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特別受益とは相続人間の公平を図るための制度

特別受益とは、共同相続人の中に、亡くなった方から遺贈を受けた人や、婚姻、養子縁組または生計の資本として生前贈与を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の計算に反映させる制度です。

民法第903条に定められており、特別受益にあたる遺贈や生前贈与を受けた共同相続人は、一般に「特別受益者」と呼ばれます。

共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けた者がいる場合、その遺贈は、原則として特別受益に該当します。

一方、生前贈与については、すべての贈与が特別受益となるわけではありません。婚姻若しくは養子縁組のための贈与、または生計の資本としての贈与に該当する場合に、特別受益となります。

制度の目的は、遺産の前渡しと評価できる利益をすでに受けた相続人と、そのような利益を受けていない相続人との間で、最終的な取得額の公平を図ることです。

ただし、親が子供のために支払った生活費、教育費、医療費、祝い金、住宅資金などが、すべて特別受益になるわけではありません。

贈与の目的や金額、親の収入や資産、家族の生活水準、他の兄弟姉妹への援助状況、贈与当時の事情などを総合し、その贈与が実質的に「遺産の前渡し」と評価できるかどうかを判断します。

たとえば、父親の共同相続人が長女、次女、三女の3人であるとします。

父親が3人に同じ程度の財産を取得させたいと考えていても、長女だけが生前に住宅購入資金として多額の贈与を受けていた場合、死亡時に残っている財産だけを3等分すると、長女の最終的な取得総額が他の2人より多くなります。

カギを持つ人
長女だけがお得
長女だけが住宅購入のために多額の資金援助を受けていた

そこで、特別受益にあたる生前贈与の価額を計算上の相続財産に加え、贈与を受けた相続人については、その価額を本来の取得分から差し引きます。

この計算上の調整を、一般に「特別受益の持戻し」といいます。

持戻しといっても、贈与された現金や不動産そのものを、実際に亡くなった方の遺産へ返還する手続ではありません。

あくまで各相続人の具体的相続分を求めるために、贈与の価額を計算上の相続財産へ加える仕組みです。

特別
特別受益による調整
遺産の前渡しと評価される贈与を相続分の計算に反映します。

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特別受益の具体的な計算方法

たとえば、父親が亡くなった時点の遺産が1,200万円で、長女が生前に300万円の贈与を受けていたとします。

特別受益を考慮せずに1,200万円を3等分すると、3人はそれぞれ400万円を取得します。

しかし、生前贈与を含めた長女の取得総額は700万円となり、次女と三女の400万円を大きく上回ります。

その300万円が特別受益に該当し、持戻し免除の意思表示もない場合には、特別受益を反映して相続分を計算します。

まず、亡くなった時点の遺産1,200万円に、長女の特別受益300万円を加えます。

この合計1,500万円を、具体的相続分を計算するための財産とみなします。

1,500万円を3人の法定相続分で分けると、各人の基準となる相続分は500万円です。

  1. 長女:500万円
  2. 次女:500万円
  3. 三女:500万円

長女はすでに300万円を受け取っているため、相続開始後に取得する遺産から300万円を差し引きます。

  1. 長女:200万円(500万円-特別受益300万円)
  2. 次女:500万円
  3. 三女:500万円

相続開始後に実際に分ける財産は、長女200万円、次女500万円、三女500万円の合計1,200万円となります。

なお、これは300万円の贈与が特別受益に該当し、持戻し免除がなく、遺言、寄与分、遺留分、相続債務などの他の要素を考慮しない単純な計算例です。

実際の遺産分割では、遺産の範囲、不動産や非上場株式の評価、遺言の内容、寄与分、遺留分、相続債務などを別途確認する必要があります。

贈与された財産は原則として相続開始時の価額で評価

現金の贈与であれば受け取った金額が明確ですが、不動産や株式などは、贈与時から相続開始時までに価額が変動することがあります。

特別受益として持ち戻す財産の価額は、原則として相続開始時を基準に評価します。

また、受贈者の行為によって贈与された財産が滅失した場合や、受贈者の行為によって価額が増減した場合には、民法第904条により、その財産が相続開始時に原状のまま存在するものとして評価します。

