
相続税の税務調査において、名義預金と同じくらい厳しくチェックされるのが「名義株」です。客観的な証拠が不十分だと、税務署から名義株と認定されてしまいます。その結果、多額のペナルティが課される恐れがあるため注意が必要です。
名義株とは、株主名簿に記載されている名義人と、実質的な所有者が異なる株式のことです。
一言で表現するなら、税務調査で頻繁に指摘される「名義預金」の株式バージョンと言えます。
名義預金についての詳しい解説は、名義預金の認定を回避するには贈与を受けた本人が口座を管理するをご覧ください。
法人の株主構成は、法人税申告書に添付する別表2(同族会社等の判定に関する明細書)で確認することができます。
名義株は、この書類上の株主名と、実態としての株主が食い違っている状態を指しています。
親の株式を単に子供の名義に変更したケースは、名義株の典型例です。
さらに、会社設立時や増資の際に、親が資金を出資したにもかかわらず子供名義にしているケースも名義株とみなされやすいため十分な注意が必要です。
被相続人の名前が、法人税申告書の別表2に記載されていなかったと仮定しましょう。
過去の申告書を何年遡って確認しても、名前は見当たりませんでした。
この事実をもって、相続財産から法人の株式を除外して相続税の申告を行ったとします。
しかし、生前の被相続人が明らかに法人の経営へ深く関与していたのであれば、税務署は見過ごしません。
税務調査では「申告書に名前がないから」といった表面的な理由だけで納得してもらえるほど甘くはありません。
書類上の名義人ではなく、実際の資金の出所や経営への関与度など、あくまで「実態」を基準に厳しく判断されます。

税務調査の結果、実質的な株主が被相続人であると認定された場合、その株式は親の相続財産に含める必要があります。
税務調査で指摘を受けるタイミングは、すでに本来の相続税申告期限を過ぎた後になります。
そのため修正申告の手続きを行い、本来納めるべきだった相続税の不足分を支払わなければなりません。
さらに、過少申告加算税や延滞税といった重いペナルティも追加で課されます。
もし意図的な財産隠し(仮装・隠蔽)だとみなされた場合は、最も税率の高い「重加算税」という極めて重いペナルティの対象になる恐れもあります。

被相続人が会社経営に関与していたものの、生前に株式をきちんと贈与していたケースを考えてみましょう。
あるいは、最初から被相続人が会社経営に一切関与していなかったケースもあるはずです。
これらの事実を税務調査の場でいくら口頭で主張しても、客観的な証拠がなければ税務署は認めてくれません。
名義株と認定されるのを防ぐためには、以下のような対策を徹底して確実な証拠を残す必要があります。

同族会社の株式の多くには「譲渡制限」がついており、勝手に贈与することはできません。
そのため、まずは株主総会などで譲渡承認を行い、議事録として会社の許可を客観的に残すことが重要になります。
また、株式を贈与した際には必ず「贈与契約書」を作成してください。
贈与は「あげる」と「もらう」という双方の合意があって初めて成立するものです。
作成した贈与契約書には双方の署名と捺印を行いましょう。
さらに公証役場で「確定日付」を付与してもらうと、その日に契約書が存在したことの強力な証明になります。
贈与税が発生するなら期限内に納税しますが、このとき税金を親が代わりに払ってしまうと名義株を疑われる原因になります。
贈与税は必ず「もらった本人自身の資金」で納付するように心がけてください。
さらに、非上場株式の少額配当など、所得税の確定申告の義務がないケースもあります。
しかし、あえて所得税の確定申告を行って税金を納めておくことで、「自分が株主である」という非常に強い客観的証拠になります。
贈与契約書もなく、会社の議事録にも名前がなく、贈与税の申告もしていない状態では、被相続人が生前に株式を手放したことを証明できません。
相続税対策や税務調査への備えとして、名義預金だけでなく名義株への対策も徹底しておきましょう。
なお、正しい手続きで贈与を行ったとしても、亡くなる前一定期間内の相続人への贈与は、相続財産に持ち戻して相続税が計算されるルールがあります。
現在は法改正により、この生前贈与の持ち戻し期間が死亡前3年間から7年間へと段階的に延長されています。
そのため、自社株の贈与といった対策は、できるだけ早いうちから計画的に始めることが極めて重要です。
税務調査で問題になりやすい名義株について、税理士法人・都心綜合会計事務所の税理士・田中順子がわかりやすく解説しています。
字幕が付いておりますので、音を出さなくてもご視聴いただけます。
動画内容
名義株とは、株主が実質的な株主と異なる株のことです。
よく相続では、名義預金というものが問題になりますが、問題となるポイントは同じです。
名義預金とは、親などが子供名義の口座をこっそりと作って、そこにお金を入れるというものです。
口座のお金は、外見上は子供名義の預金になりますが、実際に管理している人は親ですので、この場合、実質は親の財産として扱われます。
よって、親が亡くなれば相続財産となり、子供は相続税を支払わなければなりません。
名義株もこれと同じです。
株主名簿や法人税申告書に添付する「同族会社等の判定に関する明細書」の上では、子供が株主であっても、実質的な株主は親というようなケースです。
この場合、名義株は親の相続財産となるため、親が亡くなれば子供に相続税がかかります。
注意が必要なのは、名義株であることが税務調査で発覚すると、修正申告が必要になることです。
このときは追加の税金に加えて、過少申告をしたことに対する加算税などのペナルティがあります。
では、どのようにすれば名義株とされずに、お子さんなどにスムーズに会社の株を贈与することができるのでしょうか。
まずは、名義株を疑われないための対策をとることが大切です。
ポイントは、きちんと贈与が行われていることや、新しい株主が株主としての実態を備えていることを記録することなどになります。
具体的にはまず、贈与について贈与契約書を作成します。
それによって贈与税が発生すれば、もちろん贈与税の申告も行います。
特に贈与契約書は、作成時に公証人役場で「確定日付」を入れてもらうことがおすすめです。
贈与契約は、贈与を行う前に交わされているはずですので、公証人役場に贈与契約書をもっていき、契約書が何月何日に存在していた、ということを担保してもらいます。
それから、株主として会社の意思決定に関わっている、という実態を記録することも大切です。
株主総会に参加して、議事録にそのことを記録しておきましょう。
なお、株式に配当が生じたときは、株主本人の口座に入金します。
これが別の人間だと、本当はその人が実質の株主ではないのか、と疑われるからです。
必要に応じて、配当金の確定申告をすることも有効です。
逆にこれらを一切せずに、名義株を疑われたときは大変ですので、十分注意をしてください。
それから事業承継対策として株式を贈与するときは、計画的に行えば、かなり有利に贈与できる税制もあります。
事業承継を見越して贈与を始めたいという方は、お早めに税理士に相談ください。
そして、生前贈与や事業承継、相続税の対策や相続税の申告など、相続に関することなら、税理士法人・都心綜合会計事務所にお任せください。
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