
指定相続分とは、亡くなった方(被相続人)が遺言書によって自由に決めた遺産の分け方のことです。法律で決まっている法定相続分よりも、この指定相続分が優先して適用されるルールになっています。
亡くなった方(被相続人)が、遺言書によって自ら定めた遺産の分け方の割合を「指定相続分」と呼びます。
相続人が複数いる場合、民法という法律ではあらかじめ誰がどれくらいの割合で相続するかという目安が定められています。
この法律上の目安となる割合のことを「法定相続分」と言います。
たとえば、長男・次男・三男の3人が相続人になる場合、法定相続分は以下のようになります。
しかし、生前に遺言書を作成しておけば、この法定相続分とは違う割合を自由に指定することができます。
たとえば、以下のように割合を指定することが可能です。
このような指定相続分が認められているのは、被相続人の「自分の財産を自由に処分できる権利」を守るためです。
法定相続分が残された相続人同士の公平さを重視しているのに対し、指定相続分は亡くなった方の想いや自由を尊重するための制度と言えます。

自分の財産を誰にどう残すかという自由と、家族間の公平のバランスをとることは、相続においてとても大切なポイントです。
遺言書で相続分が指定されている場合、基本的には法律の割合(法定相続分)よりも指定相続分が優先されます。
それでは、「長男にすべての財産を譲る」といった極端な遺言書を作れば、完全にその通りになるのでしょうか。
結論から言うと、遺言書にそう書くこと自体は自由ですが、実際には「遺留分(いりゅうぶん)」という制度による制限を受けます。
遺留分とは、配偶者(妻や夫)や子供といった一部の相続人に保障されている、最低限の遺産を受け取る権利のことです。
たとえば、長男に全財産を相続させる遺言があったとしても、次男や三男は自分たちの遺留分を主張することができます。
ここでよく誤解されますが、遺留分を侵害している遺言書だからといって、遺言自体が無効になるわけではありません。
遺言書は有効なので、まずは指定通り長男が全財産を受け継ぎます。
しかし、遺留分を侵害された次男や三男が「自分の最低限の取り分を現金で払ってほしい」と請求(遺留分侵害額請求)をした場合は対応しなければなりません。
請求された長男は、次男や三男に対して不足分をお金(現金)で支払う義務が生じます。
つまり、遺言書通りに不動産などをそのまま独占できるとは限らず、後から金銭的な清算が必要になるリスクがあるということです。
どうしてもすぐに現金が用意できない場合は、裁判所に申し立てて支払いの期限を延ばしてもらう「支払猶予」という制度も用意されています。
なお、遺留分の割合は、原則として本来の法定相続分の2分の1です。
親だけが相続人になるケースでは例外的に3分の1になりますが、基本的には2分の1と覚えておいて問題ありません。
子供3人が相続人の場合、それぞれの法定相続分は3分の1なので、遺留分はその半分の6分の1ずつとなります。
この遺留分を最初から考慮して、以下のような割合に指定しておけば、後々のトラブルを防ぎやすくなります。
ちなみに、亡くなった方の兄弟姉妹には、この遺留分という権利がありません。
そのため、相続人が兄弟姉妹だけの場合は、遺言書で指定した通りの割合で完全に相続させることが可能です。
遺言書による指定相続分は自由です。
一方で、法律による法定相続分は公平です。
この2つのバランスをとる役割を果たしているのが、遺留分という制度になります。
遺言書で愛人やお世話になった人に全財産を譲るといった内容を残しても、遺留分の関係で希望通りにならないケースは多くあります。
相続対策や遺言書の作成を検討する際は、指定相続分・法定相続分・遺留分の3つのバランスを意識することが非常に重要です。
なお、遺留分を請求する権利には「侵害されていることを知ってから1年以内(または相続開始から10年以内)」という厳しい期限(時効)があるため注意してください。
遺留分についての詳しい内容は、遺留分とは?その計算方法や割合、兄弟との関係はにて解説しています。