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生前贈与で相続財産を先減らししよう

相続税を少しでも安く抑えるための最も基本となる考え方は、将来相続の対象となる財産そのものを減らしておくことです。

お元気なうちに生前贈与を活用して財産をご家族へ移しておけば、手元に残る財産が減るため、結果として相続税の節税に大きく貢献します。

ただし、贈与は「あげます」という贈与者と「もらいます」という受贈者の双方の合意があって初めて成立する契約です。

一方的に銀行口座へお金を振り込むだけでは贈与として認められない可能性があるため、お互いの意思確認をしっかりと行うよう注意しましょう。

贈与税に関するより詳しい仕組みについては、贈与税って誰が払うの?複数人から贈与されたら?契約書は必要?の記事をご参照ください。

年間110万円の非課税枠と特例税率の活用

贈与税は、相続税と比較すると税率がかなり高く設定されているのが特徴です。

しかし、贈与税には「1月1日から12月31日までの1年間につき110万円まで」という基礎控除(非課税枠)が用意されています。

この基礎控除は財産を「もらう人」ごとに毎年カウントされるため、複数の人に贈与を行えば非課税の恩恵をさらに大きく受けることが可能です。

このように、毎年110万円の非課税枠を利用してコツコツと資産を移していく王道の手法を「暦年贈与(れきねんぞうよ)」と呼びます。

生前贈与の相手は配偶者や子供といった法定相続人に限定されず、お孫さんや息子の奥様など、ご自身が渡したいと思う誰に対してでも行うことができます。

「一般税率」と「特例税率」の違いを理解する

贈与税の金額を計算する際、誰から誰へ贈与を行ったかによって適用される税率が2種類に分かれます。

祖父母やご両親などの直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上となる子や孫へ贈与を行う場合は、税負担が軽く設定された「特例税率」を利用できます。

それ以外の贈与に対しては「一般税率」が適用されます。

贈与税の税率(暦年課税)
基礎控除後の金額(注.1)一般贈与特例贈与(注.2)
税率控除額(万円)税率控除額(万円)
200万円以下10%10%
200万円超 300万円以下15%1015%10
300万円超 400万円以下20%25
400万円超 600万円以下30%6520%30
600万円超 1,000万円以下40%12530%90
1,000万円超 1,500万円以下45%17540%190
1,500万円超 3,000万円以下50%25045%265
3,000万円超 4,500万円以下55%40050%415
4,500万円超55%640

注.1:贈与された金額から110万円を控除した金額です。

注.2:18歳以上の者への直系尊属からの贈与です。

節税対策として生前贈与をおこなうなら、まずはこの110万円の基礎控除におさまる範囲で毎年贈与していくことが基本となります。

ちなみに以下は、年間の贈与金額に対する「贈与税の金額」と「おおよその実効税率」の目安です。

年間の贈与税額別の贈与税と実効税率
贈与金額
(基礎控除前)
一般特例
税額(端数切捨)
(万円)
実効税率
(%)
税額(端数切捨)
(万円)
実効税率
(%)
200万94.594.5
300万196.3196.3
400万33.58.333.58.3
500万5310.648.59.7
600万8213.66811.3
700万11216.08812.5
800万15118.811714.6
900万19121.214717.7
1,000万23123.117717.7
1,500万45030.036624.4
2,000万69534.758529.2
3,000万1,19539.81,03534.5
4,000万1,73943.41,53038.2
5,000万2,28945.72,04940.9

【新ルール】相続時精算課税制度にも110万円の枠が誕生

これまでの生前贈与対策といえば、年間110万円の非課税枠を使う「暦年贈与」が一般的な選択肢でした。

しかし、2024年(令和6年)の税制改正により、「相続時精算課税制度」という別の制度にも、年間110万円の基礎控除が新しく設けられました。

この新しい110万円の枠を使った贈与は、後述する「亡くなる直前の持ち戻し(生前贈与加算)」の対象にならないという非常に強力なメリットを持っています。

そのため、ご高齢の方や相続が近いタイミングでの節税対策においては、従来の暦年贈与よりもこちらの制度を利用した方が有利に働くケースが増加しています。

ただし、一度ある人との間で相続時精算課税制度を選択してしまうと、その後はその人からの贈与で二度と暦年贈与を使うことはできなくなります。

ご自身の年齢や現在の資産規模を踏まえ、どちらの制度が最適か慎重に比較検討することが重要です。

【要注意】亡くなる前の贈与は無効になる?持ち戻しルールの延長

過度な節税を防ぐ目的から、暦年贈与を利用していた場合、亡くなる直前に行われた贈与は「なかったもの」として計算上相続財産に足し戻されるルールが存在します。

この仕組みを「生前贈与加算」と呼びます。

以前は「亡くなる前3年以内」の贈与が対象でしたが、税制改正によって2024年1月1日以降の贈与から、加算対象となる期間が段階的に「3年から7年」へと大幅に延長されました。

つまり、より早い段階から計画的に生前贈与をスタートしておかなければ、十分な節税効果を得られなくなる恐れがあります。

ただし、延長された期間(亡くなる前4年前から7年前まで)に行われた贈与については、すべてが加算されるわけではなく、トータルで合計100万円までは加算を免除されるという緩和措置が用意されています。

なお、この持ち戻しルールは原則として「相続で財産を受け取る人」のみに適用されます。

相続発生時に財産をもらわないお孫さん等への贈与であれば、原則として持ち戻しの対象外となり、贈与を行った時点での税金計算のみで完結します。

※遺言書を通じてお孫さんに財産を残した場合や、お孫さんが生命保険金を受け取るようなケースでは、例外として持ち戻しの対象になるため十分にご注意ください。

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贈与するなら現金?それとも不動産や金(ゴールド)?

同じ110万円の枠を使って生前贈与を行う場合でも、「現金」を渡すのと「金(ゴールド)」や「株式」などを渡すのとでは、将来もたらす節税効果が大きく変わる可能性があります。

現金を110万円贈与した場合、極端なインフレ等が起きない限り、数十年後もその価値は110万円のままです。

しかし、110万円相当の「金」や「将来性のある株式」を贈与した場合、数十年後にはその価値が何倍にも跳ね上がっているかもしれません。

もし将来1,000万円に値上がりする資産をご自身の手元に残したまま亡くなった場合、相続税は値上がり後の1,000万円に対してかかってしまいます。

それを価値が低いうちに生前贈与でご家族へ渡しておけば、贈与後にどれだけ値上がりしたとしても、その増加分に対して相続税が課されることはありません。

もちろん投資資産には価値が下落するリスクも伴いますが、「将来的に価値が上がる見込みがあるか」という視点を持つことも、高度な生前贈与対策の一つです。

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