
相続放棄の手続きが完了すると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送られてきます。ただし、その通知書は相続放棄の証明書とはなりません。相続放棄の証明書は相続放棄申述受理証明書であり、別途交付申請する必要があります。ただし、登記の手続きなどが不要であれば、必ずしも相続放棄申述受理証明書が必要というわけではありません。
相続放棄の手続きが終了すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書というものが送られてきます。
注意点として、この相続放棄申述受理通知書は相続放棄の証明書にはなりません。
あくまでも相続放棄の手続きが終了したという通知書です。
相続放棄の証明書は相続放棄申述受理証明書です。
そして相続放棄申述受理証明書は自分で発行の手続きをしない限り、家庭裁判所から送られてくることはありません。
では相続放棄をしたら、絶対に相続放棄申述受理証明書を取得しないといけないのか?というと、そういうわけでもありません。
相続放棄申述受理証明書は不動産登記簿謄本の故人名義を相続人名義(相続放棄した者以外の相続人の名義)に変える場合などに必要です。
また、故人の債権者から返済の請求を受けた場合にも、相続放棄申述受理証明書で相続放棄したことを証明できます。
登記手続等もなく、相続放棄申述受理証明書が必要な場面がなければ取得する必要はありません。
相続放棄申述受理通知書が送られてきた際に、取得の案内(もしくは交付の申請書)が同封されています。
また、申請書は裁判所のホームページから申請書をダウンロードすることも出来ます。
例えば東京家庭裁判所であれば相続放棄受理証明書
のところでダウンロードできます。

この交付の申請書に必要事項を記入して、相続放棄の申述が受理された家庭裁判所へ提出します。
以下は東京家庭裁判所への申請書の記入例です。

提出方法は郵送、もしくは持参となります。
そして、郵送か持参かで提出の際に必要なその他の資料も変わってきます。
なお、申請できるのは申述人本人(相続放棄者)、もしくは利害関係人(相続人等)です。
相続放棄の証明書について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
相続を放棄したにも関わらず、亡くなった人の借金の貸主から返済を要求される場合があります。
もちろん返済する義務はありませんので、このような時は相手に対して相続放棄をしたことを証明する書類を提示しましょう。
相続放棄したことを証明する書類とは、裁判所から発行される「相続放棄申述受理証明書」です。
今回はこの「相続放棄申述受理証明書」について説明を致します。
相続放棄申述受理証明書とは家庭裁判所に申請をすることで発行される、相続放棄したことを証明できる書類になります。
これに対し「相続放棄申述受理通知書」といって、相続放棄の申述書を提出することで自動的に送られてくる書類があります。
この通知書は証明書ではないのですが、「通知書」を提示することで事足りるケースもあります。
相手に証明書が必要かどうか、発行する前に一度確認しておくとよいでしょう。
相続放棄申述受理証明書が必要になる場面として、法務局での不動産の登記手続きがあります。
相続した不動産は、亡くなった人の登記から相続した人の登記に名義変更します。
この登記を行うには、誰がその不動産を相続したかを証明できる書類が必要になります。
戸籍謄本や遺産分割協議書などはもちろん、もし相続人の中に相続放棄をした人がいる場合に、相続放棄申述受理証明書の提出が必要になります。
また、金融機関からも相続手続きに関して、相続放棄申述受理証明書を求められることがあります。
それでは相続放棄申述受理証明書をどうやって取得したらよいか説明を致します。
相続放棄申述受理証明書を発行してもらうには、家庭裁判所に申請書を提出することが必要です。
申請書の様式は各裁判所で異なるため、裁判所のホームページで確認をしましょう。
また、相続放棄した本人、つまり申述人が申請する場合と、他の相続人や債権者といった利害関係者が申請する場合で、様式が分かれているので注意をしてください。
相続放棄した本人から申請する場合は、申請書のほかに証明書1通につき150円の収入印紙や身分確認を行える書類が必要になります。
家庭裁判所ごとに必要な身分確認書類を確認してから用意をしてください。
また、申請は郵送でも持ち込みでも可能ですが、郵送の場合は返信用封筒の同封が必要になります。
また、持ち込みの場合は相続放棄申述受理通知書や認印などの持参を求める裁判所もあるので、身分確認書類と同様に裁判所のホームページで確認をしましょう。