贈与税の延納期間は5年以内で、延納取消しだと連帯納付義務が発生
贈与税についても相続税と同様に、金銭一括納付が困難である場合には、延納による方法も認められています。
なお、贈与税の「延納期間は5年以内」となります。
(相続税の延納については、相続税の延納に記載しています。)
贈与税の延納条件
- 贈与税額が10万円を超えている
- 金銭で納付することを困難とする事由がある
- 延納税額に相当する担保を提供する(*1)
(*1)延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、担保の提供は必要ありません。
贈与税の延納手続き
相続税と同様に、延納申請期限までに「延納申請書」と「担保提供関係書類」を税務署長に提出することが必要です。
贈与税の延納に関する利子
延納が許可された場合には、年率6.6%の利子税がかかります。
ただし、平成12年1月1日以後に係る利子税の割合については、以下の算式による延納特例割合が適用されます。
現行の延納利子税割合6.6%×延納特例基準割合÷7.3%=延納特例割合(0.1%未満切捨)
(参考:国税庁ホームページの贈与税の申告と納税
)
延納が取り消されると連帯納付義務が発生
相続税には連帯納付義務というものがあります。
これは他の相続人が相続税の納付をしていない場合、他の相続人が自分が相続した金額の範囲内を限度として、代わりに納税しなければならないというものです。
要は借金の保証人のようなもので、他の相続人が納税していないと「連帯で責任を負う」というものです。
ただし、以下に該当する場合には、相続税の連帯納付義務はありません。
- 申告期限等から5年を経過し
- 納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた
例えば相続人全員が延納を選択した場合には、連帯納付義務はありません。
ただし、相続人の中で延納期限までに相続税を納めずに、「延納が取り消された場合」には連帯納付義務が発生します。
こうなると、他の相続人が「延納が取り消された相続人」の相続税を納める必要が出てきます。
贈与税に延納制度はあるけど物納制度はない
相続税には物納、延納制度があります。
ただ、贈与税には物納制度がありません。
(物納税度についての詳しい内容については、物納制度にて記載)
なんでー?
冷静に考えれば、贈与税には物納制度がないのは分かります。
例えば、土地を贈与します。
でも、贈与税を払えないので、その土地を物納します。
こんな変な話はありませんよね。
贈与してもらっても、自身の物にならないなら、初めから贈与を受けなければいいだけの話です。
贈与には物納制度はありません。
聞かれることもほとんどありませんが念のため!
贈与税の延納を動画で解説
贈与税の延納について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
贈与税は、贈与を受けた人が支払う税金です。
その納付方法は、相続税と同じで、金銭で一括して納付することが原則となります。
しかしながら、それが難しい場合は、延納が認められます。
贈与税の延納とは、贈与税の支払いを税務署に待ってもらう手続きのことです。
延納できる期間は5年が限度で、延納が認められれば、年1回払いに分割してもらえます。
ただし、延納した税額には、撮影している時点では、原則、年率6.6%、令和2年1月現在では1.6%の利子税が発生するので注意をしてください。
贈与税の延納は、誰でも認められるわけではなく、条件が3つあります。
1つ目は、贈与税額が10万円を超えていること
2つ目は、金銭で一括して納付することを困難とする理由があること
3つ目は、延納してもらう税額に相当する担保を提供すること
この3つです。
ただし、3つ目の条件である担保については、延納してもらう税額が100万円以下で、かつ、延納する期間が3年以下の場合は必要ありません。
それから、贈与税の延納は、贈与税の納期限までに、必要な書類をそろえて、税務署に申請を行わなくてはなりません。
提出書類は、延納申請書と担保提供関係書類です。
作成する書類が多いため、延納申請を考えたら、まずは専門家に相談しましょう。
延納の申請期限は、贈与税の納期限までです。
通常は、贈与を受けた年の翌年3月15日までが期限となりますが、もし贈与税額に訂正があり、改めて申告を行った場合などは、この申告書の提出日が延納申請期限となります。
最後に、贈与税には物納制度はないのか?とたまに尋ねられることがあるので、お話を致します。
贈与税には、物納制度がありません。
物納とは、相続税の支払いが延納でも困難な場合、相続財産の現物を、税務署に納めて納税する方法です。
贈与の場合は、たとえば土地の贈与を受けた人が、「贈与税を払えないので、その土地を物納します」と言い出したら、少しおかしいですよね。
それなら、なぜ贈与を受けたのか?という話になってしまいます。
したがって、贈与税の納付が難しい場合は、延納制度を活用するしかありません。
贈与税の延納を行うには、必要書類を期限内に、税務署に提出しなければなりません。
延納をお考えの方は、まずは専門家に相談しましょう。