たとえば、贈与された建物を受贈者が取り壊した場合でも、建物が相続開始時まで、そのまま存在していたものとして評価することがあります。

一方、災害など受贈者の行為によらない事情で財産が滅失した場合には、同じ扱いになるとは限りません。

不動産や非上場株式の評価方法をめぐって相続人間に争いがある場合には、不動産鑑定、株価算定、過去の裁判例などを踏まえた個別の検討が必要になることがあります。

特別受益が本来の相続分を上回る場合

特別受益の額が、その相続人の具体的相続分と同額またはこれを上回る場合、その相続人が遺産分割で取得する額は、原則として0円になります。

このような相続人は、一般に「超過特別受益者」と呼ばれます。

ただし、特別受益が具体的相続分を超過したという理由だけで、その超過額を他の相続人へ返還しなければならないわけではありません。

もっとも、その贈与によって他の相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

また、特別受益を反映して算出した具体的相続分は、遺産分割を行う際の基準です。

共同相続人全員が合意すれば、法定相続分や具体的相続分とは異なる内容で遺産を分けることもできます。ただし、相続人の一部だけで他の相続人の取得分を決めることはできません。

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持戻し免除の意思表示がある場合

亡くなった方が「この贈与や遺贈は、相続分の計算に持ち戻さなくてよい」という意思を表示していた場合には、原則として、その意思に従います。

これを「特別受益の持戻し免除」といいます。

持戻し免除の意思表示は、必ずしも遺言書によらなければならないわけではありません。生前の書面や言動、贈与の目的、贈与の経緯、家族関係などから、黙示の意思表示が認められることもあります。

しかし、口頭の説明だけでは、相続開始後に「言った」「聞いていない」という争いになりやすいため、遺言書や贈与契約書などの書面に、対象となる財産と持戻しを免除する意思を明記しておくことが重要です。

持戻し免除の意思表示は、遺産分割における相続分の計算には反映されますが、遺留分の算定や遺留分侵害額請求については、別のルールにより判断されます。

持戻し免除の意思表示があっても、遺留分の算定上、その贈与が基礎財産へ算入されることがあります。

遺留分についての詳しい解説は「遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係は」をご覧ください。

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婚姻期間20年以上の夫婦に関する特例

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地を贈与または遺贈した場合には、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます。

これは、長年連れ添った配偶者の居住や生活の保障を図るために設けられた民法第903条第4項のルールです。

この特例が適用されるのは、原則として2019年7月1日以後に行われた贈与または遺贈です。それ以前に行われた贈与については、この推定規定を当然に適用できるとは限らず、個別に持戻し免除の意思表示があったかを検討する必要があります。

ちなみに、居住用不動産を購入するための金銭は、この推定の対象には含まれません。

よって、住宅購入資金の贈与について持戻しを免除したい場合には、遺言書や贈与契約書などで持戻し免除の意思を明確にしておくことが大切です。

なお、贈与税の配偶者控除では、一定の居住用不動産だけでなく、その取得資金も対象になる場合がありますが、これは民法上の持戻し免除とは別の制度です。

また、この特例は法律上の「推定」です。そのため、亡くなった方に持戻しを求める反対の意思があったことが証明された場合には、推定が覆る可能性があります。

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相続税の生前贈与加算とは別の制度

民法上の特別受益と、相続税を計算するときの生前贈与加算は、目的、対象者、対象財産、対象期間が異なる別の制度です。

遺産分割における特別受益には、贈与が行われた時期について一律の年数制限はありません。

相続開始の何十年前に行われた贈与であっても、婚姻、養子縁組または生計の資本としての贈与に該当し、持戻し免除もない場合には、特別受益として相続分の計算で問題になる可能性があります。

一方、暦年課税による贈与財産の相続税への加算は、相続または遺贈などによって財産を取得した人が、被相続人から加算対象期間内に受けた贈与を対象とする税法上の制度です。

