
「親の借金を引き継ぎたくないから、自分だけ相続放棄しよう」と考えていませんか。実は、あなた1人が相続放棄をしても、借金に対する支払い義務が完全に消えてなくなるわけではありません。あなたが相続放棄をした結果、別の親族が新たな相続人となり、借金を背負うことになってしまうからです。そのため、明らかな借金超過の場合は、親族全員で協力して相続放棄の手続きを行う必要があります。また、少し特殊な「再転相続」というケースにおける相続放棄の注意点についても、あわせて解説します。
借金などの負の遺産から逃れるために行っていた相続放棄の手続きが無事に終わると、ホッと一息つくことでしょう。
しかし、ご自身の相続放棄が終わったからといって安心はできません。
なぜなら、相続放棄をすると「初めから相続人ではなかった」ことになり、法律のルールに従って別の親族へ相続権が移るからです。
詳しくは、相続放棄をすると相続人が変わるにも記載しています。
よくある誤解として、「自分が相続放棄をすれば、自分の子供(故人の孫)に相続権が移る」と考える方がいらっしゃいますが、これは間違いです。
相続放棄を理由とした場合、代襲相続(孫が代わりに相続すること)は起きません。
その代わり、同じ順位の相続人が全員相続放棄をした場合、次の順位の親族へと相続権が移行します。
たとえば、亡くなった方(被相続人)に以下のような親族がいたとします。
※父親はすでに他界しているものとします。
被相続人に莫大な借金があった場合、誰が借金を背負うことになるのでしょうか。
相続放棄による相続人の移行は以下のようになります。
ここで注意していただきたいのは、配偶者が相続放棄をしたかどうかにかかわらず、子供全員が放棄をした時点で、自動的に次の順位である母親が新たな相続人(配偶者との共同相続人)になってしまうという点です。
このように、誰かが相続放棄をするたびに、借金のバトンは次の親族へと渡っていきます。
もし、配偶者と子供だけがこっそり相続放棄をして、他の親族に何も知らせなかったらどうなるでしょうか。
何も知らない親や兄弟姉妹が、突然借金の督促を受けることになってしまいます。
借金などの負の遺産を完全に断ち切るためには、第1順位から第3順位までの親族全員で事情を共有し、協力して相続放棄を行うことが極めて重要です。
基本的には、先順位の人の放棄が裁判所に受理されて初めて、次の順位の人が法律上の相続人となります。
しかし、前の人の手続きが終わるのを待っていると、全員の放棄が完了するまでに非常に長い時間がかかってしまいます。
そこで実務上は、全員分の書類をまとめて同じ封筒等で家庭裁判所へ提出する「同時申立て」という方法も広く行われています。
この方法であれば、裁判所内で先順位の人から順番にスムーズに処理をしてくれます。
さらに、同時申立てを行うことで、亡くなった方の戸籍謄本など、全員に共通して必要な添付書類を1部だけで使い回せる(援用できる)ケースが多く、書類集めの手間や費用を節約できるという大きなメリットもあります。
ただし、管轄の家庭裁判所によっては事前の相談や、事情を説明する「上申書」の添付を求められるケースがあります。
念のため、事前に管轄の家庭裁判所へ同時申立てが可能かを電話などで確認しておくと確実です。
もし別々に手続きを進める場合は、先順位の人は家庭裁判所から届く「相続放棄申述受理通知書」のコピーを次の親族に渡してあげるのが、トラブルを防ぐスムーズな進め方のコツです。
最終的に第3順位の親族まで全員が無事に相続放棄を完了すれば、親族は誰も借金を背負うことはなくなります。
全員が相続放棄をした場合、最終的に残されたプラスの財産は国庫に納められます。
ただし、自動的にすぐ国へ引き継がれるわけではなく、必要に応じて利害関係者などが家庭裁判所に申し立てて「相続財産清算人」を選任してもらう手続きが必要になることがあります。
一方で、払い切れなかった借金については、遺族が借金を支払う法的義務は完全になくなるため、ご安心ください。
なお、令和5年(2023年)4月の法改正により、相続放棄後の財産管理のルールが変わりました。
放棄した時点で現にその財産を手元に持っていた人のみ、「保存義務(旧:管理義務)」が残るように見直されています。
名称も管理義務から保存義務へと変更され、以前よりも負担が軽減される形となりました。
相続放棄の少し複雑なケースとして、「再転相続(さいてんそうぞく)」というものがあります。
たとえば、祖父(A)が亡くなり、父(B)が相続人になったとします。
しかし、父(B)が祖父(A)の遺産を「相続するか、放棄するか」決めるための期間(熟慮期間)中に亡くなってしまいました。
その結果、父(B)の子供である孫(C)が相続人になった、というケースが再転相続です。
この場合、孫(C)は「父(B)自身の遺産」だけでなく、「父(B)が持っていた『祖父(A)の遺産をどうするか決める権利』」も引き継ぐことになります。
孫(C)が相続放棄を検討する場合、次の2つの選択肢を考える必要があります。
ここで注意しなければならない法律のルールがあります。
もし「父(B)からの相続」を放棄した場合、自動的に「祖父(A)からの相続」も放棄したことになります。
なぜなら、父(B)の遺産を放棄するということは、父(B)が持っていた「祖父(A)の遺産をどうするか決める権利」も一緒に手放すことになるからです。
したがって、「祖父(A)の遺産は欲しいけれど、父(B)の遺産は借金が多いから放棄したい」ということはできません。
逆に、「祖父(A)の借金は放棄したいけれど、父(B)の遺産は相続したい」ということは可能です。
また、相続放棄ができる期間は原則として3か月以内です。
再転相続の場合、この3か月のカウントダウンがいつから始まるのかが重要です。
現在の裁判所のルール(令和元年の最高裁判例)では、孫(C)が相続放棄できる期間のスタート地点が明確に決められています。
「自分が父(B)の相続人になったこと」に加えて、「父(B)が祖父(A)の相続についてまだ承認も放棄もしていなかったこと」を知った時から3か月間となります。
もし祖父と父の両方の遺産をすべて放棄したい場合は、父(B)の遺産についてのみ相続放棄の手続きを行えば大丈夫です。
父(B)の相続放棄を行えば、祖父(A)についての権利も自動的に消滅するため、祖父(A)に対する別個の放棄手続きは不要となります。