1500万円までの一括贈与が非課税
通常、年間の贈与額が110万円を超えると、110万円を超えた分の金額に贈与税がかかります。
(贈与税は贈与された方が払います。)
ただし、教育資金一括贈与の特例では、教育資金のための現金を子や孫が贈与された場合には、1500万円まで一括で贈与されたとしても、非課税という制度です。
ちなみに一括ではなく、非課税限度額の1500万円以内であれば「分けて贈与する」ことも出来ます。
元々、親や祖父母から受ける教育費は、贈与税が非課税です。
ただ、贈与された度に使う必要があり、使いきれずに残った分は贈与とされます。
(元々、祖父母や親が子や孫の学校の授業料などを、その都度直接払い込む場合には税金がかかりません。)
教育資金一括贈与は、一括で1500万円以内であれば非課税で贈与でき、贈与された人が「すぐに使わなくても済む」というメリットがあります。
贈与する側にとっては、財産を一括で移転できることから、相続財産を一気に減らせるという効果があります。
ちなみに、非課税となる金額非課税限度額は1人当たり1500万円ですが、学校の学費などではなく、塾などの費用に充てる場合は「500万円が限度」です。
1人当たり1500万円なので、孫2人の場合には、1回で3000万円まで非課税で贈与出来ることになります。
そして、教育資金一括贈与は、相続税対策として一気に相続財産を減らせるほか、相続開始前3~7年以内の贈与であっても相続財産の加算対象にはなりません。
(通常、相続開始前3~7年以内の贈与は、相続財産の価額に贈与財産の価額が加算されます。)
なので、孫などがいる場合には、教育資金一括贈与は「直前の相続税対策としても有効」です。
さらに教育資金一括贈与は、相続時精算課税や暦年課税の非課税枠にも影響はありません。
教育資金一括贈与をされた同じ年に、110万円以内の贈与があっても非課税ということです。
30歳までに使い切らないと贈与の対象に
この教育資金一括贈与に係る贈与税が非課税となる期間は、平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間です。
そして、「贈与された人がすぐに使わなくても済む」というメリットがあるといいましたが、使用期限があります
贈与された人が「満30歳」になった時点で、特例の適用は解消されます。
その時点で使い切れなかった分は、通常の贈与税の対象になります。
通常の贈与税の対象となることから、使いきれなかった残額は30歳の年にまとめて贈与されたものとされます。
なので、残額が贈与税の基礎控除である110万円を超えていれば、贈与税がかかってきます。
教育資金一括贈与の方法
教育資金一括贈与の特例は、信託契約にしなければなりません。
勝手に自身の口座から、教育資金一括贈与として1500万を贈与しました、というのは通じません。
贈与された資金を信託財産にし、金融機関の信託口座で管理する必要があります。
また、贈与する人・受ける人が金融機関と教育資金管理契約を結び、金融機関に資金の管理を信託します。
そして、信託した資金は自由に使えません。
支払前請求か支払後請求を契約時に選択します。
なお、後から変更は出来ません。
(支払前請求とは先に信託した資金からお金を引き出し、後で領収書を提出します。支払後請求とは先に支払いをし、後で領収書と交換に信託した資金からお金を引き出します。)
信託契約と聞いて億劫になる方もいらっしゃると思いますが、各金融機関がサービスを提供しており、税の実務も金融機関に代行してもらえる場合が多いです。
教育資金一括贈与の対象になるもの
学校等に関するものは、1500万円まで非課税となります。
学校等とは大きく分けて、「国内と外国の教育施設」に分けられます。
国内の学校等
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 高等学校
- 大学
- 大学院
- 専修学校
- 各種学校
- 認定こども園や保育所など
外国の教育施設
- 国際連合大学
- 日本人学校(外国にある)
- 外国大学の日本校(国内にある)
- インターナショナルスクール(国内にある)
学校等以外に関するものは、500万円まで非課税となります。
学校等以外とは社会通念上、教育のための支払いと認められるもので、以下のようなものが該当します。
- 学習(学習塾、家庭教師、そろばんなど)
- 教養の向上のための活動(習字、茶道など)
