1人だけ相続放棄しても【負の遺産】は消えない
相続放棄したことにより、新たな相続人を生む場合があります。
そして、その新たな相続人も相続放棄をしないと、その方が【負の遺産】を受け継ぐことになります。
親族全員で相続放棄しないと誰かが負の遺産を引き継ぐことになる
借金等の負の遺産から逃れるため、相続放棄をした。
無事手続きも終わりホッと一息。
気持ちは分かります。
ただ、相続放棄はご自身のことだけを考えてしてはいけません。
というのも、相続放棄をすると相続人が変わり、負の遺産はその相続人へ引き継がれることになるからです。
詳しくは、相続放棄をすると相続人が変わるに記載しています。
また、相続放棄の誤解として、相続放棄すると、自分の子供へ相続させることが出来ると考えている方も少なくありません。
ちなみに、この場合子供へ相続させることは出来ません。
相続放棄は代襲相続の原因とならないからです。
(詳しくは代襲相続制度で相続人?に記載)
だったら別に相続放棄しても問題ないじゃない?と思うかもしれません。
しかし、相続放棄は代襲相続の原因にはならなくても、同じ順位(相続順位)の者が全員相続放棄した場合、次の相続順位の者へ相続することになります。
相続人の順位についての詳しい内容は、法定相続人になれる人に記載しています。
例えば、被相続人(故人)に以下のような親族がいたとします。
- 子供(第1順位)
- 配偶者(第1順位)
- 母親(第2順位)
- 兄A(第3順位)
- 妹B(第3順位)
この親族関係の場合、被相続人(故人)の借金は誰が相続することになるのか(誰が相続人になるのか)?
以下のようになります。
- 放棄:子供 → 配偶者
- 放棄:子供・配偶者 → 母親
- 放棄:子供・配偶者・母親 → 兄A・妹B
- 放棄:子供・配偶者・母親・兄A → 妹B
このように、親族全員(この場合、子供・配偶者・母親・兄A・妹B)が相続放棄しないと、親族のうち誰かが被相続人の借金を相続することになります。
もしも、被相続人に莫大な借金があり、そのことを知っているのが配偶者と子供だけで、その配偶者と子供が他の親族に何も知らせずに相続放棄をしたら・・
そうです。
誰かが負の遺産を引き継ぐことになります。

全員で相続放棄をしないと誰かがババ(借金等)を引くことに
相続放棄は親族(第1~第3順位の相続人全員)が協力し行いましょう。
そして、明らかに借金等の負の遺産の方が多い場合には、親族全員で相続放棄しましょう。
代襲相続に似ている再転相続の場合の相続放棄
代襲相続に似ている再転相続というものがあります。
例えば、被相続人(A)に子供(B)とBの子供である孫(C)がいたとします。
代襲相続はBがAの生存中に既に死亡したことなどにより、CがAの遺産の相続権がある状態です。
再転相続というのは、Aが死亡し、BがAの遺産を相続するか放棄するかという熟慮期間中にBが死亡してしまい(BがAの遺産を相続するか放棄するか決めていない状態)、CがAとBの遺産を相続することになったという状態です。
このような再転相続の場合の相続放棄には注意が必要です。
まず、Cが相続放棄する場合、以下の2つの相続放棄を検討する必要があります。
- Aからの相続
- Bからの相続
Aの相続の際に相続放棄が出来るはずであったBの地位を、Cが引き継いでいると考えることから、Aの相続に関する相続放棄も検討し、相続放棄することが可能です。
ただ、Bからの相続を放棄した場合、Aからの相続も自動的に放棄したことになります。
これはBからの相続を放棄したことにより、CはBの地位を引き継いだことにならないからです。
なので、Aの遺産は相続したいが、Bの遺産は放棄したい。
これは出来ません。
Bの遺産を放棄 → Aの遺産も放棄、となります。
ただ、Aの遺産は放棄し、Bの遺産を相続することは出来ます。
Cが(A,Bからの)相続放棄できる期間は、Bが死亡してCが自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月となります。
ちなみに、A,B両方からの相続を放棄したい場合は、Bの相続放棄の手続きだけをすれば大丈夫です。
自動的にAからの相続を放棄したことになりますので、この場合Aに関する相続放棄の手続きは不要です。