借金返済のための贈与税の有無
事業に失敗した子供が多額の借金を背負うことに。
親としては子供の借金返済のためになんとか協力したい。
もしくは親しい身内や知り合いが借金で困っている。

子供や親しい身内などが借金で困っている
このように何かしらの理由で子供や身内、親しい人に借金があり、その「借金を肩代わりして助けてあげたい」と思う方もいらっしゃると思います。
ただし、たとえ身内であろうと「年間110万円以上の贈与には贈与税」がかかってきます。
ただ、財産が1円もなく借金しかなかったら・・
実はこのように借金した当人に財産がまったくない場合には【借金の肩代わりのための贈与は全額非課税】になります。

借金した当人に財産がまったくない場合には、借金の肩代わりのための贈与は全額非課税
借金した当人に財産がまったくなく借金が1億円ある。
この場合、借金返済のための1億円の贈与は「全額非課税」となります。

借金した当人に財産がまったくなく、借金を返済するためだけに贈与を受けた場合は、その贈与は全額非課税
借金はあるが財産も若干ある場合
先ほどの例で、実は借金した当人に1,000万円の財産がある状態で、1億円の借金返済のために1億円を贈与された場合には、1,000万円は贈与税の対象となります。
借金1億円のうち1,000万円は「当人の財産で返済できる」と考えられるので、実質の借金は9,000万円と考えます。
9,000万の借金に対して1億円の贈与を受けたら、差額の1,000万円は「本当は贈与でしょ!」ということです。
ちなみに財産には
- 株
- 車
- 不動産
なども含まれます。
これらの財産を処分した上で、本当に無一文のような状態になった上での、残りの借金返済のための贈与は非課税になります。
なので現金はないが家や車もあり、それらを処分しないで借金返済のための贈与を受けた場合、その贈与は全額非課税とはなりませんので注意が必要です。
さらに言えば、もしも借金をした当人に借金を全額返済できる財産(現金・不動産・車など)がある場合には、借金返済のために贈与を受けたとしても、その贈与は通常の贈与となり全額贈与税の対象になってきます。

借金を全額返済できる財産があるにも関わらず贈与を受けた場合には、その贈与は全額、贈与税の対象です。
借金返済のための贈与を受けた場合の「贈与税の有無」をまとまめすと、
- 財産がなく借金だけの場合は全額非課税
- 若干の財産がある場合は「贈与金額 - 若干の財産」が贈与税の対象
- 借金を完済できる財産がある場合は全額贈与税の対象
となります。
贈与ではなく金銭消費貸借契約という方法
贈与ではなく「金銭消費貸借契約を結ぶ」という方法もあります。
親子の間でも金銭消費貸借契約を結べます。
この方法であれば、贈与ではなく貸したということになりますので、贈与税の対象にはなりません。
注意点としては、必ず親子の間であろうとも金銭消費貸借契約書を作成しましょう。
そして
- 日付
- 金額
- 利息
- 返済方法
を明記し、金銭消費貸借契約書には借入金額に応じた印紙も必要となります。

親子間でも金銭消費貸借契約書は必ず作成しましょう。
このように金銭消費貸借契約書をしっかり作成し、貸した本人にきっちり返済していけば、贈与税は一切関係ありません。
ただし、途中で借金返済をしなくなり、残額の借金を帳消しにした場合は、その残額分は贈与税の対象となります。

返済しなかった分の金額は贈与税の対象
また、返済途中で相続になった場合は、残りの借金部分は相続財産に加えられ、相続税の計算の対象になります。
贈与税を負担せずに借金の肩代わりができるケースを動画で解説
贈与税を負担せずに借金の肩代わりができるケースについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
身内や親しい人が借金で困っている場合、金銭的に余裕がある方は何とかその状況を助けてあげたい、と思われることもあるかと思います。
しかしながら、たとえ身内であっても年間110万円以上の贈与を受けた人には、贈与税を支払う義務があります。
たとえば1年間に1,000万円の贈与を受けた人は、もらったお金に、撮影している時点では兄弟間や夫婦間の贈与では231万円の贈与税がかかり、「祖父母から孫」や「親から子」への贈与などであれば177万円の贈与税がかかります。
贈与税は贈与を受けた人が負担しますので、借金の返済にあてられる金額が大きく減ってしまいます。
もし助けてあげたいと思った方が借金の肩代わりをして、直接、債権者に支払ったとしても同じことです。
すごくもったいないことです。
今回はこのような場合でも相手が贈与税を負担せずに、借金の肩代わりができるケースをご紹介いたします。
まず借金で困っている方の財産次第では、肩代わりしても贈与税がかからない場合があります。
それは借金で困っている方に財産がまったくない場合、つまり無一文の状態のことです。
無一文の方が借金を返済するためだけに受けた贈与は全額非課税となります。
続いて借金もあるけれど財産もある、という場合です。
財産には現金だけでなく株や不動産、車なども含まれますので、一般的にはこのケースが多いかと思います。
もし財産が1,000万円で借金が1億円ある方に対し、1億円の借金を肩代わりして支払った場合、贈与税は非課税とはなりません。
1,000万円に対してのみ贈与税が発生します。
この理由は、あくまでも借金1億円のうち1,000万円は借金をした本人の財産で返済できる、ということにあります。
つまり実質の借金は1億円から1,000万円を差し引いた9,000万円ですので、1億円肩代わりすると1,000万円だけ贈与税の対象になる、というわけです。
借金をしていた人からみると、借金がなくなる代わりに手持ちの財産から贈与税を支払う結果となります。
もちろん借金がなくなったのですから、文句を言われる状況は考えられませんが、税制では一応このようになっているということを知っておきましょう。
それでは財産がある人の借金を肩代わりすれば、必ず贈与税が発生するのか?というと、そうではありません。
「金銭消費貸借契約を結ぶ」という方法があります。
この契約を活用すれば贈与税は発生しません。
金銭消費貸借契約とは、簡単にいうと金銭の借用書のことです。
相手が身内でも他人でも必ず作成をしてください。
契約書には日付、金額、利息、返済方法を記載する必要があり、専門家に作成の相談をすることをおすすめします。
また、金額に応じた収入印紙も貼らなければなりません。
収入印紙を貼らなくても書類の効力に影響はないのですが、印紙税を納めていないことになってしまうため、後に過怠税というペナルティが課されることがあります。
今回は借金の肩代わりを何も対策せずに行えば、多くの場合は贈与税がかかる、ということを知っていただければ幸いです。
借金の肩代わりは実行する前に、まず専門家に相談をしてください。
そして贈与や相続でお悩みなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。