特別受益の範囲や計算方法

特別受益とはそもそも何なのか?

また、その注意点は?

特別受益に「該当するもの」や「該当しないもの」は何なのか?

特別受益の計算方法は?

等について、解説しています。

特別受益とは

法定相続人(相続する権利がある人)として、長女、次女、三女がいたとします。

被相続人(亡くなった方)の遺言では、相続財産を3人で均等に1/3ずつと書いてありました。

遺言通りに1/3ずつ相続することになり、めでたし・めでたしと思いきや・・。

被相続人の生前中に、長女が住宅取得資金や事業資金やらで、被相続人から何かと贈与(援助)されていたことが発覚!

発覚
発覚
長女が住宅取得資金や事業資金やらで、被相続人から何かと贈与(援助)されていたことが発覚!

この場合、遺言通りに1/3ずつ相続することは公平でしょうか?

また、次女や三女は遺言通りに1/3ずつの相続で我慢するしかないでしょうか?

答えは否です。

特別受益という制度で、上記のような不公平を解消しようという制度があります。

被相続人(亡くなった方)の生前に贈与された特別な財産のことを特別受益といい、特別受益(住宅取得資金や事業資金など)を受けた相続人(この場合は長女)を特別受益者といいます。

特別
特別
特別な財産のことを特別受益、特別受益を受けた相続人を特別受益者といいます。

特別受益の制度は、生前贈与などで、ある特定の法定相続人だけ優遇されていた場合に、相続開始時にこの優遇されている部分を考慮した上で、法定相続人の間で公平を図ろうとするものです。

公平?
公平?
特別受益の制度は、法定相続人の間で公平を図ろうとするもの

例えば、被相続人の現金が1500万円あったとします。

被相続人の生前中に、長女に300万を生前贈与していた。

被相続人が亡くなった時には、現金として1200万円あり、その1200万円を3人で均等に分けろとの遺言が・・。

その遺言通りにすると、結果として、

  1. 長女:400万円
  2. 次女:400万円
  3. 三女:400万円

となり、これは公平ではないのでは?

是正する必要がありますよね?

という制度が特別受益の制度です。

では、具体的にはどうするのか?

特別受益の計算方法

上記の場合、長女の法定相続分を調整します。

特別受益を考慮しない場合、法定相続分は以下のようになります。

なお、法定相続分についての詳しい内容は、法定相続分にて記載しています。

相続財産が1200万なので、1/3ずつの

  1. 長女:400万円
  2. 次女:400万円
  3. 三女:400万円

特別受益を考慮する場合には、まず相続財産に特別受益をプラスします。

相続財産1200万+300万(生前に長女に贈与した財産)

この上で、法定相続分通りにいったん分けます。
(ちなみに、ここで+300万円することなどを「持戻し」と言います。)

この時点で、

  1. 長女:500万
  2. 次女:500万
  3. 三女:500万

となります。

でも、実際には長女は既に300万の生前贈与を受けているので、

  1. 長女:200万(500万-300万)
  2. 次女:500万
  3. 三女:500万

これが各相続人の法定相続分となります。

ちなみに、法定相続分にも記載していますが、必ずしも法定相続分通りに財産を分割する必要はありません。

なので、遺言書通りに3人で格400万ずつ相続するのもありです。
(ただ、特別受益の制度によって、法定相続分を調整することにより、遺留分の金額などが変わってきます。)

特別受益の範囲

持戻しには生前贈与や遺贈が含まれるが・・。

では生前贈与や遺贈した財産は全て持戻しの対象になるのか、というとそういう訳ではありません。

同じ生前贈与や遺贈でも、特別受益に「なるもの」と「ならないもの」があります。

特別受益になるもの

1.婚姻や養子縁組のための贈与

婚姻や養子縁組のために、被相続人が支出した

  • 持参金
  • 嫁入り道具
  • 結納金
  • 支度金

などは特別受益となります。ただ、婚姻に伴い発生する費用でも、結納金や挙式費用はこれにあたらないというのが定説です。

また、結納金は特別受益にあたらない、という考えもあります。

婚姻に伴い発生する費用
婚姻に伴い発生する費用
特別受益になるものと、ならないものがあります。

関連記事へのアイコン関連記事

結婚・子育て資金の一括贈与のメリットや注意点

2.生計の資本としての贈与

  • 子供が家庭などを持ち独立する時に、親が自己の不動産を贈与する
  • 子供の住居の購入資金の一部(マイホームの頭金など)を贈与する
  • 事業の開業資金を贈与する
  • 他の相続人とは異なる高額な学費(留学費用や医大進学費用など)
  • 海外旅行の費用
海外留学
海外留学
海外留学など高額な学費は特別受益に該当します。

関連記事へのアイコン関連記事

子供や孫への住宅取得資金の贈与のメリットや注意点

3.不相当に高額な生命保険金や死亡退職金

生命保険金や死亡退職金、遺族給付は、基本的には特別受益には該当しません。

ただ、あまりにも高額な保険金などは、対象となる可能性があります。
(特定の相続人一人だけに死亡保険金が3億円で、その他の相続人は現金の1,000万円の場合など)

高額な保険金
高額な保険金
特定の相続人一人だけに高額な保険金は、特別受益に該当する可能性があります。

特別受益に該当しないもの

生計の資本とはならない、単なる生活費の援助や扶養の一部と認められる場合には、特別受益には該当しません。

家計
家計
単なる家計の援助等であれば、特別受益には該当しません。

関連記事へのアイコン関連記事

生活費や教育費などはそもそも贈与税がかからない

日本の大学の学費は特別受益に該当する?

