贈与税の延納条件
- 贈与税額が10万円を超えている
- 金銭で納付することを困難とする事由がある
- 延納税額に相当する担保を提供する(*1)
(*1)延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、担保の提供は必要ありません。
贈与税の延納手続き
相続税と同様に、延納申請期限までに「延納申請書」と「担保提供関係書類」を税務署長に提出することが必要です。
贈与税の延納に関する利子
延納が許可された場合には、以下の算式による利子税がかかります。
現行の延納利子税割合6.6%×延納特例基準割合÷7.3%
(参考:国税庁ホームページの相続税贈与税の延納の手引
)
延納が取り消されると連帯納付義務が発生
相続税には連帯納付義務というものがあります。
これは他の相続人が相続税の納付をしていない場合、他の相続人が自分が相続した金額の範囲内を限度として、代わりに納税しなければならないというものです。
要は借金の保証人のようなもので、他の相続人が納税していないと「連帯で責任を負う」というものです。
ただし、以下に該当する場合には、相続税の連帯納付義務はありません。
- 申告期限等から5年を経過し
- 納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた
例えば相続人全員が延納を選択した場合には、連帯納付義務はありません。

相続人全員が延納を選択した場合には、連帯納付義務はありません。
ただし、相続人の中で延納期限までに相続税を納めずに、延納が取り消された場合には連帯納付義務が発生します。
こうなると他の相続人が「延納が取り消された相続人」の相続税を納める必要が出てきます。
贈与税に延納制度はあるけど物納制度はない
相続税には物納、延納制度があります。
ただ、贈与税には物納制度がありません。
(物納税度についての詳しい内容については、相続税の物納制度の利用は簡単ではない!その仕組みや手続方法にて記載)
なんでー?

冷静に考えれば、贈与税には物納制度がないのは分かります。
例えば、土地を贈与します。
でも、贈与税を払えないので、その土地を物納します。
こんな変な話はありませんよね。
贈与してもらっても自身の物にならないなら、初めから贈与を受けなければいいだけの話です。
贈与には物納制度はありません。