時価よりも安い価額での財産売却は【低額譲渡のみなし贈与】に注意

親子の間だと巷で取引されている価額よりも、著しく安い金額で財産の売買がされることがあります。

ただし、このような「時価よりも安い価額での売買」には注意が必要です。

安い価額での売買
安い価額での売買
時価よりも安い価額での売買には注意が必要

著しく安い価額で売買すると、その売買した価額と時価の差額が贈与扱いとなります。

低額譲渡とは

例えば時価が3,000万円の土地を、親が子供に300万円で売却した場合には、2,700万円(3,000万-300万)を親から子供へ贈与したことになります。

この2,700万円が贈与税の対象となります。

このような著しく安い金額で販売することを「低額譲渡」といい、時価との差額が贈与税の対象になることを、「みなし贈与」などと言います。

みなし贈与
みなし贈与
低額譲渡の場合、時価との差額が贈与税の対象になります。

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贈与したつもりがなくても贈与とみなされる、みなし贈与には要注意

低額譲渡のみなし贈与で、贈与税が課税される価額は「時価-譲受価額」で、この金額に贈与税が課税されます。

そして、この際の時価の金額とは、土地や建物等に関しては「通常取引されている価額」で、その他の財産については「相続税評価額」となります。

少しでも生前に相続財産を減らしたい。

ただ、生前贈与だと少額の贈与でも贈与税の対象になる。

いっそ破格の値段で売ってしまおう。

このような相続税対策は、「できない」ということです。

破格の値段
破格の値段
超特価などの破格の値段で売却する相続税対策は出来ない

破格の金額で建物などを販売・購入した。

このような場合には、購入者に贈与税がかかりますので、注意が必要です。

販売した側にも税金がかかる?

低額譲渡は財産を購入した人に、贈与税が発生します。

ちなみに、「親族だから低額譲渡に該当する」などということはありません。

購入者が赤の他人でも、低額譲渡に該当すれば贈与がかかります。
(低額譲渡の相手先が法人の場合には、「時価-譲受価額」は法人税の対象になります。)

さらに低額譲渡は財産を購入した側だけでなく、財産を低額で売却した側は【譲渡所得として所得税の税金の対象】になります。

売却した側
売却した側
売却した側は譲渡所得として所得税の税金の対象になります。

ただし、この場合の譲渡所得として課税の対象になる金額は、実際に売却した価額となります。

上の例で言えば、300万円が「譲渡所得の課税対象」になるということです。

もちろん、実際に売却した価額と取得価額に差額(利益)があれば、譲渡所得税がかかります。

低額譲渡でも贈与税がかからない場合

低額譲渡でも以下のような場合には、債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税はかかりません(贈与があったものとしてみなされません)。

  • 受贈者(贈与された側)に債務があり、その弁済が困難
  • その債務を弁済するために、受贈者を扶養している扶養義務者からの低額譲渡
弁済困難
弁済困難
債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与税はかかりません。

低額譲渡と贈与税の関係を動画で解説

低額譲渡と贈与税の関係について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

低額譲渡と贈与税の関係

動画内容

今回は低額譲渡と贈与税の関係について、お話しを致します。

財産を生前に贈与することは、相続税対策として有効な方法です。

しかし、年間110万円を超えて贈与を受けてしまうと、贈与を受けた人には、贈与税を支払う義務があります。

そこで、もしかしたらこう考える方が、いらっしゃるかも知れません。

「それならタダで渡さずに、1円でも払ってもらえば、贈与にならないんじゃないか」と。

しかし残念ながら、この考えは誤りです。

もし通常の価額より、著しく安い金額で財産を売った場合は、安くした価額の分だけ、相手に贈与したものとみなされてしまいます。

つまり、安くした価額に対して、贈与税がかかるということです。

このように、財産を安い価額で販売することを低額譲渡といいます。

低額譲渡を行った場合、販売した価額と、その財産の時価との差額に、贈与税がかかります。

たとえば、時価3,000万円の土地を300万円で販売した場合は、土地を受け取る側に、2,700万円の贈与があったとみなされる、ということになります。

時価とは何の価額かというと、土地や家屋、構築物などの財産は、通常取引されている価額のことで、これ以外の財産は、相続税評価額のことになります。

時価がいくらか知りたい場合は、専門家に相談しましょう。

ただし、低額譲渡を行った場合でも、次のような場合には、贈与税はかかりません。

低額譲渡された側に返済が困難な借金があり、かつ、「その人を扶養する義務のある親族」からの低額譲渡である場合です。

このような、やむを得ない事情があれば、安い価額で販売したとしても、債務を弁済することが困難である部分の金額には、贈与税はかかりません。