
未成年者への生前贈与は、親の同意と適切な手続きがあれば可能です。単にお小遣いをもらうような行為であれば、法律上も特に問題なく認められています。しかし、将来の相続税対策を見据えた確実な生前贈与とするためには、当事者同士の合意に基づいた契約が必要です。未成年者が単独でこのような契約を結ぶことは難しいため、実務上は親(法定代理人)の協力が欠かせません。親が代わりに贈与契約書を作成し、署名・押印をすることで、税務署にも認められる安全な生前贈与が実現します。
法律上、18歳未満の未成年者であっても単に権利を得るだけの行為は単独で行うことができます。
つまり、負担のない純粋な贈与であれば、親の同意がなくても成立するということです。
しかし、相続税対策として多額の財産を移転する場合は、後から税務署に否認されないよう、客観的な証拠を残す必要があります。
贈与の事実を証明するための最も有効な手段が、贈与契約書の作成です。
未成年者が単独で締結した契約は、本当に本人が内容を理解して合意したのか税務署から疑われやすくなります。
また、幼い子供の場合は判断能力がないとして契約自体が無効になるリスクもあるため、親が法定代理人として同意し、代わりに行うのが一般的な実務となります。
親が贈与契約書に署名・捺印することで、法的に安定した確実な生前贈与となります。

未成年者への生前贈与は可能ですが、税務調査でのトラブルを防ぐためにはいくつかの注意点が存在します。
祖父母や親から未成年者へ不動産を贈与し、未成年者の名義に変更することは可能です。

この場合も、実務上は親権者が法定代理人として名義変更の手続きを代行することになります。
もらう側である未成年者が用意すべき具体的な書類は、以下の通りです。
※法務局での名義変更手続き自体にはもらう側の印鑑証明書は不要ですが、贈与契約書の証拠力を高め、税務署の否認を防ぐために実務上用意します。
手続きには、あげる側(贈与者)の実印や登記識別情報なども必要となります。
不動産の名義変更は複雑なため、事前に司法書士などの専門家に確認しておくと安心です。
未成年者へ現金を贈与する際に、最も注意しなければならないのが名義預金とみなされるリスクです。
名義預金とは、口座名義は子供や孫であっても、実質的に親や祖父母が通帳と印鑑を管理している状態を指します。
この状態のままでは、税務署から単に家族の別口座へ資金を移動しただけと判断され、贈与が成立していないとみなされてしまいます。
後々のトラブルを防ぐためには、しっかりと贈与契約書を作成することが大切です。
さらに、未成年者が成長した後は本人が通帳や印鑑を管理するなど、実態を伴った贈与の事実を残しておくことが重要になります。
贈与税の税率には、一般税率と特例税率の2つの区分があります。
祖父母や親などの直系尊属から財産をもらう際、もらう側が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であれば、有利な特例税率を使うことができます。
しかし、もらう側が18歳未満の未成年者である場合は、この特例が使えず、税率の高い一般税率で計算しなければなりません。
ここで注意が必要なのは、年間で合計410万円を超えるような高額な贈与をするケースです。
贈与額から基礎控除の110万円を差し引き、さらに300万円を超える部分から、一般税率の方が特例税率よりも税金が高くなってしまいます。
高額な生前贈与を検討する際は、税率の違いによる負担増に気をつけましょう。
未成年者への生前贈与は可能かというテーマについて、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が動画でわかりやすく解説しています。
動画には字幕が付いておりますので、音が出せない環境でも安心してご視聴いただけます。