被相続人の死亡日から3か月経過後でも相続放棄は可能?
相続放棄に関連する大きな誤解として、相続放棄が出来る期間は被相続人の死亡日から3か月以内、というものがあります。
これは間違いです。
相続放棄が出来る期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。
たとえば親と絶縁していた子供が、親の死亡を数か月経ってから知った場合は、その死亡を知った日から3カ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。
認められる可能性?
相続放棄に関するもう一つの誤解に、3か月以内に相続放棄をすれば、100%相続放棄が出来ると考えている方も少なくありません。
相続放棄はあくまでも例外的なものです。
なので、家庭裁判所に認められる必要があります。
3か月以内だからといって、100%相続放棄が認められるとも限りません。
(詳しくは、相続放棄が認められない場合は3か月の経過のみではないに記載しています。)
また、親の死亡などの場合は、(親が死亡したことを)すぐに知る場合がほとんどです。
なので、親などの死亡の場合は、被相続人(親)の死亡日から3カ月以内でないと、相続放棄が認められない可能性が高くなります。
また、3か月以内に遺産状況の把握が出来そうになく、相続放棄をしたほうがいいのかどうか不明な場合は、期間伸長の申立てをしましょう。
期間伸長の申立ての詳しい内容は、相続放棄できる期間を3か月以上に伸ばすには期間伸長の申立て!に記載しています。
2つの条件を満たせば3か月経過後でも相続放棄できる?
被相続人(故人)の債権者が、被相続人の死亡日から3か月経って、相続人に内容証明などを送り、そこで初めて故人に借金があったことを知った。
債権者が相続放棄をさせないように、相続放棄が出来る期間を過ぎてから、相続人に故人の借金返済を求めてくる場合があります。
この場合、相続放棄出来ずに、借金を返済しなくてはならないのか?
実は昭和59年の最高裁判例にて、熟慮期間の起算点の例外が示されています。
熟慮期間というのは、上述で記載してきた3か月のことです。
この期間中に、
- 単純承認するか(借金も含め全てを単純に相続する)
- 限定承認するか(詳しくは限定承認で相続放棄をしなくても借金の実質的な相続回避ができるに記載)
- 相続放棄するか
を考えて下さい、という期間です。
そして、重要なのは起算日です。起算日は自己のために相続の開始があったことを知った時ですが、以下に該当する場合は、たとえ相続開始を知っていたとしても、その起算日をずらすべきと最高裁の判例にあります。
- 故人に相続財産(借金等も)が全くないと信じていた
- その相続人が故人の財産状況を調べられる状況ではなかった
この2点を満たす場合には、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、もしくは認識しうるべき時に起算日をずらすべきと最高裁の判例であります。
この最高裁の判例を鑑みると、上記2つの条件に該当していれば、相続の開始を知ってから3か月経過後に借金の存在を知った場合でも、相続放棄が出来る可能性はあると言えます。

相続放棄(借金から解放)できる可能性はあります。
相続人に落ち度がないのがポイント
相続開始を知った3カ月経過後に借金が判明!相続放棄は可能?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
相続放棄は、原則として相続があったことを知った日から、3ヶ月以内に行う必要があります。
ここでまず注目したいのが、「相続があったことを知った日から3ヶ月以内」という期限です。
相続が発生した日、つまり亡くなった日から、3ヶ月以内と誤解されやすいのですが、実際には、自分に関係する相続があったことを知った日となります。
たとえば、他の相続人が相続放棄したことで、相続権が次の相続人に移った場合は、その相続人は、前の相続人の相続放棄を知った日が、相続放棄の起算日となります。
ただし、亡くなったことを知った日を、ごまかすことはやめてください。
一般的に、家族が亡くなったことは、すぐに分かることがほとんどです。
相続放棄を認めるかどうかは裁判所が判断することなので、日付の操作などの不正は厳禁です。
3ヶ月以内に相続放棄の判断が難しいと感じたら、手続きの期限を伸ばすための期間伸長の申立てをしましょう。
それでは、相続があったことを知った日から3ヶ月を経過した後は、どのような場合でも相続放棄は認められないのでしょうか?
実は、3ヶ月を経過して新たな借金が判明したケースで、相続放棄の起算日を、相続があったことを知った日より、後にずらすことを認めた判例があります。
相続放棄の起算日をずらすことができれば、その分、相続放棄ができる期間も延びることになります。
この判例のポイントは、
・亡くなった人に借金を含め、相続財産が全くないと信じていた
・その相続人が亡くなった人の財産状況を調べられる状態(状況)ではなかった
という2つとなります。
つまり、相続人が相続放棄をしなかったことについて、相続人に落ち度がなかったというわけです。
亡くなった人の借金が見つかった場合は、3ヶ月を経過していてもすぐに諦めるのではなく、まずは専門家に相談しましょう。
そして、相続のことなら税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
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