生命保険金や特別受益がある場合の未分割申告の計算方法

「生命保険金」や「生前贈与で特別受益に該当するものがある」場合の、未分割申告の計算方法について解説しています。

生命保険金はみなし相続財産で未分割の対象にならない

被相続人が契約者及び被保険者とする保険契約に入っており、受取人を相続人としている場合で、未分割申告となった場合どうなるのか?

結論から言いますと、生命保険金は未分割財産の対象になりません。

生命保険金
生命保険金
生命保険金はみなし相続財産で未分割財産の対象にならない

生命保険金はみなし相続財産といい、そもそも被相続人の遺産ではなく、受取人の固有の財産です。

ただ名前の通り、相続財産とみなして相続税を計算します。

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相続税計算方法

みなし相続財産がある時の未分割申告の計算方法は、みなし相続財産をその者の民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に応ずる本来の相続財産価額に加算して課税価格を計算します。

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法定相続分遺贈とは

生命保険金がある場合の計算例

例えば被相続人Aの遺産が8,000万円、相続人Bを受取人とする生命保険金が2,000万円で、他に相続人Cがいたとします。

この場合で遺産8,000万円が未分割で申告するとなった場合、以下のように遺産を分割したとして相続税を計算します。

  • 相続人B:6,000万円(4,000万円+生命保険金2,000万円)
  • 相続人C:4,000万円

遺産(8,000万円)は法定相続分の1/2で計算し、それにみなし相続財産を加味して未分割申告をします。

なお、生命保険金の非課税枠である、法定相続人×500万は未分割申告においても控除することができます。

なので相続人Bの課税価格は5,000万円となります。(6,000万円ー2(法定相続人の数)×500万円)

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法定相続人になれる人

未分割申告における相続分には特別受益を加味する

被相続人の生前に贈与などで特別に利益を得ている相続人がいる。

いわゆる特別受益者がいる状態で、未分割で申告することになった場合はどうなるか?

なお、生前贈与=特別受益ではありませんので注意が必要です。

特別受益についての詳しい内容は、特別受益に記載しています。

この特別受益はいったん相続財産に持戻し、未分割申告における相続分もこの特別受益を加味して算定する必要があります。

生前贈与
生前贈与
生前贈与などで特別受益に該当する場合、未分割申告における相続分もこの特別受益を加味して算定します。

特別受益がある場合の計算例

被相続人Aの遺産が3,000万円で、相続人Bの特別受益が2,000万円、相続人Cの特別受益が1,000万円あったとします。

この場合で遺産3,000万円が未分割で申告するとなった場合、以下のように遺産を分割したとして相続税を計算します。

  • 相続人B:1,000万円
  • 相続人C:2,000万円

計算過程は以下のようになります。

まず、遺産3,000万円に特別受益を持戻します。

なので、遺産3,000万円+相続人Bの特別受益2,000万円+相続人Cの特別受益1,000万円=6,000万円

そして、この6,000万円を法定相続分で取得したものとします。そうなると、

  1. 相続人Bの法定相続分:3,000万円
  2. 相続人Cの法定相続分:3,000万円

ここから、それぞれの特別受益の金額を差し引きます。

  1. 相続人Bの法定相続分:3,000万円ー特別受益額2,000万円
  2. 相続人Cの法定相続分:3,000万円ー特別受益額1,000万円

よって、

  • 相続人B:1,000万円
  • 相続人C:2,000万円

になります。

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特別受益の持ち戻し免除の意思表示

生命保険金や生前贈与がある場合の未分割申告について動画で解説

生命保険金や生前贈与がある場合の未分割申告について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

生命保険金や生前贈与がある場合の未分割申告

動画内容

相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内です。

この日までに遺産の分け方を決めて、相続税の申告と納税をしなくてはなりません。

今回は、その申告期限までに、どうしても分割が決まらず、申告・納税ができない時の「未分割申告」の際に、生命保険金や生前に援助してもらったお金を、どうやって相続税の計算にいれるのか?というお話となります。

まず生命保険金についてです。

亡くなった方が、自分で自分に保険をかけて、ある相続人を受取人にしている生命保険に入っていたとします。

この時、未分割申告になったら、その保険金は未分割申告の対象となるのでしょうか?

結論から言いますと、NOです。

生命保険金は未分割財産にはなりません。

生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれます。

これは既に亡くなった方の遺産ではなく、受取人の財産なのです。

ただし、名前の通り相続財産とみなして、相続税を計算する必要があります。

みなし相続財産がある時の、未分割申告の計算方法について、簡単な例で、ご説明をいたします。

お父さんが亡くなって、遺産が4000万円、相続人は長女と次女とします。

そして、次女を受取人にした生命保険金が2000万円あったとします。

このケースで未分割申告をする場合には

長女:2000万円

次女:2000万円+生命保険金2000万円の合計4000万円

この計算方法は遺産の4000万円を、法定相続分である1/2で計算をし、それにみなし相続財産を足したものです。

これで未分割申告をします。

なお、生命保険金の非課税枠である、「500万円×法定相続人数」これは未分割申告でも控除できます。

そのため、次女の課税価格は

2000万円+生命保険金の2000万円ー1000万円

の3000万円となります。

なお、マイナスの1000万円は500万円×2

2は法定相続人の数です。これで算出をしています。

さて次に、亡くなった方から、生前に何かをもらったり、資金援助を受けたりしたことを「特別受益」、受けた人のことを「特別受益者」と呼びますが、この特別受益者がいる状態で、未分割申告することになったらどうなるのでしょうか?

これは生前にもらったものであっても、いったん相続財産に戻します。

そして、未分割申告での相続分にも、この特別受益を加えて計算をします。

また例で考えてみましょう。

お父さんの遺産が3000万円あります。

相続するのは長男と次男です。

実は長男は特別受益が2000万円、次男も特別受益が1000万円ありました。

この場合に、遺産としては3000万円なので、これを未分割で申告する場合には、次のように遺産を分割したとして、一旦相続税を計算します。

まず遺産に特別受益を足します。

3000万円+長男の特別受益2000万円+次男の特別受益1000万円、合計の6000万円

そして、この6000万円を法定相続分で分けた、とします。

そうすると

長男の法定相続分:3000万円

次男の法定相続分:3000万円

そして、それぞれから特別受益を差し引きます。

長男は3000万円―特別受益2000万円=1000万円

次男は3000万円―特別受益1000万円=2000万円

このように計算できます。

未分割申告をすると、相続税の税額軽減等の特例が使えないなど、不利な点が多いのですが、どうしても未分割申告が必要で、みなし相続財産や、特別受益がある場合には、このように計算することとなります。

いずれにしても、相続税の申告と納税は10ヶ月以内という期限がございます。

そのため、期限までにきちんと分割して、税額軽減の特例を使う方がいいのか、それとも一旦未分割申告をして、あとから「更正の手続き」をした方がいいのか、などは専門家に相談しながら進めてください。

くれぐれも申告期限の直前になって慌てることのないよう、早めに準備をしておくことをおすすめ致します。