2024年1月1日以後に行われた贈与から、加算対象期間は段階的に3年から7年へ延長されています。

  • 相続開始日が2026年12月31日まで:相続開始前3年以内
  • 相続開始日が2027年1月1日から2030年12月31日まで:2024年1月1日から相続開始日まで
  • 相続開始日が2031年1月1日以後:相続開始前7年以内

生前贈与加算について、詳しく知りたい方は生前贈与加算とは?2024年改正で3年から7年へ延長!孫への贈与や非課税ルールを解説をご覧ください。

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特別受益に該当するもの・しないもの

特別受益に該当するかどうかは、贈与された財産の名称や使い道だけで機械的に決まるものではありません。

同じ住宅購入資金、結婚資金、学費であっても、贈与額、家庭の資力、贈与の目的、他の相続人への援助、当時の生活状況などによって結論が異なります。

また、贈与税が課税されたか、贈与税の非課税制度や特例を利用したかという税務上の取扱いと、民法上の特別受益に該当するかどうかは別の問題です。

贈与税が非課税であっても特別受益に該当する場合があり、反対に、贈与税が課税されていても特別受益に該当しない場合があります。

以下では、特別受益として問題になりやすい代表的な例を紹介します。

特別受益に該当する可能性があるもの

1つ目は、婚姻や養子縁組のためのまとまった贈与です。

結婚や養子縁組に際して行われた贈与のうち、通常の儀礼や親族間の交際の範囲を超え、受贈者の財産形成に役立つようなまとまった贈与は、特別受益に該当する可能性があります。

  • まとまった金額の持参金
  • 高額な嫁入り道具
  • 社会通念上の範囲を大きく超える結納金
  • 住宅取得や財産形成に利用できる多額の結婚支度金
  • 新生活の基盤となる不動産や多額の預金

一方、一般的な結婚式費用、通常の結納金、親族として相当な範囲の祝い金などは、儀礼的な支出として特別受益に該当しないことがあります。

単に結婚に関連して支出されたという理由だけで、その全額が特別受益になるわけではありません。

婚姻届
婚姻に伴う費用
金額や目的、家庭の状況によって判断が分かれます。

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2つ目は、生計の資本として行われた贈与です。

「生計の資本」とは、相続人が独立した生活基盤、事業基盤または財産形成の基礎を築くための元手となる財産をいいます。

  • 住宅を購入するための頭金や購入資金
  • 土地、建物、賃貸用不動産などの贈与
  • 店舗の開業資金や事業を始めるための資金
  • 独立時に受けた多額の資金援助
  • 借金の肩代わりや債務免除による多額の経済的利益
  • 家庭の資力や他の兄弟姉妹との比較で特別といえる高額な教育費
飛行機とパスポート
高額な教育費
海外留学費なども家庭状況によって特別受益となる可能性があります。

これらは、受贈者の将来の生活や財産形成の基礎になるため、遺産の前渡しと評価される可能性があります。

ただし、住宅資金や開業資金という名目だけで、直ちに特別受益になるわけではありません。

贈与額が家庭の資力から見て少額である場合、扶養や一時的な生活支援の性格が強い場合、他の相続人にも同程度の援助が行われている場合などには、特別受益性が否定されることがあります。

借金の肩代わりについても、肩代わりした金額、返済の合意や実績、被相続人の扶養義務の有無などを踏まえて判断します。

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3つ目は、生命保険金などによって著しい不公平が生じるケースです。

受取人が指定された生命保険の死亡保険金は、原則として保険金受取人の固有財産であり、民法上の相続財産には含まれません。

また、死亡保険金は民法第903条に定める遺贈や贈与そのものでもありません。

したがって、死亡保険金は、金額が高いという理由だけで当然に特別受益として持ち戻されるものではありません。

ただし、最高裁判所は、保険金受取人である相続人と他の共同相続人との間に生じる不公平が、到底容認できないほど著しいと評価すべき特段の事情がある場合には、民法第903条を類推適用し、死亡保険金を特別受益に準じて持戻しの対象とする余地を認めています。

