低額譲渡のみなし贈与は「時価-譲受価額」が贈与税の対象
例えば時価が3,000万円の土地を、親が子供に300万円で売却した場合には、2,700万円(3,000万-300万)を親から子供へ贈与したことになります。
この2,700万円が贈与税の対象となります。
このような著しく安い金額で販売することを「低額譲渡」といい、時価との差額が贈与税の対象になることを「みなし贈与」などと言います。

低額譲渡の場合、時価との差額が贈与税の対象になります。
低額譲渡のみなし贈与で贈与税が課税される価額は「時価-譲受価額」で、この金額に贈与税が課税されます。
そして、この際の時価の金額とは土地や建物等に関しては「通常取引されている価額」で、その他の財産については「相続税評価額」となります。
少しでも生前に相続財産を減らしたい。
ただ、生前贈与だと少額の贈与でも贈与税の対象になる。
いっそ破格の値段で売ってしまおう。
このような相続税対策は「できない」ということです。

超特価などの破格の値段で売却する相続税対策はできない
破格の金額で建物などを販売・購入した。
このような場合には、購入者に贈与税がかかりますので注意が必要です。
販売した側は所得税の対象になる
低額譲渡は財産を購入した人に贈与税が発生します。
ちなみに「親族だから低額譲渡に該当する」などということはありません。
購入者が赤の他人でも、低額譲渡に該当すれば贈与がかかります。
(低額譲渡の相手先が法人の場合には「時価-譲受価額」は法人税の対象になります。)
さらに低額譲渡は財産を購入した側だけでなく、財産を低額で売却した側は【譲渡所得として所得税の税金の対象】になります。

売却した側は譲渡所得として所得税の税金の対象になります。
ただし、この場合の譲渡所得として課税の対象になる金額は、実際に売却した価額となります。
上の例で言えば、300万円が「譲渡所得の課税対象」になるということです。
もちろん、実際に売却した価額と取得価額に差額(利益)があれば、譲渡所得税がかかります。
低額譲渡でも贈与税がかからない場合
低額譲渡でも以下のような場合には、債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税はかかりません(贈与があったものとしてみなされません)。
- 受贈者(贈与された側)に債務があり、その弁済が困難
- その債務を弁済するために、受贈者を扶養している扶養義務者からの低額譲渡

債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税はかかりません。
低額譲渡と贈与税の関係を動画で解説
低額譲渡と贈与税の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
今回は低額譲渡と贈与税の関係について、お話しを致します。
財産を生前に贈与することは、相続税対策として有効な方法です。
しかし、年間110万円を超えて贈与を受けてしまうと、贈与を受けた人には、贈与税を支払う義務があります。
そこで、もしかしたらこう考える方がいらっしゃるかも知れません。
「それならタダで渡さずに1円でも払ってもらえば、贈与にならないんじゃないか」と。
しかし、残念ながらこの考えは誤りです。
もし通常の価額より著しく安い金額で財産を売った場合は、安くした価額の分だけ相手に贈与したものとみなされてしまいます。
つまり安くした価額に対して、贈与税がかかるということです。
このように財産を安い価額で販売することを低額譲渡といいます。
低額譲渡を行った場合、販売した価額とその財産の時価との差額に贈与税がかかります。
たとえば時価3,000万円の土地を300万円で販売した場合は、土地を受け取る側に2,700万円の贈与があったとみなされる、ということになります。
時価とは何の価額かというと、土地や家屋、構築物などの財産は通常取引されている価額のことで、これ以外の財産は相続税評価額のことになります。
時価がいくらか知りたい場合は専門家に相談しましょう。
ただし低額譲渡を行った場合でも、次のような場合には贈与税はかかりません。
低額譲渡された側に返済が困難な借金があり、かつ「その人を扶養する義務のある親族」からの低額譲渡である場合です。
このようなやむを得ない事情があれば、安い価額で販売したとしても、債務を弁済することが困難である部分の金額には贈与税はかかりません。