離婚でもらった財産全てに贈与税がかかることも
離婚した時に相手に財産を渡すことを、財産分与といいます。
通常、財産分与は別れた元配偶者のその後の生活費になるものですから、税金はかかりません。
これをいいことに、相続税対策や贈与税対策として離婚をする。
このようなことは絶対にやめましょう。
そもそも、財産分与が【絶対に税金がかからない】というわけではありません。
また、財産分与が原則無税で行えることを悪用し、税金を逃れるために離婚したと認められる場合、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
相続税対策としての離婚は、相続破産や人生破産につながりかねません。
離婚に伴う財産分与には贈与税や譲渡所得税がかかる?
離婚に伴い財産分与をする場合には、もうら方・あげる方共に税金がかかる場合があります。
不動産を財産分与した場合には、財産を分与した方(あげた方)に譲渡所得税がかかることがあります。
例えば、別れた妻に土地付きの自宅を財産分与した場合で、購入した時よりも土地の時価が値上がりしているなど、取得時の価格よりも時価のほうが高い場合には、財産分与した側に譲渡所得税がかかります。

取得時の価格より時価のほうが高い場合には、譲渡所得税がかかります。
この場合、別れた妻に譲渡所得税がかかるのではなく、財産分与した夫に(時価から取得費を差し引いた金額に)譲渡所得税がかかります。
自宅を妻に渡すことでやっと離婚の合意が出来たんだ。
別に元妻に自宅を売ったわけではない。
このように思う方が大半だと思いますが、税務上ではみなし譲渡といって、自宅を売ったとみなされます。

自宅を妻に渡すことで離婚の合意が出来た。このような場合でも自宅を売ったとみなされます。
ただし、居住用財産を財産分与した場合には、譲渡所得金額から【3000万円の特別控除】の特例があります。
この3000万円の特別控除の特例は、親子や夫婦などの間では適用出来ません。
ただ、離婚相手であれば適用出来ます。
なので、土地などがよほど値上がりしていない限り、譲渡所得税については心配する必要はないかもしれません。
ただし、この特例は売却した当人が住んでいた自宅のみです。
なので、賃貸用の不動産や別荘などには適用出来ません。
また、正式に離婚する前に、既に長い間別居中の場合で、自宅の名義人が長らく住んでいない場合は、特例が適用されない場合があります。

長い間別居中の場合には、3000万円の特別控除の特例が使えない場合があります。
要は当人が住んでいた自宅のみに適用されますので、形式上(名義上)だけではダメということです。
実際に住んでいるという実態がないと適用されません。
離婚に伴いもらった財産は基本的に贈与税は非課税
不動産などを財産分与した場合で、土地などが値上がりしていた場合には、分与した側に譲渡所得税がかかる場合があります。
では、もうら側はどうでしょうか?
通常、ただで貰った財産は贈与税の対象となってきます。
ただ、離婚に伴いもらった財産や慰謝料、養育費などは贈与税の対象とはなりません。
また、居住用の家屋・土地なども贈与税の対象とはなりません。
離婚に伴う財産分与については、夫婦間の財産関係の清算、離婚後の生活を援助するためのものと考えられるからです。
なので、原則贈与税は非課税なのです。

離婚に伴う財産分与は、離婚後の生活を援助するためなど考えられるため、原則贈与税は非課税
ただ、注意点があります。夫婦間の財産関係の清算、離婚後の生活を援助するための財産分与ではない場合には、贈与税は課税されます。
具体的には以下のような場合には、贈与税の対象となってきます。
- 税金逃れの離婚
- 明らかに多すぎる財産分与
1の場合ですが、例えば、将来の相続税を安くするために財産を分散させたい。
そのために自宅などの財産を妻名義にさせたい。
離婚して自宅を妻へ。このように相続税や贈与税を免れるために離婚したと認定された場合には、財産をもらった側に贈与税がかかります。

相続税や贈与税を免れるために離婚の場合には、財産をもらった側に贈与税がかかります。
2の場合ですが、仮に夫婦の協力により得た財産だとしても、明らかに多い財産分与については、「多すぎると認定された部分のみに贈与税」がかかります。
動画で解説
離婚相手からの財産分与には贈与税がかかるのか?ということについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
離婚した時に、相手に財産を渡すことを財産分与といいます。
この財産分与は税金がかからない、という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
財産分与は別れた元配偶者の、その後の生活費になるものですから、通常、税金がかかるケースはほとんどありません。
しかしながら、絶対にかからない、というわけでもないのです。
今回は、財産分与に所得税や贈与税がかかってしまうケースをお話します。
離婚によって財産を分けるとき、現金など半分に分けられるものばかりであればいいのですが、夫婦として過ごした間に築いた財産には、半分にできないものも出てきます。
その代表的な物が自宅です。

半分にできない
もし、どちらか一方が夫婦で住んでいた自宅をもらうこととなった場合、自宅をあげた方に所得税がかかる場合があります。
もらった方ではなく、あげた方です。
なぜ、不動産をあげた方に税金がかかるのか、というと、これは不動産をたとえタダであっても、時価で譲ったものとみなす所得税のルールによるものです。
この時、税金の対象となる金額は、不動産の時価から不動産の購入費などを差し引いた金額になります。
したがって、不動産の時価が購入価格より下がっていれば、所得税はかかりません。
建物については、年数が経つほど劣化しますから、通常は心配することはないでしょう。
ただし、土地は地価の変動で上下します。
もし購入時より、土地の価額が上昇している場合は、購入費との差額に税金がかかる可能性があります。
もし、このような状況があれば、所得税のマイホーム特例の活用を検討しましょう。
マイホーム特例とは、自分の家を3,000万円まで、非課税で譲渡できる特例です。
この特例は、配偶者や親子などでは適用できませんが、別れた元配偶者であれば適用することができます。
ただし、長く別居していた場合には、マイホーム特例が使えない可能性もありますので、適用の際は専門家に相談しましょう。
ここまでは財産をあげる側の話ですが、財産をもらう側については贈与税がかかる場合があります。
通常、財産分与でもらったお金や不動産、そのほか慰謝料、養育費にも贈与税はかかりません。
これは財産分与を行うことが夫婦関係の清算や、離婚後の生活保障のために必要だと考えられるからです。
しかしながら、財産分与で分け与えられた財産の額が、多すぎる場合には贈与税がかかります。
贈与税の対象になる金額は、多すぎると認められる部分です。
何をもって多すぎると、判断するのか?というと、一概には言えないところもあるのですが、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や、夫婦の事情などを考えても、やっぱり多すぎると判断された場合に、贈与税が課税されることになります。
また、財産分与が原則として無税で行えることを悪用し、税金を逃れるために、離婚したと認められる場合も贈与税の対象となります。
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
離婚によって、税金がかかるのは、財産をもらう方・あげる方の両方に可能性があります。
必ずしも無税ではない、ということを知っておいてください。