特別受益とは不公平を解消しようとする制度
法定相続人(相続する権利がある人)として、長女、次女、三女がいたとします。
被相続人(亡くなった方)の遺言では、相続財産を3人で均等に1/3ずつと書いてありました。
遺言通りに1/3ずつ相続することになり、めでたし・めでたしと思いきや・・。
被相続人の生前中に、長女が住宅取得資金や事業資金やらで、被相続人から何かと贈与(援助)されていたことが発覚!
この場合、遺言通りに1/3ずつ相続することは公平でしょうか?
また、次女や三女は遺言通りに1/3ずつの相続で我慢するしかないでしょうか?
答えは否です。
特別受益という制度で、上記のような不公平を解消しようという制度があります。
被相続人の生前に贈与された特別な財産のことを特別受益といい、特別受益(住宅取得資金や事業資金など)を受けた相続人(この場合は長女)を特別受益者といいます。
特別受益の制度は生前贈与などで、ある特定の法定相続人だけ優遇されていた場合に、相続開始時にこの優遇されている部分を考慮した上で、法定相続人の間で公平を図ろうとするものです。
例えば被相続人の現金が1500万円あったとします。
被相続人の生前中に長女に300万を贈与していた。
被相続人が亡くなった時には現金として1200万円あり、その1200万円を3人で均等に分けろとの遺言が・・。
その遺言通りにすると、結果として
- 長女:400万円
- 次女:400万円
- 三女:400万円
となり、これは公平ではないのでは?
是正する必要がありますよね?
という制度が特別受益の制度です。
では、具体的にはどうするのか?
特別受益の計算方法
上記の場合、長女の法定相続分を調整します。
特別受益を考慮しない場合、法定相続分は以下のようになります。
なお、法定相続分についての詳しい内容は、法定相続分の割合や計算方法にて記載しています。
相続財産が1200万なので1/3ずつの
- 長女:400万円
- 次女:400万円
- 三女:400万円
特別受益を考慮する場合には、まず相続財産に特別受益をプラスします。
相続財産1200万+300万(生前に長女に贈与した財産)
この上で法定相続分通りにいったん分けます。
ちなみに、ここで+300万円することなどを「持戻し」と言います。
この時点で
- 長女:500万
- 次女:500万
- 三女:500万
となります。
でも実際には、長女は既に300万の生前贈与を受けているので
- 長女:200万(500万-300万)
- 次女:500万
- 三女:500万
これが各相続人の法定相続分となります。
ちなみに、必ずしも法定相続分通りに財産を分割する必要はありません。
なので遺言書通りに3人で格400万ずつ相続するのもありです。
ただ特別受益の制度によって、法定相続分を調整することにより遺留分の金額などが変わってきます。
遺留分については「遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係は」に詳しく記載しています。
特別受益には生前贈与や遺贈が全て含まれる訳ではない
持戻しには生前贈与や遺贈が含まれるが・・。
では生前贈与や遺贈した財産は全て持戻しの対象になるのか、というとそういう訳ではありません。
同じ生前贈与や遺贈でも特別受益に「なるもの」と「ならないもの」があります。
特別受益になるもの
1.婚姻や養子縁組のための贈与
婚姻や養子縁組のために被相続人が支出した
- 持参金
- 嫁入り道具
- 結納金
- 支度金
などは特別受益となります。
ただ、婚姻に伴い発生する費用でも、結納金や挙式費用はこれにあたらないというのが定説です。
また、結納金は特別受益にあたらない、という考えもあります。
2.生計の資本としての贈与
- 子供が家庭などを持ち独立する時に、親が自己の不動産を贈与する
- 子供の住居の購入資金の一部(マイホームの頭金など)を贈与する
- 事業の開業資金を贈与する
- 他の相続人とは異なる高額な学費(留学費用や医大進学費用など)
- 海外旅行の費用
3.不相当に高額な生命保険金や死亡退職金
生命保険金や死亡退職金、遺族給付は、基本的には特別受益には該当しません。
ただ、あまりにも高額な保険金などは対象となる可能性があります。
(特定の相続人一人だけに死亡保険金が3億円で、その他の相続人は現金の1,000万円の場合など)
特別受益に該当しないもの
生計の資本とはならない、単なる生活費の援助や扶養の一部と認められる場合には、特別受益には該当しません。
日本の大学の学費は特別受益に該当する?
特別受益に該当するのかどうか?
判断が難しいものに日本の大学の学費があります。
昔と違い、大学へ進学することは珍しいことではなくなりました。
(ちなみに2024年度の大学・短期大学進学率が57.7%で、過去最高を更新しています。)
上記にも記載しましたが、留学は特別受益に該当します。
ただ、日本の大学へ進学することは、半数以上が大学に進学する中、特別なことではないとも言えます。
そうなると日本の大学の学費は、特別受益に該当しないとも言えます。
ただし、複数人の子供がいて
- 一人だけ特別に大学へ進学した
- 一人だけ医学部などの高額な学費の大学へ進学した
などの場合には、特別受益に該当すると考えられます。
日本の大学の学費が特別受益に該当する・しないは、判断に注意が必要です。
特別受益の多くは他の相続人からの指摘で浮上
特別受益に該当するものがあるかどうかは、多くの場合、他の相続人からの指摘から浮上します。
「あのとき兄さん、車買ってもらってたよね」など、1人が言い始めると、子供同士で過去の贈与を指摘し合い続けることになり、話し合いはまとまりません。
もし今、思い当たる贈与がある場合は、相続人同士がもめないよう、早めに専門家にご相談ください。
遺言書を作成すれば争う余地はないだろう、と考えるかも知れませんが、特別受益があるときは遺留分も変わってしまうことに注意が必要です。
特別受益に該当するものがある場合は、お子さんたちが争わないために、しっかり相続対策をしましょう。
動画で解説
特別受益について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子が解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴出来ます。