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遺産の一部だけを先に分割(一部分割)するケースとは

遺産相続の話し合い(遺産分割協議)では、すべての財産を一度に分けきれないことがよくあります。

たとえば、「現金や預貯金はすぐに分けられるけれど、実家の土地・建物を誰が引き継ぐかで意見がまとまらない」といったケースです。

他にも、特定の財産だけはどうしても譲れないと主張する人がいたり、遺産の種類が多岐にわたって全容の把握が難しい場合もあります。

このような状況では、相続税の申告期限に間に合わせるためにも、合意できた一部の財産だけを先に分割することが少なくありません。

以前は実務上で行われていたものの、明確な法律上の規定がありませんでした。

しかし、2019年(令和元年)7月に施行された民法改正により、遺産の一部のみを先に分割できることが法律上でもはっきりと認められました。

一部だけでも先に分割を確定させる最大のメリットは、相続税を安くする強力な特例を使える点です。

不動産の話がまとまらなくても、配偶者がもらう財産や実家だけでも先に分割確定させておけば、その財産については「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用して申告することができます。

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ただし、遺産の一部が未分割である場合の相続税の計算方法については、相続税法等に規定がありません。

規定
規定
遺産の一部が未分割である場合の相続税の計算方法に規定はない

そのため、理論上は以下の2つの計算方式が存在することになります。

  1. 積上方式
  2. 穴埋方式

しかし、実際の相続税申告の現場では、過去の国税不服審判所の裁決事例などを考慮し、穴埋方式で計算するのが一般的で合理的とされています。

穴埋方式(あなうめほうしき)

穴埋方式とは、先に分割した財産を「特別受益と同じようなもの(生前にもらった財産のような扱い)」として計算に組み込む方法です。

特別受益についての詳しい内容は、特別受益とは?対象になる生前贈与・計算方法・持戻し免除・10年ルールを解説に記載しています。

まず、すでに分割した財産と未分割の財産をすべて合計し、遺産全体を分割対象の財産と考えます。

その遺産全体に、各相続人の法定相続分を掛けます。

法定相続分についての詳しい内容は、法定相続分の割合や計算方法に記載しています。

そこから、すでに自分が受け取った(一部分割済みの)財産額を差し引いて、残りの「未分割財産の配分額」を算出します。

最後に、「一部分割で受け取った財産」と「未分割財産の配分額」を足した金額が、その人の課税価格となります。

穴埋方式の具体的計算例

遺産の総額が4億円で、相続人は長男と次男の2人とします。

長男が1億5,000万円、次男が5,000万円を相続することは確定しましたが、残りの2億円は未分割というケースです。

この場合の穴埋方式の計算方法は以下のようになります。

  1. 相続財産総額は4億円です。
  2. 長男の法定相続分は2億円となります。
  3. 次男の法定相続分も2億円となります。
  4. 長男の未分割財産配分額は5,000万円です(2の2億円から分割済の1億5,000万円を引く)。
  5. 次男の未分割財産配分額は1億5,000万円です(3の2億円から分割済の5,000万円を引く)。
  6. 長男の課税価格は2億円となります(未分割配分額5,000万円+分割済1億5,000万円)。
  7. 次男の課税価格も2億円となります(未分割配分額1億5,000万円+分割済5,000万円)。

※もし、先に分割でもらった財産が法定相続分を超えている相続人がいる場合、その人の未分割財産の配分額はマイナスにはならず「ゼロ」として計算します。

穴埋方式は、遺産全体に対して法定相続分を掛けるため、相続人間の公平が保たれるという特徴があります。

積上方式(つみあげほうしき)

積上方式とは、まだ分けられていない未分割財産だけに法定相続分を掛けて計算する方式です。

積上方式の具体的計算例

先ほどの穴埋方式と同じ条件(遺産総額4億円、長男が1億5,000万円・次男が5,000万円取得済、残り2億円が未分割)で計算してみます。

  1. 未分割財産は2億円です。
  2. 長男の未分割財産配分額は1億円です(1の2億円×2分の1)。
  3. 次男の未分割財産配分額も1億円です(1の2億円×2分の1)。
  4. 長男の課税価格は2億5,000万円となります(未分割配分額1億円+分割済1億5,000万円)。
  5. 次男の課税価格は1億5,000万円となります(未分割配分額1億円+分割済5,000万円)。

このように、どちらの計算方法を使うかで各相続人の課税価格が大きく変わってしまいます。

しかし、相続税申告の実務においては「穴埋方式で計算するのが相当である」という過去の判決が出ています。

そのため、現在この積上方式を使って申告することはほぼないと考えた方が賢明です。

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