
生命保険金はみなし相続財産で未分割の対象になりません。また、生前贈与で特別受益に該当するものは、未分割申告における相続分に加味します。
被相続人が契約者及び被保険者とする保険契約に入っており、受取人を相続人としている場合で、未分割申告となった場合どうなるのか?
結論から言いますと、生命保険金は未分割財産の対象になりません。
生命保険金はみなし相続財産といい、そもそも被相続人の遺産ではなく、受取人固有の財産です。
ただ名前の通り、相続財産とみなして相続税を計算します。
みなし相続財産がある時の未分割申告の計算方法は、みなし相続財産をその者の民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に応ずる、本来の相続財産価額に加算して課税価格を計算します。
例えば被相続人Aの遺産が8,000万円、相続人Bを受取人とする生命保険金が2,000万円で、他に相続人Cがいたとします。
この場合で遺産8,000万円が未分割で申告するとなった場合、以下のように遺産を分割したとして相続税を計算します。
遺産(8,000万円)は法定相続分の1/2で計算し、それにみなし相続財産を加味して未分割申告をします。
なお、生命保険金の非課税枠である「法定相続人 x 500万」は未分割申告においても控除することができます。
なので相続人Bの課税価格は5,000万円となります。(6,000万円ー2(法定相続人の数) x 500万円)
被相続人の生前に贈与などで特別に利益を得ている相続人がいる。
いわゆる特別受益者がいる状態で、未分割申告することになった場合はどうなるか?
(ちなみに生前贈与=特別受益ではありませんので注意が必要です。特別受益についての詳しい内容は、特別受益に該当するものや計算方法!そしてバレる原因は?に記載しています。)
この特別受益はいったん相続財産に持戻し、未分割申告における相続分もこの特別受益を加味して算定する必要があります。

被相続人Aの遺産が3,000万円で、相続人Bの特別受益が2,000万円、相続人Cの特別受益が1,000万円あったとします。
この場合で遺産3,000万円を未分割申告するとなった場合、以下のように遺産を分割したとして相続税を計算します。
計算過程は以下のようになります。
まず、遺産3,000万円に特別受益を持戻します。
なので、遺産3,000万円 + 相続人Bの特別受益2,000万円 + 相続人Cの特別受益1,000万円 = 6,000万円
そして、この6,000万円を法定相続分で取得したものとします。そうなると
ここから、それぞれの特別受益の金額を差し引きます。
よって
になります。
生命保険金や生前贈与がある場合の未分割申告について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴できます。
動画内容
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。
この日までに遺産の分け方を決めて、相続税の申告と納税をしなくてはなりません。
今回はその申告期限までにどうしても分割が決まらず、申告・納税ができない時の「未分割申告」の際に、生命保険金や生前に援助してもらったお金を、どうやって相続税の計算にいれるのか?というお話となります。
まず生命保険金についてです。
亡くなった方が自分で自分に保険をかけて、ある相続人を受取人にしている生命保険に入っていたとします。
この時、未分割申告になったら、その保険金は未分割申告の対象となるのでしょうか?
結論から言いますとNOです。
生命保険金は未分割財産にはなりません。
生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれます。
これは既に亡くなった方の遺産ではなく、受取人の財産なのです。
ただし、名前の通り相続財産とみなして、相続税を計算する必要があります。
みなし相続財産がある時の未分割申告の計算方法について、簡単な例でご説明をいたします。
お父さんが亡くなって遺産が4,000万円、相続人は長女と次女とします。
そして次女を受取人にした生命保険金が2,000万円あったとします。
このケースで未分割申告をする場合には
長女:2,000万円
次女:2,000万円 + 生命保険金2,000万円の合計4,000万円
この計算方法は遺産の4,000万円を法定相続分である1/2で計算をし、それにみなし相続財産を足したものです。
これで未分割申告をします。
なお、生命保険金の非課税枠である「500万円 x 法定相続人数」これは未分割申告でも控除できます。
そのため次女の課税価格は
2,000万円 + 生命保険金の2,000万円 - 1,000万円の3,000万円となります。
なお、マイナスの1,000万円は500万円 x 2
2は法定相続人の数です。これで算出をしています。
さて次に亡くなった方から生前に何かをもらったり、資金援助を受けたりしたことを「特別受益」、受けた人のことを「特別受益者」と呼びますが、この特別受益者がいる状態で未分割申告することになったらどうなるのでしょうか?
これは生前にもらったものであっても、いったん相続財産に戻します。
そして未分割申告での相続分にも、この特別受益を加えて計算をします。
また例で考えてみましょう。
お父さんの遺産が3,000万円あります。
相続するのは長男と次男です。
実は長男は特別受益が2,000万円、次男も特別受益が1,000万円ありました。
この場合に遺産としては3,000万円なので、これを未分割で申告する場合には次のように遺産を分割したとして、一旦相続税を計算します。
まず遺産に特別受益を足します。
3,000万円 + 長男の特別受益2,000万円 + 次男の特別受益1,000万円、合計の6,000万円
そして、この6,000万円を法定相続分で分けたとします。
そうすると
長男の法定相続分:3,000万円
次男の法定相続分:3,000万円
そして、それぞれから特別受益を差し引きます。
長男は3,000万円―特別受益2,000万円 = 1,000万円
次男は3,000万円―特別受益1,000万円 = 2,000万円
このように計算できます。
未分割申告をすると相続税の税額軽減等の特例が使えないなど、不利な点が多いのですが、どうしても未分割申告が必要でみなし相続財産や特別受益がある場合には、このように計算することとなります。
いずれにしても、相続税の申告と納税は10ヶ月以内という期限がございます。
そのため期限までにきちんと分割して、税額軽減の特例を使う方がいいのか、それとも一旦未分割申告をして、あとから「更正の手続き」をした方がいいのか、などは専門家に相談しながら進めてください。
くれぐれも申告期限の直前になって慌てることのないよう、早めに準備をしておくことをおすすめ致します。