとえば、遺産分割協議を行ったり、遺産を売却・贈与したりする行為がこれに当たります。

家屋を取り壊したり、株式の権利を行使したりすることも処分に該当します。

また最近多いのが、故人のスマートフォンやサブスクリプションサービスを解約するケースです。

将来の請求を止めるための解約手続き自体は問題ないことが多いです。

しかし、その際に未払い料金を遺産から支払ったり、返戻金を受け取って自分のものにしたりすると、処分とみなされてしまいます。

基本的に、相続放棄が完了する前に遺産へ手をつけると取り返しがつきません。

この行為は処分にあたるのかという判断は非常に難しいため、少しでも迷ったら専門家に相談してください。

自己判断で動かず、遺産には一切指一本触れないことがもっとも安全です。

借金の返済をしたら相続放棄が認められない?

良かれと思って故人の借金を預貯金などの遺産から返済する行為は、非常に危険です。

遺産を使って支払いをしてしまうと、相続財産の処分とみなされて相続放棄ができなくなる可能性が高くなります。

法律上は例外的に認められるケースもありますが、実務上は遺産の預金を引き出す行為自体がトラブルの元になります。

一部の借金だけを優先して返済することも問題視されることがあります。

また、不動産などを勝手に売却して借金返済にあてた場合は、完全に処分行為に該当します。

この場合は、相続放棄は認められなくなるとお考えください。

相続放棄を少しでも検討しているなら、ご自身の判断による安易な返済は絶対にやめましょう。

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形見分けしたら相続放棄が認められない?

故人の思い出の品を形見分けする場合、その品物に経済的な価値があるかどうかが重要なポイントです。

着古した洋服や使い古した日用品など、換金価値がないものであれば、形見分けをしても処分には当たらず相続放棄は可能です。

しかし、高級時計や宝石やブランド品など、売ればお金になるような価値のあるものを形見分けすると、処分に該当してしまいます。

自分では価値がないと思い込んでいても、査定に出すと高価な品だったというケースも少なくありません。

知らずに受け取ってしまい、後から相続放棄が認められなくなるトラブルには十分な注意が必要です。

形見分けを行う前に、少しでも不安があれば専門家に確認をとることをおすすめします。

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遺産で葬儀費用の負担や仏壇を購入したら相続放棄が認められない?

お葬式にかかる費用を、故人の遺産から支払うケースはよく見られます。

葬儀費用に関しては、社会通念上妥当な身分相応の金額であれば、遺産から支払っても処分行為には当たらず、相続放棄が認められる傾向にあります。

後から家庭裁判所や債権者に説明を求められた場合に備えて、領収書や明細書はすべてしっかりと保管しておきましょう。

一方で、仏壇や墓石を新しく購入する費用には注意が必要です。

身分不相応に高価なものを遺産から購入してしまうと、葬儀費用とは異なり、相続財産の処分とみなされるリスクがあります。

遺産から購入してしまったがために、故人の多額の借金を背負うことになっては大変です。

仏壇や墓石の購入費用については、必ず相続人ご自身の自己資金から支払うようにしてください。

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遺産を隠蔽したら相続放棄が認められない

相続放棄の手続きの前後にかかわらず、遺産をわざと隠す行為は絶対にやってはいけません。

これも法定単純承認にあたるため、相続放棄は認められなくなります。

相続放棄が無事に受理された後であっても、価値のある遺産を自分の物にして隠した場合は隠蔽とみなされます。

後から相続放棄が無効になり、すべての借金を背負うことになってしまう恐れがあるため、遺産はありのままの状態で保全しておくことが大切です。

なお、令和5年の民法改正により、相続放棄後の保存義務のルールが明確化されました。

無事に相続放棄が完了しても、次に財産を管理する人へ引き渡すまでは、手元にある遺産を適切に保管する義務があります。

ただし、この義務はあくまで手元にある遺産に限られます。

ご自身が管理していない遠方の空き家などについてまで、管理責任を問われることはありませんのでご安心ください。

とはいえ、手元にある遺産を勝手に捨てたり放置したりしないよう、引き続き注意は必要です。

動画で解説

相続放棄が認められない場合について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。

相続放棄が認められない場合

動画内容

相続財産にマイナスの財産、例えば借金や未払金があると、相続人はその債務も相続してしまいます。

プラスになる相続財産の方が多ければいいのですが、もしマイナスになる相続財産の方が多い場合、相続した人は、自分の財産からこの返済を行わなければなりません。

このようなリスクを回避できるのが、相続放棄です。

相続放棄を行えば、全ての財産を放棄することになります。

プラスの財産も相続できなくなりますが、負債を抱えるリスクをゼロにできるというわけです。

負債がどのくらいあるかわからない相続においては、とても有効な方法といえます。

さて、この相続放棄が認められるのは、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所に申立てをした場合です。

この期限を過ぎると原則的には、相続放棄ができなくなってしまいます。

しかし、今回ご紹介したいのは、例え3か月以内に手続きをした場合でも、例外的に相続放棄が認められなくなってしまう単純承認についてです。

単純承認とは、その相続を承認する行為のことです。

たとえ、本人にそのつもりがなくても、安易にやってしまった行動が単純承認に該当することもあります。

一度承認してしまった相続を後から放棄することはできませんので、もし単純承認に該当する行為をしてしまったら、いくらその後に相続放棄の手続きをしても、それは認められません。

知らずにやってしまうと、とても怖いです。

では、どのような行為が単純承認に該当するか解説します。

皆さんに特に注意していただきたいのは、相続財産を処分することです。

処分とは、ものを捨てるという意味ではなく、その持ち主の権限がないと通常できないような行為を広く指します。

例えば、財産を売却すること、他人に譲り渡すことなどです。

株式であれば、その議決権を行使する場合も該当します。

もし、処分にあたる行為をしてしまうと、その相続を単純承認したとして、相続放棄はできません。

一方、身内で洋服などを形見分けしたり、相続財産の保存行為といって、例えば相続財産の借金を相続財産で返済したりすることは、処分にあたらないとされるケースもあります。

ただし、これらも内容によりますので、実行する前に必ず専門家の判断を仰いでください。

もし、その後にこれが処分に該当するとなれば、相続放棄ができなくなり借金を負うこともある大切な話ですから、慎重に行動しましょう。

処分すること以外にも、単純承認とみなされる行為には、相続財産を隠したり勝手に消費したりすることも該当します。

これはプラスの財産をこっそり隠したり、使ってしまってから相続放棄をする、不正な行為を防ぐためにある決まりです。

もし、こうした行為が発覚すれば、例え相続放棄の手続きがきちんと行われていても、単純承認があったものとみなされ、全ての財産を相続しなければならなくなります。

今回は、相続放棄ができなくなる単純承認の話をしました。

相続放棄を考える場合は、とにかく早めの相談が大切です。

安易に財産の処分をする前に、必ず専門家に相談するようにしましょう。

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