特段の事情があるかどうかは、次のような事情を総合して判断します。

  • 死亡保険金の金額
  • 死亡保険金と遺産総額との比率
  • 同居や扶養の状況
  • 介護などへの貢献の程度
  • 各相続人と被相続人との関係
  • 各相続人の年齢、職業、生活状況
  • 保険契約を締結した目的や経緯
生命保険会社と保険証書
高額な死亡保険金
遺産との比率や家族関係などを踏まえて総合的に判断されます。

たとえば、死亡時に残された遺産がわずかである一方、特定の相続人だけが遺産総額を大幅に上回る死亡保険金を受け取っている場合には、個別の検討が必要です。

もっとも、保険金が遺産額を上回っているという事情だけで、必ず持戻しの対象になるわけではありません。

なお、死亡保険金は民法上の相続財産ではなくても、契約者、被保険者、保険金受取人の関係によっては、相続税法上の「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

死亡退職金については、支給規程、法令、受給権者の指定方法などによって、遺産に含まれるか、受給権者の固有財産となるかが異なります。

生命保険金と死亡退職金は法的性質が異なるため、同じ基準で一律に判断することはできません。

生命保険金に関する判断については、最高裁判所の「平成16年10月29日決定」も参考になります。

特別受益に該当しないことが多いもの

親族には、法律上または家族関係上、一定の範囲で生活を支えることが求められます。

そのため、家庭の資力や生活水準に照らして通常必要と考えられる生活費、教育費、医療費などは、一般に遺産の前渡しではなく、扶養や生活支援のための支出として扱われます。

  • 日常生活に必要な生活費の仕送り
  • 家庭の生活水準に照らして通常の範囲にある小遣いや祝い金
  • 通常の学校教育に必要な授業料、教材費、通学費
  • 病気やけがの治療に必要な医療費
  • 介護や生活維持のために必要な援助
  • 一時的な失業や病気に伴う通常の生活支援
生活費で心配する家族
日常的な生活援助
通常の扶養や生活支援の範囲にある支出は、原則として特別受益になりません。

ただし、「生活費」「教育費」「医療費」という名目だけで判断されるわけではありません。

生活費として渡された金銭が、不動産や有価証券の購入に充てられるほど多額であった場合や、通常の生活維持に必要な範囲を大きく超えていた場合には、特別受益として問題になることがあります。

また、生活費として必要な都度支払われたのではなく、将来分を含めて多額の金銭を一括で渡した場合には、財産形成のための贈与と評価される可能性があります。

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生活費や教育費などはそもそも贈与税がかからない

また、特別受益は、共同相続人間の具体的相続分を調整する制度です。

そのため、贈与を受けた人が相続人ではない孫、子の配偶者、兄弟姉妹の配偶者などである場合には、原則として、その人への贈与を共同相続人の特別受益として持ち戻すことはできません。

ただし、形式上は孫や子の配偶者への贈与であっても、贈与の目的、管理状況、実際の使途などから、実質的には共同相続人本人への贈与と評価できる場合には、特別受益として扱われる可能性があります。

孫が養子となって相続人である場合には、養子縁組後に受けた贈与が特別受益に該当することがあります。

贈与を受けた後に養子縁組によって相続人となった場合や、後に代襲相続人となった場合には、贈与の時期、目的、養子縁組や代襲原因との関係などによって判断が分かれます。

孫への贈与だから必ず対象外、後に相続人となったから必ず対象になる、という単純な判断はできません。

日本の大学の学費は特別受益に該当するのか?

特別受益に該当するかどうかで、特に判断が分かれやすいものが大学の学費です。

文部科学省の令和7年度学校基本統計では、大学学部・短期大学本科への進学率は61.4%、大学学部のみの進学率は58.6%となっています。

これらは、3年前の中学校等卒業者を分母とし、過年度卒業者を含めて算出した進学率です。

大学進学が広く行われているという社会状況は、大学の学費が通常の教育費にあたるかを考える際の一つの事情にはなります。

もっとも、全国の進学率だけで、特別受益に該当するかどうかが決まるわけではありません。

大学の学費については、主に次の事情を総合的に確認する必要があります。

  • 親の収入、資産、職業、社会的地位や生活水準
  • 大学、学部、学科の種類と学費の総額
  • 自宅通学か一人暮らしか
  • 入学金や授業料以外に多額の生活費や留学費が支出されたか
  • 他の兄弟姉妹にも同程度の教育機会が与えられていたか
  • 進学しなかった兄弟姉妹に別の援助が行われたか
  • 親がどのような教育方針を持っていたか
  • 教育費が親の資力に対してどの程度の負担であったか
大学
大学の学費
大学の種類、家庭の資力、兄弟姉妹との均衡などを踏まえて判断します。

