
贈与税についても相続税と同様に、金銭一括納付が困難である場合には延納による方法が認められています。そして贈与税の延納期間は5年以内となります。相続税の延納についての詳しい内容は「相続税の延納の可否は既に保有している全財産を含めて判断される」に記載しています。ちなみに、贈与税には物納制度はありません。
(*1)延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、担保の提供は必要ありません。
相続税と同様に、延納申請期限までに「延納申請書」と「担保提供関係書類」を税務署長に提出することが必要です。
延納が許可された場合には、以下の算式による利子税がかかります。
現行の延納利子税割合6.6%×延納特例基準割合÷7.3%
(参考:国税庁ホームページの相続税贈与税の延納の手引
)
相続税には連帯納付義務というものがあります。
これは他の相続人が相続税の納付をしていない場合、他の相続人が自分が相続した金額の範囲内を限度として、代わりに納税しなければならないというものです。
要は借金の保証人のようなもので、他の相続人が納税していないと「連帯で責任を負う」というものです。
ただし、以下に該当する場合には、相続税の連帯納付義務はありません。
例えば相続人全員が延納を選択した場合には、連帯納付義務はありません。

ただし、相続人の中で延納期限までに相続税を納めずに、延納が取り消された場合には連帯納付義務が発生します。
こうなると他の相続人が「延納が取り消された相続人」の相続税を納める必要が出てきます。
相続税には物納、延納制度があります。
ただ、贈与税には物納制度がありません。
(物納税度についての詳しい内容については、相続税の物納制度の利用は簡単ではない!その仕組みや手続方法にて記載)
なんでー?

冷静に考えれば、贈与税には物納制度がないのは分かります。
例えば、土地を贈与します。
でも、贈与税を払えないので、その土地を物納します。
こんな変な話はありませんよね。
贈与してもらっても自身の物にならないなら、初めから贈与を受けなければいいだけの話です。
贈与には物納制度はありません。
贈与税の延納について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。