特別受益に該当するのかどうか?

判断が難しいものに日本の大学の学費があります。

大学
大学
日本の大学の学費は特別受益に該当する?

昔と違い、大学へ進学することは珍しいことではなくなりました。
(ちなみに2018年度の大学・短期大学進学率が57.9%で、過去最高を更新しています。)

上記にも記載しましたが、留学は特別受益に該当します。

ただ、日本の大学へ進学することは、半数以上が大学に進学する中、特別なことではないとも言えます。

そうなると日本の大学の学費は、特別受益に該当しないとも言えます。

ただし、複数人の子供がいて、

  • 一人だけ特別に大学へ進学した
  • 一人だけ医学部などの高額な学費の大学へ進学した

などの場合には、特別受益に該当すると考えられます。

日本の大学の学費が特別受益に該当する・しないは、判断に注意が必要です。

特別受益の多くは他の相続人からの指摘で浮上

特別受益に該当するものがあるかどうかは、多くの場合、他の相続人からの指摘から浮上します。

指摘
指摘
特別受益の多くは他の相続人からの指摘で浮上

「あのとき兄さん、車買ってもらってたよね」など、1人が言い始めると、子供同士で過去の贈与を指摘し合い続けることになり、話し合いはまとまりません。

もし今、思い当たる贈与がある場合は、相続人同士がもめないよう、早めに専門家にご相談ください。

遺言書を作成すれば、争う余地はないだろう、と考えるかも知れませんが、特別受益があるときは、遺留分も変わってしまうことに注意が必要です。

特別受益に該当するものがある場合は、お子さんたちが争わないために、しっかり相続対策をしましょう。

特別受益を動画で解説

特別受益について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。

字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。

特別受益とは

動画内容

今回は、特別受益について、お話しを致します。

特別受益とは、亡くなった人からの生前贈与や、遺言書による遺贈によって、特別に被相続人から受け取った財産のことです。

相続人のうち1人だけが、沢山財産をもらっていたら不公平です。

例えば、遺産が1,200万円あって、相続人が長女、次女、三女の3人だった場合、その法定相続分は、通常であれば1人400万円になります。

ところが、実は長女だけが生前に、300万円の贈与を受けていたとしましょう。

この300万円が特別受益となります。

特別受益があるときの法定相続分の計算は、特別受益の金額を、相続財産にプラスして考えます。

つまり相続財産の額は、本当は1,500万円だったと考えるわけです。

そうすると、長女、次女、三女の法定相続分は、1人500万円ずつとなります。

しかし、長女は300万円の生前贈与を受けていますから、長女の法定相続分は、500万円から300万円を差し引いた200万円となります。

したがって1,200万円の法定相続分は、長女200万円、次女と三女が500万円ずつとなります。

ただし、これはあくまで相続する権利がある、というだけの話ですので、実際に、このとおりに財産を分けなくとも構いません。

このように特別受益とは、相続人同士の不公平を解消するための考え方です。

そうなると、何が特別受益にあたるのか、ということが気になります。

生前贈与や遺言書による遺贈のすべてが、特別受益にあたるわけではありません。

特別受益に該当するものには、まず、婚姻や養子縁組のための贈与があります。

たとえば、持参金、嫁入り道具、支度金などです。

続いて特別受益に該当するものには、生計の資本としての贈与があります。

たとえば、子どもの自宅の購入費や、事業の開業資金、他の相続人とは、異なる高額な学費、海外旅行の費用などです。

最後は、不相当に高額な生命保険金や死亡退職金です。

基本的に生命保険金や死亡退職金は、特別受益に該当しませんが、たとえば特定の相続人だけ、3億円の生命保険金を受取ることができるのに、その他の相続人は1,000万円というようなケースには、注意が必要になります。

以上が、特別受益に該当するものです。

逆に特別受益にならないものとして、生活費など、扶養のために支払われたお金があります。

ただし、大学の費用についてはケースバイケースです。

留学は特別受益に該当しますが、日本の大学は、個別に判断されます。

たとえば、お子さんのうち、1人だけ特別に大学に進学したときや、1人だけ医学部などの、高額な学費の大学へ進学したときなどは、その学費が特別受益に該当すると考えられます。

特別受益に該当するものがあるかどうかは、多くの場合、他の相続人からの指摘から浮上します。

「あのとき兄さん、車買ってもらってたよね」などと、1人が言い始めると、子供同士で過去の贈与を指摘し合い続けることになり、話し合いはまとまりません。

もし今、思い当たる贈与がある場合は、相続人同士がもめないよう、早めに専門家にご相談ください。

遺言書を作成すれば、争う余地はないだろう、と考えるかも知れませんが、特別受益があるときは、遺留分も変わってしまうことに、注意が必要です。

特別受益に該当するものがある場合は、お子さんたちが争わないために、しっかり相続対策をしましょう。