- 文化芸術活動(ピアノの個人指導、絵画教室、バレエ教室など)
- スポーツクラブ(スイミングスクール、野球チームでの指導など)
1500万円まで非課税のもの(学校等に対する支払)
- 入学金
- 授業料
- 入園料
- 保育料
- 施設設備費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 通学定期代
- 指定学用品費
- 入学試験検定料
- 留学のための渡航費用
500万円まで非課税のもの(学校等以外に対する支払)
- 教育・スポーツ・文化芸術・その他教養の向上に関する指導料や施設の使用料など
- 上記で使用する物品の購入費用
なので、ピアノの個人指導も対象ですが、ピアノの購入も対象になります。
教育資金一括贈与の対象は意外に広いです。
迷うことが多い「対象になる・ならない」もの
中には微妙なものもあります。
迷われることが多い、教育資金一括贈与の対象になる・ならないものは以下の通りです。
対象になるもの
- PTA会費
- 健康診断
- 自動車学校の費用
- 実際には入学しない学校への支払
- 部活動費や合宿費用、謝恩会費用
- 保育所の延長保育や一時預かり費用
- 学校指定のランドセルや教科書代の購入代金
対象にならないもの
- 下宿代
- 予防接種
- 同窓会費
- 学校への寄付金や奨学金の返済
動画で解説
贈与税の特例制度の中の一つ、教育資金の一括贈与について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。
動画内容
教育資金の一括贈与とは、お子さんやお孫さんの教育資金として、1人あたり1,500万円まで、非課税で贈与できる制度になります。
1,500万円は金額の上限ですので、これより少なくて構いません。
ただし、ここで誤解して欲しくないのが、親や祖父母が、子や孫の教育費を支払うことに、もともと贈与税はかからない、ということです。
たとえば、お子さんが入学金で200万円必要なときに、お子さんに200万円贈与しても、それには税金はかかりません。
それでは、この制度の何にメリットがあるのかというと、一度に1,500万円までという大金を贈与できる点にあります。
通常の方法で、教育費を贈与した場合に非課税になるのは、その時使う金額に限られます。
さきほどの例だと、200万円が限度です。
もし、この金額を超える贈与を行った場合、あまった金額には贈与税がかかってしまいます。
これに対して、教育資金の一括贈与の制度を活用すれば、具体的な使い道が決まっていない状態であっても、最大1,500万円まで非課税で贈与できる、というわけです。
それでは、教育資金の一括贈与の内容についてお話します。
教育資金の一括贈与で贈与されたお金は、学費や習い事などに使用できます。
たとえば、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、大学院、専門学校など、学校に関する入学費用や授業料などが必要となった場合、贈与を受けたお金から引き出すことができます。
1,500万円贈与を受けていれば、1,500万円まで使用できます。
これに対して、学校とは別の塾や習い事の費用の場合、500万円が上限となります。
たとえば、学習塾や家庭教師、音楽やスポーツなどの習い事の月謝や用具などです。
このような支払いは、500万円を超えると教育資金の一括贈与で受けたお金は使えなくなります。
また、教育資金の一括贈与で受けた贈与は、その子や孫が30歳になるまでに使い切る必要があります。
もし、30歳を迎えて残金があれば、そこに贈与税が課税されてしまいます。
贈与税の税率は、相続税よりも高いため、この点には特に注意が必要です。
最後に、教育資金の一括贈与を行うための手続きについてお話を致します。
教育資金の一括贈与を行うには、信託銀行などの窓口で、専用の信託口座を開設して行う必要があります。
通常の預金口座とは違い、自由に引き出すことはできず、あくまで教育資金に該当する支払いが生じた時にしか、お金を受け取れません。
お金の受け取り方法には、教育資金の支払いがあった場合、その領収書を提出してお金を受け取る方法と、先にお金を受け取った後から、領収書を提出する方法があります。
教育資金の一括贈与は、暦年贈与よりも短期間で、多くの金額を非課税で贈与できる点にメリットがあります。
年齢の低いお子さんやお孫さんがいる場合、とても使いやすい税制です。