親が同意していたり、結婚していたりすれば、未成年者への贈与は可能

未成年者への生前贈与について、解説しています。

未成年者への生前贈与の条件

未成年者とは、20歳未満の者(婚姻した者は成年者とみなされます)をいいます。

民法上、未成年者は第三者の許可なしで、単独での法律的行為が出来ません。

生前贈与は生粋の法律行為です。

そうなると

  • 未成年者へ生前贈与するとどうなるのか?
  • そもそも未成年者へ生前贈与出来るのか?

といった問題があります。

民法上の原則から言うと、未成年者が贈与により財産を取得しても、その財産(贈与された物)は未成年者の物とはなりません。

未成年者
未成年者
未成年者が贈与により財産を取得しても、原則その贈与物はその未成年者の物とはなりません。

これでは未成年者への生前贈与とはなりません。

ただし、以下の条件を満たした場合には、未成年者への生前贈与は可能(贈与した財産が、その未成年者の所有物になります)です。

  1. 親の同意があること
  2. 結婚していること

親の同意があれば、未成年者に対する生前贈与は可能です。

同意
同意
親の同意があれば、未成年者に対する生前贈与は可能

また、婚姻した者は成年者とみなすことから、(未成年者が)結婚していれば、未成年者に対する生前贈与は可能です。

結婚
結婚
結婚している未成年者へも生前贈与は可能

よって、未成年者への生前贈与で、相続税対策をすることは可能と言えます。

関連記事へのアイコン関連記事

生前贈与とは何?相続との関係は?

未成年者に贈与した不動産も、その未成年者の名義に出来る?

不動産の名義を未成年者に出来るの?という質問がよくありますが、未成年者への名義変更は出来ます。

名義変更
名義変更
未成年者への名義変更は可能

例えば、親の同意でする場合には、以下のような書類で、未成年者に名義変更手続きをすることは可能です。

  • 親権者の実印を押した同意書
  • 親権者の印鑑証明書(発行3ヵ月以内)
  • 戸籍謄本

関連記事へのアイコン関連記事

相続した財産を名義変更しないまま放置したらどうなる?