家庭の資力や教育方針に照らして通常の教育費といえる場合には、扶養や教育のための支出として、特別受益に該当しないことがあります。

兄弟姉妹の全員が同程度の教育を受けている場合や、進学しなかった子に別の形で相応の援助が行われている場合も、特別受益性を否定する方向の事情になります。

一方、次のようなケースでは、生計の資本としての贈与に該当する可能性があります。

  • 複数の子供のうち1人だけが多額の援助を受けて大学へ進学した。
  • 1人だけが私立医学部や歯学部など、著しく高額な学費の教育を受けた。
  • 海外留学費や長期間の生活費を含め、他の兄弟姉妹とは大きく異なる援助を受けた。
  • 進学費用が親の資力に比べて非常に大きく、財産の前渡しと評価できる。
  • 学費名目の金銭が、実際には卒業後の事業資金や財産購入に利用された。

私立医学部や海外留学であっても、自動的に特別受益になるわけではありません。

反対に、国公立大学や一般的な私立大学であっても、親の資力、兄弟姉妹との均衡、支出総額などによっては特別受益として問題になる可能性があります。

大学の学費については、学校名や金額だけで結論を出さず、支出当時の家族全体の事情を整理することが重要です。

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遺産分割でのトラブルを防ぐために

特別受益をめぐる争いは、遺産分割の話し合いが始まった後に、他の相続人から過去の贈与を指摘されて発生することが少なくありません。

指摘する人
過去の贈与を指摘
記録が残っていないと、贈与の目的や金額をめぐって争いになりやすくなります。

「姉だけが住宅資金を出してもらった」「弟だけが留学費を負担してもらった」など、家族の記憶だけを頼りに過去の援助を確認しようとすると、事実関係の整理が難しくなります。

何十年も前の贈与については、贈与をした本人が亡くなっており、通帳や領収書も残っていないことがあります。

贈与を行う際には、少なくとも次の内容を記録しておくことが大切です。

  • 贈与した日付と金額
  • 贈与した財産の内容
  • 贈与の目的と使途
  • 返済が必要な貸付けか、返済不要の贈与か
  • 相続分の前渡しとして扱うか
  • 持戻しを免除する意思があるか
  • 他の相続人に行った援助の内容

預金通帳、振込明細、贈与契約書、借用書、領収書、不動産の登記事項証明書、贈与税申告書、メールや手紙なども保管しておきましょう。

現金を手渡しすると記録が残りにくいため、可能であれば振込みを利用し、送金の目的が分かる書面も作成しておくことが望ましいです。

貸付けである場合には、返済期限、利息、返済方法などを記載した契約書を作成し、実際の返済記録も残すことが重要です。

形式上は貸付けでも、返済の予定や実績がなく、実質的には返済不要の資金援助であった場合には、贈与や特別受益として問題になることがあります。

持戻し免除を希望する場合には、遺言書などに対象となる贈与を具体的に記載し、持戻しを免除する意思と理由を明らかにしておくと、相続開始後の争いを抑えやすくなります。

ただし、持戻し免除の意思表示があっても、遺留分に関する問題がなくなるわけではありません。

遺留分では原則として相続開始前10年以内の贈与が対象

遺留分を算定する場合、相続人に対して行われた特別受益にあたる贈与は、原則として相続開始前10年以内に行われたものに限り、遺留分を算定するための財産に加えられます。

