未成年者は単独での法律的行為ができないが・・
未成年者とは18歳未満の者をいいます。
民法上、未成年者は第三者の許可なしで単独での法律的行為ができません。
生前贈与は生粋の法律行為です。
そうなると
- 未成年者へ生前贈与するとどうなるのか?
- そもそも未成年者へ生前贈与できるのか?
といった問題があります。
民法上の原則から言うと、未成年者が贈与により財産を取得しても、その財産(贈与された物)は未成年者の物とはなりません。

未成年者が贈与により財産を取得しても、原則その贈与物はその未成年者の物とはなりません。
これでは未成年者への生前贈与とはなりません。
ただし、親の同意がある場合には、未成年者への生前贈与は可能です。(贈与した財産がその未成年者の所有物になります。)

親の同意があれば、未成年者に対する生前贈与は可能
未成年者に贈与した不動産も、その未成年者の名義にできる?
不動産の名義を未成年者にできるの?という質問がよくありますが、未成年者への名義変更はできます。

未成年者への名義変更は可能
例えば親の同意でする場合には、以下のような書類で未成年者に名義変更手続きをすることは可能です。
- 親権者の実印を押した同意書
- 親権者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内)
- 戸籍謄本