3か月以内でも相続放棄が認められない場合がある

相続放棄をするためには、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に行う必要があります。

逆に言えば、相続の開始があったことを知ったときから、3か月経過したら相続放棄が認められません。

この相続放棄は家庭裁判所が認めた場合のみの例外的な制度です。

また、一定の事由に該当した場合にも相続放棄は認められません。

一定の事由に該当すると、プラスもマイナスも含めた相続財産を自動的に相続することになります。

ちなみに、その一定の事由のことを法定単純承認事由と言います。

そして、この法定単純承認事由は以下の3つがあります。

  1. 相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したとき(注1)
  2. 相続人が熟慮期間内に、限定承認または相続の放棄をしなかったとき
  3. 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(注2)

注1:保存行為及び民法702条に定める短期賃貸借は除く。
注2:その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となったものが相続の承認をした後は、この限りでない。

相続の開始があったことを知ったときから3か月経過したら相続放棄が認められないのは、上記の2に該当するためです。

1の処分というのは本来、財産の権利者でないと出来ません。

なので、処分をするということは遺産を相続し処分したことになり、単純承認したということになります。

3は相続放棄でマイナスの遺産から免れ、プラスの遺産だけ相続しようとするのを認めない、ということです。

なので、以下のような行為をした場合には、法定単純承認事由に該当する可能性があり、たとえ3か月以内であろうとも相続放棄が認められない可能性があります。

  1. 遺産分割協議済み
  2. 遺産を売却や贈与した
  3. 価値のある遺産を形見分けした
  4. 遺産を処分した(家屋を取り壊しなど)
  5. 相続した株で株主総会で権利を行使した

基本的に相続放棄する前に、遺産の処分(売却や贈与)などをしてしまうと相続放棄が認められません。

ただ、どのような行為が処分に該当するのかなど論点があり、処分をしたからといって、それが程度によっては処分ではないとされ相続放棄が認められる可能性もあります。

例えば形見分けの程度によっては、処分ではないという判決の事例もあります。

上記の1~5のような行為をしたとしても、絶対に相続放棄が認められないというわけではありません。

ただし、これが処分に該当するのかどうか?など、不明な場合には必ず相続の専門家と相談しましょう。

また、逆に処分と思われるような行為をしてしまった場合でも、とりあえず相続の専門家と相談しましょう。

相続放棄できる・できないの判断は、専門家に任せるのが一番です。

借金の返済をしたら相続放棄が認められない?

上述したように遺産を処分すると、法定単純承認事由に該当し相続放棄が認められません。

では、相続債務(借金など)を相続財産(現預金など)で弁済した場合は、遺産の処分に該当し相続放棄が認められない?

このような保存行為(相続財産の現状維持に必要な行為)は通常、法定単純承認事由の処分に該当しないとされます。

ただし、弁済が処分に該当するという説もありますので、相続放棄を検討している場合には安易な弁済は避けましょう。

また、相続財産(不動産など)を売却して弁済するには、家庭裁判所の処分命令が必要です。

家庭裁判所の処分命令も受けずに、勝手に相続財産を売却して債務を弁済した場合には、法定単純承認の処分に該当すると言われています。

なので、この場合は相続放棄は認められないと考えておくのが賢明です。

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形見分けしたら相続放棄が認められない?

ずばり、形見分けした遺産に経済的価値があるかどうかで処分に該当するのかどうか分かれます。

被相続人が着ていた洋服で、既に経済的価値がないものを形見分けした場合には、処分には該当しませんので相続放棄は認められます。

ただ、一見経済的価値がなさそうな物でも実は経済的価値があり、それを形見分けした場合は処分に該当し相続放棄は認められません。

日用品に経済的価値があるものがあり、それを形見分けしてしまった・・。

そのようなことがないように注意しましょう。

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遺産で葬儀費用の負担や仏壇を購入したら相続放棄が認められない?

  • 葬儀費用
  • 仏壇の購入費用
  • 墓石の購入費用

これらを相続財産で負担することは珍しくありません。

不相当に高額でない限り、処分には該当せず相続放棄は認められます。

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遺産を隠蔽したら相続放棄が認められない

相続の放棄をする前・した後に関わらず、遺産の隠蔽などをした場合には、相続放棄は認められないと考えておいたほういいです。

法定単純承認事由に該当するからです。

また、相続放棄が受理された後でも、経済的価値のある物を形見分けと称して自分の物にした場合などは、遺産の隠蔽に該当し相続放棄が認められない可能性もあります。

動画で解説

相続放棄が認められない場合について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・天野敬佑が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

相続放棄が認められない場合

動画内容

相続財産にマイナスの財産、例えば借金や未払金があると、相続人はその債務も相続してしまいます。

プラスになる相続財産の方が多ければいいのですが、もしマイナスになる相続財産の方が多い場合、相続した人は、自分の財産からこの返済を行わなければなりません。

このようなリスクを回避できるのが、相続放棄です。

相続放棄を行えば、全ての財産を放棄することになります。

プラスの財産も相続できなくなりますが、負債を抱えるリスクをゼロにできるというわけです。

負債がどのくらいあるかわからない相続においては、とても有効な方法といえます。

さて、この相続放棄が認められるのは、相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをした場合です。

この期限を過ぎると原則的には、相続放棄ができなくなってしまいます。

しかし、今回ご紹介したいのは、例え3ヶ月以内に手続きをした場合でも、例外的に相続放棄が認められなくなってしまう単純承認についてです。

単純承認とは、その相続を承認する行為のことです。

たとえ、本人にそのつもりがなくても、安易にやってしまった行動が単純承認に該当することもあります。

一度承認してしまった相続を後から放棄することはできませんので、もし単純承認に該当する行為をしてしまったら、いくらその後に相続放棄の手続きをしても、それは認められません。

知らずにやってしまうと、とても怖いです。

では、どのような行為が単純承認に該当するか解説します。

皆さんに特に注意していただきたいのは、相続財産を処分することです。

処分とは、ものを捨てるという意味ではなく、その持ち主の権限がないと通常できないような行為を広く指します。

例えば、財産を売却すること、他人に譲り渡すことなどです。

株式であれば、その議決権を行使する場合も該当します。

もし、処分にあたる行為をしてしまうと、その相続を単純承認したとして、相続放棄はできません。

一方、身内で洋服などを形見分けしたり、相続財産の保存行為といって、例えば相続財産の借金を相続財産で返済したりすることは、処分にあたらないとされるケースもあります。

ただし、これらも内容によりますので、実行する前に必ず専門家の判断を仰いで下さい。

もし、その後にこれが処分に該当するとなれば、相続放棄ができなくなり借金を負うこともある大切な話ですから、慎重に行動しましょう。

処分すること以外にも、単純承認とみなされる行為には、相続財産を隠したり勝手に消費したりすることも該当します。

これはプラスの財産をこっそり隠したり、使ってしまってから相続放棄をする、不正な行為を防ぐためにある決まりです。

もし、こうした行為が発覚すれば、例え相続放棄の手続きがきちんと行われていても、単純承認があったものとみなされ、全ての財産を相続しなければならなくなります。

今回は、相続放棄ができなくなる単純承認の話をしました。

相続放棄を考える場合は、とにかく早めの相談が大切です。

安易に財産の処分をする前に、必ず専門家に相談するようにしましょう。

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