
生命保険金は「みなし相続財産」となるため、そもそも遺産分割協議の対象にはなりません。また、生前贈与のなかでも「特別受益」にあたるものは、未分割で申告する際の各人の相続分に加味して計算します。
亡くなった方(被相続人)が自らを契約者および被保険者として保険料を支払い、特定の相続人を「受取人」に指定していた場合、遺産が未分割のままで申告期限を迎えるとどうなるのでしょうか?
結論から言いますと、受取人が指定されている生命保険金は、遺産をどう分けるか話し合う「遺産分割協議」の対象にはなりません。
生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれ、そもそも被相続人の遺産ではなく、指定された受取人固有の財産として扱われるからです。
ただし、税金の計算上は名前の通り「相続財産とみなして」相続税の対象に含めます。
未分割申告をする際の計算方法としては、「未分割となっている本来の遺産を法定相続分で分けた金額」に、「その人が受け取るみなし相続財産(生命保険金など)」を加算して、各人の課税価格を計算することになります。
例えば、被相続人Aの本来の遺産が8,000万円、相続人Bを受取人とする生命保険金が2,000万円あり、相続人がBとCの2人だったとします。
この状況で、遺産8,000万円が未分割のまま申告する場合、次のように遺産を分けたと仮定して相続税を計算します。
本来の遺産(8,000万円)はそれぞれの法定相続分(この例では相続人が2人なので1/2ずつ)で計算し、そこにみなし相続財産を加算して未分割申告を行います。
なお、生命保険金の非課税枠である「500万円 × 法定相続人の数」は、未分割申告においても、受け取った生命保険金から控除することができます。
したがって、相続人Bの最終的な課税価格は5,000万円となります。(計算式:仮の取得額6,000万円 ー 非課税枠1,000万円(500万円 × 2人))
亡くなった方の生前に、贈与などで特別に利益を得ていた相続人がいるケースを見ていきましょう。
いわゆる「特別受益者」がいる状態で、遺産が未分割のまま申告することになった場合はどうなるのでしょうか?
(※生前贈与=すべて特別受益というわけではありません。特別受益についての詳しい内容は、特別受益に該当するものや計算方法!そしてバレる原因は?に記載しています。)
特別受益がある場合、その贈与された財産をいったん相続財産に戻す(持戻し)作業を行います。そして、未分割申告のベースとなる各人の相続分も、この特別受益を加味して算定しなければなりません。
(※ただし、亡くなった方が生前に遺言などで「特別受益として計算しなくてよい(持戻し免除)」という意思表示をしていた場合は、この持戻しの計算は行いません。)

被相続人Aの遺産が3,000万円で、相続人Bの特別受益が2,000万円、相続人Cの特別受益が1,000万円あったとします(相続人はBとCの2名)。
この状況で遺産3,000万円を未分割で申告する場合、以下のように遺産を分けたと仮定して相続税を計算します。
計算のステップは以下のようになります。
まず、残された遺産3,000万円に、過去の特別受益を持ち戻して(足して)合計を出します。
【遺産3,000万円 + Bの特別受益2,000万円 + Cの特別受益1,000万円 = 持戻し計算後の遺産総額(遺産分割のベースとなる財産) 6,000万円】
次に、この6,000万円を法定相続分(今回は1/2ずつ)で取得したと仮定します。
最後に、ここから各々がすでに受け取っている特別受益の額を差し引きます。
よって、以下のようになります。
※注意:上記はあくまで「残された遺産をどういう割合で分けるか」を出すための民法上の計算です。もしその生前贈与が亡くなる前の一定期間内(2024年以降の贈与から、相続開始前3年以内から段階的に7年以内へ延長されています)に行われたものであれば、もらった生前贈与の金額自体を相続財産に足して相続税を計算する税法上のルール(生前贈与加算)がありますので混同しないよう注意しましょう。
また、2023年4月の民法改正により、遺産分割を長期間放置すると、原則として相続開始から10年が経過した時点で「特別受益を考慮した遺産分割」ができなくなりました。未分割のまま長期間放置することには大きなリスクがある点も覚えておきましょう。
【実務上の注意点と救済措置】
相続人同士で「その生前贈与が特別受益に該当するかどうか」や「金額」について揉めている場合は、勝手に特別受益を加味して申告することはできません。その場合は、一旦特別受益を考慮せずに「単純な法定相続分」で未分割申告を行い、後日話し合いや調停で分割がまとまった後に、修正申告や更正の請求を行うケースが多くなります。
また、未分割のまま申告する場合、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税負担を大幅に減らせる特例がいったん使えなくなってしまいます。しかし、申告書と一緒に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出しておけば、後日遺産分割がまとまった際に特例を適用して、払いすぎた税金を取り戻す(更正の請求)ことができますのでご安心ください。
生命保険金や生前贈与がある場合の未分割申告について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この日までに遺産の分け方を決めて、相続税の申告と納税をしなくてはなりません。
今回はその申告期限までにどうしても分割が決まらず、申告・納税ができない時の「未分割申告」の際に、生命保険金や生前に援助してもらったお金を、どうやって相続税の計算にいれるのか?というお話となります。
まず生命保険金についてです。
亡くなった方が自分で自分に保険をかけて、ある相続人を受取人にしている生命保険に入っていたとします。
この時、未分割申告になったら、その保険金は未分割申告の対象となるのでしょうか?
