【会社設立で相続税対策】を行う方法やメリット・デメリット
被相続人の生前中に会社を設立し、被相続人の財産を「推定相続人に分散」する相続税対策について、解説しています。
会社設立で贈与ではなく給与という形で財産の分散を図る
通常、親から子へといった個人間での資産の移転には、
- 相続
- 贈与
- 売買
という方法となります。
もちろん、それぞれに税金が課せられます。
相続税なら相続税、贈与税なら贈与税、売買なら所得税といった具合です。
では、仮に親が株式会社を設立し、親の個人資産のほとんどが株式会社のものになった場合(資産を自社株式に変えた場合)は、いかがでしようか?
そうなると、子供への財産移転がその会社の株式や、その会社の給与からという形なります。
これは相続税対策として有効です。
なぜか?

子供への財産移転がその会社の株式や、その会社の給与からという形なります。
会社から給与をもらうという形にすれば、給与収入という形になり、給与所得控除が使えます。
親自身も会社から給与という形をとり、子供にも会社の役員や社員などにして給与を払う。
そうなると、親自身は所得税の圧縮になり、子供には給与という形で、生前贈与をしているのと同じ効果があります。
同じ生前贈与でも、単に贈与で財産を移転するのと、給与という形で財産を移転するのでは、負担する税金は給与という形の方が安くなります。
また、会社にすれば、相続財産は株式の評価額で相続することになります。
この株式は、簡単に言えば、会社の財務状況などが良ければ高くなり、良くなければ低くなります。
会社の株式が高くて相続税が高くなりそうな場合には、会社として経費をたくさん使えば、その分相続税は安くなることになります。
要は会社の株式の評価額の場合には、土地や建物などに比べて、比較的評価額の調整がしやすいということです。

会社の株式の評価額は、土地や建物などに比べて調整がしやすい
どうすれば、資産を会社に移せるのか?
不動産の賃貸などを個人で営んでいる場合であれば、株式会社を設立して、その不動産をその会社に売却します。
(もちろん、売却益がでれば所得税がかかってきます。)
売却代金相当額を出資して会社を設立し、その資金で(個人名義の)不動産を購入するということです。
売却した不動産は会社名義のものとなります。
そうなると、不動産という資産が、その不動産を所有している会社の株式の評価額(取引相場のない株式)に化けます。
会社設立のメリット・デメリット
会社設立をして相続税対策をする。
いわゆる株式の評価を通じて、相続税対策をすることにはメリットもありますが、デメリットもあります。
会社設立での相続税対策のメリット
- 不動産所得や事業所得より、法人からの給与所得の方が所得税などの税金が安い(給与所得控除があるため)
- 親族を役員とすることで、役員報酬や退職金の支給が可能(贈与ではく、給与などの形で財産を移転できる)
会社設立での相続税対策のデメリット
- 設立費用や設立手続き、毎年の税務申告等手続きが増える
- 赤字でも毎年、均等割という税金を払わなくてはいけない
- 社会保険の加入義務が発生する
また、個人から会社に不動産を売却する際、登録免許税や登記費用、不動産取得税、建物の場合はさらに消費税、売却益が出た場合には所得税がかかります。

不動産の売買には、さまざまな費用がかかります。
このように、株式会社を設立して相続税対策をする場合には、相続税や贈与税はもちろん、所得税、法人税、消費税、登録免許税や不動産取得税、諸々手数料なども考慮する必要があります。
メリットも多いですが、様々なことを考慮する必要があり、何かと大変なのも事実です。
会社設立で生命保険金の非課税枠を2倍にする
死亡保険金については、法定相続人1人につき500万円まで非課税です。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、1,500万円(500万円×3人)までは相続税がかからないということです。
そして、会社を設立すると、実質的に生命保険金の非課税枠を2倍にすることが出来ます。

実質的に生命保険金の非課税枠を2倍にすることが可能
どういうことかと言いますと、生命保険金と同じように、死亡退職金についても相続人1人につき500万円まで非課税です。
この「死亡退職金」をうまく使います。
会社を設立し、個人が受取人となる生命保険と会社が受取人となる生命保険に加入します。
そして実際に被相続人が亡くなった際には、個人と会社に生命保険金額がおります。
個人に支払われる生命保険は生命保険金の非課税枠が使え、会社に支払われる生命保険は、それを原資として死亡退職金として支払います。
そうすれば死亡退職金として、死亡退職金の非課税枠が使えます。
生命保険の受取人を個人と会社に分散すれば、
- 生命保険金の非課税枠
- 死亡保険金の非課税枠
の2つが使えることになります。
そして、生命保険金と死亡保険金の非課税枠は同じなので、【実質2倍の生命保険金の非課税枠が使える】ということです。
法人成りして土地建物の相続税評価額を下げる
もしも、土地建物を所有していて、そこで個人事業を営んでいる場合には、個人事業を法人化(いわゆる法人成り)し、「その法人に建物を貸し付ける」という形にすると、相続税の節税につながります。
「法人の代表」と「土地建物の所有者」が、同一でも問題ありません。
あくまでも、法人は別の人格扱いとなります。
まず、法人に貸し付けることにより、建物の相続税評価額は3割下がります。
詳しくは、自宅や賃貸ビルなどの建物の相続税評価に記載していますが、貸している建物(いわゆる貸家)の評価方法は、自分で使っているとした場合の評価額額から、借家権の価額を控除した金額となります。
そして、借家権の価額は、自分で使っているとした場合の評価額額に、借家権割合を掛けた金額となります。
この借家権割合が、ほとんどの地域で30%であるため、建物の相続税評価額が3割下がることになります。
また、土地は「貸家建付地」という扱いになり、概ね2割前後の評価減が見込めます。
詳しくは、貸家建付地の相続税評価方法に記載しています。