
未成年者は単独での法律的行為ができません。よって、未成年者への生前贈与は原則から言うとできません。贈与はお互いの同意(法律的行為)が必要なためです。ただし、その未成年者の親がその生前贈与に同意していれば可能です。
未成年者とは18歳未満の者をいいます。
民法上、未成年者は第三者の許可なしで単独での法律的行為ができません。
生前贈与は生粋の法律行為です。
そうなると
といった問題があります。
民法上の原則から言うと、未成年者が贈与により財産を取得しても、その財産(贈与された物)は未成年者の物とはなりません。

これでは未成年者への生前贈与とはなりません。
ただし、親の同意がある場合には、未成年者への生前贈与は可能です。(贈与した財産がその未成年者の所有物になります。)

不動産の名義を未成年者にできるの?という質問がよくありますが、未成年者への名義変更はできます。

例えば親の同意でする場合には、以下のような書類で未成年者に名義変更手続きをすることは可能です。
未成年者への生前贈与は可能?について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
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