結論から言いますとNOです。
生命保険金は未分割財産にはなりません。
生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれます。
これは既に亡くなった方の遺産ではなく、受取人の財産なのです。
ただし、名前の通り相続財産とみなして、相続税を計算する必要があります。
みなし相続財産がある時の未分割申告の計算方法について、簡単な例でご説明をいたします。
お父さんが亡くなって遺産が4,000万円、相続人は長女と次女とします。
そして次女を受取人にした生命保険金が2,000万円あったとします。
このケースで未分割申告をする場合には
長女:2,000万円
次女:2,000万円 + 生命保険金2,000万円の合計4,000万円
この計算方法は遺産の4,000万円を法定相続分である1/2で計算をし、それにみなし相続財産を足したものです。
これで未分割申告をします。
なお、生命保険金の非課税枠である「500万円 x 法定相続人数」これは未分割申告でも控除できます。
そのため次女の課税価格は
2,000万円 + 生命保険金の2,000万円 - 1,000万円の3,000万円となります。
なお、マイナスの1,000万円は500万円 x 2
2は法定相続人の数です。これで算出をしています。
さて次に亡くなった方から生前に何かをもらったり、資金援助を受けたりしたことを「特別受益」、受けた人のことを「特別受益者」と呼びますが、この特別受益者がいる状態で未分割申告することになったらどうなるのでしょうか?
これは生前にもらったものであっても、いったん相続財産に戻します。
そして未分割申告での相続分にも、この特別受益を加えて計算をします。
また例で考えてみましょう。
お父さんの遺産が3,000万円あります。
相続するのは長男と次男です。
実は長男は特別受益が2,000万円、次男も特別受益が1,000万円ありました。
この場合に遺産としては3,000万円なので、これを未分割で申告する場合には次のように遺産を分割したとして、一旦相続税を計算します。
まず遺産に特別受益を足します。
3,000万円 + 長男の特別受益2,000万円 + 次男の特別受益1,000万円、合計の6,000万円
そして、この6,000万円を法定相続分で分けたとします。
そうすると
長男の法定相続分:3,000万円
次男の法定相続分:3,000万円
そして、それぞれから特別受益を差し引きます。
長男は3,000万円―特別受益2,000万円 = 1,000万円
次男は3,000万円―特別受益1,000万円 = 2,000万円
このように計算できます。
未分割申告をすると相続税の税額軽減等の特例が使えないなど、不利な点が多いのですが、どうしても未分割申告が必要でみなし相続財産や特別受益がある場合には、このように計算することとなります。
いずれにしても、相続税の申告と納税は10ヶ月以内という期限がございます。
そのため期限までにきちんと分割して、税額軽減の特例を使う方がいいのか、それとも一旦未分割申告をして、あとから「更正の手続き」をした方がいいのか、などは専門家に相談しながら進めてください。
くれぐれも申告期限の直前になって慌てることのないよう、早めに準備をしておくことをおすすめ致します。