この10年の期間制限は、原則として2019年7月1日以後に開始した相続に適用されます。

2019年6月30日以前に開始した相続については、改正前の法律が適用されるため、現在の10年ルールをそのまま当てはめることはできません。

相続人以外の人に対する贈与については、原則として相続開始前1年以内に行われたものが遺留分算定の基礎財産へ加えられます。

ただし、贈与をした人と受けた人の双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した場合には、10年または1年より前の贈与でも算入されることがあります。

遺産分割における特別受益と、遺留分の算定における贈与の算入範囲は異なるため、混同しないよう注意が必要です。

遺産分割における特別受益には一律の年数制限がありませんが、遺留分の算定には10年または1年という期間制限があります。

相続開始から10年を経過した後の遺産分割

2023年4月1日に施行された改正民法により、相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益や寄与分を反映した具体的相続分を適用するための期間制限が設けられました。

この制度は「10年を過ぎると遺産分割そのものができなくなる」というものではありません。

相続開始から10年を経過した後も遺産分割はできますが、原則として、特別受益や寄与分を反映した具体的相続分ではなく、法定相続分または遺言によって指定された相続分を基準に分割することになります。

「特別受益そのものが消滅する」「過去の贈与がなかったことになる」という意味でもありません。

遺産分割の基準として、特別受益や寄与分による修正を求めることが制限される制度です。

次の場合には、10年経過後も具体的相続分を反映した遺産分割が認められることがあります。

  • 相続開始から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所へ遺産分割調停または審判を申し立てた場合
  • 相続開始から10年を経過する直前の6か月以内に、遺産分割を請求できないやむを得ない事由があり、その事由がなくなってから6か月以内に家庭裁判所へ申し立てた場合
  • 10年経過後も、共同相続人全員が特別受益や寄与分を考慮した分割に合意した場合

単に相続人間で話し合っているだけでは、法律上の例外となる家庭裁判所への請求をしたことにはなりません。

内容証明郵便を送っただけの場合や、当事者間で遺産分割協議を続けているだけの場合も、家庭裁判所への申立てと同じ扱いになるわけではありません。

10年の期間が迫っており、特別受益や寄与分を主張する必要がある場合には、話し合いの継続だけでなく、家庭裁判所への申立てが必要かどうかを早めに検討する必要があります。

この10年ルールは、2023年3月31日以前に開始していた相続にも適用されます。

ただし経過措置があり、相続開始から10年が経過する時点と、改正法の施行から5年が経過する時点(2028年4月1日)のうち、いずれか遅い時点まで、具体的相続分による遺産分割を求める機会が確保されています。

古い相続について改正法施行から5年の経過措置が適用される場合、家庭裁判所への申立ては、原則として2028年3月31日までに行う必要があります。

ただし、すべての古い相続について、期限が一律に2028年3月31日となるわけではありません。相続開始から10年を経過する日がそれより後であれば、原則として、その10年を経過する時が基準になります。

期限直前に申立てをしようとすると、戸籍の収集、相続人の調査、遺産目録の作成、申立書類の準備などが間に合わないおそれがあります。

相続開始日、家庭裁判所への申立て状況、やむを得ない事由の有無などによって期限が異なるため、長期間未分割の遺産がある場合には、個別に確認する必要があります。

相続が発生した後に話し合いを長期間放置すると、資料が失われたり、当事者の記憶が曖昧になったり、相続人の死亡によって次の相続が発生したりすることがあります。

相続人が増えるほど、過去の贈与に関する事情を共有し、関係者全員の合意を得ることが難しくなります。

過去の贈与について争いがある場合には弁護士へ、相続税や贈与税の申告・計算については税理士へ相談し、法務と税務を分けて整理することが重要です。

親の立場で特定の子供に多額の援助を行っている場合には、贈与の目的や相続時の取扱いを明確にし、遺言書や贈与契約書などで意思を残しておきましょう。

相続人の立場では、相続が発生したら遺産と過去の贈与を早めに確認し、相続人全員で事実関係を共有することが、円満な遺産分割につながります。

なお、特別受益に該当するかどうかや、家庭裁判所への申立期限は、個別の事情によって結論が異なります。具体的な案件については、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家へご相談ください。

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